古い病院や学校の建物を増築するとき、今の耐火建築物の基準をどこまで満たせばよいのか迷ったことはありませんか。
建築基準法が施行される前や、その後の改正前に建てられた建物は、現在の基準に合っていない部分があっても違反にはなりません。
ただし増築や改築をきっかけに、既存部分まで現在の基準に合わせなければならなくなる場合があります。
この記事では、既存の特殊建築物を増築するときに緩和される範囲と、実務での確認ポイントを解説します。
前に建てた病院の増築を考えているのですが、今の基準まで全部直す必要があるのか心配です。
増築や改築の範囲によっては、既存部分は今の基準まで合わせなくてよい緩和がありますよ。
それなら少し安心しました。
どんな条件なら緩和が使えるんでしょうか。
はい。
建築基準法第86条の7と施行令第137条の4に、その範囲が定められていますよ。
- 建築基準法第86条の7により、既存の建築物を増築・改築するとき、政令で定める範囲内であれば法第27条など一部の規定を適用しなくてよい緩和があります。
- 耐火建築物等にしなければならない特殊建築物では、施行令第137条の4が緩和の範囲を具体的に定めています。
- 緩和が使えるのは、増築・改築に係る部分を火熱遮断壁等で区画する場合か、対象床面積の合計が50平方メートル以下の場合のいずれかです。
- 劇場の客席や病院の病室、学校の教室など主たる用途に供する部分の増築には、床面積による緩和は使えません。
- 大規模の修繕や模様替については、施行令第137条の12第7項により、法第27条の適用上はすべて緩和の対象になります。
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目次
病院や学校を増築すると既存部分も耐火建築物にしなければならないのか

古い建物を増築するときにも、この基準がそのまま及ぶのか気になるところです。
この規定は建築基準法第86条の7第1項に定められており、法第27条など多数の規定が対象に含まれています。
建築確認を受けた当時は合法だった建物でも、その後の改正で今の基準に合わなくなったものを既存不適格建築物といいます。
既存不適格のままでは増築ができないと誤解されがちですが、範囲内であれば増築自体は可能です。
どこまでの範囲が緩和されるのかは、次の章で見ていきます。
うちの病院も古い建物なので、増築したら全部今の基準に直さないといけないと思っていました。
増築の範囲によっては、既存部分まで今の基準に合わせなくてよい場合がありますよ。
どんな用途のどんな増築が緩和の対象になるのか

耐火建築物等にしなければならない特殊建築物の場合は、次の条文が対象になります。
劇場・病院・旅館・学校など、施行令第137条の4が扱うのはこうした用途の建物です。
増築だけでなく改築(建て替えに近い工事)も対象に含まれます。
条文は「次の各号のいずれかに該当する部分」という言い方で、2つのルートを示しています。
どちらのルートに当たるかは、増築する部分の位置と広さで決まります。
うちは病院なので、この規定の対象になるということですね。
はい。
劇場や学校なども同じように法第27条の対象になる用途です。
増築する部分だけ基準を満たせばよいのはどんな場合か

どちらも増築する部分を既存部分から区切ることが前提になっています。
一号のルートは、増築部分を火熱遮断壁等で区画し、その部分自体を耐火建築物の基準に相当する構造にする方法です。
二号のルートは、工事に着手した時点(基準時)以後の増築・改築部分の床面積を合計50平方メートル以下に抑える方法です。
二号は床面積さえ小さければ火熱遮断壁を設けなくてよい、手続き上の負担が軽い方法といえます。
ただしこの二号のルートには、次の章で説明する重要な例外があります。
火熱遮断壁を作らなくても、小さい増築なら緩和されるということですか。
そうですね。
ただし増築する部分の用途によっては、この小さい増築のルートが使えないことがあります。
劇場の客席や病院の病室を増築するときはなぜ緩和が使えないことがあるのか

条文の柱書には、あらかじめ除外されている用途が書かれています。
条文の括弧書きにより、これらの部分は50平方メートル以下という二号の緩和から明確に除外されています。
これは、火災のときに避難や消火活動が難しい主たる用途の部分ほど、簡易な緩和を認めない趣旨と考えられます。
倉庫や事務室など主たる用途以外の部分の増築であれば、二号の50平方メートル以下のルートも使えます。
増築する部分がどちらに当たるのかは、設計段階で必ず確認しておく必要があります。
病室を増やす工事だと、小さくても緩和が使えないことがあるんですね。
はい。
その場合は火熱遮断壁等で区画する方法を検討することになります。
増改築や大規模な修繕を計画するときは何を確認すればよいか

増築と、大規模な修繕・模様替では扱いが異なる点にも注意が必要です。
これは施行令第137条の12第7項に定められており、増築を伴わない改修工事に限った特例です。
まずは工事が増築・改築なのか、大規模な修繕・模様替なのかを設計段階で切り分けることが確認の第一歩です。
増築であれば火熱遮断壁等で区画するか、主たる用途以外の部分を50平方メートル以下に抑えるかを検討します。
判断に迷う場合は、特定行政庁や指定確認検査機関、専門の設計者に早めに相談することをおすすめします。
増築なのか修繕なのかで、扱いが違うというのは知りませんでした。
はい。
工事の内容を整理したうえで、専門家に確認するのが安心です。
よくある質問
まとめ
うちの建物も増築のときは、まず条文の範囲を確認するようにします!
増改築や既存不適格のご相談でしたら、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第27条・第86条の7
- 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第137条の4・第137条の12第7項
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または専門家にご確認ください。





