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八尾市で冷凍室や冷蔵室にガス系の消火設備はいるのか|500平方メートルの上乗せを5市と比較

冷凍倉庫の中の写真に、八尾市で冷凍室や冷蔵室にガス系の消火設備はいるのかを問うタイトルを重ねた画像

冷凍倉庫や食品工場の冷凍室・冷蔵室は、断熱材で囲まれた閉じた空間です。
国の消防法施行令第13条は、駐車場や電気設備の部屋などに水噴霧消火設備等を求めていますが、冷凍室や冷蔵室の行はありません。
ところが八尾市火災予防条例は、冷凍室・冷蔵室の床面積の合計が500平方メートル以上になると、ガス系の消火設備を設けるよう上乗せしています。
この記事では、八尾市の条例第46条をどう読むかを条文の順にたどり、大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・吹田市と比べます。
あわせて、ガス系の消火設備を付けなくてよい冷凍室についての各市の扱いも整理します。

八尾市で冷凍倉庫の増築を考えています。
冷凍室に消火設備が要ると聞いて驚きました。

国の基準には冷凍室の行はありませんが、八尾市は条例で上乗せしています。
床面積の合計が500平方メートルからです。

どんな消火設備を付けることになるのですか。

八尾市では不活性ガスかハロゲン化物の消火設備です。
条例の条文から順に読んでいきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第13条の表には、冷凍室や冷蔵室を対象にした行はありません
  • 八尾市火災予防条例第46条は、冷凍室・冷蔵室の床面積の合計が500平方メートル以上なら、その部分に不活性ガス消火設備かハロゲン化物消火設備を求めています
  • 設置の方法は、第3項で国の令第14条から第18条まで・規則第16条から第21条までの例によるとされています
  • 東大阪市と堺市も同じ500平方メートルで、大阪市は不活性ガス消火設備だけを挙げ、豊中市と吹田市の条例には同じ上乗せが見当たりません
  • 大阪市と堺市は、断熱材が不燃材料の冷凍室などでガス系の消火設備を設けなくてよい条件を公開していますが、八尾市は第51条の消防長の特例だけです

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八尾市火災予防条例第46条が冷凍室と冷蔵室に上乗せしている消火設備を、国の令第13条、条例の500平方メートルの基準、設ける消火設備の種類、設置の方法と特例の4段でまとめた図

国の令第13条は冷凍室にガス系の消火設備を求めているのか

白い断熱パネルの壁と荷積み口があり、トラックが着いている大きな冷凍倉庫を描いたアイソメ図
水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備をどこに設けるかは、国の消防法施行令第13条第1項の表で決まっています。 表に並んでいるのは、駐車の用に供される部分、自動車の修理・整備の部分、発電機や変圧器などの電気設備の部分、鍛造場・ボイラー室などの火気の部分、通信機器室、指定可燃物を大量に扱う建物などです。
消防法施行令 第十三条第一項(表から抜粋) 別表第一に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの
別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が五百平方メートル以上のもの
この表を見ても、冷凍室や冷蔵室という言葉は出てきません。国の基準だけで考えると、冷凍室だからという理由でガス系の消火設備が必要になることはない、と読めます。 また、国の表は電気設備を床面積200平方メートル以上という部屋の広さで区切っています。この点も、あとで見る八尾市の条例の区切り方と違います。

国の基準には、冷凍室の行が無いのですね。

はい、ですから八尾市の扱いは条例で付け加えたものです。
次に、その条文を読みます。

八尾市の条例第46条は冷凍室に何を上乗せしているのか

霜の付いた冷凍室の中に段ボール箱を載せた棚が並び、天井の配管に小さな噴射ヘッドが付いている様子を描いたアイソメ図
八尾市火災予防条例は、第5章「消防用設備等の技術上の基準の付加基準」で、国の基準に付け加える内容を定めています。冷凍室・冷蔵室は、第46条(水噴霧消火設備等に関する基準)の表の3行目です。
八尾市火災予防条例 第46条第1項(抜粋) 次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、あわ消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該右欄に掲げるもののいずれかを設けなければならない。
[表の3行目・左欄]令別表第1各項に掲げる防火対象物で冷凍室又は冷蔵室の部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもので冷凍室又は冷蔵室の用途に供する部分
[同・右欄]不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備
この条文は、別の条文や国の基準を借りながら組み立てられています。次の順に追うと、全体がつながります。
  1. 第42条は、令第2章第3節の消防用設備等の基準に関して、法第17条第2項の規定により付け加えるものはこの章で定めるとしています。第46条はこの章の中の条文です。
  2. 第46条第1項の表の3行目で、冷凍室・冷蔵室の床面積の合計が500平方メートル以上の防火対象物について、冷凍室・冷蔵室の用途に供する部分に消火設備を求めています。建物全体ではなく、冷凍室・冷蔵室の部分が対象です。
  3. 設ける消火設備は、右欄で不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備に限られます。水噴霧・泡・粉末は、この行では選べません。
  4. 第3項は、設置と維持の方法を国の令第14条から第18条まで及び規則第16条から第21条までの規定の例によるとしています。不活性ガス消火設備なら令第16条、ハロゲン化物消火設備なら令第17条の基準を借りることになります。
  5. 第51条は、消防長が火災の発生や延焼のおそれが著しく少ないなどと認めるときは、この章の規定を適用しないとしています。
八尾市火災予防条例 第46条第3項 前項に規定するもののほか、第1項の規定により設ける水噴霧消火設備、あわ消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第14条から第18条まで及び規則第16条から第21条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
条例は「設けなければならない」という義務の形で書かれています。八尾市では、国の基準で不要でも、500平方メートル以上の冷凍室・冷蔵室には条例上の設置義務がかかると読めます。

建物全体ではなく、冷凍室の部分に付けるのですね。

はい、条文は冷凍室又は冷蔵室の用途に供する部分と書いています。
次は、500平方メートルの数え方です。

500平方メートルはどう数え冷凍室と冷蔵室はどこからなのか

同じ階の両端に冷凍室が2つ離れてあり、その間に通常の部屋と廊下がある平面を描いたアイソメ図
八尾市の条文は「冷凍室又は冷蔵室の部分の床面積の合計」と書いています。1室ずつではなく、冷凍室と冷蔵室の床面積を足した合計で500平方メートルを見る書き方です。 一方、何度以下なら冷凍室・冷蔵室に当たるのか、離れた場所にある冷凍室も足すのかは、八尾市の条文には書かれていません。八尾市は消防用設備等の審査基準を公開していないため、温度の線引きは八尾市の公開資料では確認できません。 同じ表を持つ堺市は、条例の解説でこの点を書いています。
堺市消防局 火災予防条例(解説及び運用)第67条【解説及び運用】1(3)・(4) 冷凍室又は冷蔵室の用途に供される部分は、特殊な構造による消火困難性から、現在はガス系消火設備によらなければ有効な消火手段がないため、規制の対象としている。
「冷凍室」とは、常時氷点下18℃以下に保たれるものをいう。
一の防火対象物に冷凍室又は冷蔵室の用途に供される部分が2カ所以上に分散して存する場合の床面積は、当該部分の床面積を合算すること。
堺市の解説を読むと、次の3点が分かります。
  1. 冷凍室・冷蔵室を対象にした理由は、断熱材で囲まれた特殊な構造で消火が難しく、ガス系の消火設備でなければ有効な消火手段がないためとされています。
  2. 冷凍室は常時氷点下18℃以下、冷蔵(解説の表記は「冷蔵庫」)は常時10℃以下に保たれるものとされています。
  3. 1つの防火対象物の中で冷凍室・冷蔵室が2か所以上に分かれていても、床面積は合算します。
これは堺市の解説で、八尾市の基準ではありません。ただ、八尾市の条文も「合計」と書いているので、分散した冷凍室を足して数える読み方は自然です。温度の線引きをどうするかは、八尾市消防本部の予防担当に確認してください。

2か所の冷凍室が300平方メートルずつだと、合計で600平方メートルですね。

はい、条文が床面積の合計と書いているので、そう数える読み方が自然です。
温度の線引きは八尾市消防本部に確認しましょう。

大阪府内の6市で冷凍室の上乗せはどう違うのか

機械室の壁際に赤い消火剤のボンベが並び、上部の配管が壁の外へ延びている様子を描いたアイソメ図
冷凍室・冷蔵室の行は、八尾市だけのものではありません。大阪市・東大阪市・堺市の火災予防条例にも、同じ位置づけの表があります。
市条文冷凍室・冷蔵室の規模設ける消火設備
八尾市火災予防条例 第46条床面積の合計500平方メートル以上不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備
大阪市火災予防条例 第41条床面積の合計500平方メートル以上不活性ガス消火設備(ハロゲン化物の記載なし)
東大阪市火災予防条例 第47条床面積の合計500平方メートル以上不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備
堺市火災予防条例 第67条床面積の合計500平方メートル以上不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備
豊中市火災予防条例に水噴霧消火設備等の付加基準の条文が見当たらない--
吹田市火災予防条例に水噴霧消火設備等の付加基準の条文が見当たらない--
大阪市火災予防条例 第41条第1項(表の3行目) 令別表第1各項に掲げる防火対象物で、冷凍室又は冷蔵室の部分が床面積の合計500平方メートル以上のものの冷凍室又は冷蔵室の用途に供する部分
[右欄]不活性ガス消火設備
500平方メートルという数字は4市で同じです。違うのは、大阪市だけが右欄に不活性ガス消火設備しか挙げていない点です。八尾市・東大阪市・堺市ではハロゲン化物消火設備も選べますが、大阪市の条文ではハロゲン化物消火設備は選べない書き方です。 同じ表のほかの行も、市によって違います。冷凍室以外の行を並べると次のとおりです。
行八尾市大阪市東大阪市堺市
吹抜けを共有する2以上の階の駐車部分合計200平方メートル以上合計200平方メートル以上合計200平方メートル以上合計200平方メートル以上
屋上の駐車部分行なし200平方メートル以上行なし200平方メートル以上
電気設備などの出力全出力1,000キロワット以上の燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・内燃機関を原動力とする発電設備八尾市と同じ4種全出力1,000キロワット以上の変電設備又は発電設備油入機器を使用する特別高圧変電設備・無人変電設備・全出力1,000キロワット以上の発電設備
その他--地盤面から31メートルを超える階の通信機器室・電子計算機室等、発電機・変圧器等の電気設備の場所(13)項イで延べ面積700平方メートル以上(全車両が同時に屋外に出られる構造を除く)
国の令第13条は電気設備を床面積200平方メートル以上で区切っていましたが、4市の条例は全出力1,000キロワット以上という出力で区切っています。部屋が狭くても大きな出力の設備があれば対象になり得る、という点が国の表との違いです。

大阪市だけ、ハロゲン化物が入っていないのですね。

はい、八尾市の表と並べると右欄の違いがはっきりします。
最後に、付けなくてよい場合を見ます。

ガス系の消火設備を付けなくてよい冷凍室はあるのか

断熱材を2枚のパネルで挟んだ冷凍室の壁の断面と、コンクリートの壁に付いた鋼製の防火戸を描いたアイソメ図
大阪市と堺市は、条例で求めたガス系の消火設備を、冷凍室の構造によっては設けなくてよいとする条件を、運用基準・審査基準で公開しています。
堺市消防局 消防用設備等の審査基準 第7 不活性ガス消火設備 8 特例適用基準 (5)(抜粋) 条例第67条の規定により、不活性ガス消火設備を設けなければならない冷凍室又は冷蔵室のうち、当該冷凍室又は冷蔵室が、次のいずれかに該当するものについては、条例第72条の規定を適用し、不活性ガス消火設備を設置しないことができる。
耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備である防火戸で、床面積100㎡以下に区画されているもの
2市の条件を並べると、次のとおりです。
条件の種類大阪市(第8節 第7 特例基準 2)堺市(第7 8 特例適用基準 (5))
断熱材が不燃材料石綿・ロックウール・グラスウール等+冷凍区画ごとの区画+断熱材押えが難燃材料か、押え貫・押え柱の間隔20センチメートル以上ロックウール等を冷凍区画ごとに使用+断熱材料押えが難燃材料か、押え貫・押え柱の間隔20センチメートル以上
断熱材を覆うコンクリート又はモルタル(塗厚さ2センチメートル以上)等で覆い、着火のおそれのない構造コンクリート等で覆い、着火のおそれのない構造
区画耐火構造の壁・床又は特定防火設備で100平方メートル以下に区画耐火構造の床・壁又は特定防火設備で100平方メートル以下に区画
大阪市だけにある条件氷の製造・加工・貯蔵のみ(耐火構造等)、防炎処理の断熱材+開放型ヘッド、難燃3級の断熱材を不燃材料で覆う、零度以上で保管するもので屋内消火栓設備等により有効に消火できるもの-
根拠令第32条又は条例第47条条例第72条(ア〜ウの複合構造も可)
大阪市の条件は、二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備の節に書かれています。堺市は、不燃材料の断熱材・断熱材を覆う構造・100平方メートル以下の区画の3つと、その複合構造を挙げています。 八尾市はどうでしょうか。八尾市の条例には、第51条の消防長が認めるときは適用しないという一般的な特例があるだけで、冷凍室についての具体的な条件は公開資料に見当たりません。大阪市や堺市の条件に当てはまる構造でも、八尾市で同じように扱われるかは、八尾市消防本部に相談して判断してもらうことになります。 なお、大阪市は冷凍室に二酸化炭素消火設備を設ける場合の消火剤の量の算定(防護区画1立方メートル当たり0.536キログラム)も定めています。設ける場合の設計の話は、冷凍室の二酸化炭素消火設備の算定の記事で解説しています。

断熱材の種類と区画の広さを、設計図で確かめておきます。

はい、その資料があれば八尾市消防本部との相談が早く進みます。
計画の早い段階で相談しましょう。

よくある質問

Q八尾市で、冷凍室が400平方メートル、冷蔵室が200平方メートルならどうなりますか?
A第46条は「冷凍室又は冷蔵室の部分の床面積の合計」と書いているので、合計600平方メートルとして500平方メートル以上に当たると読めます。冷凍室・冷蔵室の部分に不活性ガス消火設備かハロゲン化物消火設備が必要になるかを、八尾市消防本部に確認してください。
Q八尾市で、冷凍室にスプリンクラー設備を付ければ代わりになりますか?
A第46条の冷凍室・冷蔵室の行で選べるのは不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備だけで、スプリンクラー設備は挙がっていません。代わりの設備で足りるかは、第51条の消防長の特例として相談することになります。
Q八尾市で、冷凍室の温度が何度なら対象になりますか?
A八尾市の条文と公開資料には温度の線引きが見当たりません。堺市の条例の解説は冷凍室を常時氷点下18℃以下、冷蔵を常時10℃以下としていますが、八尾市の基準ではないので、八尾市消防本部に確認してください。
Q大阪市で冷凍室にハロゲン化物消火設備を付けてもよいですか?
A大阪市火災予防条例第41条の冷凍室・冷蔵室の行は、右欄に不活性ガス消火設備だけを挙げています。条例の義務を満たす設備として何が認められるかは、大阪市消防局に確認してください。

まとめ

✔国の消防法施行令第13条の表には、冷凍室や冷蔵室の行はありません
✔八尾市火災予防条例第46条は、冷凍室・冷蔵室の床面積の合計が500平方メートル以上なら、その部分に不活性ガス消火設備かハロゲン化物消火設備を求めています
✔設置の方法は、第3項で国の令第14条から第18条まで・規則第16条から第21条までの例によるとされています
✔温度の線引きと分散した冷凍室の数え方は八尾市の公開資料に無く、堺市の解説は冷凍は氷点下18℃以下・冷蔵は10℃以下・分散しても合算としています
✔東大阪市・堺市も同じ500平方メートルで、大阪市は不活性ガス消火設備だけを挙げ、豊中市・吹田市の条例には同じ上乗せが見当たりません
✔大阪市と堺市は、不燃材料の断熱材や100平方メートル以下の区画などで設けなくてよい条件を公開していますが、八尾市は第51条の消防長の特例だけです
✔運用基準や条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認しましょう

冷凍室と冷蔵室の床面積を足して、500平方メートルを超えるかを先に確かめます。
そのうえで八尾市消防本部に相談します!

合計と温度、断熱材の種類をまとめておけば、相談の話が早くまとまります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および八尾市・大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・吹田市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。「見当たらない」とした項目は、各市が公開している条例と基準を全文検索した範囲でのものです。八尾市は消防用設備等の審査基準を公開していないため、条例の条文だけで読んでいます。運用基準や条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。消火設備が必要かどうかの個別の判断は、所轄の消防署にご確認ください。

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