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隣の敷地の建物が近いとなぜ高さを制限されるのか|建築基準法第五十六条の隣地斜線制限を解説

隣地との境界近くで上層階が段状にセットバックしたマンションの外観

敷地と敷地が隣り合う場所では、自分の建物の高さが隣の敷地の日当たりや風通しに直接影響します。
建築基準法はこの影響を抑えるため、隣地境界線からの距離に応じて建物の高さの上限を定めています。
対象になる用途地域や基準の高さを知らずに計画を進めると、設計の段階で高さの見直しを迫られることがあります。
隣地斜線制限は用途地域ごとに基準の高さと勾配が変わる仕組みです

うちの敷地は隣の建物とかなり近いんですが、高さに制限はあるんでしょうか。

はい、隣地斜線制限という仕組みがあります。
用途地域によって基準が変わります。

隣の建物との距離だけで決まるんですか。

距離に加えて用途地域と基準の高さも関わります。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 隣地斜線制限は、隣地境界線からの水平距離に応じて建物の高さの上限を定める規定です(建築基準法第五十六条第一項第二号)。
  • 第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には、この隣地斜線制限は適用されません
  • 基準の高さは、中高層住居系・住居系の地域では二十メートル、商業系・工業系などでは三十一メートルです。
  • 基準の高さを超える部分は、隣地境界線までの距離に一定の勾配を乗じた高さまでしか建てられません
  • 敷地が公園や広場、水面に接する場合や、地盤面に高低差がある場合は緩和措置が適用されることがあります。

建築基準法第五十六条が定める隣地斜線制限の対象と計算方法の図解

隣の敷地の建物が近いとなぜ高さが制限されるのか

隣接する2つの建物と斜めに立ち上がる見えない境界面

敷地と敷地が隣り合う場所では、自分の建物の高さが隣地の日当たりや風通しに直接影響します。
建築基準法はこの影響を抑えるため、隣地との境界線を基準にした高さの制限を設けています。

第五十六条第一項 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
二 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの(略)

隣地斜線制限は、隣地境界線までの距離に応じて建物の高さの上限を決める規定です
道路に面していない側、つまり隣の敷地と接する境界線を基準に、建物の各部分の高さを制限します。
基準の高さを超える部分は、境界線までの距離に一定の勾配を乗じた分だけ、上へ行くほど後退させる必要があります。
この仕組みは前面道路を基準にする道路斜線制限や、真北方向を基準にする北側斜線制限とは別の規定です。
用途地域ごとに基準の高さと勾配の数値が変わるため、次の項で詳しく確認します。

道路側だけじゃなくて、隣の敷地との境界線でも制限があるんですね。

はい、隣地境界線を基準にした制限です。
まず対象になる用途地域を見てみましょう。

隣地斜線制限はどの用途地域の建物に適用されるのか

低層住宅と中高層マンションの対象可否の比較

隣地斜線制限は、すべての用途地域に一律に適用されるわけではありません。
低層住居専用地域などはそもそも対象から外れ、別の仕組みで高さが決まります。

第五十六条第一項第二号イ 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(略) 一・二五(略、都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、二・五)
ロ 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(略)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 二・五

隣地斜線制限の対象になるのは、中高層住居専用地域から工業専用地域までの幅広い用途地域です
一方、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域は、この隣地斜線制限の対象になりません。
これらの地域では建築基準法第五十五条の高さ制限や、後述する北側斜線制限が別途適用されるためです。
用途地域が中高層住居専用地域や住居地域であれば勾配は一・二五、近隣商業地域より外側の地域であれば勾配は二・五になります。
自分の敷地がどの区分に当たるかは、都市計画図で用途地域を確認すれば分かります。

うちの実家は低層住居専用地域なんですが、それだと対象外ってことですか。

はい、低層住居専用地域は対象外です。
次は基準の高さと勾配の中身を見ていきましょう。

基準の高さと勾配はどうやって決まるのか

斜めの境界面と高さの異なる二本の測定ポスト

隣地斜線制限の計算は、基準の高さと勾配という二つの数値の組み合わせで決まります。
どちらの数値になるかは、用途地域ごとに条文で定められています。

第五十六条第一項第二号(抜粋) イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの

基準の高さは、勾配一・二五の地域では二十メートル、勾配二・五の地域では三十一メートルです
建物の高さがこの基準を超えない部分には、隣地斜線制限そのものが及びません。
基準を超える部分は、隣地境界線までの水平距離に勾配を乗じた高さに、基準の高さを加えた線の中に収める必要があります。
つまり境界線から離れるほど、建てられる高さの上限は大きくなっていきます。
高さが二十メートルや三十一メートルを超える計画では、この計算を必ず設計段階で確認します。

境界線から離れれば離れるほど、高く建てられるってことですね。

境界線から離れるほど距離と勾配の掛け算で高さが決まります。
次は緩和の仕組みを見てみましょう。

緩和措置を使えるのはどんなときか

水面を挟んで建つ二つの建物

隣地斜線制限にも、敷地の状況に応じた緩和の仕組みが用意されています。
これを知らずに計算すると、実際より厳しい制限をかけてしまうことがあります。

施行令第百三十五条の三第一項第一号 建築物の敷地が公園(略)、広場、水面その他これらに類するものに接する場合においては、その公園、広場、水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の二分の一だけ外側にあるものとみなす。
第二号 建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(略)より一メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

敷地が公園や広場、水面に接している場合、隣地境界線はその幅の半分だけ外側にあるとみなされます
境界線が外側にずれるぶん、実際に計算できる高さの余裕が増えることになります。
また、自分の敷地の地盤面が隣地より一メートル以上低い場合は、高低差を踏まえた調整も認められています。
これらの緩和はいずれも机上の計算だけでは気づきにくく、敷地図と照らし合わせて初めて分かる場合があります。
公園や水路に接する敷地、高低差のある敷地で計画するときは、この緩和の適用があるかを確認しておくことが大切です。

水面に接している敷地だと、有利になることがあるんですね。

はい、境界線がみなしで外側にずれます。
最後に確認の手順を見ていきましょう。

増改築の前に何を確認すればよいのか

図面を確認する担当者と建物の模型

隣地斜線制限は、道路斜線制限や北側斜線制限と組み合わさって働く規定です。
増改築を計画する前に、次の点を確認しておくと安心です。

  • 敷地がどの用途地域に指定されているか、隣地斜線制限の対象かどうかを確認する
  • 対象であれば基準の高さ(二十メートルまたは三十一メートル)と勾配(一・二五または二・五)を確認する
  • 敷地が公園・広場・水面に接している場合や地盤面に高低差がある場合は、緩和の適用を確認する
  • 隣地斜線制限だけでなく、道路斜線制限・北側斜線制限もあわせて確認する

この四つを先に確認しておくと、隣地との関係で高さの見積もりを誤るのを防げます
用途地域と基準の高さ・勾配は、都市計画図と条文を照らし合わせれば分かります。
緩和の適用や複雑な敷地形状の判断に迷うときは、特定行政庁や建築士への確認が確実です。
自己判断のまま設計を進めてしまうと、後から高さの見直しが必要になることがあります。

隣の敷地との境界線も、うちの計画の前にちゃんと確認しておきます。

それが確実な進め方です。
次はよくある質問を見ていきましょう。

よくある質問

Q隣地斜線制限はすべての敷地に適用されますか?
Aいいえ。第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域は対象外です(建築基準法第五十六条第一項第二号)。
Q基準の高さはどうやって決まりますか?
A用途地域によって二十メートルまたは三十一メートルのいずれかが基準になります。
Q隣の敷地が公園や水面であれば必ず緩和されますか?
A隣地境界線がその幅の二分の一だけ外側にあるとみなされる形で緩和されます。
Q道路斜線制限と隣地斜線制限は同時に適用されますか?
Aはい。どちらも同時に適用され、より厳しい方の高さの制限を受けます。

まとめ

隣地斜線制限は、隣地境界線からの水平距離に応じて建物の高さの上限を定める規定です(建築基準法第五十六条第一項第二号)。
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には、この隣地斜線制限は適用されません
中高層住居専用地域や住居系の地域では基準の高さは二十メートル、勾配は一・二五です。
近隣商業地域より外側の商業・工業系の地域では基準の高さは三十一メートル、勾配は二・五です。
敷地が公園・広場・水面に接する場合は、隣地境界線がその幅の二分の一だけ外側にあるとみなされます
敷地の地盤面が隣地より一メートル以上低い場合も、高低差を踏まえた緩和が認められます。
増改築の前には、用途地域・基準の高さ・勾配・緩和の適用をあわせて確認しておく必要があります。

隣との境界線も、うちの計画の前にちゃんと調べてみます!

境界線からの距離も含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第五十六条(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令第百三十五条の三(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。都市計画の指定内容や運用は自治体ごとに異なる場合があります。具体的な数値は所轄の特定行政庁または専門家にご確認ください。

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