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給油取扱所のベアコート舗装や私道は基準に当たるか|昭和60年から62年の質疑五問を現行の政令と照らして解説

給油取扱所のベアコート舗装や私道は基準に当たるのか

給油取扱所の設計では、舗装の材料、接している道の種類、通気管や固定給油設備の位置など、「何に当たるか」「どこから測るか」を決める場面が続きます。
昭和60年から62年にかけての消防庁の質疑応答には、ベアコート舗装は空地の舗装に当たるか、私道は規則でいう道路に当たるかといった問い合わせが残っています。
この記事では、その二つに、通気管・固定給油設備の間隔・屋内給油取扱所の事務所を加えた五つの論点を取り上げ、現行の危険物の規制に関する政令や規則と照らして読みます。
何が認められ、何が認められなかったのかを、順に確かめます。

舗装の材料にも、決まりがあるんでしょうか。

はい。
ベアコート舗装が舗装に当たるかで、昭和60年に質疑が出ています。

昔の質疑応答は、今の政令とどうつながるんでしょうか。

一つずつ確かめます。
現行の条番号に読み替えながら読みます。

この記事の結論
  • ベアコート舗装は、防火性能試験の結果などの資料から、給油空地の舗装に該当すると答えています
  • 幅員8メートルの私道でも、一般交通の用に供されていれば規則第1条第1号ニの道路に当たるとされ、町道として供用開始が公示されればイの道路になると答えています
  • 引火点が低い危険物のタンクの通気管は、隣地との境界線を敷地境界線として1.5メートル以上離してよいと答えています
  • 固定給油設備の間隔は、給油取扱所の外にある建築物の壁や、隣地・河川などの一般的な敷地境界からも保つと答えています
  • 屋内給油取扱所の上屋の中に独立して設ける事務所は、不燃材料で造ることは認められないと答えています

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給油取扱所の質疑五題として、ベアコート舗装は空地の舗装に当たる、私道も一般交通の道なら道路に当たる、通気管は隣地との境界から離す、固定給油設備は隣地の建築物からも離す、上屋内の事務所は不燃材料では足りない、を並べた図解

ベアコート舗装は、給油空地の舗装として認められるのか

濃い灰色の広い舗装面の一つの角が切り取られ、灰色の砕石の層の上に薄い水色の層が重なった断面が見えているイメージ
給油空地の舗装は、コンクリートやアスファルトだけでなく、新しい工法のものが提案されることがあります。
昭和60年には、砕石にアスファルトを少量混ぜて敷き均した層へ、特殊なセメントミルクを浸透させるベアコート舗装について、大阪府から照会がありました。
問(要旨) 下記のベアコート舗装が、危険物の規制に関する政令第17条第1項第2号に規定する舗装に該当するかどうか。ベアコート舗装は、砕石を主体とした骨材を、少量のアスファルトと混合(ベースアスコン)し、これを路面に敷き均し、ローラーで締め固めた後、その空隙に特殊セメントミルクである「ベアコートミルク」を、全層にわたって浸透固化させた舗装体である。ベースアスコンの配合は、骨材96.5パーセント・アスファルト3.5パーセント。ベアコートミルクの配合は、セメント36パーセント・フライアッシュ24パーセント・混和剤(酢酸ビニールが46.5パーセント)3.6パーセント・水36.4パーセント。防火性能試験の結果は、昭和45年建設省告示第1828号に規定する防火性能試験で、表面試験は合格、基材試験は不合格。JIS A 1321(1975)に基づく難燃2級に合格している。
答(要旨) 添付された資料から判断すれば、設問のベアコート舗装は、危険物の規制に関する政令第17条第1項第2号に規定する舗装に該当する。
(昭和60年10月21日 消防危第118号 危険物規制課長(大阪府あて)から回答)
ベアコート舗装は、資料から判断して、政令の舗装に当たると答えています。
問の資料には、防火性能試験の基材試験が不合格という結果も書かれています。回答はその点にふれず、理由も書いていません。ここから「基材試験が不合格でも舗装に当たる」と一般化することはできません。
当時の第2号は、現行では政令第17条第1項第4号に当たります。規則第24条の16は、その舗装を、漏れた危険物が浸透し、又は劣化し、若しくは変形するおそれがなく、想定される自動車等の荷重で損傷するおそれがなく、耐火性を有するものとしています。
現行の条文は、材料の名前ではなく要件で定めています。新しい工法の舗装を使うときは、この三つの要件を試験成績書などで確かめ、所轄の消防機関に確認します。

新しい工法でも、要件で判断されるんですね。

はい。
浸透・荷重・耐火性の三つを確かめます。

給油取扱所に接する私道は、規則でいう道路に当たるのか

ベージュ色の給油取扱所の敷地の横を薄い灰色の長い直線の私道が通り、その奥に遮断機のついた小さな守衛所があるイメージ
給油取扱所に接する道は、公道とは限りません。
昭和61年には、工場の正門に通じる幅員8メートルの私道に接して営業用の給油取扱所を設ける計画について、佐賀県から照会がありました。
問(要旨) 給油取扱所で自動車の出入りする側の道路は、危険物の規制に関する規則第1条第1号により運用している。今回、管内のK社から、営業用の給油取扱所を設置したい旨の要望があった。給油取扱所に接する道路は、私道(地権者A・B、幅員8メートル、長さ220メートル)で、K社の正門に通じ、鉄材の搬出入のため運輸業者やくず鉄販売業者などの車両が24時間通行している。この道路は、K社が昭和45年に工場を買収したときA・B両名が道路用地として無償提供して造成したもので、最近の国土調査により、両名の名義で公衆用道路として登記されている。また、K社が買収した土地の中に市町村道が通っていたため、K社と地区住民との間で市町村道(幅員8メートル)の再造成を含む覚書が交わされているが、道路が完成していないので、K社正門より構内の一部を代替道路として隣接市側の私道と接続し、地区住民に提供している(正門には守衛詰所とゲートがあり、一般人の通行が制限されることがある)。この場合、設問の道路は、規則第1条第1号ニに掲げる道路に該当しないと解してよいか。なお、その道路が町道として町長の認定を受けた場合はどうか。
答(要旨) 前段 設問の道路は、危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第1条第1号ニに掲げる道路に該当する。 後段 道路法第18条第2項の規定に基づき、道路管理者(町)が道路(町道)の供用開始を公示した後、規則第1条第1号イにいう道路となるものである。
(昭和61年5月29日 消防危第57号 危険物規制課長(佐賀県あて)から回答)
「該当しない」と解してよいかという問いに、該当すると答えています。
現行の規則第1条第1号は、道路を、イ道路法による道路、ロ土地区画整理法などによる道路、ハ港湾法の臨港交通施設である道路、ニイからハまでに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員4メートル以上の道で自動車の通行が可能なものと定めています。
問が挙げた事情は、幅員8メートル、24時間の車両の通行、公衆用道路としての登記などでした。回答は理由を書いていませんが、これらが条文の「一般交通の用に供する」「幅員4メートル以上」「自動車の通行が可能」に当たると考えられます。ただ、正門のゲートで通行が制限されることがある点をどう見たかは、回答からは読み取れません。
道路に当たると、現行の政令第17条第1項第12号イにより、固定給油設備は道路境界線から4メートルから6メートル以上離します。後段のとおり町道として供用開始が公示されれば、イの道路法による道路になります。今の計画で私道に接するときは、道の幅や通行の実態を持って、所轄の消防機関に確認します。

私道でも、道路になることがあるんですね。

はい。
幅員と一般交通の実態で見ます。

通気管の敷地境界線は、隣地との境界線でよいのか

ベージュ色の給油取扱所の敷地の縁に低いベージュ色の塀があり、その手前に細長い灰色の通気管が立ち、塀の向こうは空き地になっているイメージ
専用タンクの通気管は、タンクの中の可燃性の蒸気を屋外へ逃がす管です。
昭和62年には、専用タンクを敷地の外に設ける場合と内に設ける場合の両方について、隣地との境界線が通気管の基準でいう敷地境界線に当たるかを、長崎県が照会しました。
問(要旨) 給油取扱所の専用タンクに設ける通気管については、危険物の規制に関する規則第20条第2項第1号で「先端は、……引火点が40度未満の危険物を貯蔵するタンクに設ける通気管にあっては敷地境界線から1.5メートル以上離すこと」と規定されているが、下図1及び2のように給油取扱所を設ける場合、隣地との境界線をもって、同号にいう敷地境界線としてよいか。(図1 専用タンクを給油取扱所の敷地外に設ける場合。図2 専用タンクを給油取扱所の敷地内に設ける場合。)
答(要旨) お見込みのとおり。
(昭和62年9月9日 消防危第91号 危険物規制課長(長崎県あて)から回答)
隣地との境界線を、通気管の敷地境界線としてよいと答えています。
回答は、図1と図2のどちらの場合かを分けず、「お見込みのとおり」と答えています。
当時の規則第20条第2項第1号は、現行では、給油取扱所の専用タンクの通気管に、政令第17条第1項第8号イと政令第13条を経て、規則第20条第3項が当てはまります。同項第4号は「前項各号の基準に適合する」ことを求め、前項(第2項)第1号が、引火点が40度未満の危険物のタンクに設ける通気管は、敷地境界線から1.5メートル以上離すことを定めています。
現行の条文は、この敷地境界線が給油取扱所の境界か隣地との境界かを、文字では区別していません。回答は、隣地との境界線をもってよいという読み方を示したものです。個別の配置は、所轄の消防機関に確認します。

通気管は、隣地の境界から1.5メートル離すんですね。

はい。
引火点が40度未満の危険物のタンクの場合です。

固定給油設備の間隔は、隣地の建築物や隣地との境界線からも測るのか

ベージュ色の給油取扱所の敷地の端に低い島の上の灰色の給油機が立ち、その横に低いベージュ色の柵があり、柵の向こうに小さなベージュ色の隣家があるイメージ
固定給油設備は、道路や建築物、敷地境界線から一定の間隔を保って設けます。
昭和62年の同じ質疑には、その「建築物」と「敷地境界線」がどこまでを指すのかという問いもありました。
問(要旨) 固定給油設備の位置について。(1)建築物からの距離 固定給油設備については、危険物の規制に関する政令第17条第1項第8号で「建築物の壁から2メートル以上の間隔を保つこと。ただし、給油取扱所の建築物の開口部のない壁からの間隔は1メートル以上とすることができる。」と規定されているが、ここでいう「建築物」には、給油取扱所外の建築物も含まれていると解してよいか。(2)敷地境界線からの距離 同号で「敷地境界線……から2メートル以上の間隔を保つこと。」と規定されているが、ここでいう「敷地境界線」とは、給油取扱所の境界を指すのか、又は、隣地、河川等の一般的に敷地境界といわれる部分を指すのか。
答(要旨) (1)お見込みのとおり。(2)後段お見込みのとおり。
(昭和62年9月9日 消防危第91号 危険物規制課長(長崎県あて)から回答)
建築物には給油取扱所の外の建築物も含まれ、敷地境界線は隣地や河川などの一般的な境界を指すと答えています。
当時の第8号は、現行では政令第17条第1項第12号に当たります。同号は、固定給油設備を、ロ敷地境界線から2メートル以上、ハ建築物の壁から2メートル以上(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、1メートル以上)離すこととしています。イの道路境界線からは、最大給油ホース全長などに応じて4メートルから6メートル以上です。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器は、この限りではありません。
現行の条文で、開口部のない壁の1メートルは「給油取扱所の建築物の壁」に限って書かれています。回答のとおり、隣の建物の壁も「建築物の壁」に含まれるので、隣地の建物が近いときは、その壁から距離を測ります。今の計画で隣地との間が狭いときは、配置図を持って、所轄の消防機関に確認します。

隣の家の壁からも、離さないといけないんですね。

はい。
給油取扱所の外の建築物も含まれます。

屋内給油取扱所の上屋の中に別に建てた事務所は、不燃材料で造ってよいのか

ベージュ色の複数階の建物の開けた一階が給油の上屋になっていて、給油島の上の柱から離れた場所に薄い灰色の小さな箱形の事務所が立っているイメージ
屋内給油取扱所は、建築物の中に設けるか、それに準じる給油取扱所です。
昭和62年の同じ質疑には、上屋の柱やはりは耐火構造とし、その中に上屋とは独立した事務所を設ける場合の構造の問いもありました。
問(要旨) 3 屋内給油取扱所に係る事務所等の建築物の構造について。屋内給油取扱所に係る建築物の構造については、政令第17条第2項第1号で「当該建築物の給油取扱所に用いられる部分については、……」と規定されているが、上屋(柱、はり等は耐火構造)の中に、給油取扱所の事務所その他の建築物を上屋の躯体とは独立して設ける場合、当該事務所その他の建築物の構造は不燃材料で造ってもさしつかえないか。なお、給油取扱所に接近して延焼のおそれのある建築物はない。
答(要旨) 3 認められない。
(昭和62年9月9日 消防危第91号 危険物規制課長(長崎県あて)から回答)
独立して設ける事務所でも、不燃材料で造ることは認められないと答えています。
回答は、理由を書いていません。現行の政令第17条第2項第5号は、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床又は壁で建築物の他の部分と区画されたものであることを求めています(上部に上階がない場合の屋根は、不燃材料で造ることができます)。
一方、屋外の給油取扱所の建築物について定める第1項第17号は、壁、柱、床、はり及び屋根を「耐火構造とし、又は不燃材料で造る」としています。屋内では不燃材料で足りるとは書かれていない点が、この回答と符合します。ただ、これが回答の理由だったとは断定できません。
「延焼のおそれのある建築物がない」という問の付記があっても、認められないという答えは変わりませんでした。今の計画で上屋の中に事務所を設けるときは、構造の図面を持って、所轄の消防機関に確認します。

上屋の中の事務所も、耐火構造が基本なんですね。

はい。
屋内給油取扱所は、屋外より構造が厳しくなります。

よくある質問

Qベアコート舗装は、給油空地の舗装に使えますか?
A昭和60年の回答は、添付資料から判断すれば政令の舗装に該当すると答えました。現行の舗装の要件は、規則第24条の16に書かれています。
Q私道に接していても、規則でいう道路になりますか?
A昭和61年の回答は、幅員8メートルで24時間車両が通る私道を、規則第1条第1号ニの道路に該当すると答えました。町道として供用開始が公示されれば、イの道路になります。
Q隣地との境界線は、通気管や固定給油設備の敷地境界線になりますか?
A昭和62年の回答は、通気管は隣地との境界線をもってよいとし、固定給油設備の敷地境界線は隣地、河川等の一般的な敷地境界を指すとしました。
Q昭和60年から62年の回答は、今もそのまま使えますか?
A回答は発出当時のもので、条番号も変わっています。当時の第2号は現行の第17条第1項第4号、第8号は第12号に当たります。個別の適用は、所轄の消防機関に確認します。

まとめ

✔ベアコート舗装は、添付資料から判断して、給油空地の舗装に該当すると答えた
✔舗装の要件は、現行では規則第24条の16の三つの要件で確かめる
✔私道でも、一般交通の用に供する幅員4メートル以上の道で自動車が通れれば規則の道路に当たる
✔通気管の敷地境界線は、隣地との境界線でよいと答えた
✔固定給油設備の間隔は、給油取扱所の外の建築物や隣地との境界線からも保つ
✔屋内給油取扱所の上屋の中の事務所は、不燃材料では認められないと答えた
✔質疑応答は、今の条文の意味を理解するために読む。個別の適用は所轄の消防機関に確認する

質疑応答が、条文とつながりました。
うちの給油取扱所も、今の政令で確かめてみます!

質疑応答も、今の条文の意味を理解するために読めます。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第13条・第17条
  • 危険物の規制に関する規則第1条・第20条・第24条の16
  • 昭和60年10月21日 消防危第118号(給油取扱所の空地地盤の舗装材について)
  • 昭和61年5月29日 消防危第57号(給油取扱所に関する疑義について)
  • 昭和62年9月9日 消防危第91号(給油取扱所に係る疑義について)
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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