自家発電設備の総合点検は、本来なら毎年、負荷運転か内部観察等で運転性能を確かめます。
ところが点検要領には、条件を満たせばこの点検を先送りできる例外があります。
条件は「予防的な保全策」という決まった中身を守っていることで、別添の様式にその記録を残しておく必要があります。
この記事では、予防的な保全策として毎年何を確認し、どの部品をいつまでに交換し、履歴表に何を書くのかを整理します。
うちの自家発電設備、毎年の負荷運転がけっこう手間なんです。
条件を満たせば先送りできる扱いがありますよ。
まずはその条件から見ていきましょう。
記録さえ残っていれば何でもいいわけではなさそうですね。
はい、確認項目と交換部品が様式で決まっています。
順番に見ていきましょう。
- 負荷運転又は内部観察等は、製造年又は前回点検から6年を経過していなければ、予防的な保全策を講じることで先送りできます。
- 予防的な保全策は、毎年の確認項目と期限内の部品交換の両方を満たして初めて成り立ちます。
- 予熱栓・点火栓・冷却水ヒータ・潤滑油プライミングポンプは、設けられている場合に限り1年ごとに確認すべき項目です。
- 潤滑油や冷却水、フィルター類、Vベルト、ホース、シール材、始動用蓄電池は、製造者の推奨交換期間以内に交換する部品です。
- 交換・整備履歴表には、推奨年数・前回と今回の実績・今回の交換整備の具体的な内容まで記入します。
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目次
自家発電設備の負荷運転はなぜ先送りできるのか

点検要領には、この点検を先送りできる例外が用意されています。
しかも自動的に先送りされるのではなく、運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられていることが条件です。
対象はガスタービンを原動力とする自家発電設備以外のものです。
条件を満たさなくなれば、その年の総合点検で負荷運転又は内部観察等を実施することになります。
自動的に先送りされるわけじゃないんですね。
はい、予防的な保全策という決まった中身が条件です。
次はその毎年の確認項目を見ましょう。
予防的な保全策として毎年何を確認するのか

まずは毎年確認する項目から見ていきます。
予熱栓は発熱部の断線や絶縁不良、点火栓は電極の消耗やプラグギャップ値、カーボンの付着を見ます。
冷却水ヒータはケース外周に触れて他の部位より温度が高いか、テスタで断線の有無まで確認します。
これら4項目は該当する部品が設けられている設備だけが対象で、無いものは確認そのものが不要です。
触って温度を比べるなんて、意外と地道な確認なんですね。
はい、テスタでの断線確認まで求められています。
次は交換すべき部品を見ましょう。
交換すべき部品は何が決まっているのか

どれも設計上の標準的な使用期間を超えないことが条件です。
基準になるのは製造者が設定する推奨交換期間で、これを超えずに交換していることが保全策の前提です。
燃料フィルターと潤滑油フィルターは別の部品として分けて扱われ、ゴムホースとシール材もそれぞれ個別の項目です。
部品ごとに標準的な使用期間は異なるため、一律の周期で管理することはできません。
フィルターだけでも燃料用と潤滑油用で別々に数えるんですね。
はい、始動用の蓄電池まで含めた8種類です。
次は履歴表への記入のしかたを見ましょう。
交換整備履歴表の推奨年数欄には何を書くのか

表の中心になるのが、部品ごとの推奨年数と交換実績の欄です。
始動補助装置の予熱栓・点火栓・冷却水ヒータ・プライミングポンプは、該当する設備だけが対象になる欄として区別されています。
給気フィルターのように今回は清掃にとどめた部品も、交換ではなく整備の実績として欄に残します。
推奨年数の欄が空欄のままでは、交換時期を守っているかどうかが後から確認できません。
交換じゃなくて清掃でも記録は残すんですね。
はい、今回の実績欄に整備内容として残します。
最後に内容欄の書き方を見ましょう。
今回の交換整備の内容欄には何を書けばよいのか

記載例を見ると、見た目の点検だけでなく分析結果まで反映されています。
原動機潤滑油の記載例では金属粉混入の分析結果により交換したことまで記録されています。
Vベルトはひび割れや伸びという具体的な劣化の様子、始動用蓄電池は内部抵抗確認と電解液補充という作業内容が書かれます。
理由まで書く欄があることで、次の点検者が同じ部品を見るときの判断材料にもなります。
分析結果まで書くなら、ただの交換メモとは違いますね。
はい、判断した理由まで記録に残す欄です。
最後に整理しましょう。
よくある質問
まとめ
予防的な保全策の中身がこれで整理できました!
はい、履歴表の記録が無ければ先送りは使えません。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)別表第24
- 消防用設備等の点検要領(消防庁通知)第24 非常電源(自家発電設備) 別添1・別添2
- 消防法施行規則第12条第1項第4号(自家発電設備に関する基準)
- 自家発電設備の基準(昭和48年消防庁告示第1号)
- 消防法施行規則第31条の6(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
※本記事は公表されている告示および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。点検要領は改正されることがあります。個別の判断は、消防設備士や所轄消防署にご確認ください。





