店舗や倉庫の出入口に付いたシャッターは、閉めると窓や扉をすっかりふさいでしまいます。
消防法では、外から入れる窓や扉が足りない階を無窓階と呼び、消火器や屋内消火栓などが要る面積の線が下がります。
津市消防本部の審査検査基準は、シャッターの種類と停電時の開け方ごとに、開口部に数えられるかを表にしています。
国の規則から津市の表までたどり、鈴鹿市・埼玉県央広域・四日市市・堺市の書き方と比べます。
津市で1階が店舗、2階が倉庫の建物を借りていて、どちらもシャッターで閉める造りです。
シャッターを閉めると無窓階になると聞いて、心配になりました。
シャッターでも、開け方によっては有効な開口部に数えられます。
まず国の規則が何を求めているかから確かめましょう。
鈴鹿市や四日市市にも同じような建物があるのですが、扱いは同じでしょうか。
考え方は共通ですが、板の厚さや2階以上の条件の書き方が本部ごとに違います。
順に比べていきます。
- 消防法施行規則第5条の5第2項第3号は、数える開口部を「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」とするだけで、シャッターの厚さや開け方の数字は定めていない
- 津市は別記6の表で、軽量・重量のシャッターとオーバースライダー、ハンガードアを電動式と手動式に分け、数えられる条件を示している
- 津市は材質厚0.8㎜以下を軽量、1.5㎜以上を重量とし、中間は原則として重量とする(県央広域は板厚1㎜以下、堺市はスラット0.3㎜以下という別の物差しを使う)
- 津市は手動の軽量シャッターでも避難階以外の階では原則として数えず、シャッター幅以上・奥行き1m以上のバルコニー等があれば数える
- 水圧開放装置の送水口を、津市は呼称65の差込式で避難階に置くことを原則とし、鈴鹿市・県央広域は装置を床から1m以下、堺市は注水口を0.5m以上1m以下としている
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目次
国の規則はシャッターの付いた開口部をどう扱っているのか

シャッターに関わるのは、開口部の構造を定めた第2項第3号です。
令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、(略)十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
2 前項の開口部は、次の各号(略)に適合するものでなければならない。
(略)
三 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
四 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
10階以下の階が無窓階にならないためには、大きな開口部が2つ以上あり、数える開口部の合計が床面積の30分の1を超えている必要があります。
数える開口部は外から開けるか容易に破壊して入れるものに限られますが、シャッターをどう扱うかは条文に書かれていません。
そこで各消防本部が、シャッターの種類や停電時の開け方ごとの目安を審査基準に書いています。
なお、津市の1-9と県央広域は根拠を「規則(省令)第5条の3」、四日市市は「省令第5条の2」と書いていますが、e-Govの現行条文では第5条の5に当たります(鈴鹿市と堺市は第5条の5と書いています)。
明日やることは、各階のシャッター付きの開口部に図面で印を付け、ほかの窓だけで30分の1を超えるかを先に計算しておくことです。
シャッターそのものの決まりは、国の条文には無いのですね。
はい、そこで審査基準の表が判断の物差しになります。
次に津市の表を見ていきます。
津市はシャッターやハンガードアをどんな表で判定しているのか

その4が、シャッターなどの大型開口部を別記6の表へ送っています。
4 大型開口部又は特殊開口部の有効開口部算定の判断基準
有効開口部として算定することができる部分は、別記6によること。
別記2 ⑩ 大型開口部(シャッター、ハンガードア等)は、原則として有効開口部算定不可であるが、材質、開閉方式及び停電時の開放措置等について一定の条件を満たせば有効開口部算定可とする。
別記6は、シャッターとオーバースライダー(天井側へ折れて上がるシャッター)をそれぞれ軽量と重量に分け、ハンガードアを加えた5種類を、電動式と手動式ごとに並べています。
電動式はどれも、停電時にチェーンやハンドルで屋内から開ける造りで、外からは水圧開放装置を付ければ数えられるという整理です。
手動式は、軽量なら数えられ、重量なら手で容易に開けられるときに数え、それ以外は水圧開放装置が要ります。
ハンガードアは、潜り戸か直近に出入口があれば全面を数え、外側に南京錠等がなく内側から常時開けられるなら潜り戸は要らないとしています(別記6は画像で確かめました)。
明日やることは、シャッターの銘板や取扱説明書で、電動式か手動式か、停電時にどう開けるかを確かめることです。
| 種別(津市 別記6) | 電動式 | 手動式 |
|---|---|---|
| 軽量シャッター | 水圧開放装置を設ければ可 | 可(避難階以外の階は条件あり) |
| 重量シャッター | 水圧開放装置を設ければ可 | 手動で容易に開けられれば可、それ以外は水圧開放装置で可 |
| 軽量オーバースライダー | 水圧開放装置を設ければ可 | 可(避難階以外の階は条件あり) |
| 重量オーバースライダー | 水圧開放装置を設ければ可 | 手動で容易に開けられれば可、それ以外は水圧開放装置で可 |
| ハンガードア | 潜り戸又は直近に出入口があれば全面可(外側に南京錠等がなく内側から常時開けられれば潜り戸は不要) | |
うちの1階は電動のシャッターなので、水圧開放装置が無いと数えられないのですね。
津市の表ではそうなります。
シャッターの近くの外壁に注水口があるかで、まず見当を付けてください。
軽量シャッターと重量シャッターはどこで分かれるのか

津市は表の注に、その分け方と操作する高さを書いています。
注2)停電時、屋内からの開放措置としての手動によるチェーン、ハンドル等の開放操作(ブレーキロックの解除を含む。)は、床面から1.5m以下の高さで容易に行えるものであること。
注3)重量、軽量の定義を明確化した基準はないが、概ね材質厚が1.5㎜以上を重量(特定防火設備である防火戸を想定)、同厚0.8㎜以下を軽量としている。その中間の材質厚のものは、原則として重量と定義付けるものとする。
津市は、重量と軽量を分ける明確な基準は無いとしたうえで、材質厚が1.5㎜以上なら重量、0.8㎜以下なら軽量とし、その間は原則として重量に寄せています。
中間を重量に寄せると、手動式でも「手で容易に開けられるか」を問われるので、判定は厳しいほうに倒れます。
停電時のチェーンやハンドルの操作は、床から1.5m以下の高さで容易にできることも条件です。
県央広域は手動式軽量シャッターの(カ)に「シャッターの板厚が1mm以下のもの」を挙げ、堺市は(エ)でスラットの厚さ0.3㎜以下(ステンレス製・CPマーク品を除く)に足場を付けたものを挙げています(★)。
鈴鹿市と四日市市の基準には、軽量と重量を分ける厚さの数字は見当たりませんでした。
明日やることは、シャッターのメーカー資料でスラットの板厚を確かめ、0.8㎜と1.5㎜のどちらに当たるかを見ることです。
| 消防本部 | 厚さの物差し | 書かれている場所 |
|---|---|---|
| 津市 | 材質厚0.8㎜以下=軽量、1.5㎜以上=重量、中間は原則として重量 | 1-9 別記6 注3(記号のない基準) |
| 埼玉県央広域(鴻巣市・桶川市・北本市) | 板厚1㎜以下のシャッターを数えられる開口部に挙げる | 第2章 第4 3⑵ア(カ)(記号なし) |
| 堺市 | スラット0.3㎜以下(ステンレス製・CPマーク品を除く)で奥行き80cm以上の足場があるもの | 第5 3(1)ウ(エ)★ |
| 鈴鹿市 | 厚さの数字は見当たらない | 第2章 第4 6⑵ |
| 四日市市 | 厚さの数字は見当たらない | 第1章 第4 4(1)エ・(2) |
厚さが1㎜くらいのシャッターだと、津市では重量の扱いになるのですね。
注3の書き方ではそうなります。
ただし「概ね」とあるので、迷う厚さなら図面の段階で所轄に聞いてください。
2階より上の階のシャッターはどんなとき開口部に数えられるのか

津市は別記6の*2に、その条件を書いています。
*2 避難階以外の階に設けた場合は、有効開口部算定不可とする。
ただし、バルコニー等に有効に消防活動ができるスペース(概ね幅はシャッター幅以上、奥行き1m以上)を設けた場合は、有効開口部算定可とする。
*2は、表で「可(*2)」とした手動の軽量シャッターと軽量オーバースライダーに付いた注で、避難階(地上へ直接出られる階)以外の階では原則として数えません。
消防隊が外から開けるには足場が要るので、幅がシャッター幅以上で奥行き1m以上のバルコニー等があれば数えるとしています。
鈴鹿市と県央広域は、施錠装置がなく屋内外から容易に開けられるもの、避難階に設けるもの、建築基準法施行令に定めるバルコニーや奥行き60cm以上・長さがシャッター幅以上(おおむね1m以上)のバルコニーに設けるものを挙げ、感知器との連動や水圧開放装置でも認めています。
四日市市は避難階以外の階なら、煙感知器と連動して開錠する非常電源付きのものか、送水口が1階にある認定品の水圧開錠装置を付けたものに限っています。
堺市は外部解錠サムターンで開ける形に、奥行き80cm以上の足場、手すり1.2m以下、手すりの上端から天井まで1.0m以上を求めています(★)。
明日やることは、2階以上のシャッターの前にバルコニーがあるかを見て、幅と奥行きを実測することです。
| 消防本部 | 避難階以外の階の手動式軽量シャッターを数える条件 |
|---|---|
| 津市 | 原則として数えない。幅がシャッター幅以上・奥行き1m以上のバルコニー等があれば数える |
| 鈴鹿市 | 施錠装置なし、建築基準法施行令のバルコニー又は奥行き60cm以上・長さシャッター幅以上(おおむね1m以上)のバルコニー、煙感知器との連動(非常電源付き)、水圧開放装置のいずれか |
| 埼玉県央広域 | 鈴鹿市とほぼ同じ(連動は自動火災報知設備又は煙感知器)。板厚1㎜以下も可 |
| 四日市市 | 煙感知器との連動で開錠(非常電源付き)か、送水口が1階にある認定品の水圧開錠装置 |
| 堺市 | 外部解錠サムターン+奥行き80cm以上の足場など(★) |
2階の倉庫のシャッターは、前にバルコニーが無いので数えられそうにありません。
その場合は、ほかの窓だけで30分の1を超えるかを計算し直しましょう。
足りなければ要る設備が増えるので、早めの確認が大切です。
水圧開放装置の送水口はどこに付ければよいのか

消防車から水を送り、その水圧でシャッターを開ける装置です。
*1 水圧開放装置(評定品)には、送水圧によりシャッターを巻き上げる方式と、送水圧により電動開閉スイッチを作動(非常電源付)させ、巻き上げる方式がある。(別図参照)
送水口は呼称65で差込式の結合金具とすること。また、避難階以外の階で当該装置を使用する場合、送水口は避難階を原則とし、巻き上げ機又は電動開閉スイッチの設置される高さにおいて、必要送水圧が確保できるよう設置すること。
なお、水圧開放装置により巻き上げる開口部は、有効開口部として算入する部分を開放すること。
津市は、水圧開放装置を評定品とし、送水口を呼称65の差込式の結合金具にして、避難階以外の階で使うときも送水口は避難階に置くことを原則にしています。
鈴鹿市と県央広域は、昭和52年12月19日の消防予第251号に沿って装置を床から1m以下に付け、注水口の近くに黄色の地に赤の「消」の表示をするとし、2階以上では避難階に注水口を置くなどの条件を付けています。
四日市市は認定品に限って送水口を1階に置き、堺市は注水口を床から0.5m以上1m以下にして、電動式の送水口は避難階に置き差し込み式にする(★)としています。
ハンガードアは、鈴鹿市・県央広域・四日市市とも手動式で屋内外から容易に開けられるものを数えるとし、津市は潜り戸か直近の出入口を条件にしています。
明日やることは、電動シャッターの近くに注水口があるかを見て、無ければそのシャッターを数えずに開口部を計算し直すことです。
| 消防本部 | 装置 | 送水口・注水口 |
|---|---|---|
| 津市 | 評定品 | 呼称65の差込式。避難階以外の階で使うときも避難階が原則 |
| 鈴鹿市 | 消防予第251号による(性能評定品は適合扱い) | 床から1m以下・「消」の表示。2階以上は避難階に注水口、押ボタン(非常電源付き)、幅1m以上の足場のいずれか |
| 埼玉県央広域 | 鈴鹿市と同じ | 鈴鹿市とほぼ同じ |
| 四日市市 | 認定品に限る | 送水口は1階 |
| 堺市 | 消防予第251号に適合するもの | 注水口は床から0.5m以上1m以下。電動式は送水口を避難階に置き差し込み式(★) |
注水口があれば、電動のシャッターでも開口部に入れられるのですね。
そうです。
ただし評定品かどうかや送水口の位置まで見られるので、銘板の写真を残しておくと話が早いです。
よくある質問
まとめ
1階と2階のシャッターの種類と、注水口の有無を見て回ります!
板の厚さと停電時の開け方も控えておくと、所轄との相談がスムーズです。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令 第10条第1項第5号(e-Gov法令検索)
- 消防法施行規則 第5条の5(e-Gov法令検索)
- 津市予防事務審査検査基準 1-8 消防開口(普通階・無窓階)の解説・1-9 避難上又は消火活動上有効な開口部の判断基準 4・6・7⑵・別記2・別記5・別記6(津市消防本部)
- 鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第2章 第4 無窓階の取り扱い 6⑵⑶・7⑴(鈴鹿市消防本部)
- 埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第2章 第4 無窓階の取り扱い 3⑵〜⑷(埼玉県央広域消防本部)
- 四日市市消防同意事務審査基準 第1章 第4 無窓階(有窓階)の判定 4(1)エ・(2)・(5)(四日市市消防本部)
- 堺市消防同意・消防用設備等審査基準 第2章 第1節 第5 無窓階の取扱い 3(1)ウ(堺市消防局)
- シャッター等の水圧開放装置に関する取扱いについて(昭和52年12月19日 消防予第251号)
※本記事は津市消防本部などが公表している審査基準と、消防法施行令・消防法施行規則に基づく一般的な解説です。津市の基準には義務と指導を分ける記号がなく、今回引いた鈴鹿市・県央広域・四日市市の各項にも記号や下線は付いていませんでした。堺市の★は同市の基準の印です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。「見当たらない」としたものは、各本部の無窓階の基準を確認した範囲の結果です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





