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四日市市で排煙設備の風道と排煙機はどう設けるのか|断熱25mmと可燃物から15cmと屋内消火栓の基準の借り方を鈴鹿市・埼玉県央広域・津市と比べる

四日市市で排煙の風道と排煙機はどう設けるのかというタイトルと、ビルの屋上で亜鉛鉄板の太いダクトが排煙機につながっている写真

排煙設備の風道は、煙を排煙機まで運ぶダクトで、天井裏や床裏を長く通ります。
国の規則は、煙の熱で周りが熱くなるおそれがあれば断熱や可燃物との隔離をするよう求めていますが、厚さや距離の数字までは書いていません。
四日市市消防本部の審査基準は、その中身を断熱材の厚さ・可燃物からの距離・鉄板の厚さで示し、排煙機の置き場所は屋内消火栓設備の基準を借りて決めています。
四日市市の決まりを国の条文から順にたどり、鈴鹿市・埼玉県央広域・津市と数字や借り方を比べます。

四日市市で地下の売場に排煙設備を付ける改修を計画していて、天井裏に排煙のダクトを通す予定です。
ダクトの周りに何か決まりはあるのでしょうか。

はい、四日市市の審査基準には風道の断熱と可燃物からの距離の決まりがあります。
排煙機の置き場所も、別の設備の基準を借りて決めています。

別の設備の基準を借りるとは、どういうことですか。

排煙機の置き場所を、消火ポンプの置き場所の基準で読む形です。
まず国の規則がどこまで決めているかから見ていきます。

この記事の結論
  • 消防法施行規則第30条は、風道に断熱や可燃物との隔離の措置を、排煙機に点検に便利で被害を受けにくい箇所を求めているが、数値は示していない
  • 四日市市は、天井裏や床裏の風道をロックウール又はグラスウールの厚さ25mm以上で覆い、木材などの可燃物から15cm以上離すとしている
  • 風道の鉄板は亜鉛鉄板又は普通鉄板とし、亜鉛鉄板はダクトの大きさに応じて0.8mm・1.0mm・1.2mm以上、鋼板は1.6mm以上とする
  • 四日市市は排煙機の置き場所を屋内消火栓設備の基準2(1)と読み、鈴鹿市と埼玉県央広域は室内と屋上に分けて借りる範囲を絞っている
  • 津市は風道を不燃材料で造ることだけを求め、排煙機は専用室を原則とし、屋上なら屋内消火栓設備の水槽の置き場所を読み替えて使う

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排煙設備の風道と排煙機について、四日市市の審査基準が国の規則に足している断熱・可燃物と離す・鉄板の厚さ・排煙機の置き場所の四つの決まりを並べ、排煙機は屋内消火栓の基準を借りることと、借りる先と範囲は消防本部ごとに確かめることを示した図解

国の基準は排煙の風道と排煙機に何を求めているのか

下の階の天井にある2つの排煙口から長いダクトが天井裏を通り、屋上の排煙機につながっている建物の断面のイメージ
排煙設備の風道と排煙機の決まりは、消防法施行規則第30条の第3号と第5号にあります。
どちらも守るべき性質を書いた条文で、寸法や材料の名前は出てきません。
消防法施行規則 第30条(抜粋)
三 風道は、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 排煙上又は給気上及び保安上必要な強度、容量及び気密性を有するものであること。
ロ 排煙機又は給気機に接続されていること。
ハ 風道内の煙の熱により、周囲への過熱、延焼等が発生するおそれのある場合にあつては、風道の断熱、可燃物との隔離等の措置を講ずること。
ニ・ホ (略)
五 排煙機及び給気機は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
国は性質だけを決めています。
第3号ハは、煙の熱で周りが熱くなったり燃え移ったりするおそれがある場合に、断熱や可燃物との隔離などの措置を求めています。
ただ、断熱材の種類や厚さ、可燃物からどれだけ離すかは条文に書かれていません。
第5号の排煙機も「点検に便利」「被害を受けるおそれが少ない」という言い方で、どんな部屋に置くかは消防本部の審査基準に任されています。
天井裏にダクトを通す計画なら、まずダクトが通る経路と、近くにある木材や木下地を図面に書き込んでもらいます。

国の条文だけでは、断熱材の厚さは決まらないのですね。

そうです、数字は各消防本部の審査基準で決まります。
四日市市は風道の決まりを3つの項目に分けて書いています。

四日市市では風道の断熱と可燃物との距離をどう決めているのか

天井裏の長いダクトが厚いベージュの断熱材で覆われ、右側の木の梁とはすき間をあけて離れているイメージ
四日市市の審査基準は、第2章 第18 排煙設備の4で、第3号ハの「断熱」と「可燃物との隔離」の中身を決めています。
条文の「隔離」を、四日市市は「離隔」と書いています。
四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第2章 第18 排煙設備 4(抜粋)
(1)規則第30条第3号ハに規定する「風道の断熱の措置」とは、風道が天井裏、床裏等にある場合は、次に掲げる断熱性を有する不燃材料で覆い、有効に断熱された構造とすること。
ア ロックウール(JIS A9504)厚さ25mm以上
イ グラスウール(JIS A9504)厚さ25mm以上、密度24kg/㎥以上
ウ 前ア又はイと同等以上の性能と認められるもの
(2)規則第30条第3号ハに規定する「可燃物との離隔の措置」とは、風道が木材その他可燃物から15cm以上離して設けることをいう。ただし、厚さが10cm以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分はこの限りでない。
天井裏は25mmで覆います。
断熱は、天井裏や床裏などにある風道を、JIS A9504のロックウールなら厚さ25mm以上、グラスウールなら厚さ25mm以上で密度24kg/㎥以上の不燃材料で覆う形です。
同じ性能があると認められる材料も使えるので、別の断熱材を使うときはその性能を示す資料をそろえます。
可燃物とは15cm以上離し、厚さ10cm以上の金属以外の不燃材料で風道を造るか覆った部分だけは、この距離が要りません。
この部分には四日市市が行政指導の印にしている下線がなく、鈴鹿市と埼玉県央広域も同じ25mm・15cmで、場所に小屋裏を加えています。
天井裏の木下地や木の梁の近くを通るなら、施工図で15cmの離れが取れているかを先に確かめます。

木の梁から15cm離すか、厚い不燃材料で覆うかのどちらかなのですね。

はい、どちらで納めるかを施工図で決めておくと協議が早く進みます。
次は風道そのものの鉄板の厚さです。

風道の鉄板の厚さはダクトの大きさでどう変わるのか

小・中・大の3つの角形の亜鉛鉄板のダクトと、丸いダクトが1つ横に並んでいるイメージ
四日市市は4の(3)で、風道の材質と鉄板の厚さを決めています。
亜鉛鉄板は、角形ダクトの長辺か丸形ダクトの直径で厚さが変わります。
四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第2章 第18 排煙設備 4(3)(抜粋)
風道の材質は亜鉛鉄板又は普通鉄板とし、板厚は次によること。
ア 亜鉛鉄板製の場合は次の表によること
イ 鋼板製の場合は、1.6mm以上とすること
長方形ダクトの長辺円形ダクトの直径(直管)円形ダクトの直径(継手)厚さ
450mm以下450mm以下―0.8mm以上
450mmを超え1,200mm以下450mmを超え700mm以下450mm以下1.0mm以上
1,200mmを超えるもの700mmを超えるもの450mmを超えるもの1.2mm以上
大きいダクトほど厚くします。
亜鉛鉄板の角形ダクトは、長辺450mm以下で0.8mm以上、1,200mm以下で1.0mm以上、それを超えると1.2mm以上です。
丸形ダクトは直管と継手で区切りが違い、継手のほうが小さい直径から厚い鉄板になります。
鈴鹿市と埼玉県央広域も同じ表を使っていますが、鈴鹿市は「構造」の見出しに行政指導の印の▲を付け、埼玉県央広域は規則第30条第3号イ(強度・容量・気密性)の中身として印なしで書いています。
津市の審査基準は、風道を不燃材料で造ることと、防煙壁を貫くすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めることだけで、鉄板の厚さの表はありません。
ダクトの製作図が出てきたら、長辺の寸法と鉄板の厚さの組み合わせを表と照らし合わせます。

つまりダクトの長辺が1,200mmを超えたら、1.2mm以上の鉄板にするのですね。

そのとおりです、亜鉛鉄板でなく鋼板なら1.6mm以上になります。
次は排煙機の置き場所で、ここで別の設備の基準を借りています。

排煙機の置き場所は屋内消火栓の基準をどう借りているのか

灰色の壁と鋼製の扉で囲まれた小さな機械室に排煙機が置かれ、天井の照明と床の排水口と点検の空間があるイメージ
規則第30条第5号の「点検に便利で、被害を受けるおそれが少ない箇所」を、四日市市は自分で書き下ろさず、屋内消火栓設備の基準を指しています。
借りる先をたどると、次の順になります。
四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第2章 第18 排煙設備 5(抜粋)
規則第30条第5号に規定する「点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所」とは、屋内消火栓設備の基準2(1)をいうこと。
四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第2章 第2 屋内消火栓設備 2(1)イ(抜粋)
(ア)屋内に設置する場合
不燃材料で区画され、開口部には、防火設備を設けた専用室に設けること。ただし、空調、衛生設備等の機器で出火危険のおそれがない不燃専用室にあっては、併設することができる。
(イ)屋外に設置する場合(屋上を含む。)(略)
  1. 規則第30条第5号が「点検に便利」「被害を受けるおそれが少ない」箇所とだけ決める
  2. 四日市市の第18 5が、その箇所を屋内消火栓設備の基準2(1)と読む
  3. 2(1)のアは点検ができる空間・照明・排水などを確保できる場所、イ(ア)は不燃材料で区画し開口部に防火設備を設けた専用室、イ(イ)は屋外のポンプ庫(外壁から3m又は5m)と耐火構造の建物の屋上
  4. 鈴鹿市と埼玉県央広域は、室内なら屋内消火栓設備のアの一部とイ(ア)の例、屋上なら建築基準法第2条第6号の延焼のおそれのある部分以外と分けている
消火ポンプ室と同じ考え方です。
四日市市の5は「2(1)」とだけ書いているので、ポンプ室の決まりのどこまでを排煙機に当てるかまでは書かれていません。
鈴鹿市と埼玉県央広域は、どちらも「ア((イ)を除く。)及びイ(ア)の例」と範囲を絞っています。
ただ、文言どおりにたどると、鈴鹿市のア(イ)は点検ができる空間、埼玉県央広域のア(イ)は排水設備で、同じ言い回しでも外れる中身が違います。
排煙機を機械室に置く計画なら、区画の壁・扉・換気口の防火設備と、照明・換気・点検の空間をどう取るかを消防本部に示して確かめます。

同じ言い回しなのに、外れるものが本部ごとに違うのですね。

はい、借りる先の屋内消火栓設備の項目の並べ方が違うからです。
迷ったら、どの項目を当てるのかを協議で確かめるのが確実です。

津市では排煙機をどこに置き4本部で何が違うのか

平らな屋上の中ほどに排煙機があり、右側の隣の建物の壁とは広いすき間をあけているイメージ
津市消防本部の予防事務審査検査基準は、5-19 排煙設備の6で排煙機と給気機の置き場所を決めています。
原則は専用室で、屋上に置くときは屋内消火栓設備の水槽の置き場所を読み替えます。
津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」5-19 排煙設備 6(抜粋)
点検に便利で、かつ、不燃材料で区画した室で、開口部には、建基法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けた専用室に設置すること。ただし、警戒する防煙区画と異なる階(屋上に設ける場合は、5-2屋内消火栓設備1⑽ウに掲げる場所(「水槽」とあるのは「排煙機又は給気機」と読み替えること。)とする。)に排煙機又は給気機を設ける場合にあってはこの限りでない。
津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」5-2 屋内消火栓設備 1⑽ウ(抜粋)
屋外又は特定主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上で、当該建築物の外壁及び屋上に設けられた工作物(以下「建築物等」という。)から3m以上の距離を有する場所(略)、又は水槽から3m未満の範囲の建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該範囲の建築物等の開口部に防火戸が設けられている場所
津市の屋上は3m離します。
津市は排煙機を、不燃材料で区画し開口部に防火設備を設けた専用室に置くのを原則にしています。
警戒する防煙区画と違う階に置くなら専用室でなくてよく、屋上なら屋内消火栓設備の水槽の置き場所を「排煙機又は給気機」と読み替えた場所になります。
読み替えた先は耐火構造の建物の屋上などで、外壁や屋上の工作物から3m以上離すか、3m未満の範囲を不燃材料と防火戸にした場所です。
4本部の決まりを並べると、次のとおりです。
項目四日市市鈴鹿市埼玉県央広域津市
風道の断熱天井裏・床裏等を25mm以上の断熱材で覆う小屋裏・天井裏・床裏等を25mm以上で覆う小屋裏・天井裏・床裏等を25mm以上で覆う記載なし(不燃材料で造る)
可燃物からの距離15cm以上15cm以上15cm以上記載なし
鉄板の厚さ0.8mm〜1.2mm以上(鋼板1.6mm以上)同じ表(▲行政指導)同じ表(印なし)記載なし
風道内の風速記載なしおおむね20m/s以下(▲)おおむね20m/s以下(▲)記載なし
排煙機の置き場所屋内消火栓設備の基準2(1)室内は屋内消火栓設備の例、屋上は延焼のおそれのある部分以外室内は屋内消火栓設備の例、屋上は延焼のおそれのある部分以外(●)専用室が原則、屋上は3m以上離すなど
排煙機の排出口避難や消火活動の妨げにならない位置など(下線=行政指導)建物に直接吹き付けない位置など建物に直接吹き付けない位置など記載なし
津市内で排煙機を屋上に置くなら、隣の建物や屋上の塔屋までの距離を配置図で測っておきます。

同じ三重県でも、四日市市と津市では排煙機の置き場所の決め方がかなり違うのですね。

そうなんです、管轄が変われば借りる先も変わります。
設計の早い段階で、排煙機をどこに置くかを消防本部に伝えておくと安心です。

よくある質問

Q天井裏を通らない排煙ダクトにも断熱材は要りますか?
A四日市市の審査基準は、断熱を天井裏・床裏等にある風道について書いています。それ以外の場所で煙の熱による過熱や延焼のおそれがあるかは、規則第30条第3号ハに戻って消防本部と確かめてください。
Q木材から15cm離せないときはどうすればよいですか?
A四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域とも、厚さ10cm以上の金属以外の不燃材料で風道を造るか覆った部分は、15cmの距離が要らないとしています。どの材料で納めるかを施工図に示して協議してください。
Q排煙機を消火ポンプと同じ部屋に置けますか?
A四日市市の屋内消火栓設備の基準は、出火危険のおそれがない空調・衛生設備等の機器なら不燃専用室への併設を認めていますが、排煙機と消火ポンプを同じ部屋に置く扱いまでは書いていません。計画の段階で消防本部に確かめてください。
Q行田市や羽生市でも同じ扱いになりますか?
A行田市消防本部と羽生市消防本部は消防用設備等の審査基準を公開していないため、今回は比べていません。管轄の消防本部に直接確かめてください。

まとめ

✔規則第30条第3号ハは風道の断熱や可燃物との隔離を、第5号は排煙機の置き場所の性質を決めているが、数値は書いていない
✔四日市市は天井裏や床裏の風道を厚さ25mm以上のロックウール又はグラスウールで覆い、可燃物から15cm以上離すとしている
✔厚さ10cm以上の金属以外の不燃材料で造るか覆った部分は、15cmの距離が要らない
✔亜鉛鉄板の風道は大きさに応じて0.8mm・1.0mm・1.2mm以上、鋼板は1.6mm以上
✔四日市市は排煙機の置き場所を屋内消火栓設備の基準2(1)と読み、鈴鹿市と埼玉県央広域は室内と屋上に分けて借りる範囲を絞っている
✔同じ「(イ)を除く」でも、文言どおりにたどると鈴鹿市は点検の空間、埼玉県央広域は排水設備が外れる形になる
✔津市は排煙機を専用室に置くのが原則で、屋上なら外壁などから3m以上離すなどの場所にする

天井裏のダクトの経路と排煙機の置き場所を図面に書き込んで、四日市市消防本部に相談してみます!

断熱材の厚さと木材からの距離まで書いた施工図があれば、話が早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は四日市市消防本部・鈴鹿市消防本部・埼玉県央広域消防本部・津市消防本部が公表している審査基準と、消防法施行規則に基づく一般的な解説です。各基準の文章は原本の画像で確かめ、長い部分は(略)で省きました。鈴鹿市と埼玉県央広域の「(イ)を除く」の中身は、それぞれの屋内消火栓設備の基準を文言どおりにたどった結果で、各本部の意図までは基準に書かれていません。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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