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防炎規制は建物のどこまで及ぶのか|体育館のフロアシートと階段と共用部分と家屋展示場と継ぎ合わせマットの五つの質疑を現行の規則と照らして解説

防炎規制は建物のどこまで及ぶのか

防炎規制は、建物のどこまで及ぶのか。
階段だけなのか、居室や廊下も入るのか、共用部分や展示場の広場はどうなのか。
消防の実務書には、この範囲を一つずつ確かめた質疑応答が並んでいます。
この記事では、その中から5問を取り上げ、現行の条文に照らして読みます。防炎規制の及ぶ範囲を、順に確かめます。

じゅうたんの防炎って、階段だけの話じゃないんですか。

いいえ。
どこで使うかと何を敷くかで、範囲が決まります。

その線引きが、よく分からないんです。

一つずつ確かめます。
現行の条文に当たれるところは、当たって読みます。

この記事の結論
  • 体育館でも、演芸等の催しに使うものは(1)項として扱い、床に敷くシートは防炎の対象になると答えています
  • 防炎防火対象物では、階段だけでなく居室や廊下のじゅうたん等も対象になると答えています
  • 複合用途では、防炎防火対象物の存する階から避難階までの共用部分が対象になると答えています
  • 家屋展示場は、屋内の広場だけが対象で、屋外の広場と展示している家屋は対象外と答えています
  • マット状のものを継ぎ合わせて2平方メートル以上になるなら、じゅうたん等として扱うと答えています

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防炎規制の及ぶ範囲の五題として、催しの床シート、階段以外の居室と廊下、共用部分は避難階まで、屋内の広場は対象で屋外は対象外、継ぎ合わせて2平方メートル以上、を並べた図解

防炎規制は、どの条文で範囲が決まっているのか

消防法第8条の3第1項は、高層建築物、地下街、劇場、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物で使う防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を持たなければならないと定めています。
施行令第4条の3第1項は、別表第一の(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(12)項ロ、(16の3)項を防炎防火対象物とし、第2項は、(16)項の部分でこれらの用途に当たるものを、その用途の一の防炎防火対象物とみなしています。
同条第3項は、防炎対象物品にカーテン、じゅうたん等、展示用の合板、工事用シートなどを掲げ、じゅうたん等の中身は、施行規則第4条の3第2項が、じゅうたん、毛せん、人工芝、合成樹脂製床シートなどと定めています。
範囲は「どの建物か」と「どの物品か」の二つで決まる、というのが以下の5問の出発点です。

体育館で催しのときだけ敷くシートは、防炎の対象になるのか

薄ベージュの体育館の板張りの床の中ほどに、大きな平らなシートが敷かれ、奥に低い舞台があるイメージ
体育館の床は、競技のときは傷つけないよう、催しのときは汚さないよう、シートで覆うことがあります。
開催期間に限って敷くシートでも、防炎の対象になるのでしょうか。
問(要旨) 体育館で、演芸等を催す場合に、床を保護する等の目的で、開催期間に限って敷くシート(フロアシート等)は、防炎規制の対象となるか。
答(要旨) 体育館でも、演芸等の催しに利用するものは、令別表第1の(1)項に掲げる防火対象物に該当するので、当該対象物の床に敷くシートは、法第8条の3の防炎対象物品として規制される。
(消防庁の防炎規制に関する質疑応答)
催しに使う体育館は(1)項として扱われ、床に敷くシートも防炎の対象になると答えています。
(1)項は、施行令第4条の3第1項が防炎防火対象物に掲げる用途です。床に敷くシートは、施行規則第4条の3第2項第6号の合成樹脂製床シートなどに当たります。
体育館という名前ではなく、催しに使われる実態で用途を見る読み方です。

体育館だから対象外、とはならないんですね。

はい。
催しに使うかどうかで見ます。

防炎規制は、階段のじゅうたんだけが対象なのか

薄ベージュの階段に赤みのあるじゅうたんが敷かれ、途中に広い踊り場と、上に短い廊下があるイメージ
じゅうたんの防炎というと、階段の敷物を思い浮かべる人が多いようです。
居室や廊下に敷くものは、どうなのでしょうか。
問(要旨) 防炎規制は、階段部分に敷かれたじゅうたん等のみ受けるのか。
答(要旨) 防炎防火対象物において使用されるじゅうたん等は、当該防火対象物の階段はいうまでもなく、居室、廊下などで使用されるものも防炎規制の対象となる。
(消防庁の防炎規制に関する質疑応答)
防炎防火対象物の中で使うじゅうたん等は、場所を問わず対象になると答えています。
法第8条の3第1項は、防炎防火対象物において使用する防炎対象物品を規制しており、階段に限る書き方はありません。
階段は「いうまでもなく」対象で、居室や廊下も同じです。建物が対象なら、敷く場所は問われません。

階段だけ気をつければいい、ではないんですね。

はい。
建物の中のどこでも対象です。

複合用途の共用部分は、どこまで防炎規制を受けるのか

薄ベージュの低層の建物を切り開いて、上の階から一階の玄関ホールまで続く共用の階段が見えるイメージ
複合用途の建物には、防炎の対象になる店舗と、ならない用途が同居することがあります。
階段や廊下のような共用部分は、どう扱われるのでしょうか。
問(要旨) 複合用途防火対象物の共用部分の規制は、どのように考えるか。
答(要旨) 防炎防火対象物の存する階から、避難階までの共用部分のじゅうたん等は、防炎規制の対象となる。
(消防庁の防炎規制に関する質疑応答)
防炎の対象となる用途のある階から、避難階までの共用部分が対象になると答えています。
現行の施行令第4条の3第2項は、別表第一(16)項の部分でこれらの用途に当たるものを、その用途の一の防炎防火対象物とみなしています。
回答は、その階から避難階までの共用部分を、避難の経路として一体で見る読み方を示しています。共用部分だから対象外とは言えません。

共用の階段でも、対象になる階があるんですね。

はい。
避難階までつながる部分が対象です。

家屋展示場の広場は、防炎規制の対象になるのか

薄ベージュの大きな展示ホールの中央に、じゅうたんを敷いた広場があり、小さな模型の家が置かれているイメージ
住宅展示場には、屋内のものと屋外のものがあります。
広場に敷くじゅうたん等や、展示している家屋の中に敷くものは、どこまで対象になるのでしょうか。
問(要旨) 次のような場所に敷かれるじゅうたん等は、防炎規制の対象となるか。(1)屋外家屋展示場の広場、(2)屋内家屋展示場の広場、(3)屋外家屋展示場及び屋内家屋展示場に展示している家屋。
答(要旨) 設問の場合、(2)は法第8条の3の対象となるが、その他は対象外である。
(消防庁の防炎規制に関する質疑応答)
屋内の広場だけが対象で、屋外の広場と展示している家屋は対象外と答えています。
別表第一(4)項は「百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場」を掲げ、(4)項は施行令第4条の3第1項の防炎防火対象物です。屋内の広場は、その展示場の部分に当たります。
屋外の広場は建物の外にあり、(4)項の展示場の部分に当たらないためと読めます。展示している家屋の理由は、回答には書かれていません。

同じ展示場でも、屋内か屋外かで変わるんですね。

はい。
屋内の広場だけが対象です。

小さなマットを継ぎ合わせたときは、じゅうたん等になるのか

薄ベージュの床の上に、灰色の小さな正方形のマットが組み合わさって、一枚の大きな正方形になっているイメージ
ゴム製や合成樹脂製の小さなマットは、継ぎ合わせて自由な大きさにできます。
一枚は小さくても、つなげると大きくなります。この場合、どう扱われるのでしょうか。
問(要旨) ゴム製又は合成樹脂製の一辺が30cm程度の正方形のものや、種々の形や大きさのマット状のものがある。継ぎ合わせて自由な形、大きさにすることができるが、継ぎ合わせた状態の大きさが2平方メートル以上となる場合は、じゅうたん等に該当するか。また、該当する場合の防炎ラベルの取り扱いはどうすべきか。
答(要旨) 前段はお見込みのとおり。後段は、継ぎ合わせて2平方メートル以上になるもので、防炎防火対象物に設置される場合は、1枚以上のプラスチック製のメダルを表面に打ち付けて表示する。また、30cm四方のものに個々に防炎ラベルを付ける必要はなく、同一試験番号のものが梱包される箱等に1枚以上の下げ札の防炎ラベルを付けることで足りる。
(消防庁の防炎規制に関する質疑応答)
継ぎ合わせた大きさが2平方メートル以上なら、じゅうたん等として扱うと答えています。
施行規則第4条の3第2項の各号には、面積の数字は書かれていませんが、回答は、2平方メートル以上のものを規制の対象とする運用を前提にしています。
表示は、設置する状態で見て、表面に打ち付けるメダルで行います。一枚ごとの表示は要らず、運ぶときは梱包の下げ札で足りると答えています。

一枚は小さくても、つなげると対象になるんですね。

はい。
敷いた状態の大きさで見ます。

よくある質問

Q防炎規制を受ける建物は、法令のどこに書かれていますか?
A消防法第8条の3第1項の委任を受けて、施行令第4条の3第1項が、別表第一の(1)項から(4)項までなどを防炎防火対象物として定めています。
Qじゅうたん等には、何が含まれますか?
A施行規則第4条の3第2項が、じゅうたん、毛せん、タフテッドカーペット、ござ、人工芝、合成樹脂製床シートなどを定めています。
Q複合用途の建物は、まとめて防炎規制の対象になりますか?
A施行令第4条の3第2項により、(16)項の部分で防炎防火対象物の用途に当たる部分は、その用途の一の防炎防火対象物とみなされます。
Qこの質疑応答は、今もそのまま使えますか?
A回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかいは当時のものです。今の運用は、所轄の消防本部に確認したうえで、事案に当てはめます。

まとめ

✔防炎規制の範囲は、どの建物かとどの物品かの二つで決まる
✔体育館でも、催しに使うなら(1)項として扱い、床のシートも対象になる
✔防炎防火対象物では、階段だけでなく居室や廊下のじゅうたん等も対象になる
✔複合用途では、防炎の用途のある階から避難階までの共用部分が対象になる
✔家屋展示場は、屋内の広場だけが対象で、屋外の広場と展示家屋は対象外
✔マット状のものは、継ぎ合わせて2平方メートル以上になればじゅうたん等として扱う
✔質疑応答は、今の条文の意味を理解するために読む。個別の適用は所轄の消防本部に確認する

敷く場所にも、細かい決まりがあるんですね。
うちも、建物と用途ごとに確認します!

敷く前に用途を確認するのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第8条の3
  • 消防法施行令第4条の3・別表第一
  • 消防法施行規則第4条の3
  • 消防庁の防炎規制に関する質疑応答(予防行政の通知)

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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