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給油取扱所の洗車機やサービスユニットは空地に置けるか|昭和57年から59年の質疑五問を現行の政令と照らして解説

給油取扱所の洗車機やサービスユニットは空地に置けるのか

給油取扱所の敷地には、給油のほかにも、洗車機や掃除機、舗装、壁の材料など、決めておくことがたくさんあります。
昭和57年から59年にかけての消防庁の質疑応答には、洗車機を給油空地に置いてよいか、トラック協同組合の給油所は自家用として扱えるかといった問い合わせが残っています。
この記事では、その二つに、サービスユニット・舗装の仕上材・ケイ酸カルシウム板を加えた五つの論点を取り上げ、現行の危険物の規制に関する政令や規則と照らして読みます。
何が認められ、何が認められなかったのかを、順に確かめます。

洗車機を置く場所にも、決まりがあるんでしょうか。

はい。
給油空地に置けるかどうかで、昭和58年に質疑が出ています。

昔の質疑応答は、今の政令とどうつながるんでしょうか。

一つずつ確かめます。
現行の条番号に読み替えながら読みます。

この記事の結論
  • 掃除機やエア供給機をまとめたサービスユニットは、客に使わせて差し支えないが、オイルチェンジャーを組み込んだものは客に使わせられないとされました
  • 自動洗車機は、給油に必要な間口10メートル・奥行6メートルの空地に設置できないと答えています
  • トラック運送事業協同組合が設ける給油取扱所は、組合員のトラックに給油するものとして自家用と認めて差し支えないとされました
  • 舗装の表面仕上材は、エポキシ樹脂系とポリウレタン樹脂系の併用モルタルが認められず、アクリル系樹脂モルタルは差し支えないとされました
  • セメントケイ酸カルシウム板は、不燃材料と同等の効力があるものと認めて差し支えないと答えています

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給油取扱所の質疑五題として、サービスユニットは客が使ってよい、洗車機は必要な空地に置けない、組合の給油所も自家用で差し支えない、舗装の仕上材は材料ごとに可否が分かれる、ケイ酸カルシウム板は不燃材料と同等、を並べた図解

掃除機やエア供給機をまとめたサービスユニットは、客に使わせてもよいのか

ベージュ色の敷地の縁に、灰色の細長い箱形の機器が立ち、側面にホースが下がり、足元に低い灰色の車止めがあるイメージ
給油のついでに、車内の掃除やタイヤの空気入れをしたい。
昭和57年には、掃除機、タイヤエア供給、エアブロー、水、手洗い、石けん、照明を一つにまとめたサービスユニットを設ける計画について、山梨県から照会がありました。
問(要旨) 新設する給油取扱所において、別添資料のようなセルフサービス用ユニットを設置したい旨の計画書が提出された。1 昭和42年11月2日付け自消丙予発第92号の運用通達「給油取扱所の業務範囲について」で示されている業務範囲内のサービス業務を、一つにまとめた機器を認めてよいか。2 機器の一部にオイルチェンジャー(オイル交換機器)をオプションで組み込んだ場合、客にセルフサービスで使用させることは不可と思われるがどうか。オイルチェンジャーを組み込まない場合は、客にセルフサービスで使用させてよいか。
答(要旨) 1 お見込みのとおり。2(1)お見込みのとおり。(2)さしつかえない。なお、サービスユニットを設置する場合は、政令第17条第1項第14号の規定によるほか、次の各事項に適合するよう指導されたい。(1)取付位置と、ユニットを使用するために駐車する車両の位置は、給油業務に支障のない場所で、かつ、地下の専用タンク又は簡易タンクへの注油に支障のない場所であること。(2)車両の駐車位置を床面に明示するとともに、車止め等によりユニットへの接触防止措置を講ずること。
(昭和57年7月27日 消防危第78号 危険物規制課長(山梨県あて)から回答)
業務範囲内のサービスをまとめた機器は、客が使ってよいと答えています。
ここでいう「セルフサービス」は、客が自分で車に給油する今のセルフ給油とは別のものです。掃除機やエア供給機などを、客が自分で使うという意味です。ただ、オイルチェンジャーを組み込んだ場合は、客に使わせることは認められませんでした。
回答が挙げた当時の第14号は、現行では政令第17条第1項第21号に当たり、給油取扱所の電気設備を、製造所の電気設備の例によるものとしています。また、現行の第22号は、自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行うについて必要な設備を、総務省令で定めるところにより設けることとしています。
規則第25条の5第1項は、その設備として、洗浄設備、点検・整備設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機、急速充電設備を挙げています。掃除機やエア供給機がこのどれに当たるかは、この条文だけでは決められません。
回答が付けた二つの指導は、政令第17条第1項第23号の「給油に支障があると認められる設備を設けないこと」と重なります。今の計画で同じ機器を置くときは、機器の仕様と配置図を持って、所轄の消防機関に確認します。

オイルチェンジャー付きだと、客には使わせられないんですね。

はい。
駐車位置と車止めの指導も付いていました。

自動洗車機は、給油に必要な空地の中に置けるのか

ベージュ色の給油取扱所の敷地に、灰色の門形の洗車機が二本の平行な直線のレールの上に載って立ち、その手前に給油島があるイメージ
自動洗車機は、敷地の広さによっては、給油空地にかかってしまうことがあります。
昭和58年には、洗車機のレールの一部が給油空地や地下タンクのスラブにかかる場合の設置について、埼玉県から照会がありました。
問(要旨) 次の条件で、自動洗車機の設置を認めて差し支えないか。1 給油取扱所の空地内(間口10メートル以上、奥行6メートル以上)に洗車機のレールの一部がかかる場合。(1)固定給油設備からは、3メートル以上の間隔を保つ。(2)洗車機の稼働時には、必ず従業員が立ち会う。2 空地外にある地下タンクのスラブに洗車機のレールの一部がかかる場合。(1)地下タンクのスラブにかかる重量は、構造上支障なし。(2)マンホールは、水が入らない防水構造とする。(3)検知管の点検は、容易にできる状態とする。
答(要旨) 1 給油に必要とされる空地(間口10メートル、奥行6メートル)に洗車機を設置することは認められない。2 地下タンクの上部に洗車機を設置することは適当でない。なお、添付された図面の状況において、やむを得ないと判断される場合は、洗車機の構造、水処理の方法等を個々具体的に照会されたい。
(昭和58年11月15日 消防危第117号 危険物規制課長(埼玉県あて)から回答)
空地の中への設置は、従業員が立ち会う条件を付けても認められませんでした。
現行の政令第17条第1項第2号は、給油取扱所に、間口10メートル以上、奥行6メートル以上の給油空地を設けることを求めています。規則第24条の14は、その空地に、自動車等が安全かつ円滑に出入りし、はみ出さずに通行し給油を受けられる広さを求めています。
洗車機の位置は、現行の規則第25条の5第2項第1号ロが、固定給油設備から、懸垂式のもので4メートル以上、その他のものは最大給油ホース全長に応じて4メートルから6メートル以上、離すこととしています。質疑の問が条件にした「3メートル以上」は、現行の間隔より短いものでした。
なお、建築物の洗浄作業場(規則第25条の4第1項第4号)で、床又は壁で区画されたものの内部に設けるときは、この間隔の規定は適用されません。
回答は、やむを得ない場合について、洗車機の構造や水処理の方法などを個別に照会するよう述べています。現行の空地や間隔で同じ計画が通るかは、条文だけでは決められません。図面を用意して、所轄の消防機関に確認します。

洗車機の置き場所は、空地の外でないといけないんですね。

はい。
地下タンクの上も、適当でないと答えています。

トラック運送事業協同組合が設ける給油取扱所は、自家用として扱えるのか

ベージュ色の小さな敷地に小さなベージュ色の事務所と給油島があり、その横に三台の灰色の箱形トラックが一列に並んでいるイメージ
自家用の給油取扱所は、自分の車にだけ給油する施設です。
昭和58年には、トラックを持つ11社が協同組合を組織し、その理事長が給油取扱所を設ける場合について、和歌山県から照会がありました。
問(要旨) トラックを所有する11社(法人及び個人で、車両の保有合計60台)がトラック運送事業協同組合を組織している。この組合の組合員が所有し、管理し、又は占有するトラックに給油するため、組合の事業所と同一敷地内に、組合理事長(組合員の代表)が給油取扱所を設置する。給油した代金は、組合が月末に各組合員から徴収する。問1 設置者が理事長(組合員の代表)である場合、当該施設は各組合員が所有し、管理し、又は占有したものと認め、自家用給油取扱所として取り扱うことができるか。問2 前記1について自家用として取り扱えない場合、各組合員の連名で設置申請があり、設置基準に合致していれば許可が可能と思われるが、この場合、各組合員が所有し、管理し、又は占有する施設と解することができるか。
答(要旨) 1及び2 設問の場合、いずれも自家用の給油取扱所として認めてさしつかえない。
(昭和58年11月7日 消防危第106号 危険物規制課長(和歌山県あて)から回答)
理事長が設置する場合も、組合員の連名で設置する場合も、自家用として認められました。
現行の政令第17条第3項第6号は、総務省令で定める自家用の給油取扱所について、基準の特例を定めることができるとしています。その自家用の給油取扱所を、規則第28条は、専ら給油設備によって、給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所などと定めています。
自家用と扱われると、規則第28条以下の特例の基準が使えます。また、規則第61条は、自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のものを、予防規程を定めなければならない製造所等から除いています。
回答は、組合員のトラックだけに給油するという前提の事案についてのものです。組合員以外の車に給油する場合は、この前提と違います。今の計画で自家用として扱えるかは、所轄の消防機関に確認します。

組合の代表者が設置しても、自家用になるんですね。

はい。
組合員のトラックだけに給油する事案でした。

給油空地の舗装の表面仕上材は、エポキシ樹脂系やアクリル系のモルタルでもよいのか

ベージュ色の給油取扱所の広い濃い灰色の舗装面の二つの角が切り取られ、一つは水色の薄い層、もう一つは橙色の薄い層が重なった断面が見えているイメージ
給油空地の舗装は、コンクリートの上に樹脂系のモルタルを塗って仕上げる方法もあります。
昭和57年と59年には、二つの仕上材について照会があり、結論が分かれました。
問(要旨) 昭和57年(兵庫県) プライマー層、ベース層、表面層の三層からなるエポキシ樹脂系及びポリウレタン樹脂系併用モルタルが、給油取扱所空地地盤の舗装用表面仕上材として適当か。標準施工では塗布厚1.5ミリメートルで、防火性能試験はJIS A 1321(1975)に基づく難燃3級に合格している。 昭和59年(福井県) セメントと骨材にアクリル系樹脂を主剤とした混合剤と水を混ぜた特殊モルタルを、地盤面上に接着剤を介して12ミリメートルから15ミリメートルの厚さに塗り押えた舗装の補修材として、アクリル系樹脂モルタルが適当か。
答(要旨) 昭和57年 添付された資料から判断すれば、設問のエポキシ樹脂系及びポリウレタン樹脂系併用モルタルは、給油取扱所空地地盤の舗装用表面仕上材として認めるべきでない。 昭和59年 添付された資料から判断すれば、設問のアクリル系樹脂モルタルは、給油取扱所の空地地盤舗装表面仕上材として認めてさしつかえない。
(昭和57年6月9日 消防危第69号 危険物規制課長(兵庫県あて)から回答)
(昭和59年8月22日 消防危第91号 危険物規制課長(福井県あて)から回答)
併用モルタルは認められず、アクリル系モルタルは認められました。
昭和57年の回答は、理由を書いていません。昭和59年の回答には注があり、舗装材の照会が過去にも数件あったとして、当時の政令第17条第1項第2号の「コンクリート等」の「等」が備えるべき要件を、耐油性・排水性・強度・燃えにくさの四つに整理しています。「燃えにくいこと」の目安は、建築基準法の準不燃材料(JISでは難燃2級)以上と考えられる、と述べています。
昭和57年の資料の試験結果は難燃3級でした。二つを並べると、結論と目安が符合します。ただ、理由が回答に書かれていないので、これが決め手だったとは断定しません。
当時の第2号は、現行では政令第17条第1項第4号に当たります。規則第24条の16は、その舗装を、漏れた危険物が浸透し、又は劣化し、変形するおそれがなく、想定される荷重で損傷するおそれがなく、耐火性を有するものとしています。難燃2級という目安は当時の運用の記録で、現行の条文は「耐火性を有する」と書いています。仕上材を選ぶときは、材料の試験成績書を持って、所轄の消防機関に確認します。

同じモルタルでも、材料によって答えが違ったんですね。

はい。
燃えにくさの試験結果が、資料に付いていました。

セメントケイ酸カルシウム板は、給油取扱所の建築物の不燃材料として使えるのか

ベージュ色の小さな建物の壁が、縁の見える厚い薄灰色の平らな板でできていて、その横に低いベージュ色の塀があるイメージ
給油取扱所に設ける建築物は、壁や柱を耐火構造にするか、不燃材料で造る必要があります。
昭和58年には、繊維混入セメントケイ酸カルシウム板を不燃材料として認めてよいかを、秋田県が照会しました。
問(要旨) 下記の材料を、政令第17条第1項第10号及び同項第13号に定める耐火構造又は不燃材料として認めてよいか。セメントケイ酸カルシウム板の組成は、セメント40パーセント、シリカ25パーセント、石綿4パーセント、無機質混和剤27パーセント、有機繊維4パーセント。物性は、不燃の認定(1490)、比重0.8、厚12ミリメートル、熱伝導率0.11、透過損失43デシベル、衝撃強さ4キログラム・センチメートル毎平方センチメートル、凍結融解80サイクル異常なし。
答(要旨) 設問のセメントケイ酸カルシウム板は、危険物の規制に関する規則第10条に定める不燃材料と同等の効力があるものと認めてさしつかえない。なお、危険物の規制に関する政令第17条第1項第10号及び第13号の規定は、建築物の構造を定めたものであり、材料を規定したものではないので念のため申し添える。
(昭和58年11月7日 消防危第111号 危険物規制課長(秋田県あて)から回答)
この板は、不燃材料と同等の効力があるものと認められました。
当時の第10号は現行の政令第17条第1項第17号、第13号は第19号に当たります。第17号は、建築物の壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ることを求めています。第19号は、給油取扱所の周囲に、高さ2メートル以上の耐火構造又は不燃材料の塀や壁を設けることを求めています。
回答の最後の注意は大切です。これらの号は、建築物の構造を定めたもので、材料そのものを定めたものではありません。材料が使えるかどうかと、建築物の構造が基準に合うかどうかは、別々に確かめます。
当時の規則第10条は不燃材料を定めていました。現行の規則第10条も「不燃材料」の見出しで、建築基準法第2条第9号の不燃材料(ガラスを除く)を指していますが、令第9条第1項第1号のただし書の適用として書かれています。現行の計画に同じ板を使えるかは、材料の資料を持って、所轄の消防機関に確認します。

材料が使えても、建物の構造は別に見られるんですね。

はい。
材料と構造は別に確かめます。

よくある質問

Q自動洗車機は、給油空地に置けますか?
A昭和58年の回答は、給油に必要な間口10メートル・奥行6メートルの空地に洗車機を設置することは認められないとしました。現行の洗車機の位置は、規則第25条の5第2項第1号ロが定めています。
Qトラック協同組合の給油取扱所は、自家用になりますか?
A昭和58年の回答は、組合員のトラックに給油する事案について、自家用として認めて差し支えないとしました。現行の自家用の給油取扱所の定義は、規則第28条にあります。
Qエポキシ樹脂系のモルタルは、舗装の仕上材になりますか?
A昭和57年の回答は、エポキシ樹脂系とポリウレタン樹脂系の併用モルタルを認めるべきでないとしました。昭和59年のアクリル系樹脂モルタルは、認めて差し支えないとされています。
Q昭和57年から59年の回答は、今もそのまま使えますか?
A回答は発出当時のもので、条番号も変わっています。当時の第2号は現行の第17条第1項第4号、第10号は第17号、第13号は第19号に当たります。個別の適用は、所轄の消防機関に確認します。

まとめ

✔サービスユニットは、客が使って差し支えないが、オイルチェンジャー付きは客に使わせられない
✔サービスユニットには、駐車位置の明示と車止めなどの接触防止の指導が付いた
✔自動洗車機は、給油に必要な空地に設置できないと答えている
✔協同組合が設ける給油取扱所は、組合員のトラックだけに給油するなら自家用と認められた
✔舗装の仕上材は、エポキシ・ウレタン併用が認められず、アクリル系が認められた
✔ケイ酸カルシウム板は、不燃材料と同等の効力があるが、建築物の構造の基準は別に確かめる
✔質疑応答は、今の条文の意味を理解するために読む。個別の適用は所轄の消防機関に確認する

質疑応答が、条文とつながりました。
うちの給油取扱所も、今の政令で確かめてみます!

質疑応答も、今の条文の意味を理解するために読めます。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第17条
  • 危険物の規制に関する規則第10条・第24条の14・第24条の16・第25条の4・第25条の5・第28条・第61条
  • 昭和57年6月9日 消防危第69号(給油取扱所の空地地盤舗装用表面仕上材について)
  • 昭和57年7月27日 消防危第78号(給油取扱所におけるサービス用設備の設置について)
  • 昭和58年11月7日 消防危第106号(自家用給油取扱所の範囲について)
  • 昭和58年11月7日 消防危第111号(給油取扱所に使用される耐火又は不燃材料について)
  • 昭和58年11月15日 消防危第117号(給油取扱所における自動洗車機の設置位置について)
  • 昭和59年8月22日 消防危第91号(給油取扱所の空地地盤舗装用表面仕上材について)
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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