日常の中で意外と身近な仕組みが「防火管理者」の制度です。防火管理者は、火災予防と安全確保のために不可欠な役割を果たします。
いろいろな場面で防火管理者が必要になると聞いて、急に言われても困っています。
消防法により特定の建物において防火管理者の選任が義務付けられています。火災は予測不可能で、一度発生すると甚大な被害をもたらす可能性があります。だからこそ防火管理者の役割は、私たちの安全を守る上で欠かせないのです。防火管理者が必要とされる建物の種類、防火管理者の主な業務、そして実際によくあるケースを解説していきます。
- 防火管理者が必要かどうかは建物の用途(特定・非特定)と収容人員で決まる
- 特定用途は収容人員30人以上、非特定用途は収容人員50人以上、(6)項ロは10人以上で選任義務が発生
- 「引き継ぎ」「マンション理事の当番」「業態変更」「立入検査での指摘」など、選任が必要になるきっかけは様々
- 自分で担うのが難しい場合は、外部委託・代行という選択肢もある
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目次
防火管理者の選任が必要な建物

(1)特定防火対象物
特定防火対象物は、不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を指します。建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。
例:劇場、飲食店、店舗、ホテル、病院など。飲食店では、収容人員30人以上にて防火管理者の選任が必要です。福祉施設関係の施設のうち消防法施行令別表第1の6項ロに該当する場合は、収容人員10人以上で必要となります。
(2)非特定防火対象物
非特定防火対象物は、特定防火対象物以外の建築物を指します。建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。
例:共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など。会社もマンションも収容人員50人以上で防火管理者の選任が必要です。1階や2階に特定防火対象物のテナントが入っていると、全体が特定防火対象物とみなされる場合がありますので注意が必要です。

| 建物の種類 | 収容人員の基準 |
|---|---|
| 特定防火対象物(飲食店・店舗・ホテル・病院等) | 30人以上 |
| (6)項ロ該当施設(自力避難困難な要介護施設等) | 10人以上 |
| 非特定防火対象物(共同住宅・学校・工場・事務所等) | 50人以上 |
防火管理者の選任
では、どのようにして防火管理者は選任されるのでしょうか。防火管理者の選任は、防火対象物の管理権原者が行うこととなっています。これは消防法第8条に記載されており、火災予防と安全確保を図るための重要な法的根拠となっています。
管理権原者は防火管理者を選任した後、所轄消防署に防火管理者選任届出書を提出します。防火管理者に選任される者については、消防法で定められた国家資格(甲種・乙種)を有する必要があります。詳しい要件は防火管理者講習の甲種と乙種の違いは?、届出書の書き方は防火管理者選任届の書き方は?で解説しています。

参考:大阪市消防局 防火防災管理者選任(解任)届出書の書き方
防火管理業務とは

防火管理者に求められる防火管理業務は以下のように多岐に渡ります。
②消火・通報および避難の訓練の実施
③消防用設備等の点検および整備
④火気の使用または取扱いに関する監督
⑤避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
⑥収容人員の管理
⑦その他防火管理上必要な業務
過去の火災事例からも防火管理業務の重要性は高いと言えます。消防訓練の実施によって初期消火対応を身につけること、日頃から正しく消防設備が動作できるように維持管理を行うこと、避難経路の確保することや不適切な可燃物の放置をなくすこと等によって火災被害を最小限にできるかもしれません。建物や建物利用者の安全を守るためには防火管理が重要であると認識して、防火管理を徹底することが大切です。消防計画の具体的な作り方は消防計画の作り方は?で解説しています。
ケーススタディ
実際にお客様からよくお聞きする、防火管理者の選任にまつわる4つのケースを紹介します。
→ 防火管理者の変更を行う際、変更届の提出を行い、消防計画の見直しを行うなどの手続きが発生した。
→ 管理組合の理事から選任されるケースがあるが、防火管理業務の負担が大きく、なり手がいない。
→ 消防法令上(6)項ハに該当する用途であったが、事業内容の変更により(6)項ロとなり、防火管理者の選任が必要となった。
→ 防火管理者が未選任であった。これは重大な消防法令違反となるため、違反処理が進んでしまう。

防火管理者は、建物や建物利用者の安全を確保するために重要な役割を果たしていますので、適切な防火管理を行うことが必要です。会社の通常業務をこなしながら片手間に防火管理業務を任される、ボランティア精神的にマンションの防火管理業務を担っている、など日々の忙しい中で防火管理業務を行っていることが現状として多いようです。そのため防火管理業務が形骸化してしまい、疎かな建物の防火管理に繋がってしまうこともあるのではないでしょうか?
以上、防火管理者の必要な建物について体系的に記述しました。
特に4つのケーススタディはお客様からよくお聞きする内容です。
防火管理者はセルフ選任(既存関係者の中から選任)することもできますし、外部に委託するという方法があります。
外部の委託について検討したい相談したい場合は㈱防災屋にお問い合わせください。
よくある質問
まとめ
- 防火管理者の選任が必要な建物は、収容人員・建物の用途によって決まる(特定30人以上/非特定50人以上/(6)項ロ10人以上)
- 防火管理者は、火災・災害を予防するためソフト面の事柄に対して計画・管理を行う
- 選任が必要になるきっかけは引き継ぎ・当番・業態変更・立入検査での指摘など様々
- 防火管理者の選任は外部に委託することが可能で、㈱防災屋に依頼することができる
参考・出典
- 消防法第8条/消防法施行令第1条の2 e-Gov法令検索
- 大阪市消防局「防火防災管理者選任(解任)届出書の書き方」
※本記事は2026年7月時点の法令に基づいています。個別の判断は所轄消防署または㈱防災屋までご確認ください。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)




