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津市で屋上にビアガーデンを開くとき消防設備はどこまで要るのか|四日市市・鈴鹿市と大阪府内の3市も比較

津市で屋上にビアガーデンを開くとき消防設備はどこまで要るのかを解説する記事のアイキャッチ

夏になると、ビルの屋上をビアガーデンやイベントの会場にするお店や施設が出てきます。
国の消防法令の警報設備の条文は「各階ごとに」の形で書かれていて、屋上を名指しした規定は見当たりません。
津市消防本部の審査基準は、屋上のビアガーデン等について、消火器から誘導灯までまとめた指導基準を1節設けています。
この記事では、津市の指導基準を順にたどり、四日市市・鈴鹿市と大阪府内の3市の基準と並べて、屋上を人が使うときの消防設備の考え方を整理します。

津市のビルの屋上で、夏だけビアガーデンを開く話が出ています。
消防設備は今のままでよいのか分かりません。

津市の審査基準には、屋上のビアガーデン等の指導基準があります。
まず建築の窓口に相談し、そのうえで消防設備を整える流れです。

屋上は建物の外なので、消防設備は関係ないと思っていました。
何を付けることになるのですか。

津市の基準は、消火器・非常警報設備・避難器具・誘導灯などを挙げています。
国の条文、津市の指導基準、近くの市の基準の順に読みましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則の非常ベルと地区音響装置の規定は各階ごとに水平距離25メートル以下で置く形で、屋上を名指しした規定は見当たりません
  • 津市の審査基準2-2は、まず津市の建築部局に開設の要否・階の計上・耐荷重を相談させ、開設できる場合に消火器・非常警報設備・発信機・地区音響装置・避難器具・誘導灯を有効に設けるよう指導するとしています
  • 津市は屋上の警報を、建物に放送設備の義務があるか、自動火災報知設備があるか、非常ベルの義務があるかで3通りに分けています
  • 四日市市・鈴鹿市・大阪市・東大阪市・堺市も、屋上を人が使う場合の音響装置やスピーカーを、それぞれの行政指導の印を付けて定めています
  • 印の意味は市ごとに違い、鈴鹿市の▲と東大阪市の●が同じ行政指導を表すなど、記号だけでは比べられません

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屋上ビアガーデンの非常警報を建築部局への相談と建物の警報設備の確認から放送設備ならスピーカー・自動火災報知設備なら発信機と地区音響装置・非常ベルなら非常ベルへと選ぶ流れを示す図解

国の消防法令は屋上の警報設備をどう決めているのか

平らな屋根の上にテーブルとオレンジのパラソルを並べた屋上テラスと階段室のあるビルのイラスト
まず、国の基準を確かめます。
非常ベルや放送設備をどの建物に付けるかは、消防法施行令第24条で決まっています。
消防法施行令第二十四条第二項(抜粋) 2 非常ベル、自動式サイレン又は放送設備は、次に掲げる防火対象物(次項の適用を受けるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備が第二十一条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。
一 別表第一(5)項イ、(6)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物で、収容人員が二十人以上のもの
二 前号に掲げる防火対象物以外の別表第一(1)項から(十七)項までに掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの又は地階及び無窓階の収容人員が二十人以上のもの
国の条文は、建物の用途と収容人員で警報設備の要否を決めています。
第3項では、収容人員が多い建物や階数の多い建物に、非常ベル等に加えて放送設備を求めています。
また、第2項のただし書で、自動火災報知設備が基準どおり付いていれば、その有効範囲の部分には非常ベル等を付けなくてよいとしています。
置き方の細目は消防法施行規則にあり、非常ベルの音響装置も自動火災報知設備の地区音響装置も、「各階ごとに、その階の各部分から」水平距離25メートル以下で置く形です。
この3つの条文(施行令第24条、施行規則第24条、第25条の2)の中に、「屋上」という言葉は出てきません。
屋上を階に数えるかどうかについて、津市の基準は消防の基準の中では決めず、建築部局への相談を求めています。
消防法施行規則第二十四条第五号ニ ニ 各階ごとに、その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。

国の条文は、階ごとに音響装置を置く書き方なのですね。
屋上に人が集まるときは、どう考えればよいのでしょう。

そこを各市の審査基準が指導として補っています。
まずは建物のある市の基準を開きましょう。

津市は屋上のビアガーデンにどんな消防設備を求めているのか

屋上テラスの手すり壁に赤い非常ベルと四角いスピーカーが付き階段室の扉の横に消火器と緑の誘導灯があるイラスト
津市消防本部は、「津市予防事務審査検査基準(令和8年3月1日現在)」を市のサイトで公開しています。
屋上の扱いは、第2章 第2節の2-2「建築物の屋上におけるビアガーデン等の指導基準」にまとまっています。
津市予防事務審査検査基準 第2章 第2節 2-2 建築物の屋上におけるビアガーデン等の指導基準 建築物の屋上に設けるビアガーデン、遊技場等に対しては次の事項を指導するものとする。
1 建築物の屋上でビアガーデン、遊技場等を開設する際の要否、建築物の階の計上、耐荷重等について、津市建築部局に相談するよう関係者に指導すること。
⑴ 非常警報設備の設置は、下記によること。
ア 非常放送設備の設置義務がある防火対象物
ビアガーデン、遊技場等に使用する部分にスピーカーを設置すること。
イ 非常放送設備の設置義務がなく、自動火災報知設備の設置がある防火対象物
ビアガーデン、遊技場等に使用する部分に自動火災報知設備の発信機、地区音響装置を設置すること。
ウ 非常放送設備及び自動火災報知設備の設置義務がなく、非常警報設備(非常ベル)の設置義務がある防火対象物
ビアガーデン、遊技場等に使用する部分に非常ベルを設置すること。
津市は、屋上の警報を建物にもともとある設備に合わせて選ばせています。
2では、1で開設できる場合に、消火器、非常警報設備、自動火災報知設備の発信機、地区音響装置、避難器具及び誘導灯を有効に設置することとしています。
⑴のアからウは、建物が国の基準でどの警報設備を付けることになっているかで分かれます。
施行令第24条第2項のただし書で、自動火災報知設備があれば非常ベルを付けなくてよい部分が出るので、イがベルではなく発信機と地区音響装置を挙げる形と合っています(理由までは書かれていません)。
津市の審査基準には、大阪市の◆のような凡例の記号がありません。
この節は書き出しで「指導するものとする」としているので、行政指導として書かれていると読めます。 ここまでのつながりを、番号順にまとめます。
  1. 国の施行令第24条で、用途と収容人員から、建物に非常ベル等や放送設備が要るかが決まる
  2. 国の施行規則の音響装置は「各階ごとに」置く形で、屋上は名指しされていない
  3. 津市の2-2 1で、屋上を使う前に、開設の要否・階の計上・耐荷重を津市の建築部局に相談する
  4. 開設できる場合は、2で消火器・非常警報設備・発信機・地区音響装置・避難器具・誘導灯を有効に設ける
  5. 2⑴で、放送設備の義務があればスピーカー、無くて自動火災報知設備があれば発信機と地区音響装置、どちらも無く非常ベルの義務があれば非常ベルを、屋上の使用部分に設ける
  6. 行政指導なので、具体的な付け方は管轄の消防署で確かめる

建物に放送設備があるなら、屋上にもスピーカーを足すのですね。

はい、津市の基準では使用する部分に設けるとしています。
建物の設備の一覧を手元に用意しましょう。

津市の基準で避難器具と通路と日除けはどう読むのか

オレンジの布屋根を鉄骨の骨組みで支えた日除けの下にテーブルが並び階段室への通路が空けられ手すり壁に避難はしごが付いた屋上のイラスト
2-2には、警報設備のほかに、避難器具・通路・日除けの項目があります。
ここも順に読みます。
津市予防事務審査検査基準 第2章 第2節 2-2(続き) ⑵ 避難器具の設置は、下記によること。
ア 避難器具の設置に係る収容人員については、当該用途の使用部分で算出するものとする。
イ 避難器具の設置個数は、規則第26条により減免できるものとする。
3 テーブル、いす及び売場等の配置にあたっては、階段に通じる通路等を避難上有効に確保すること。
4 日除け等(建築物に限る)を設ける場合、骨組は不燃材料とし、屋根は防炎性能を有する材料又はこれと同等以上の防火性能を有するものとすること。
避難器具の数は、屋上の使い方に合わせて数えます。
国の施行令第25条は、避難器具を用途ごとの収容人員で各階に付ける形にしています。
津市はアで、屋上の避難器具の収容人員を、ビアガーデン等として使う部分で算出するとしています。
イの施行規則第26条は、避難器具の数を減らせる場合を定めた条文で、第1項は次のとおりです。
消防法施行規則第二十六条第一項 令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文中「百人」を「二百人」に、「二百人」を「四百人」に、「三百人」を「六百人」に読み替えて算出して得た数以上とする。
一 特定主要構造部を耐火構造としたものであること。
二 直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが二以上設けられていること。
減らせるかどうかは、建物の構造と階段で決まります。
第26条には、第2項以下にも、避難階段や渡り廊下があるときに数を減らす規定が並んでいます。
津市の基準は「規則第26条により減免できる」とだけ書いているので、どの項が当てはまるかは建物ごとに確かめます。
3は、テーブルやいすを並べるときに、階段に通じる通路を空けておくことです。
4は、日除けのうち建築物に当たるものについて、骨組を不燃材料、屋根を防炎性能のある材料等にすることです。
津市の基準の総則は、不燃材料を建築基準法第2条第9号に規定するものとしています。

テーブルを詰めて並べると、通路が狭くなりそうです。
日除けのテントも気になります。

配置図に階段までの通路を書き込んでおくと確かめやすいです。
日除けは骨組と屋根の材料を確かめましょう。

四日市市や鈴鹿市や大阪府内の3市は屋上の音響装置をどう書いているのか

小さな屋上テラスのあるビルが3棟並びそれぞれの屋上に四角いスピーカーと赤い非常ベルとホーン形の音響装置が付いたイラスト
近くの市の基準も、屋上を人が使う場合を扱っています。
ただし、津市のように1節にまとめた市は無く、どれも警報設備の節の中の1項目です。
四日市市消防同意事務審査基準 第2章 第10 自動火災報知設備 5 音響装置 (12) 屋上部分を遊技場、ビアガーデン等の用途の目的で使用する防火対象物にあっては、当該用途の使用部分に音響装置を設けること。
四日市市は、自動火災報知設備と非常ベルの両方の節に同じ文を置いています。
非常ベルの節(第14 非常警報設備 1(4)イ)にも、同じ文があります。
どちらにも、総則で「本市の行政指導であることが明白な部分」を表すとされるアンダーラインが引かれています(PDFの画像で確認)。
鈴鹿市は、自動火災報知設備の地区音響装置の節に、屋上又はテラスを観覧、遊技、飲食その他これらに類する目的のために継続的に使用する場合の項目を置いています。
大阪市は、自動火災報知設備の音響装置と放送設備のスピーカーの両方に項目があり、非常ベルの節は自動火災報知設備の基準を準用する形です。
大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第2章 第5節 非常警報設備(非常ベル又は自動式サイレン)第2 設置場所及び設置方法 2 音響装置 (1) 自動火災報知設備の基準(第6.1から3まで及び7から10まで)を準用する。◆
大阪市の非常ベルは、この準用を最後までたどると屋上の規定に行き着きます。
  1. 大阪市の第2章 第5節(非常ベル)第2 2(1)で、音響装置は自動火災報知設備の基準の第6の1から3まで及び7から10までを準用する(◆)
  2. 自動火災報知設備の基準(第2章 第1節)の第6 音響装置 7が、屋上部分を多数の者が利用する遊技場、ビアガーデン、プール等に使用する場合又はガーデンテラス等常時人が利用する場合は、当該部分にも音響装置を設けることとしている(◆)
  3. したがって、非常ベルだけの建物でも、屋上をビアガーデン等に使う場合は屋上に音響装置を設けることになる
  4. 放送設備のある建物は、第2章 第6節 第3 2(4)で、屋上の当該部分を1の回線としてスピーカーを設ける(◆)
東大阪市と堺市も、屋上の音響装置を指導として定めています。
東大阪市は、自動火災報知設備の運用基準のⅡ 4 音響装置⑴ウで、屋上に不特定多数の者が出入りする目的で使用する場合に音響装置を設けるとしています。
堺市は、自動火災報知設備・非常ベル・放送設備の3つの節に同じ趣旨の項目を置き、物品販売店舗等の指導指針では屋上に消火器・非常警報設備・避難器具・誘導灯を有効に設けるとしています。
気をつけたいのは印の意味で、鈴鹿市は▲、東大阪市は●が行政指導を表し、記号と意味の組合せが逆になっています。
6市を並べると次のとおりです。
市書かれている場所屋上で求めるもの対象の書き方印・書きぶり
津市第2章 第2節 2-2 ビアガーデン等の指導基準消火器・非常警報設備・発信機・地区音響装置・避難器具・誘導灯(警報は3通りから選ぶ)屋上に設けるビアガーデン、遊技場等凡例の記号なし(「指導するものとする」)
四日市市第10 自動火災報知設備 5(12)、第14 非常警報設備 1(4)イ音響装置屋上部分を遊技場、ビアガーデン等の用途の目的で使用アンダーライン(行政指導)
鈴鹿市第4章 第10 自動火災報知設備 7⑴ク地区音響装置屋上又はテラスを観覧、遊技、飲食等のために継続的に使用▲(行政指導)
大阪市自動火災報知設備 第6 7、放送設備 第3 2(4)、非常ベル 第2 2(1)で準用音響装置、スピーカー(1の回線)屋上部分を多数の者が利用する遊技場、ビアガーデン、プール等又はガーデンテラス等◆(行政指導)
東大阪市自動火災報知設備の運用基準 Ⅱ 4⑴ウ音響装置屋上に不特定多数の者が出入りする目的で使用●(行政指導)
堺市第12 自動火災報知設備 Ⅱ 6(1)ウ、第16 非常警報設備 Ⅱ 1(2)ア(コ)・2(2)ア(ウ)、第4 物品販売店舗等 8(5)音響装置、スピーカー(物品販売店舗等は消火器・非常警報設備・避難器具・誘導灯)屋上を不特定多数の者が出入りする目的で使用★(堺市消防局の指導基準)
東大阪市の公開資料は設備ごとの6つの基準で、非常ベルと放送設備の基準は公開資料に見当たらないため、自動火災報知設備の基準だけを載せています。
鈴鹿市の非常警報設備の節(第14)と、津市の自動火災報知設備・非常警報設備の節(5-11・5-15)には、「屋上」の項目は見当たりません。

つまり、どの市でも屋上に人が集まるなら音響装置を考えるのですね。

はい、ただし印の意味と書かれている節は市ごとに違います。
建物のある市の基準の該当する節を開きましょう。

屋上でビアガーデンを開く前に明日からなにを確かめればよいのか

消防署の建物の横に長方形の屋根の平面図に丸と小さな四角を描いた紙を挟んだクリップボードがあるイラスト
最後に、屋上を使う前に確かめる順番をまとめます。
屋上の配置図と建物の消防用設備の一覧を並べれば、相談の前にかなりのことが整理できます。
  1. 屋上をいつ・何人で・どんな使い方をするかを書き出す(テーブル・いす・売場・日除けの配置図を作る)
  2. 建築の窓口に、開設の要否・階の計上・耐荷重を相談する(津市の2-2 1)
  3. 建物に放送設備・自動火災報知設備・非常ベルのどれが付いているかを、消防用設備等の点検結果や設置時の図面で確かめる
  4. 建物のある市の基準で、屋上の音響装置・スピーカーの項目を開く(津市は2-2、ほかの市は警報設備の節)
  5. 避難器具の収容人員の数え方と、階段に通じる通路の幅を配置図で確かめる
  6. 配置図と設備の一覧を持って、管轄の消防署に相談する
屋上の使い方が決まれば、相談で確かめることがはっきりします。
同じ屋上でも、夏の数日だけのイベントと、毎晩営業するビアガーデンとでは話が変わることがあります。
鈴鹿市の基準は「継続的に使用する場合」と書いているので、期間や頻度も相談のときに伝えます。
津市の審査基準は令和8年3月1日現在の版が、津市消防本部の「予防関係審査基準」のページに掲載されています。

まずは屋上の配置図を作って、建築の窓口に相談してみます。

はい、建物の警報設備の一覧も一緒に用意すると話が早いです。
営業を始める前に消防署にも確かめましょう。

よくある質問

Q津市で屋上にビアガーデンを開くとき、最初にどこへ相談しますか?
A津市の審査基準2-2は、開設の要否、建築物の階の計上、耐荷重等について、津市の建築部局に相談するよう指導するとしています。そのうえで、管轄の消防署にも相談してください。
Q建物に放送設備がある場合、屋上には何を付けますか?
A津市の基準では、非常放送設備の設置義務がある建物は、ビアガーデン等に使用する部分にスピーカーを設置するとしています。大阪市も、屋上の当該部分を1の回線としてスピーカーを設けるとしています。
Q非常ベルしかない建物でも、屋上に何か要りますか?
A津市の基準では、放送設備も自動火災報知設備も義務がなく、非常ベルの義務がある建物は、使用する部分に非常ベルを設置するとしています。四日市市と堺市も、非常ベルの節に屋上の音響装置の項目を置いています。
Q屋上のビアガーデンの決まりは、どの市でも同じですか?
A同じではありません。津市は消火器から誘導灯まで1節にまとめ、ほかの市は警報設備の節の1項目として書いています。印の意味も市ごとに違うので、建物のある市の基準で確かめてください。

まとめ

✔国の施行規則の音響装置は各階ごとに置く形で、屋上を名指しした規定は見当たりません
✔津市は2-2で、まず建築部局に開設の要否・階の計上・耐荷重を相談させます
✔開設できる場合は、消火器・非常警報設備・発信機・地区音響装置・避難器具・誘導灯を有効に設けます
✔屋上の警報は、放送設備ならスピーカー、自動火災報知設備なら発信機と地区音響装置、非常ベルなら非常ベルです
✔避難器具の収容人員は使用部分で数え、施行規則第26条で減免できるとしています
✔四日市市・鈴鹿市・大阪市・東大阪市・堺市も、屋上の音響装置を行政指導として定めています
✔配置図と設備の一覧を用意して、管轄の消防署に相談します

屋上のビアガーデンも、建物の中と同じように警報を考えるのですね。
配置図と設備の一覧をそろえてみます!

市ごとの指導を確かめた配置図があれば、相談も早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」(令和8年3月1日現在)第1章 総則 2 用語例、第2章 第2節 2-2 建築物の屋上におけるビアガーデン等の指導基準 津市消防本部「予防関係審査基準」のページ
  • 四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」(令和6年4月1日適用)総則、第2章 第10 自動火災報知設備 5 音響装置 (12)、第14 非常警報設備 1 非常ベル、自動式サイレン (4) 音響装置 イ 四日市市消防本部「審査基準・告示・ガイドライン」のページ
  • 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第1章 凡例、第4章 第10 自動火災報知設備 7 地区音響装置 ⑴ 設置場所 ク https://www.city.suzuka.lg.jp/shobo/1012943/1016101/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第2章 第1節 自動火災報知設備 第6 音響装置 7、第5節 非常警報設備(非常ベル又は自動式サイレン)第2 2(1)、第6節 非常警報設備(放送設備)第3 2(4) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」凡例、Ⅱ 細目 4 音響装置 ⑴ 設置場所 ウ
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第二十二版 第1章 総則 4 凡例、第3章 第1節 第12 自動火災報知設備 Ⅱ 6(1)ウ、第16 非常警報設備 Ⅱ 1(2)ア(コ)・2(2)ア(ウ)、第4 物品販売店舗等に係る指導指針 8(5) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 消防法施行令第24条・第25条
  • 消防法施行規則第24条第5号・第25条の2第2項・第26条

※本記事は公表されている法令および各市消防本部・消防局の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準・審査基準・条例は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防本部で確認してください。「見当たらない」とした項目は、各市が公開している基準の該当する節を読んだ範囲でのものです。屋上の使い方や建築基準法上の扱いについての個別の判断は、建築部局と所轄消防署にご確認ください。

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