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障害者グループホームや小規模多機能が同じ建物に入ると複合用途になるのか|平成27年の質疑五問で(6)項ロの区分単位を解説

小規模な福祉施設の共有の居間と食堂で、長い木のテーブルと椅子、手すりのある廊下と居室の扉が並ぶ様子を撮影した写真

同じ建物の中に、障害者グループホームと、別の事業の福祉施設が入っているとき、消防法の上では「複合用途」になるのでしょうか。
「主として避難が困難な人を入所させるか」は、建物全体で見るのか、事業ごとに見るのか、迷う場面もあります。
消防庁は平成27年に、(6)項ロ・ハの区分について質疑応答を通知しています。
この記事では、その質疑を、消防法施行令の条文に照らして読みます。五つの問いと答えを順に確かめます。

(6)項ロの中に、いくつも細かい区分があるんですよね。

施行令別表第一の(6)項ロには、(1)から(5)までの区分が並んでいます。
質疑は、その区分が同じ建物に混じったときの扱いを問うものです。

答えは、今の条文にそのまま書いてあるんですか。

質疑の中心の「区分単位」という語は、令にも規則にも出てきません。
順に、質疑と条文を見比べます。

この記事の結論
  • (6)項ロ・ハの(1)から(5)までの区分が一の防火対象物に混在しても、複合用途防火対象物として取り扱わないと答えています
  • 「主として」入所させるかどうかは、運営主体、事業形態、サービスの提供の実態等から区分できる区分単位ごとに判定すると答えています
  • 施設名称や階が違うといった外形的な要素だけでは足りないと答えています
  • 275平方メートル未満の例外の判定も区分単位ごとに行い、従前からの設置対象を部分的に緩める趣旨ではないと答えています
  • 小規模多機能型居宅介護の施設は、避難が困難な要介護者を主として宿泊させないことが事業形態や規約等から明らかなら、(6)項ロ(1)に該当しないと答えています

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福祉施設の区分の五つの答えとして、混在しても複合用途にしない、主としての判定は区分単位、小規模の例外も区分単位、スプリンクラーは区分ごと、要介護者中心でなければ非該当、を並べた図解

(6)項ロやハの区分が同じ建物に混じると、複合用途防火対象物になるのか

一つの低い建物の屋根の下に、青い扉の居室の並びとオレンジの扉の居室の並びが左右に分かれて入っているイメージ
最初の質疑は、複合用途かどうかの判定についてです。令別表第一の(6)項ロと(6)項ハは、それぞれ(1)から(5)までに分かれています。これらが一の防火対象物に混在するとき、複合用途防火対象物として取り扱うのか、という問いです。令第1条の2第2項は、法第8条第1項の「二以上の用途」を、異なる二以上の用途のうちに別表第一(1)項から(15)項までのいずれかに該当する用途が含まれている場合の、その二以上の用途と定めています。別表第一の(16)項イは、複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる用途に供されているものと定めています。
問(要旨) 1 令別表第一の(6)項ロ及びハがそれぞれ(1)から(5)までに分類されたが、(6)項ロ(又はハ)の(1)から(5)までに掲げる防火対象物の用途に供される部分が一の防火対象物に混在しても、複合用途防火対象物として取り扱わないのか。
答(要旨) お見込みのとおり。令第1条の2第2項に規定する「二以上の用途」とは、令別表第一の項を異にする場合のみならず、同一の項であっても、イ、ロ等の細項目を異にする場合も含まれることは従前のとおりである。(6)項ロ及びハにおける(1)から(5)までの区分については、特定の消防用設備等に係る設置基準が異なるものの、原則として同一の細項目であり、便宜上、詳細な分類(詳細分類)を設けたものであるため、この詳細分類を異にすることをもって「二以上の用途」とすべきものではなく、複合用途防火対象物として取り扱うものではない。
(消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あての通知・平成27年2月26日・消防予第80号)
(1)から(5)までの区分が混じっても、複合用途防火対象物としては取り扱わないと答えています。
答えは、「二以上の用途」に、項が違う場合だけでなく、イ、ロ等の細項目が違う場合も含まれるという従前の扱いを確かめています。そのうえで、(6)項ロ・ハの(1)から(5)までは、原則として同一の細項目であり、設置基準を書き分けるための便宜上の詳細分類だとして、これを異にしても二以上の用途にはならないと答えています。
令別表第一の条文には、(6)項ロ・ハの下に(1)から(5)までが並んでいます。答えは、その(1)から(5)までを、細項目とは別の詳細分類と位置づけています。イとロの違いは複合用途の判断に響き、(1)から(5)までの違いは響かないという読み方です。

同じ(6)項ロなら、中の区分が違っても複合用途ではないんですね。

答えは、詳細分類を異にしても二以上の用途とはしないです。
(6)項ロと(6)項ハの間の扱いは、この答えでは述べていません。

「主として入居させる」かどうかは、施設名や階で見分けるのか

一つの低い建物が薄い壁で二つに分かれ、青い屋根の棟とオレンジの屋根の棟にそれぞれ別の出入口があるイメージ
次の質疑は、「主として」の判定を、どの単位で行うかです。令別表第一の(6)項ロ(1)は、要介護度が避難が困難な状態を示す区分に当たる者を「主として入居させるもの」などを掲げ、(6)項ロ(5)は、避難が困難な障害者等を「主として入所させるもの」を掲げています。一つの建物に同じ業態の施設が複数入っているとき、この「主として」はどの範囲で数えるのか、という問いです。
問(要旨) 2 令別表第一(6)項ロに規定される「避難が困難な要介護者を主として入居又は宿泊させるもの」及び「避難が困難な障害者等を主として入所させるもの」については、一の防火対象物に複数の同一業態の社会福祉施設(例 複数の障害者グループホーム)が存する場合、「主として」の判定は、どの単位で行うのか。
答(要旨) 令別表第一(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物のうち、問に示すような入居者等の特性による判定基準を伴うものについては、単に施設名称又は当該用途が存する階が異なる等外形的要素のみではなく、防火対象物の各部分について、それぞれの運営主体、事業形態及びサービスの提供の実態等から区分できる単位(区分単位)ごとに判定する必要がある。
(消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あての通知・平成27年2月26日・消防予第80号)
運営主体・事業形態・サービスの実態から区分できる単位ごとに判定すると答えています。
答えは、施設の名前が違う、入っている階が違う、といった外形的な要素だけでは足りないとしています。防火対象物の各部分について、運営主体、事業形態、サービスの提供の実態から区分できる単位を、「区分単位」と呼んでいます。
なお、答えは、区分単位の面積や入居者の数に下限があるかどうかは、述べていません。また、複数の区分単位の入居者を合算して「主として」を見ることが認められるかも、答えには出てきません。

同じ建物の障害者グループホームが二つあれば、別々に見るんですね。

答えは、運営や事業の実態から区分できる区分単位ごとに判定です。
単位の大きさの下限までは、述べていません。

275平方メートル未満の例外は、建物全体と区分単位のどちらで判定するのか

とても小さな平屋の建物の中に、病院型のベッドが一つと空の車いすが置かれ、入口に短いスロープが付いているイメージ
三つ目は、スプリンクラー設備の設置対象に関する括弧書きの判定単位です。令第12条第1項第1号ハは、令別表第一(6)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物について、介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外は、延べ面積が275平方メートル以上のものに限ると定めています。つまり、その者を主として入所させるものは、面積を問わず設置の対象になります。総務省令で定める者は、規則第12条の3が、乳児、幼児のほか、(6)項ロ(2)、(4)及び(5)の施設に入所する者のうち、障害支援区分の認定調査項目に基づく各号のいずれかに該当する者と定めています。質疑の文中では、この括弧書きが「同号ロ括弧書」と書かれていますが、現行の令では同じ括弧書きが第1号ハにあります。
問(要旨) 3 令第12条第1項第1号ロ括弧書に規定される「介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの」の判定については、どの単位で行うのか。
答(要旨) 本規定は、障害者施設等である令別表第一(6)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物のうち、その延べ面積(同表(6)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計をいう。)が275平方メートル未満のものについて、入所者特性に応じた例外規定を設けたものであり、入所者特性を踏まえた判定の基本的な単位となる区分単位ごとに適用し、判定する必要がある。ただし、本規定は、従前からスプリンクラー設備の設置対象となっている延べ面積が275平方メートル以上のものについて、上記の答に従い区分単位ごとに判定し、部分的にスプリンクラー設備の設置義務を緩和することを認める趣旨ではないことに留意が必要である。
(消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あての通知・平成27年2月26日・消防予第80号)
判定は区分単位ごとに行い、従前からの設置対象を部分的に緩める趣旨ではないと答えています。
答えは、この括弧書きを、延べ面積が275平方メートル未満のものについて入所者の特性に応じた例外を設けた規定と位置づけ、その判定を区分単位ごとに行うとしています。ここでの延べ面積は、(6)項ロ(2)、(4)及び(5)の用途に供される部分の床面積の合計です。
そのうえで、従前からスプリンクラー設備の設置対象になっている275平方メートル以上のものを、区分単位ごとの判定で、部分的に設置義務を緩める趣旨ではないと、ただし書きで念を押しています。次の問4の答えとの関係については、通知の文面だけでは、どの場合が緩むのかを細かく読み切れません。個別の建物は所轄の消防署に確かめる必要があります。

面積の例外も、建物全体ではなく区分ごとに見るんですね。

答えは、区分単位ごとに判定しますが、従前からの設置対象を緩める趣旨ではないとも念を押しています。
細かな適用場面までは、述べていません。

同じ建物に(6)項ロ(1)等と(2)等があると、スプリンクラー設備の基準は分けて当てるのか

一つの低い建物が左右に二分され、左半分の天井には配管につながった小さなスプリンクラーヘッドが並び、右半分は何もない平らな天井になっているイメージ
四つ目は、一の防火対象物に、(6)項ロ(1)又は(3)の用途の部分と、(6)項ロ(2)、(4)又は(5)の用途の部分が両方ある場合です。令第12条第1項第1号は、現行の令では、(6)項ロ(1)及び(3)を第1号ロに、(6)項ロ(2)、(4)及び(5)を第1号ハに書き分けています。質疑の文中の号のイ・ロは当時の書き方です。この書き分けを、一つの建物の中でも別々に当てはめるのか、という問いです。
問(要旨) 4 令別表第一(6)項ロ(1)又は(3)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(以下「(6)項ロ(1)等」という。)と同項ロ(2)、(4)又は(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(以下「(6)項ロ(2)等」という。)が一の防火対象物に存する場合、令第12条第1項第1号の規定は(6)項ロ(1)等及び(6)項ロ(2)等ごとに、同号イ又はロの基準を適用するのか。上記のとおり適用するとした場合、同号イに該当する部分と(6)項ロ(2)等のうち同号ロに該当しない部分が一の防火対象物に存するものには、同表(6)項ロに掲げる防火対象物に供される部分の延べ面積が275平方メートル以上のものであっても、その中にスプリンクラー設備の設置を要しない部分が存することとなるのか。
答(要旨) 前段、後段ともお見込みのとおり。
(消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あての通知・平成27年2月26日・消防予第80号)
前段も後段も、お見込みのとおりと答えています。
答えは、(6)項ロ(1)等と(6)項ロ(2)等が同じ建物にあっても、それぞれの部分ごとに基準を当てはめる前段の理解を認め、その結果、(6)項ロの用途の延べ面積が275平方メートル以上でも、その中にスプリンクラー設備の設置を要しない部分が存することになる後段の理解も、そのとおりとしています。
なお、答えは、設置を要しない部分の広さや、設置が必要な部分との境目の作り方は、述べていません。前の問3の答えのただし書きとの関係も、通知の文面だけでは読み切れません。

同じ建物でも、部分ごとに基準が変わることがあるんですね。

答えは、前段も後段もお見込みのとおりです。
境目の作り方までは、述べていません。

小規模多機能型居宅介護の施設は、宿泊が常態化していれば必ず(6)項ロ(1)なのか

小さな二階建ての家のような建物の一階に机と椅子のある部屋、二階にベッドが一つだけある小さな客室が見えるイメージ
最後は、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設の扱いです。令別表第一の(6)項ロ(1)は、老人福祉法第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設のうち、避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限って掲げています。同じ事業を行う施設で、(6)項ロ(1)に当たらないものは、(6)項ハ(1)に掲げられています。宿泊サービスが常態化している施設を、どこまで(6)項ロ(1)とみるか、という問いです。
問(要旨) 5 小規模多機能型居宅介護事業を行う施設等(以下「小規模多機能等」という。)のうち宿泊サービスの提供が常態化している施設において、避難が困難な要介護者を主として宿泊させることがないことが事業形態又は規約等から明らかな施設については、令別表第一(6)項ロ(1)に該当しないものとしてよいか。
答(要旨) お見込みのとおり。平成26年3月14日付け予防課長通知(消防予第81号)において、小規模多機能等のうち「実態として複数の要介護者を随時若しくは継続的に施設に宿泊させるサービスを提供するなど、宿泊サービスの提供が常態化している」施設については令別表第一(6)項ロ(1)に該当すると示しているが、この趣旨は、利用者の要介護の状態等を把握することが困難である場合に令別表第一(6)項ロ(1)に該当すると判断しうる旨を示したものである。したがって、避難が困難な要介護者を主として宿泊させる可能性がないことが事業形態、規約等から明らかな防火対象物をも含むものではないことに留意が必要である。
(消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あての通知・平成27年2月26日・消防予第80号)
宿泊が常態化していても、要介護者を主として宿泊させないことが明らかなら、該当しないと答えています。
答えは、平成26年の通知が宿泊サービスの常態化した施設を(6)項ロ(1)としたのは、利用者の要介護の状態等を把握することが困難な場合に、該当すると判断しうる旨を示したものだと説明しています。そのため、避難が困難な要介護者を主として宿泊させる可能性がないことが、事業形態や規約等から明らかな防火対象物までは含まないとしています。
なお、答えは、「明らか」といえるための規約の書き方や、確かめる手順を、述べていません。判断に迷うときは、所轄の消防署に確かめる必要があります。

宿泊があるだけでは、(6)項ロ(1)とは決まらないんですね。

答えは、要介護者を主として宿泊させる可能性がないことが明らかなら該当しないです。
「明らか」の示し方までは、述べていません。

よくある質問

Q「区分単位」は、消防法施行令や規則に書かれている言葉ですか?
A令別表第一、令第12条、規則第12条の3を確かめましたが、「区分単位」という語は出てきません。質疑の答えが、運営主体、事業形態、サービスの提供の実態等から区分できる単位に付けた呼び名です。
Q同じ建物の障害者グループホームは、まとめて一つの施設として判定しますか?
A質疑は、施設名称や階が異なるといった外形的な要素だけでなく、運営主体、事業形態、サービスの実態から区分できる単位ごとに判定するとしています。まとめて一つと決めつける答えではありません。
Q規約に「要介護者は宿泊させない」と書けば、必ず(6)項ロ(1)から外れますか?
A質疑の答えは、避難が困難な要介護者を主として宿泊させる可能性がないことが、事業形態、規約等から明らかな場合に限っています。規約を書けば必ず外れるという答えではありません。
Q質疑の回答は、今もそのまま使えますか?
A質疑の回答は平成27年のものです。号の書き方など、その後の改正で変わっているものがあります。現行の令と、所轄の消防署の運用に確かめてください。

まとめ

✔(6)項ロ・ハの(1)から(5)までが混在しても、複合用途防火対象物にはならないと答えられた
✔「主として」の判定は、施設名称や階ではなく、区分単位ごとに行うと答えられた
✔275平方メートル未満の例外も区分単位ごとに判定し、従前からの設置対象を部分的に緩める趣旨ではないとされた
✔(6)項ロ(1)等と(2)等が同じ建物にあれば、スプリンクラー設備の基準は部分ごとに当てはめると答えられた
✔小規模多機能の施設は、要介護者を主として宿泊させないことが明らかなら(6)項ロ(1)に該当しないとされた
✔質疑は平成27年のもの。令の号の書き方は当時と現行で異なる
✔質疑の回答は当時のもの。現行の条文と通達を、所轄の消防署に確かめる

建物の中の事業ごと、区分ごとに見るんですね。
まずは、うちの建物の入居や宿泊の実態を見直してみます!

進める前に、所轄の消防署へ確かめておくのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第8条、消防法施行令第1条の2第2項・第12条・別表第一、消防法施行規則第12条の3
  • 消防庁予防課長通知「消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)」(平成27年2月26日消防予第80号)別添の質疑応答

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄の消防署にご確認ください。

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