屋外貯蔵タンクの浮き屋根は、腐食減肉や溶接欠陥によって漏えい事故を起こすことがあります。
従来は漏れが見つかった場合、原則として速やかにタンクを開放し、溶接等で恒久的な補修をすることとされていました。
令和2年3月27日、消防庁は検討会の報告書を踏まえ、事故防止対策と漏えい発生時の対応をまとめた通知を発出しました(消防危第84号)。
仮補修のまま使い続けられる場合とそうでない場合を知らないと、現場での対応を誤ります。
うちの屋外タンクも浮き屋根なんですが、少し腐食が見つかったらすぐ止めないといけないんでしょうか。
実は令和2年の通知で、要件を満たせば仮補修のまま使い続けられる場合があると示されていますよ。
仮補修で済むなら助かりますが、どんな条件なんでしょうか。
では対象のタンクと点検・補修の中身を、順番に見ていきましょう。
- 令和2年3月27日の消防危第84号により、屋外貯蔵タンクの浮き屋根の事故防止対策と漏えい発生時の対応がまとめられました。
- 対象は特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根(シングルデッキ・ダブルデッキ)で、規則第62条の5が定める内部点検や溶接施工の際に適用されます。
- 事故防止ガイドラインは、目視検査・加圧漏れ試験・超音波板厚測定などタンク開放時に実施する点検の内容を示しています。
- 漏えいが見つかっても、4つの要件をすべて満たせば仮補修のまま継続使用できることが明確になりました。
- 仮補修はあくまで応急措置であり、タンクを開放した際には溶接等による恒久補修が必要です。
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目次
屋外貯蔵タンクの浮き屋根はなぜ安全対策の通知が出たのか

消防庁は平成30年度から検討会を開き、事故の実態を分析してきました。
過去の事故を分析すると、主な漏えいの原因は腐食減肉と溶接欠陥でした。
それまでは漏れが見つかると速やかな開放と恒久補修が原則で、長期間タンクを止めざるを得ないという課題がありました。
そこで検討会の報告書を踏まえ、平時の事故防止対策と、漏えい発生時に仮補修のまま使い続けられる条件の両方が整理されました。
次は、この通知がどのタンクのどの部分に関係するのかを見ていきます。
腐食や溶接の欠陥なんて、開けてみないとわからない気がします。
だからこそ開放時の点検方法が具体的に示されたんですよ。
対象になるのはどのタンクのどの部分か

内部点検や溶接施工のタイミングで、このガイドラインが使われます。
容量が千キロリットル以上一万キロリットル未満のタンクは、規則第62条の5にもとづく内部点検の周期が定められています。
このガイドラインは、その内部点検や溶接施工工事を実施するときに使う運用ルールという位置付けです。
本通知は消防組織法第37条の規定にもとづく助言として発出されています。
次は、開放時に具体的にどんな点検が求められるのかを見ていきます。
うちのタンクは容量が小さいので、対象外かもしれません。
容量の基準は規則第62条の5で決まっているので、一度確認しておくと安心です。
事故を防ぐためにどんな点検が求められるのか

柱になるのは目視・加圧漏れ試験・超音波板厚測定の三つです。
まず目視検査でデッキ板やポンツーンの溶接線・腐食を確認し、次に全ポンツーン室で加圧漏れ試験を行います。
さらにポンツーン底板は超音波板厚測定で厚みを数値で確認し、3.2mm未満なら溶接補修が必要です。
このほか、仕切り板の健全性や過去の補修履歴を踏まえた浮力の確認も、開放のたびに行うことになっています。
これらの点検が、次に説明する継続使用の判断材料にもなります。
板厚まで数値で測るんですね。
想像より細かいです。
その記録が、漏えい時に使い続けられるかの判断材料にもなるんです。
漏れが見つかったら本当にすぐ使い続けられるのか

ただし、その条件は一つではありません。
継続使用が認められるのは、①開放検査の実施②仕切り板の健全性③過去の補修履歴を踏まえた浮力④浮力を失っても沈下しないことの4つをすべて満たした場合だけです。
一つでも欠ければ、緊急開放をして所轄消防本部と協議する必要があります。
また仮補修はあくまで応急措置であり、タンクを開放した際には溶接等で恒久補修を行うことが前提です。
「仮補修をしたから、もう開放しなくてよい」という理解は誤りです。
仮補修すれば、それでもう安心だと思っていました。
次の開放時に恒久補修が必要という前提は、忘れないでください。
明日からなにを確認すればよいのか

根拠になるのは、通知が示すフォローアップの考え方です。
まず、直近の開放検査の記録と補修履歴を整理し、継続使用の4要件をいつでも確認できるようにしておくことです。
次に、漏えいが起きた場合に備えて所轄消防本部との協議の窓口と、計画書に盛り込む項目を事前に把握しておきます。
最後に、仮補修材の交換頻度や次回開放予定日をあらかじめ決めておき、恒久補修を先送りにしない体制を整えておきます。
判断に迷う点があれば、自己判断せず所轄消防署に確認することが大切です。
次の開放点検の記録から、整理しておきます。
記録と計画書があれば、いざというときも落ち着いて対応できますよ。
よくある質問
まとめ
開放検査の記録と計画書、次の点検までに整理しておきます!
継続使用の4要件を押さえておけば、いざというときも安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「屋外貯蔵タンクの浮き屋根の安全対策について」(令和2年3月27日 消防危第84号 消防庁危険物保安室長)
- 別添1「浮き屋根の漏えい事故防止に関するガイドライン」
- 別添2「浮き屋根の漏えい発生時の仮補修に関するガイドライン」
- 危険物の規制に関する規則第62条の5
- 消防組織法第37条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





