準防火地域にある建物を増築や改築をしようとすると、外壁や軒裏の防火性能を今の基準に合わせなければならないのが原則です。
しかし建築確認を受けて適法に建てた既存の建物には、その基準を満たさない既存不適格の状態のまま増築できる緩和が用意されています。
この緩和の範囲を定めているのが、建築基準法施行令第137条の11です。
この記事では、準防火地域の緩和の対象・要件・見落としやすい点までを条文に沿って解説します。
準防火地域にある古い建物を増築しようとしたら、外壁を今の防火構造に直すよう言われました。
そのまま増築する方法はないんでしょうか。
増築部分の規模によっては、外壁を直さずに増築できる緩和があります。
建築基準法施行令第137条の11という規定です。
知りませんでした。
防火地域の緩和とは違う内容なんでしょうか。
防火地域の緩和より使える範囲が広いところがあります。
順番に見ていきましょう。
- 準防火地域の既存不適格建築物は、条件を満たせば増築や改築をしても外壁など法61条の基準を今のままにできます(建築基準法施行令第137条の11)。
- 対象になるのは、法第86条の7第1項の政令で定める範囲内の増築・改築に係る部分だけです。
- ルートは2つあり、136条の2の基準に相当する基準に適合させるか、増築部分50平方メートル以内・階数2以下の小規模な増築にとどめるかを選べます。
- 防火地域向けの第137条の10と違い、小規模ルートには延べ面積500平方メートルの上限や増築前の延べ面積を超えないという上限がありません。
- 木造の建物で外壁・軒裏が防火構造でないものは、小規模ルートを使えず136条の2の基準に適合させるルートしか選べません。
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目次
準防火地域の建物を増築するとなぜ今の外壁の基準に合わせなければならないのか

まずこの原則を確認しておきましょう。
第3条第3項第3号は、工事着手の時点を基準に既存不適格の保護から除外する建物を定めているためです。
そのため原則どおりに考えると、少しの増築でも外壁を含めた建物全体を現行の第61条の基準に合わせる必要が出てきます。
しかしそれでは小規模な増築のたびに全面的な改修が必要になり、現実的ではありません。
少し増築するだけで、建物全体の外壁を直さなければならないのは大変です。
何か救済はないんでしょうか。
そこで第86条の7という緩和の規定が用意されています。
対象になる範囲を次に見ていきましょう。
施行令第137条の11はどんな増築や改築を対象にしているのか

まず条文の枠組みを確認します。
木造以外の建築物や、外壁・軒裏が防火構造の木造建築物(一号)には、136条の2の基準に適合させるルートと、小規模な増築にとどめるルートの2つが用意されています。
一方、外壁・軒裏が防火構造でない木造建築物(二号)には、選べるルートが1つしかありません。
どちらの区分に当たるかで、使えるルートの幅が変わります。
うちの建物は鉄骨造なので、一号の区分に当たりそうです。
ルートは2つとも使えるということでしょうか。
鉄骨造であれば一号に当たるので、2つのルートから選べます。
それぞれの中身を見ていきましょう。
小規模な増築ならどこまで緩和されるのか

具体的な要件を確認します。
面積は増築・改築に係る部分の床面積の合計で数え、同一敷地内に対象の建築物が2棟以上あればそれらを合算します。
これに加えて、前条(第137条の10)第一号ロ(3)から(5)が定める外壁・軒裏の防火構造や開口部の防火設備の要件にも該当する必要があります。
どちらか一方だけを満たしても、このルートは使えません。
うちの増築は床面積が30平方メートルほどで、階数も増えません。
それなら外壁を直さなくてよいということですね。
面積と階数の要件に加え、増築部分の外壁や開口部の要件も満たせば使えます。
次は防火地域向けの緩和との違いを説明します。
防火地域の緩和と比べて何が違うのか

見落としやすい2つの違いを確認します。
防火地域向けの第137条の10には、増築部分が増築前の延べ面積を超えないことと、増築後の延べ面積が500平方メートルを超えないことという上限があります。
準防火地域向けの第137条の11第一号ロには、この2つの上限が付いていません。
一方で、外壁・軒裏が防火構造でない木造建築物(二号)は、この小規模ルート自体を選べません。
うちは木造で、外壁がまだ防火構造になっていません。
その場合はどうすればいいんでしょうか。
その場合は136条の2の基準に適合させるルートしか選べません。
最後に確認の手順をまとめます。
増築を計画するときは何を確認すればよいのか

早い段階で分かれば、その後の計画も立てやすくなります。
- 自分の建物・敷地が、既存不適格として法第61条の適用を受けていないかを確認する
- 建物の構造(木造か否か・外壁と軒裏が防火構造か)を確認し、施行令第137条の11第一号と第二号のどちらに当たるかを判定する
- 増築・改築に係る部分の床面積の合計と、増築後の階数を確認する
- 第一号イ(136条の2の基準に適合させるルート)と第一号ロ(小規模な増築のルート)のどちらを使うか検討する
- 判断に迷う場合は、特定行政庁または建築士に事前に相談する
増築後に要件を満たしていないと分かると、計画のやり直しが必要になります。
手順が分かれば、設計の早い段階でどちらのルートを使うか相談できそうです。
ありがとうございます。
早めに確認しておけば、着工後の手戻りも防げます。
次によくある質問もあわせてご確認ください。
よくある質問
まとめ
増築の話が出たら、今日の内容を確認しながら進めます!
増築の計画でお困りの際は、いつでもご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第3条・第61条・第86条の7
- 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の2・第137条の10・第137条の11
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または専門家にご確認ください。





