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災害で用途を変えた建物はなぜ建築基準法が緩和されるのか|消防法令は対象外になる理由を解説

避難所として使われるホールの入口で消火器を点検するスタッフ

地震や豪雨などの災害が起きると、ふだんとは違う建物が避難所や仮設の窓口として使われる場面があります。
こうした一時的な用途変更にあわせて、建築基準法には特別な緩和の規定が用意されています。
ただし緩和されるのはあくまで建築基準法令の規定であり、対象になる建物や使える期間には細かい条件があります。
本記事では建築基準法第八十七条の三が定める用途変更の緩和の中身と、この緩和が消防法令には及ばない理由を条文にもとづいて解説します

取引先の体育館が、災害のときに避難所として使われることになったそうです。
建築基準法の基準はそのままなんでしょうか。

建築基準法第八十七条の三には、用途を変えて使う場合の緩和の規定があります。
条文で順番に確認しましょう。

でも消防用の設備はどうなるんですか。
そこがいちばん気になります。

消防法令はこの緩和の対象に含まれていません
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 建築基準法第八十七条の三は、災害時に建物の用途を変えて使うとき、建築基準法令の規定の全部または一部の適用を除外する仕組みです。
  • 対象は国・地方公共団体・日本赤十字社が災害救助のために使う住宅や病院など(災害救助用建築物)と、学校や集会場など公益上必要な用途に転用される公益的建築物の二類型です。
  • 公益的建築物で免除される規定には、避難および消火の技術的基準を定めた第三十五条なども含まれます。
  • 用途変更後三月を超えて使い続けるには特定行政庁の許可が必要で、許可期間は原則二年以内、延長しても更に一年までです。
  • この緩和が及ぶのは建築基準法令の規定だけで、消防用設備等の設置義務や防火管理者の選任義務は変わりません

建築基準法第八十七条の三が定める用途変更時の緩和と消防法令の適用範囲を示した図解

災害で建物の用途を変えて使うとはどういうことか

使えなくなった建物から別の建物へ人が移動する様子
災害で本来の建物が使えなくなったとき、建築基準法にはその建物の用途を一時的に変えて使うための特別な緩和規定があります。
まずはこの緩和がどんな場面を想定しているのかを確認しましょう。
建築基準法第八十七条の三第一項 非常災害があつた場合において、非常災害区域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物(住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために使用するもの(略))として使用するとき(その災害が発生した日から一月以内に当該用途の変更に着手するときに限る。)における当該災害救助用建築物については、建築基準法令の規定は、適用しない。第二項 災害があつた場合において、建築物の用途を変更して公益的建築物(学校、集会場その他これらに類する公益上必要な用途に供する建築物(略))として使用するときにおける当該公益的建築物については、(略)第三十五条(略)の規定は、適用しない。
建築基準法は、災害時に建物の用途を切り替えて使う場面を想定した緩和の規定を持っています
対象は二つの類型に分かれ、一つは国・地方公共団体・日本赤十字社が災害救助のために使う住宅や病院などの災害救助用建築物、もう一つは学校や集会場など公益上必要な用途に転用される公益的建築物です。
災害救助用建築物は建築基準法令の規定そのものが適用除外になりますが、公益的建築物のほうは第十二条や第三十五条など条文で指定された規定に限って適用が除外されます。
このように、同じ「用途変更」でも緩和の範囲は建物の種類によって大きく異なります。
次は、実際にどんな建物がこの緩和を受けられるのかを見ていきましょう。

同じ用途変更でも、緩和の範囲が建物によって違うんですね。

災害救助用建築物と公益的建築物で範囲が変わります
次は対象になる条件を見ましょう。

どんな建物がこの制限緩和を受けられるのか

指定された区域の境界線と防火地域の建物が対象から除かれる様子
この緩和を受けるには、建物の場所や用途変更に着手する時期についても条件が定められています。
とくに見落としやすいのが防火地域の扱いです。
建築基準法第八十七条の三第一項(再掲) (略)その災害が発生した日から一月以内に当該用途の変更に着手するときに限る。(略)ただし、非常災害区域等のうち防火地域内にある建築物については、この限りでない
災害救助用建築物として緩和を受けるには、災害発生から一月以内に用途変更に着手しなければなりません
対象になる区域は非常災害区域等に限られ、区域外の建物には緩和は及びません。
さらに見落としやすいのが、非常災害区域等のうちでも防火地域内にある建築物は緩和の対象から外れるという点です。
防火地域は市街地の延焼を防ぐために特に厳しい基準が設けられている区域なので、災害時であっても基準を緩めない扱いになっています。
自分の建物がどの区域にあるかは、特定行政庁や都市計画の窓口で確認できます。

うちの建物は防火地域にあるんですが、それでも緩和は受けられないんですか。

防火地域内の建物は一月以内の着手でも対象外です。
次は緩和される中身を見ましょう。

建築基準法のなにが緩みなにが変わらないのか

一部が点線で描かれた建物と実線で強調された消火設備の様子
公益的建築物として使う場合、緩和される規定は条文に列挙されたものに限られます。
そして、この緩和が及ばない法令があることも重要です。
建築基準法第八十七条の三第二項(要点抜粋) (略)当該公益的建築物については、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条、第二十二条、第二十六条、第三十条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条(略)、第三十九条、第四十条、第三章並びに第八十七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
緩和されるのは条文に名前が挙がった建築基準法令の規定だけで、そこに挙がっていない基準は通常どおり適用されます
除外される規定には、特殊建築物等の避難および消火に関する技術的基準を定めた第三十五条も含まれており、公益的建築物では避難経路や排煙設備の基準まで緩む場合があります。
一方で、この条文が緩めているのはあくまで建築基準法令の規定です。
消防法や消防法施行令にもとづく消防用設備等の設置義務、防火管理者の選任義務、消防計画の作成義務はこの緩和の対象に含まれていません
建築基準法の基準が緩んでも、消火器や自動火災報知設備の設置・維持、防火管理者による消防計画の運用は変わらず必要です。

建築基準法がゆるんでも、消防用設備の義務はそのままなんですね。

消防法令はこの条文の対象外です。
次は使える期間の話です。

いつまでも使い続けられるわけではないのはなぜか

建物のそばの砂時計と審査を行う職員が並んで座る様子
災害救助用建築物や公益的建築物として使い続けられる期間には上限があります。
期限を過ぎる前に必要な手続きを押さえておきましょう。
建築基準法第八十七条の三第三項 (略)建築物の用途を変更して第一項の災害救助用建築物又は前項の公益的建築物とした者は、その用途の変更を完了した後三月を超えて当該建築物を引き続き災害救助用建築物又は公益的建築物として使用しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。第四項 特定行政庁は、(略)安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。第五項 (略)更に一年を超えない範囲内において(略)許可の期間を延長することができる。
用途変更から三月を超えて使い続けるには、期限が来る前に特定行政庁の許可を受けなければなりません
許可の期間は二年以内が原則で、被災者の需要にこたえる建物が不足しているなど特別な事情があれば、更に一年を超えない範囲で延長できます。
延長の許可や、後述する興行場等としての長期使用の許可を出すときは、原則として建築審査会の同意が必要です。
ただし病院や学校など公益性が特に高い用途については、延長の際の同意が不要になる場合もあります。
期限を管理せずに使い続けると、許可のない違反状態になってしまうため注意が必要です。

許可を取り忘れたまま使い続けたら、違反になってしまうんですね。

期限の管理は特定行政庁への確認が確実です。
次は興行場等として使う場合です。

興行場や工事中の代替施設として使うにはどうすればよいか

受付窓口で申請書を手渡す様子
第八十七条の三には、災害とは別に、興行場や工事中の代替施設として建物を一時使用する場合の緩和も定められています。
実務の窓口はどちらも特定行政庁です。
建築基準法第八十七条の三第六項 特定行政庁は、建築物の用途を変更して興行場等(興行場、博覧会建築物、店舗その他これらに類する建築物(略))とする場合における当該興行場等について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、一年以内の期間((略)代替建築物((略)その工事期間中当該従前の建築物に代えて使用する興行場、店舗その他これらに類する建築物(略))とする場合における当該代替建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めて、当該建築物を興行場等として使用することを許可することができる。第七項 (略)特別興行場等(国際的な規模の会議又は競技会の用に供すること(略)一年を超えて使用する特別の必要がある興行場等(略))とする場合における当該特別興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別興行場等の使用上必要と認める期間を定めて、当該建築物を特別興行場等として使用することを許可することができる。
興行場や店舗として一時的に使う場合も、特定行政庁の許可を受ければ建築基準法令の一部規定が適用除外になります
許可の期間は一年以内が原則ですが、工事のあいだ従前の建物に代えて使う代替建築物については、工事の施工上必要な期間として定められます。
国際的な会議や競技会など一年を超えて使う特別の事情がある特別興行場等については、必要と認める期間を個別に定めることもできます。
これらの場合も、公益的建築物と同じく消防法令にもとづく設備や防火管理の義務は緩和の対象外です。
用途を一時的に変える計画があるときは、着手前に特定行政庁と所轄消防署の両方へ相談しておくと手続きが滞りません。

工事中に仮設の店舗を出すときも、この条文が関係するんですね。

代替建築物としての許可が使えます。
着手前に特定行政庁と消防署へご相談ください。

よくある質問

Q災害救助用建築物とはどんな建物を指しますか?
A住宅・病院その他これらに類する建築物で、国・地方公共団体・日本赤十字社が災害救助のために使用するものを指します。非常災害区域等内で、災害発生から一月以内に用途変更に着手する場合が対象です。
Q公益的建築物として使う場合、消防用設備等の設置義務もなくなりますか?
Aなくなりません。第八十七条の三が緩和するのは建築基準法令の規定だけで、消防法・消防法施行令にもとづく設置義務や防火管理者の選任義務は引き続き必要です。
Q用途変更後、期限を過ぎて使い続けたらどうなりますか?
A三月を超えて使い続ける前に特定行政庁の許可を受けなければ、緩和の対象外の違反状態になります。許可の期間は二年以内、延長しても更に一年までです。
Q防火地域にある建物でも災害救助用建築物として緩和を受けられますか?
A受けられません。第八十七条の三第一項のただし書きにより、非常災害区域等のうち防火地域内にある建築物は対象から除かれます

まとめ

建築基準法第八十七条の三は、災害時に建物の用途を変えて使う場合の建築基準法令の適用緩和を定めています。
対象は災害救助用建築物(住宅・病院等を国・自治体・日赤が災害救助のため使用)と公益的建築物(学校・集会場等への転用)の二類型です。
災害救助用建築物は非常災害区域等内で災害発生から一月以内の着手が条件で、防火地域内の建築物は対象から除かれます
公益的建築物で緩和される規定には、避難および消火の技術的基準を定めた第三十五条などが含まれます。
この緩和は建築基準法令だけが対象で、消防用設備等の設置義務や防火管理者の選任義務は変わりません
用途変更後三月を超えて使い続けるには特定行政庁の許可が必要で、許可期間は二年以内、延長しても更に一年までです。
興行場等・工事中の代替建築物としての一時使用にも同様の許可制度があり、期間は一年以内が原則です。

建築基準法が緩んでも消防の備えは変わらないとわかって安心しました。
期限の管理もあわせて気をつけます。

災害時の防火管理のご相談も、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第八十七条の三(建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は自治体ごとに異なる場合があります。個別の建物の用途変更や許可手続きについては、特定行政庁および所轄消防署にご確認ください。

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