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スプリンクラー設備があれば自動火災報知設備は省略できるのか|対象になる設備の条件と病院やホテルが除外される理由を解説

天井に設置されたスプリンクラーヘッドと煙感知器の写真

病院や工場でスプリンクラー設備を導入すると、自動火災報知設備は必要なくなるのではと考える方が少なくありません。
消防法施行令には、条件を満たすスプリンクラー設備等があれば自動火災報知設備を省略できる定めが実際にあります。
ただしこの省略には、対象になる設備の条件と省略が認められない用途という二つの壁があります。
省略できる条件と、省略できない用途の境目を、消防法施行令と施行規則の条文にもとづいて解説します。

うちはスプリンクラーを入れてるんですが、それでも自動火災報知設備は別に要るんでしょうか。

実は消防法施行令第21条第3項に、条件を満たせば自動火災報知設備を省略できる規定があるんです。

じゃあうちも当てはまるかもしれないってことですね。

設備の条件と建物の用途によっては当てはまらないこともあります。
順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 条件を満たすスプリンクラー設備等があれば自動火災報知設備を省略できます(消防法施行令第21条第3項
  • 対象になるのは標示温度75度以下・種別一種の閉鎖型スプリンクラーヘッドだけです
  • 省略できるのは設備の有効範囲内の部分だけで、建物全体が対象になるわけではありません
  • 旅館・ホテル・病院・地下街など不特定多数が出入りする用途では省略が認められません
  • 省略するかどうかは任意で、両方の設備を設置することも選べます

スプリンクラーがあれば自動火災報知設備を省略できることを示した図解

スプリンクラー設備があれば自動火災報知設備は省略できるのか

天井に並ぶスプリンクラーヘッドと自動火災報知設備の感知器のイメージ
スプリンクラー設備と自動火災報知設備は、まったく別の設備として両方の設置が求められるのが原則です。
ただし消防法施行令には、一定の条件のもとで自動火災報知設備を設置しなくてよいとする例外の定めがあります。
消防法施行令第21条第3項 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を第十二条、第十三条、第十四条若しくは第十五条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる
この規定にあてはまれば、自動火災報知設備を新たに設置しなくてよいことになります
根拠は消防法施行令第21条第3項で、スプリンクラー設備等が一定の技術基準どおりに設置されていることが前提です。
対象になるのはスプリンクラー設備のほか水噴霧消火設備・泡消火設備も含まれますが、実務でもっとも多いのはスプリンクラー設備のケースです。
この先はどんな条件を満たせば対象になるかを順番に見ていきます。

スプリンクラーを入れてる建物は、それだけで自動火災報知設備が要らなくなるんですか。

条件次第では省略が認められるんです。
ただし誰でもというわけではありません。

省略の対象になるスプリンクラー設備等はどんな条件を満たす必要があるのか

閉鎖型スプリンクラーヘッドと標示温度を示す点検タグのイメージ
省略が認められるのは、どんなスプリンクラー設備でもよいわけではありません。
施行規則が、対象になるヘッドの種類まで細かく定めています。
消防法施行規則第23条第3項 令第二十一条第三項の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が七十五度以下で種別が一種のものとする
対象になるのは標示温度75度以下・種別一種の閉鎖型スプリンクラーヘッドだけです
開放型ヘッドや、これより高い標示温度のヘッドは対象に含まれません。
さらに施行令第21条第3項が求めるとおり、スプリンクラー設備自体が第12条の技術上の基準どおりに設置されている必要があります。
既存の設備がこの条件を満たしているかどうかは、設計図書や点検記録で確認できます。

うちのスプリンクラーがこの条件を満たしているかは、どこを見ればわかりますか。

ヘッドの標示温度と種別は、設計図書か銘板で確認できます。

省略できるのは建物のどの範囲までか

床面積の半分をスプリンクラー、半分を感知器が担う建物のイメージ
条件を満たしても、建物全体で自動火災報知設備が丸ごと不要になるわけではありません。
省略できる範囲には、はっきりとした限定が付いています。
消防法施行令第21条第3項(抜粋) (略)当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる
省略できるのはスプリンクラー設備等の有効範囲内の部分だけです
スプリンクラーヘッドが届いていない部分には、引き続き自動火災報知設備の設置義務が残ります。
また条文は「設置しないことができる」という書き方で、省略するかどうかは任意です。両方の設備を設置することも選べます。
建物の一部だけにスプリンクラーがある場合は、区画ごとにどちらの設備が有効かを整理しておく必要があります。

うちは半分のフロアにしかスプリンクラーが無いんですが、その場合はどうなりますか。

その部分だけ省略の対象になり、残りは自動火災報知設備が必要です。

病院やホテルなど省略が認められない用途があるのはなぜか

ホテルの建物には禁止マーク、オフィスビルには許可マークが付いたイメージ
条件を満たすスプリンクラー設備があっても、建物の用途によっては省略が一切認められません。
施行規則は、除外される用途をはっきり列挙しています。
消防法施行規則第23条第2項 令第二十一条第三項の総務省令で定めるものは、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物又はその部分並びに第五項各号及び第六項第二号に掲げる場所とする。
劇場や飲食店、ホテル、病院、地下街などの用途は、この省略の対象から外れています
具体的には(1)項から(4)項(劇場・キャバレー等・飲食店・百貨店)、(5)項イ(旅館・ホテル)、(6)項(病院・福祉施設等)、(9)項イ(特殊な公衆浴場)、地下街や準地下街、これらを含む複合用途ビルの一部が対象外です。
不特定多数が出入りし、避難に時間がかかりやすい用途ほど、スプリンクラーだけに頼らず自動火災報知設備による早期の感知が求められている、と読み取れます。
自分の建物がこの用途に当てはまる場合は、スプリンクラーの有無にかかわらず自動火災報知設備の設置が必要です。

うちは小さな旅館なんですが、それでも対象外になりますか。

はい、(5)項イの旅館は除外用途にあたるので省略できません。

明日からなにを確認すればよいか

チェックリストと虫眼鏡で建物の用途を確認しているイメージ
ここまでの条件を踏まえると、確認すべき順番が見えてきます。
最後に、そもそもの設置義務がどこから来ているかもおさえておきましょう。
消防法第17条第1項 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない
まず自分の建物の用途が施行規則第23条第2項の除外用途にあたるかどうかを確認してください
当てはまらない用途であれば、次にスプリンクラーヘッドの標示温度と種別、施行令第12条の基準どおりに設置されているかを確認します。
条件を満たしていても、消防法第17条第1項が定めるとおり設置した設備は維持する義務も続きます。省略した場合はスプリンクラー側の点検をより丁寧に行う必要があります。
判断に迷う場合は自己判断で設備を撤去せず、所轄消防署に確認してから進めてください。

自己判断で外してしまうところでした。
まず消防署に相談してみます。

判断を誤ると設置義務違反になるので、必ず確認してから進めてください。

よくある質問

Qスプリンクラー設備を設置すれば必ず自動火災報知設備は不要になりますか?
Aいいえ、必ずではありません。施行令第21条第3項の条件を満たし、かつ施行規則第23条第2項が定める除外用途にあたらない場合に限って、有効範囲内の部分だけ省略が認められます。
Q開放型のスプリンクラーヘッドでも省略の対象になりますか?
Aなりません。対象になるのは標示温度75度以下・種別一種の閉鎖型スプリンクラーヘッドに限られ、開放型ヘッドは対象外です。
Q旅館やホテル、病院は条件を満たしていても省略できないのですか?
Aできません。施行規則第23条第2項が旅館・ホテル((5)項イ)や病院・福祉施設等((6)項)などを除外用途として明記しているため、これらの用途ではスプリンクラーの有無にかかわらず自動火災報知設備が必要です。
Qスプリンクラーとの兼用を選ばず、両方設置することはできますか?
Aできます。施行令第21条第3項は「設置しないことができる」という任意規定なので、条件を満たしていても両方の設備を設置する選択も可能です。

まとめ

施行令第21条第3項が自動火災報知設備を省略できる根拠です
対象になるのはスプリンクラー設備等が技術基準どおりに設置されている場合だけです
閉鎖型ヘッドは標示温度75度以下・種別一種に限られます
省略できるのは有効範囲内の部分だけで、建物全体は対象になりません
旅館・ホテル・病院・地下街など不特定多数が出入りする用途は除外されます
省略は任意で、両方の設備を設置する選択もできます
消防法第17条第1項により設置した設備を維持する義務も続きます

省略できる条件と、できない用途がはっきり分かりました。
まずうちの用途を確認してみます。

条件に当てはまるか迷ったときは、早めに確認しておくと安心です
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第17条
  • 消防法施行令第21条
  • 消防法施行令第12条
  • 消防法施行規則第23条
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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