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大阪市で受信機や図面があれば総合操作盤はいらないのか|みなし特例を堺市と比較

大阪市の運用基準が一部の高層建物と地階の大きな建物について受信機や図面で総合操作盤があるものとみなす特例を防災センター等の読み替えとあわせてたどり堺市の審査基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

高層の建物や大規模な建物では、消火設備や自動火災報知設備などをまとめて監視・操作する総合操作盤を、防災センター等に置くことが求められます。
ただ大阪市の運用基準には、一部の建物について受信機や放送設備の増幅器、図面などで必要な表示と操作ができれば、総合操作盤が設置されているものとみなすという特例があります。
この記事では、大阪市消防局の運用基準を中心に、国の基準と市の運用を分けて読み、堺市・東大阪市の基準とも比べます。

大阪市で12階建て・延べ1万2,000㎡の事務所ビルを計画しています。
総合操作盤は必ず要りますか。

その規模なら、大阪市には受信機や図面で代えられる特例があります。
条件を順にたどりましょう。

特例は、どの建物でも使えるのですか?

いいえ、使える建物の区分が限られています。
借りている読み替えまで見ていきます。

この記事の結論
  • 国の基準では、総合操作盤は防災センター等(常時人がいる場所に限る)に設けます。11階以上かつ延べ1万㎡以上などの建物は消防長又は消防署長の指定で対象になります
  • 大阪市は、11階以上かつ延べ1万㎡以上の建物と地階の合計5,000㎡以上の建物に限り、受信機・増幅器・図面などで決められた表示・警報・操作ができれば総合操作盤があるものとみなす特例を置いています
  • この特例を使うときの「防災センター等」は、大阪市の運用で「火災時に円滑な初期対応、消防機関に対する迅速な情報提供等が行える場所」に読み替えて運用できます(◆)
  • みなすときの予備電源・非常電源は、それぞれの消防用設備等に求められている時間以上でよく、総合操作盤のおおむね2時間とは別の線です
  • 堺市の審査基準の総合操作盤の節にはみなし特例が見当たらず、指定の告示・認定品・2時間以上を定めています。最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認します

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総合操作盤のみなし特例をたどる流れとして規則で総合操作盤を防災センター等に置くことから大阪市が防災センター等を初期対応と情報提供ができる場所に読み替え受信機や図面で決められた表示と警報と操作ができれば総合操作盤があるとみなし予備電源は各設備と同じ時間以上とする順に示した図解

国の基準では総合操作盤はどの建物のどこに置くのか

高層の事務所ビルの入口横にある小さな部屋の窓から監視用の机と画面と盤が見えるイラスト
まず、全国共通の国の基準です。総合操作盤は、消防法施行規則第12条第1項第8号に書かれています。この号は屋内消火栓設備の規定ですが、スプリンクラー設備や自動火災報知設備など多くの設備の規定が同じ号を準用しています。
消防法施行規則 第12条 第1項 第8号(抜粋) 八 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤
(略)
守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設けること。
ハ 次に掲げる防火対象物(イ又はロに該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
(イ) 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上の防火対象物
(ロ) 地階を除く階数が五以上で、かつ、延べ面積が二万平方メートル以上の特定防火対象物
(ハ) 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防火対象物
国の基準で決まっているのは、次の3点です。
  1. イ(延べ5万㎡以上など)とロ(延べ1,000㎡以上の地下街)は、必ず総合操作盤を設ける
  2. ハの(イ)(ロ)(ハ)は、消防長又は消防署長が指定したものだけが対象になる
  3. 置く場所は防災センター等(常時人がいる場所に限る)で、盤そのものは消防庁長官が定める基準(総合操作盤の基準を定める件)に適合させる
「総合操作盤の代わりに受信機などで済ませてよいか」は、国の条文には書かれていません。そこを補っているのが大阪市の運用基準の特例です。防災センター以外に盤を置ける国の3つの例外は総合操作盤の置き場所の例外の記事で、防災センターの考え方は防災センターの記事で解説しています。

ハの建物は、指定されたら対象になるのですね。

はい、指定の有無はまず消防局に確認です。
次に大阪市の読み替えを見ます。

大阪市は防災センター等をどう読み替えているのか

建物の入口の横にある小さな管理室に赤と緑のランプの付いた盤と電話を置いた机があるイラスト
大阪市消防局の運用基準は、第7章 総合操作盤の中で、規則の「防災センター等」を次のように扱っています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第7章 総合操作盤 第3 防災センター等◆ 規則第12条第1項第8号に規定する「防災センター等」については、規則第12条第1項第8号ハ(イ)又は(ハ)に掲げる防火対象物で、第4の規定を適用する場合にあっては、「火災時に円滑な初期対応、消防機関に対する迅速な情報提供等が行える場所」に読み替えて運用することができる。
この読み替えには、使える場面に2つの条件が付いています。
  1. 建物がハ(イ)11階以上かつ延べ1万㎡以上か、ハ(ハ)地階の床面積の合計5,000㎡以上であること
  2. あとで見る第4の特例(総合操作盤があるとみなす特例)を適用する場合であること
国の規則の「防災センター等」には「常時人がいる場所に限る」というかっこ書きがあります。大阪市の読み替え後の言葉は「火災時に円滑な初期対応、消防機関に対する迅速な情報提供等が行える場所」で、常時人がいるかどうかではなく、火災のときに何ができるかで場所をとらえています。
ただし、読み替えの後に人がいなくてよいとまでは書かれていません。項目には◆(行政手続法上の行政指導を表す記号)が付いているので、受信機などを置く部屋の管理体制は設計の段階で管轄の消防署と協議するのが確実です。

読み替えは、特例を使うときだけなのですね。

はい、第3と第4はセットで読むのがポイントです。
次は特例の中身です。

大阪市で総合操作盤があるとみなされるのはどんな場合か

ランプが並んだ灰色の盤と放送設備の増幅器のラックと壁に掛けた区域図が並ぶイラスト
大阪市の運用基準の第4 特例基準は、総合操作盤を設置しなければならない建物のうち、決められたものについて令第32条又は条例第47条の規定を適用するとしています。その1つ目が次の項目です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第7章 総合操作盤 第4 特例基準 1(抜粋) 規則第12条第1項第8号ハ(イ)又は(ハ)に掲げる防火対象物で、自動火災報知設備の受信機(複合受信機を含む。)、放送設備の増幅器等、誘導灯の信号装置若しくはその他の装置又は図面(略)により、次の表示、警報及び操作が防災センター等において容易にできるものは、総合操作盤が設置されているものとみなす。なお、この場合の予備電源又は非常電源は、複合受信機を用いる場合にあっては当該複合受信機の複合盤部分、その他の装置を用いる場合にあっては当該部分に係る表示、警報及び操作の部分について、当該消防用設備等をその予備電源又は非常電源により有効に作動させることができることとされている時間以上、作動できるよう措置されていること
この特例は、2つの節を行き来して読みます。読者が自分でたどれるように、順番に並べます。
  1. 国の規則第12条第1項第8号で、ハの建物のうち指定されたものに総合操作盤を防災センター等に置く義務がかかる
  2. 大阪市の第7章 第4の柱書で、総合操作盤を設置しなければならない建物に令第32条又は条例第47条を適用する
  3. 第4 1で、ハ(イ)とハ(ハ)の建物に限り、受信機・増幅器・信号装置などの装置や図面で表示・警報・操作ができれば総合操作盤があるものとみなす
  4. そこで言う「防災センター等」は、第3◆で「初期対応と情報提供ができる場所」に読み替えて運用できる
  5. 予備電源・非常電源は、複合受信機ならその複合盤部分、ほかの装置ならその表示・警報・操作の部分を、それぞれの消防用設備等に求められている時間以上作動させる
図面が使えるのは、かっこ書きで決められた区域図・区画図と、非常コンセントの位置・無線通信補助設備の端子の位置に限られます。水噴霧・泡の放射区域図、不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の防護区画図、自動火災報知設備とガス漏れ火災警報設備の警戒区域図、連結散水設備の散水区域図がこれに当たります。
ハ(ロ)の5階以上かつ延べ2万㎡以上の特定防火対象物は、第4 1の対象に入っていません。特定防火対象物で計画しているときは、この特例を前提にしないようにします。
もう1つ、第4 2では「地下鉄道の火災対策に係る指導指針」(平成29年2月24日付け消規第1276号)の指導事項に適合する地下鉄道の駅舎も、総合操作盤が設置されているものとみなすとしています。

ハ(ロ)の特定防火対象物は対象外なのですね。

はい、(イ)と(ハ)だけです。
次は何を表示できればよいかです。

受信機や図面で何を表示し何を操作できればよいのか

赤い消火ポンプと水槽がケーブルで壁の小さな表示盤につながり三色のランプが並ぶイラスト
第4 1は、設備ごとに(1)から(18)までの表示・警報・操作の項目を並べています。主なものを整理すると次のとおりです(項目名は要約しています)。
設備主な表示項目操作項目
(1) 屋内消火栓設備ポンプの作動・電源断、呼水槽と水源水槽の減水、連動断警報停止
(2) スプリンクラー設備受信部の表示事項、減圧、ポンプ、水槽の減水、手動状態など警報停止
(3)(4) 水噴霧・泡消火設備放射区域図、流水検知装置の作動した区域、ポンプ、水槽の減水など警報停止
(5)〜(7) 不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備防護区画図、音響警報装置又は感知器の作動、放出起動、消火剤放出など警報停止
(8) 屋外消火栓設備ポンプの作動・電源断、呼水槽と水源水槽の減水警報停止
(9) 自動火災報知設備受信機の表示事項、警戒区域図受信機の操作事項、復旧、連動移報切替えなど
(10) ガス漏れ火災警報設備受信機の表示事項、警戒区域図受信機の操作事項、復旧、連動移報切替えなど
(11) 非常警報設備(放送設備)操作部の表示事項、連動断操作部の操作事項
(12) 誘導灯(信号を受けて動作するもの)作動状態、連動断一括点灯、手動消灯、点検切替え
(13) 消防用水(加圧送水装置付き)ポンプの作動・電源断、呼水槽と水源水槽の減水ポンプの遠隔起動、警報停止
(14) 排煙設備排煙口・排煙機の作動、空調等の停止、自動閉鎖装置の作動遠隔起動、警報停止
(15) 連結散水設備(選択弁付き)散水区域図-
(16) 連結送水管(加圧送水装置付き)ポンプの作動・電源断、中間水槽の減水ポンプの遠隔起動、警報停止
(17) 非常コンセント設備非常コンセントの位置、電源断-
(18) 無線通信補助設備(増幅器付き)端子の位置、電源断-
どの設備にも、ポンプや電源の異常を防災センター等で気づけることと、警報を止められることが共通して求められています。消防用水・排煙設備・連結送水管では、遠隔で起動できることまで求められている点に注意します。
表は一覧のために要約したものです。実際に機器を選ぶときは、運用基準の第4 1の(1)〜(18)の原文で、「〜に限る」という条件(自動火災報知設備等と連動して起動するものに限る、など)まで確かめてください。
受信機と総合操作盤の機能の関係は、国の質疑応答を総合操作盤と受信機の記事で解説しています。

図面で済むのは、区域図や位置の表示だけなのですね。

はい、作動状態や遠隔起動は装置で表示・操作します。
最後に堺市・東大阪市と比べます。

堺市や東大阪市と比べると何が違うのか

机の上に三冊のファイルと図面を並べて三市の基準を見比べるイラスト
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、第26 総合操作盤で、指定の範囲を消防局の告示で決めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第26 総合操作盤 Ⅰ 3 設置要件 省令第12条第1項第8号ハに規定する「消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの」は、「総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定について」(平成27年消防局告示第1号)によること。
同 告示(平成27年7月31日消防局告示第1号) 消防法施行規則第12条第1項第8号ハの規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ及び(6)項から(16)項までに掲げる防火対象物のうち、同ハ(イ)から(ハ)までのいずれかに該当するものとする。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第26 総合操作盤 Ⅱ 1 (1)・(3) (1) 省令第12条第1項第8号に規定する総合操作盤は、認定品を使用すること。★
(3) 予備電源又は非常電源
総合操作盤に附置される予備電源又は非常電源の容量は、2時間以上複数の消防用設備等の監視、制御等を行えるものとすること。◆①
堺市は、(5)項ロ(共同住宅)を除くハ(イ)〜(ハ)の建物を告示で指定しています。そのうえで、総合操作盤は認定品(★=堺市消防局が防火安全性の向上を目的に定めた指導基準)を使い、予備電源・非常電源は2時間以上(◆=消防庁通知等を参考にした基準)としています。
第26 総合操作盤の節を通して読んでも、大阪市の第4のような受信機や図面で総合操作盤があるとみなす特例は見当たりませんでした。東大阪市消防局が公開している6つの運用基準(PDF)には、総合操作盤の基準が含まれていません。
項目大阪市堺市東大阪市
ハの指定運用基準の第7章には指定の範囲の記載なし消防局告示で指定((5)項ロを除くハ(イ)〜(ハ))公開の運用基準に総合操作盤の基準なし
みなし特例ハ(イ)(ハ)に限り、受信機・増幅器・図面などで代えられる(令第32条又は条例第47条)総合操作盤の節に見当たらない-
防災センター等特例を使うときは「初期対応と情報提供ができる場所」に読み替え(◆)読み替えの記載なし-
予備電源・非常電源総合操作盤はおおむね2時間以上、みなす場合は各設備に求められている時間以上2時間以上(◆①)-
盤そのもの総合操作盤の基準(告示)によるほか、制御機能などを補足認定品を使用(★)-
地下鉄道の駅舎指導指針に適合すれば総合操作盤があるものとみなす総合操作盤の節に記載なし-
  1. 総合操作盤を受信機や図面で代えられる特例を書いているのは、3市の中で大阪市だけです
  2. その特例もハ(イ)(ハ)だけで、ハ(ロ)の特定防火対象物は対象外です
  3. 堺市は指定の告示を持ち、指定された建物には認定品の総合操作盤と2時間以上の電源を求めています
  4. 予備電源の時間は、大阪市の特例では各設備の時間、堺市と大阪市の通常の総合操作盤では2時間(大阪市はおおむね)です
大阪市で計画するときは、次の順に確かめると抜けが出ません。
  1. 建物がハの(イ)(ロ)(ハ)のどれに当たるかを、階数・延べ面積・地階の床面積の合計で確かめる
  2. 消防局に指定の有無と、第4 1の特例を使えるかを相談する
  3. 受信機・放送設備の増幅器・誘導灯の信号装置などで、(1)〜(18)の表示・警報・操作が防災センター等でできるかを機器ごとに確かめる
  4. 受信機などを置く部屋で火災時の初期対応と消防隊への情報提供ができる体制を、消防計画とあわせて組む

同じ大阪府内でも、総合操作盤の扱いはかなり違うのですね。

はい、みなし特例は大阪市の運用です。
計画する市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q大阪市で、延べ5万㎡以上の建物にもみなし特例は使えますか?
A使えません。大阪市の第4 1は規則第12条第1項第8号ハ(イ)又は(ハ)の建物に限っています。延べ5万㎡以上などのイの建物は、国の基準どおり総合操作盤を設けます。
Q受信機だけで、すべての表示と操作をまかなう必要がありますか?
Aいいえ。受信機のほか、放送設備の増幅器等・誘導灯の信号装置・その他の装置・図面を組み合わせて、防災センター等で容易に表示・警報・操作ができればよいとされています。
Qみなす場合の予備電源は2時間必要ですか?
A大阪市の第4 1は、それぞれの消防用設備等の予備電源・非常電源に求められている時間以上としています。総合操作盤そのもののおおむね2時間とは別の書き方です。
Q堺市でも同じ特例は使えますか?
A堺市の審査基準の第26 総合操作盤の節には、みなし特例が見当たりません。指定された建物には認定品の総合操作盤が求められるので、早めに堺市消防局に確認します。

まとめ

✔国の基準は、総合操作盤を防災センター等(常時人がいる場所に限る)に設け、ハの建物は指定で対象になるところまでです
✔大阪市は、ハ(イ)(ハ)に限り、受信機・増幅器・信号装置・図面などで総合操作盤があるものとみなす特例を置いています
✔この特例の「防災センター等」は、第3◆で「初期対応と情報提供ができる場所」に読み替えて運用できます
✔みなす場合の予備電源・非常電源は、各設備に求められている時間以上です
✔堺市は指定の告示・認定品・2時間以上を定め、みなし特例は見当たりません。東大阪市の公開基準に総合操作盤の項目はありません
✔特例を使えるかと指定の有無は、設計の段階で管轄の消防署に確認します
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず指定の有無と建物の区分を消防局に確認します。
受信機で足りるか機器ごとに洗い出します!

第3の読み替えまで読むと特例の全体が見えるのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および大阪市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。大阪市における規則第12条第1項第8号ハの指定の範囲と、大阪市火災予防条例第47条の原文は本記事では確認していないため、断定していません。

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