工場や倉庫の屋根は、切妻やのこぎり形のように傾斜した天井になっていることがよくあります。
感知器は天井の高さで使える種類が変わりますが、国の消防法施行規則には傾斜した天井をどこで測るかが書かれていません。
折板のルーフデッキのように山と谷がある天井も、どこを基準にするかで結果が変わります。
四日市市の審査基準はこの測り方を決めていて、鈴鹿市・津市・埼玉県央広域・大阪市・東大阪市・堺市も少しずつ違う書き方をしています。
四日市市の工場で、屋根が斜めになった倉庫に感知器を付け直す相談を受けています。
天井の高さは軒で測ればよいのでしょうか。
軒だけでは決めず、いちばん高い所と低い所の平均で考えます。
国の規則から順にたどってみましょう。
屋根は波形の鉄板なのですが、それも平均で測るのですか。
波形の天井は、感知器の下端やはりの深さを山の上端から測る決まりもあります。
市ごとの書き方も比べます。
- 消防法施行規則第23条第4項第2号は取付け面の高さで感知器の種類を分けているが、傾斜した天井の測り方は書いていない
- 四日市市は取付け面の最高部と最低部を足して2で割った高さで感知器を選ぶとしている
- 四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域・堺市は、高い位置に物を収納する倉庫や収納庫をこの式の例外にしている
- ルーフデッキの天井では感知器の下端までの距離を最頂部から測ると5本部が書いている
- はりの深さは、堺市と東大阪市がすき間の有無で測り始める位置を分け、津市は最頂部からとしている
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目次
傾斜した天井の感知器はどの高さで種類を選ぶのか

第1号イで「取付け面」の意味を決め、第2号で高さごとに使える感知器を並べています。
一 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。
イ 感知器(炎感知器(略)を除く。(略))の取付け面(感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二十メートル以上である場所
(略)
二 取付け面の高さに応じ、次の表で定める種別の感知器を設けること。
四メートル以上八メートル未満 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種若しくは一種、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種
八メートル以上十五メートル未満 差動式分布型、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種
(略)
(9) 省令第23条第4項第2号に規定する取付け面の高さは、次式により計算し、適用する感知器を設置すること。(略)
取付面の高さ=(取付面の最高部+取付面の最低部)÷2
国の規則は高さの区分を決めていますが、傾斜した天井のどこを測るかは書いていません。
四日市市の(9)は、取付け面のいちばん高い所と低い所を足して2で割った高さを使うとし、欄外に根拠として「S57 消防予132」と示しています。
この項目には市の行政指導を示す下線が無く、画像でも確かめました。
たとえば棟の高さが10m、軒の高さが6mなら平均は8mになり(仮の数字)、8m以上15m未満の欄になるので差動式スポット型は使えません。
明日やることは、断面図で取付け面の最高部と最低部の高さを読み取ることです。
軒の6mで考えていたら、使えない感知器を選ぶところでした。
平均がちょうど区分の境目にかかることもあります。
断面図の寸法を先に確かめましょう。
倉庫や収納庫では平均の高さによらないことがあるのか

同じただし書は、他の本部の基準にもあります。
ただし、周囲の状況から判断して出火が予想される収納物等が通常の状態において床面より高い位置で収納される倉庫、収納庫にあってはこの限りではない。
燃えそうな物をふだんから床より高い位置に置く倉庫や収納庫は、平均の式によらなくてよいとしています。
ただし、そのとき代わりにどこで測るかは、どの本部の基準にも書かれていません。
鈴鹿市と埼玉県央広域は同じ文で、堺市は「倉庫、格納庫」と書いています。
大阪市と東大阪市は平均の式だけで、ただし書は見当たりません。
明日やることは、ラックの高さと物の置き方を書いた図面を用意して、管轄の消防本部に測り方を確かめることです。
| 平均の高さで選ぶ | 倉庫・収納庫のただし書 | 記号 | |
|---|---|---|---|
| 国の規則 | 定めなし | 定めなし | - |
| 四日市市 | あり(最高部+最低部)÷2 | あり(倉庫、収納庫) | 下線なし(欄外にS57 消防予132) |
| 鈴鹿市 | あり(取付け面の平均の高さ) | あり(倉庫、収納庫) | 無印 |
| 埼玉県央広域 | あり(取付け面の平均の高さ) | あり(倉庫、収納庫) | 無印 |
| 大阪市 | あり(図は折板の山と谷) | なし | 無印 |
| 東大阪市 | あり(感知器の種類と感知面積の両方に使う) | なし | 無印 |
| 堺市 | あり(最高部+最低部)÷2 | あり(倉庫、格納庫) | 無印 |
| 津市 | 光電式分離型の光軸の高さの項にだけ「天井の平均高」 | なし | 記号なし |
うちの倉庫は天井近くまでラックがあるので、例外に当たるかもしれません。
その場合は自分で決めず、ラックの図面を持って相談するのが確実です。
測り方が基準に書かれていないからです。
ルーフデッキの天井では感知器の下端をどこから測るのか

山と谷があるルーフデッキでは、その「取付け面」がどこかで迷います。
三 差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器は、次に定めるところによること。
イ 感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
(略)
七 煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めるところによること。
ハ 感知器の下端は、取付け面の下方〇・六メートル以内の位置に設けること。
(10) 感知器の取付け面から下端までの距離は、天井面にルーフデッキ等を使用する場合、最頂部から感知器下端までとすること。
四日市市の(10)は、ルーフデッキの最頂部から感知器の下端までを距離とするとしています。
谷の部分や、デッキを支えるはりの下に感知器を付けても、測り始めは山の上端です。
熱感知器のスポット型なら0.3m以内、煙感知器なら0.6m以内に下端が収まっているかを、この距離で見ます。
鈴鹿市と埼玉県央広域は「頂部」、東大阪市と堺市は「最頂部」と、同じ趣旨を書いています。
明日やることは、デッキの山の高さと感知器の付け方を書いた詳細図を用意することです。
はりの下に付けると、山の上端からはかなり離れてしまいますね。
そこが落とし穴で、はりの高さぶんも距離に入ります。
付ける位置を図面で先に決めましょう。
ルーフデッキの下のはりはどこから深さを測るのか

ルーフデッキの下にはりがあるとき、その深さを測る位置を決めている本部があります。
ロ 感知器は、感知区域(それぞれ壁又は取付け面から〇・四メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあつては〇・六メートル)以上突出したはり等によつて区画された部分をいう。以下同じ。)ごとに、(略)一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
エ 天井面にルーフデッキ等を使用する場合、はり等の深さの算定は次によること。
(ア) ルーフデッキとはり等に間隔がある場合、はり等の深さ(h)は、ルーフデッキの最低部からはり等の下端までとすること。
(イ) ルーフデッキとはり等に間隔がない場合、はり等の深さ(h)は、ルーフデッキの最頂部からはり等の下端までとすること。
堺市と東大阪市は、デッキとはりの間にすき間があれば谷の下端から、すき間が無ければ山の上端から、はりの下端までを測るとしています。
すき間が無いと山の上端から測るぶん深さが大きくなり、0.4m(煙感知器などは0.6m)以上なら区域が分かれます。
津市は山の上端から測るとしたうえで、折板屋根で開放高さが160mm以上あれば熱や煙が流れるとみなし、感知区域を一つにできると書いています。
四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域・大阪市の自動火災報知設備の基準には、この測り方は見当たりませんでした。
明日やることは、デッキがはりに直接載っているか、すき間があるかを詳細図で確かめることです。
| 感知器の下端までの距離 | はりの深さの測り方 | |
|---|---|---|
| 国の規則 | 取付け面から(ルーフデッキの定めなし) | 壁又は取付け面から(ルーフデッキの定めなし) |
| 四日市市 | 最頂部から | 記載なし |
| 鈴鹿市 | 頂部から | 記載なし |
| 埼玉県央広域 | 頂部から | 記載なし |
| 東大阪市 | 最頂部から | すき間あり=最低部から/すき間なし=最頂部から |
| 堺市 | 最頂部から | すき間あり=最低部から/すき間なし=最頂部から |
| 津市 | 記載なし | 最頂部から(折板屋根で開放高さ160mm以上は感知区域を同一にできる) |
| 大阪市 | 記載なし | 記載なし |
つまり、デッキの載せ方で感知器の数が変わることがあるのですね。
そうです、区域が分かれれば区域ごとに感知器が要ります。
四日市市のように記載が無い市では所轄の消防署に確かめましょう。
天井の高さに合う感知器が現場の環境に合わないときはどうするのか

四日市市の(11)は、そのときの扱いをただし書で書いています。
(7) 感知器の設置に係る選択基準については、「自動火災報知設備の感知器の設置に関する選択基準について」(平成3年12月6日付け消防予第240号。以下「240号通知」という。)によること。
(11) (略)ただし、省令第23条第4項第2号に規定する取付け面の高さに応じた感知器がないものにあっては、有効に火災を感知できる部分に限り政令第32条の規定を適用して、240号通知に定める感知器を設置することができるものであること。
政令第32条は、消防長又は消防署長が建物の状況から判断して認めたときに、基準どおりでなくてよいとする特例です。
埼玉県央広域は例として、(12)項イの工場で天井の高さが10mのボイラー室を挙げ、著しく高温となる場所として定温式1種を付けられるとしています。
規則の表では8m以上15m未満に定温式は入っていないので、この特例を使う形になります。
鈴鹿市も同じ文で、堺市は「高さに応じた感知器が環境に適応しない場合」と書き、政令第32条又は市の条例第72条を使うとしています。
明日やることは、高温やほこりの多い高天井の部屋を一覧にして、事前に消防本部と協議することです。
| 高さに合う感知器が環境に合わないとき | 記号 | |
|---|---|---|
| 四日市市 | 有効に感知できる部分に限り政令第32条で240号通知の感知器を設置できる | 下線なし |
| 鈴鹿市 | 有効に感知できる部分に限り政令第32条で第10-1表・第10-2表の感知器を設置できる | 無印 |
| 埼玉県央広域 | 同上(例:高さ10mのボイラー室に定温式1種) | 無印 |
| 堺市 | 有効に感知できる部分に限り政令第32条又は条例第72条で第12-1表・第12-2表の感知器を設置できる | 無印 |
| 津市・大阪市・東大阪市 | 今回確かめた自動火災報知設備の基準には見当たらない | - |
特例なら、工事の前に話を通しておかないといけませんね。
はい、設置届の前に協議しておくと手戻りがありません。
部屋の用途と天井の高さをまとめて持って行きましょう。
よくある質問
まとめ
まずは倉庫の断面図で棟と軒の高さを確かめてみます!
四日市市なら平均の高さで感知器の種類を選びましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令 第32条(e-Gov法令検索)
- 消防法施行規則 第23条(e-Gov法令検索)
- 四日市市消防同意事務審査基準 第10 自動火災報知設備(四日市市消防本部)
- 鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第10 自動火災報知設備(鈴鹿市消防本部)
- 津市予防事務審査検査基準 5-11 自動火災報知設備(津市消防本部)
- 埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第10 自動火災報知設備(埼玉県央広域消防本部)
- 大阪市消防局 消防用設備等の設置に係る運用基準 自動火災報知設備(大阪市消防局)
- 東大阪市 自動火災報知設備の設置に係る運用基準(東大阪市消防局)
- 堺市消防同意・消防用設備等審査基準 自動火災報知設備(堺市消防局)
※本記事は各消防本部が公表している審査基準と消防法施行令・施行規則に基づく一般的な解説です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





