消火器やスプリンクラーヘッドといった消防用の機械器具には、決められた検定に合格した印が付いています。
この検定は、多くの人が日本消防検定協会だけが行っていると思っていますが、実は総務大臣の登録を受けた民間の法人も行うことができます。
どちらが検定を行っても効力は同じですが、登録される法人には独立性や設備面で細かい要件が課されています。
この記事では消防法第21条の45から第21条の57が定める登録検定機関の仕組みと、総務大臣による監督の内容を解説します。
検定マークって、日本消防検定協会だけが付けられるものだと思っていました。
いいえ、総務大臣の登録を受けた法人も検定を行うことができますよ。
民間の会社でも検定をしていいんですか。誰でもなれるんですか。
いいえ、設備や人員に加えてメーカーから独立していることまで細かく要件が決まっています。
- 消防用機械器具等の検定は日本消防検定協会のほか、総務大臣の登録を受けた法人(登録検定機関)も行える
- 登録を受けるには設備・技術者の要件に加え、製造・販売業者から独立していることが求められる
- 登録検定機関は求められれば遅滞なく公正に検定等を行う義務があり、業務規程は総務大臣の認可制
- 要件を欠いたり不正があったりすると総務大臣が登録を取り消すことがある
- 登録の内容や取消しは総務大臣による公示で確認でき、検定の処分に不服があれば審査請求もできる
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目次
日本消防検定協会以外にも検定ができる機関はあるのか

実は消防法は、協会以外の法人にも検定を行う道を用意しています。
登録は消火・感知警報・人命救助等の4区分に分かれており、法人はこの区分ごとに申請します。
つまり「消火器の検定だけを行う登録検定機関」のように、業務範囲を限定した登録もありえます。
どちらが検定を行っても法律上の効力は同じで、合格した製品には同じように表示が付されます。
自社が使う消防用設備等の検定機関を調べるときは、まず協会か登録検定機関のどちらかであることを確認しましょう。
登録検定機関が受け持てる範囲は決まっているんですね。
はい、4つの業務区分ごとに登録されますよ。
効力は協会が行う検定と変わりません。
どんな法人なら登録検定機関になれるのか

消防法は設備・人員の要件に加えて、公正さを保つための独立性まで求めています。
別表で定める機械器具や技術者を備えているだけでなく、検定を受ける側の会社に支配されていないことが求められます。
親会社が製造業者である、役員の半数超がメーカーの役員や職員である、といった状態では登録できません。
検定を行う部門には専任の管理者を置き、業務の管理や精度確保の文書を整えることも条件になっています。
これらの要件は、検定の結果がメーカー側の都合で歪められないようにするための仕組みです。
メーカーの子会社みたいなところは検定できないんですか。
基本的にはできません。
事業者に支配されている法人は登録の対象外です。
登録検定機関にはどんな義務が課されるのか

検定等を求められたときの対応や、業務のやり方そのものに義務が課されます。
検定等は公正に、かつ技術上の基準どおりに行う義務があり、独自のやり方に変えることはできません。
料金や実施方法を定めた業務規程も、あらかじめ総務大臣の認可を受けたものでなければなりません。
つまり登録検定機関は、価格や手続きを勝手に決められる立場ではないということです。
検定を依頼する側は、この義務がある前提で依頼先を選ぶことができます。
正当な理由なく断られることはないんですね。
はい、遅滞なく公正に行う義務があります。
料金も認可を受けた業務規程どおりです。
登録検定機関が登録を取り消されることはあるのか

そうした場合に備えて、総務大臣には登録を取り消す権限が与えられています。
一部の要件を欠いた場合は登録を取り消すか、業務の全部又は一部を停止させることができます。
特に不正な手段による登録や親会社からの支配の要件違反は、公正さの土台を崩すため重く扱われます。
取消しや業務停止は総務大臣による公示が伴うため、後から誰でも確認できる仕組みです。
長年付き合いのある検定機関でも、公示情報が更新されていないかを時々確認しておくと安心です。
取り消されたらそこで受けていた検定はどうなるんですか。
取消しは必ず公示されます。
心配なときは公示の内容を確認してください。
登録検定機関について明日から何を確認すればよいか

検定機関そのものを日常的に意識する場面は少なくても、知っておくと役立ちます。
- 消防用機械器具等の検定は日本消防検定協会と登録検定機関のどちらでも同じ効力を持つと知っておく
- 登録検定機関は製造・販売業者から独立していることが法律上の条件になっている
- 登録内容の変更や取消し、業務停止は総務大臣による公示で確認できる
- 検定に関する処分に納得できないときは総務大臣への審査請求という手段がある
協会であっても登録検定機関であっても、検定は同じ技術上の基準に沿って公正に行われます。
取引先の検定機関について疑問があれば、総務大臣の公示情報を確認することができます。
検定の結果に納得できない場合は、審査請求という不服申立ての手段があることも覚えておきましょう。
日々の点検や設備更新の中で、検定マークの意味を少し意識してみてください。
検定マークの意味、今度からちゃんと見てみます。
それが安心につながります。
気になる点があれば公示情報を確認してください。
よくある質問
まとめ
検定マークの意味が分かって、少し設備を見る目が変わりました。
それは何よりです。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第21条の45(e-Gov法令検索)
- 消防法第21条の46(e-Gov法令検索)
- 消防法第21条の49・第21条の51(e-Gov法令検索)
- 消防法第21条の57(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





