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堺市で屋上駐車場や吹抜けの駐車場に泡消火設備はいるのか|大阪市と東大阪市も比較

堺市で屋上駐車場や吹抜けの駐車場に泡消火設備はいるのかを解説する記事のアイキャッチ

ショッピングセンターの屋上や、上下の階が吹抜けでつながった駐車場を計画するとき、泡消火設備などの特別な消火設備が要るかどうかは大きな分かれ目です。
国の基準では、屋上の駐車場は300平方メートル以上になってはじめて対象になります。
ところが堺市では、火災予防条例で屋上は200平方メートル以上から求められ、吹抜けでつながる階や自動車車庫の延べ面積にも独自の基準があります。
この記事では、堺市火災予防条例第67条と審査基準の解説を、国の消防法施行令・施行規則までたどり、大阪市・東大阪市の条例とも比べます。

堺市で店舗の屋上に駐車場を作る計画を担当しています。
広さは250平方メートルほどです。

国の基準なら300平方メートル未満なので対象外ですが、堺市では条例で200平方メートル以上が対象です。
泡消火設備などの検討が必要になります。

国の基準とは別に、市の条例で決まっているのですね。

はい、条例による上乗せです。
国の条文から順に読んでいきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第13条では、駐車場は地階・2階以上200平方メートル、1階500平方メートル、屋上300平方メートルから泡消火設備などが必要です
  • 堺市火災予防条例第67条は、自動車車庫の延べ面積700平方メートル以上・吹抜けでつながる階の合計200平方メートル以上・屋上200平方メートル以上を上乗せしています
  • 吹抜けでつながる階は階ごとではなく合計で数え、車路や歩行者用通路も床面積に入ります
  • 条例で設ける消火設備も国の基準の例によるので、完全に開放された屋上なら移動式の泡消火設備も使えます
  • 大阪市の条例は吹抜けと屋上の200平方メートルが同じで、東大阪市の条例は吹抜けの行だけです

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消防法施行令第十三条から堺市火災予防条例第六十七条と審査基準の床面積の取扱いと泡消火設備の移動式の基準をたどり屋上駐車場に泡消火設備などが求められる流れを示す図解

国の基準では駐車場に泡消火設備などが必要になるのはどこからか

三階建ての自走式駐車場の断面で一階と上の階に小さな車が止まり階の間をスロープがつなぐイラスト
駐車場は、たくさんの車がまとまって置かれる場所です。
消防法施行令第13条は、一定の広さ以上の駐車場などに、泡消火設備や粉末消火設備といった特別な消火設備を求めています。
消防法施行令 第十三条 第一項の表(駐車の用に供される部分の欄) 別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの
一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの
二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもの
国の基準は、階ごとの駐車部分の床面積で判定します。
設けるのは、水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の各消火設備のうちいずれかです。
場所国の基準(令第13条)
地階・2階以上の階駐車部分200平方メートル以上
1階駐車部分500平方メートル以上
屋上駐車部分300平方メートル以上
機械式の駐車装置収容台数10台以上
すべての車が同時に屋外へ出られる構造の階は、面積にかかわらず除かれます。
駐車場がどの用途に当たるかや、この表の全体像は、駐車場や車庫の区分の記事で解説しています。

国の基準は、屋上だけ300平方メートルなのですね。

はい、屋上はほかの階より大きい面積が基準です。
次は、堺市の条例を見ましょう。

堺市の条例は駐車場にどんな上乗せをしているのか

灰色の商業ビルの平らな屋上に白線で区切られた駐車場があり小さな車が何台か止まっているイラスト
堺市消防局は、条例の条文に解説を付けて「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」の中で公開しています。
駐車場にかかわるのは、火災予防条例第67条の表の1行目です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第5章 火災予防条例審査基準 第67条(水噴霧消火設備等に関する基準)第1項(表の1行目) 次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該右欄に定めるもののいずれかを設けなければならない。
令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの
(1) 令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が700平方メートル以上(駐車する全ての車両が同時に屋外に出ることができる構造のものを除く。)のもの
(2) 吹抜け部分を共有する防火対象物の2以上の階で駐車の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
(3) 防火対象物の屋上部分で駐車の用に供する部分の床面積が200平方メートル以上のもの
解説は、この条文の位置づけを次のように書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第5章 火災予防条例審査基準 第67条【解説及び運用】(冒頭) 本条は、政令第13条の適用を受けない防火対象物又はその部分に対して、その用途、規模に応じた水噴霧消火設備等の設置及び維持についての技術上の基準を規定したものである。
つまり、国の基準では対象にならない駐車場を、市の条例で拾うための規定です。
国の基準と並べると、違いは次のとおりです。
項目国(令第13条)堺市(条例第67条)
屋上の駐車部分300平方メートル以上200平方メートル以上
吹抜けでつながる2以上の階定めなし(階ごとに判定)駐車部分の合計200平方メートル以上
(13)項イの自動車車庫・駐車場階ごとの駐車部分で判定(上の表)延べ面積700平方メートル以上
(1)の延べ面積について、解説は次のように補足しています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第5章 火災予防条例審査基準 第67条【解説及び運用】1(1)ア 第1号の規定における防火対象物の延べ面積は、「駐車の用に供する部分」という限定はないので、政令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物の延べ面積について規定している。
国の基準が駐車部分の階ごとの面積で見るのに対し、(1)は自動車車庫や駐車場として使う建物全体の延べ面積で見ます。
国の基準で対象になる階がない建物でも、延べ面積が700平方メートル以上あれば堺市の条例の対象になり得ます。
ただし、すべての車が同時に屋外へ出られる構造のものは除かれる点は、国の基準と同じです。

屋上だけでなく、建物全体の広さでも決まるのですね。

はい、(1)は延べ面積で判定します。
次は、吹抜けでつながる駐車場の数え方を見ましょう。

吹抜けでつながる駐車場の床面積はどう数えるのか

上下二つの駐車階が上の床の大きな開口でつながり各階に車が一台ずつあり横に箱形の車用リフトがある断面のイラスト
(2)の吹抜けの規定は、どんな駐車場を想定しているのでしょうか。
解説は、2つの形を挙げています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第5章 火災予防条例審査基準 第67条【解説及び運用】1(1)イ 第2号の規定は、吹抜けを共有するもので、車両を昇降機によって所定の階まで搬送し、以後所定の場所まで自走により駐車させるもの(第5-2図)や自走式の駐車場(第5-3図)が含まれる。
審査基準の第5-3図は、1階と2階にそれぞれ100平方メートルの駐車場があり、吹抜けでつながっている建物を例にしています。
この場合、どちらの階も国の基準(2階200平方メートル・1階500平方メートル)には届きません。
しかし堺市の条例では100+100=200平方メートルになるので、図では1階と2階の駐車場の両方が水噴霧消火設備等の設置範囲として示されています。 床面積の数え方は、解説が別の節を指定しています。
順にたどると、次のようになります。
  1. 条例第67条第1項の表の(2)が「駐車の用に供する部分」の床面積の合計を基準にしています。
  2. 解説1(1)ウが、その「駐車の用に供する部分」は「第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い」によるとしています。
  3. その第4の1(2)エが、施行令第13条第1項・施行令第21条第1項と並べて条例第67条第1項の床面積の数え方を定めています。
  4. つまり、堺市では国の基準と条例の上乗せを同じ物差しで数えることになります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1 床面積の算定 (2) エ(ア)(イ) (ア) 自動車等を駐車する部分、車路及び歩行者用通路(柵その他これに類するものによって区画され、車両が進入できないものを除く)の床面積の合計とする。ただし、上下階に通じる傾斜路、ランプ及びカーリフト等であって上部が開放されている部分は算入しないものとする。
(イ) 一の階に、駐車の用に供される部分等が2カ所以上に分散して存する場合の床面積は、当該部分の床面積を合算すること。ただし、駐車の用に供される部分等が耐火構造の壁(開口部を設ける場合にあっては、特定防火設備が設けられていること。)により相互に区画し、かつ、区画間において車両の通行ができない場合は、それぞれ区画された部分ごとの床面積により政令第13条第1項、政令第21条第1項又は条例第67条第1項の規定を適用する。
駐車マスだけでなく、車路や歩行者用通路も面積に入るので、駐車台数が少なくても200平方メートルに届くことがあります。
一方、上が開いている上下階への傾斜路やカーリフトは数えません。
同じ階で駐車場が2か所に分かれていても合算し、別々に数えられるのは耐火構造の壁で区画し、車が行き来できない場合に限られます。

車路まで数えると、思ったより早く200平方メートルを超えそうです。

はい、図面で車路と通路を含めて測りましょう。
次は、どんな消火設備を置けばよいかを見ましょう。

屋上駐車場なら移動式の泡消火設備でもよいのか

屋上駐車場の端の壁際に短い脚の付いた赤い金属の格納箱があり上に赤い灯具が付き開いた扉の中に巻いたホースとノズルが見えるイラスト
条例で消火設備が必要になったとき、どの方式で設ければよいかは、条例第67条第3項が国の基準を借りて決めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第5章 火災予防条例審査基準 第67条 第3項 前項に規定するもののほか、第1項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第14条から第18条まで及び規則第16条から第21条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
泡消火設備を選ぶ場合を例に、借用の連鎖をたどります。
  1. 条例第67条第3項が、設置の基準を施行令第14条〜第18条・施行規則第16条〜第21条の例によるとしています。
  2. 泡消火設備の基準は、そのうち施行令第15条と施行規則第18条です。
  3. 施行規則第18条第4項第1号は、火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは固定式と定めています。裏を返すと、それ以外の場所では移動式も使えます。
  4. 堺市の審査基準(泡消火設備の細目)は、その「それ以外の場所」の1つ目に完全開放された屋上部分を挙げています。
  5. したがって、完全に開放された屋上駐車場なら、条例で求められる泡消火設備を移動式で設けることも考えられます。
消防法施行規則 第十八条 第四項(抜粋) 一 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。
三 移動式の泡消火設備に用いる泡消火薬剤は、低発泡のものに限ること。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第3章 第1節 第6 泡消火設備 Ⅱ 細目 3 移動式 (1) 移動式の泡消火設備を設置することができる部分
省令第18条第4項第1号に規定する「火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所」以外の場所は、防護対象となる部分が次によるものであること。
ア 完全開放された屋上部分
この細目には、ほかに多段式の自走式自動車車庫の開放性の条件なども続きます。
移動式にする場合も、施行令第15条によりホース接続口は防護対象物の各部分から水平距離15メートル以下、格納箱はホース接続口から3メートル以内に置きます。
「完全開放」に当たるかは屋上の囲いや屋根の有無で変わるので、計画の段階で所轄の消防署に確かめておくと安心です。
移動式が使えない場所や薬剤の決まりは、移動式泡消火設備の記事で解説しています。

屋上が開けていれば、移動式で済む場合があるのですね。

はい、ただし完全開放かどうかの判断が前提です。
最後に、大阪市と東大阪市の条例と比べましょう。

大阪市と東大阪市では駐車場の上乗せがどう違うのか

形の違う三つの灰色の建物が並びそれぞれの平らな屋上に小さな車が何台か止まっているイラスト
大阪市と東大阪市も、それぞれの火災予防条例で同じ種類の上乗せを定めています。
大阪市の条例は、例規データベースで次のように確認できます。
大阪市火災予防条例 第41条 第1項(表の1行目) 令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの
(1) 吹抜け部分を共有する防火対象物の2以上の階で、駐車の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のものの、当該駐車の用に供する部分
(2) 防火対象物の屋上の駐車の用に供する部分で、その床面積が200平方メートル以上のもの
東大阪市火災予防条例 第47条 第1項(表の1行目) 令別表第1に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分のうち、吹抜け部分を共有する2以上の階で、当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
東大阪市の第47条の表には、駐車について吹抜けの行しかなく、屋上の行はありません。
そのため、東大阪市の屋上駐車場は、条例では上乗せされず、国の300平方メートルの基準で判定すると読めます。
また、(13)項イの延べ面積700平方メートルの行は、大阪市・東大阪市の条例のどちらにも見当たりませんでした。 移動式の扱いについては、大阪市の運用基準にも同じ趣旨の記述があります。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第7節 泡消火設備(低発泡を用いるもの) 第3 移動式に関する基準 1 移動式の泡消火設備は、次の各号のいずれかに該当する場所に限り設置することができる。
(1) 屋上駐車場その他完全に開放されている場所
この(1)には◆が付いていないので、大阪市の凡例では行政指導ではなく法令基準の扱いです。
東大阪市が公開している運用基準(消火器具・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具・連結送水管・非常コンセントの6つ)には泡消火設備が含まれていないため、移動式の扱いはこの資料からは比べられません。
項目堺市大阪市東大阪市
屋上の駐車部分200平方メートル以上200平方メートル以上条例の行なし(国の300平方メートル)
吹抜けでつながる2以上の階合計200平方メートル以上合計200平方メートル以上合計200平方メートル以上
(13)項イの延べ面積700平方メートル以上条例の行なし条例の行なし
根拠の条例第67条第41条第47条
完全開放の屋上の移動式審査基準で設置できる部分に挙げる運用基準で設置できる場所に挙げる公開資料に基準なし
吹抜けの200平方メートルは3市とも同じで、屋上の200平方メートルは堺市と大阪市、延べ面積700平方メートルは堺市だけ、という違いがあります。
堺市の条例による自動火災報知設備の上乗せは、堺市の複合用途の自動火災報知設備の記事で解説しています。

隣の市でも、屋上の基準が違うのですね。

はい、東大阪市は屋上の行がないのが大きな違いです。
建てる場所の条例を必ず確かめましょう。

よくある質問

Q堺市で屋上駐車場が250平方メートルなら、泡消火設備などは必要ですか?
A国の施行令第13条では300平方メートル未満なので対象外ですが、堺市火災予防条例第67条では屋上の駐車部分200平方メートル以上が対象です。水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれかの消火設備が必要になります。
Q1階と2階がそれぞれ100平方メートルの駐車場でも対象になりますか?
A吹抜けでつながっていれば、堺市の条例では2つの階の合計で200平方メートルと数えるので対象になります。審査基準の第5-3図がこの例です。吹抜けでつながっていなければ、合計はせず、階ごとの国の基準などで判定します。
Q駐車場の床面積に車路は入りますか?
A堺市の審査基準では、車を止める部分・車路・歩行者用通路の合計で数えます。ただし、上部が開いている上下階への傾斜路やカーリフトなどは入れません。
Q東大阪市の屋上駐車場も200平方メートルから対象ですか?
A東大阪市火災予防条例第47条の表には屋上の駐車部分の行がありません。条例上は国の300平方メートルの基準で判定すると読めますが、個別の計画は所轄の消防署に確かめてください。

まとめ

✔国の施行令第13条は、駐車部分の床面積で地階・2階以上200平方メートル、1階500平方メートル、屋上300平方メートルから特別な消火設備を求めます
✔堺市火災予防条例第67条は、国の基準の対象にならない駐車場に上乗せをしています
✔堺市では屋上200平方メートル以上・吹抜けでつながる階の合計200平方メートル以上・(13)項イの延べ面積700平方メートル以上が対象です
✔床面積は車路と歩行者用通路を含めて数え、同じ階に分散していれば合算します
✔条例で設ける消火設備も国の基準の例によるので、完全開放された屋上なら移動式の泡消火設備も使えます
✔大阪市の条例は吹抜けと屋上が200平方メートルで同じ、東大阪市の条例は吹抜けの行だけです
✔運用基準や審査基準は改正されることがあるので、計画の段階で所轄の消防署に確かめましょう

車路も含めて面積を測り直して、屋上の囲いの形も整理します。
そのうえで所轄の消防署に相談します!

早めに方式が決まれば、配管や水源の設計の手戻りを防げます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い(1(2)エ)・第3章 第1節 第6 泡消火設備(Ⅱ 3(1))・第5章 火災予防条例審査基準(第67条 水噴霧消火設備等に関する基準・解説及び運用1(1)) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第7節 泡消火設備(低発泡を用いるもの)第3 移動式に関する基準 1、凡例 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 大阪市火災予防条例 第41条(大阪市例規データベース)
  • 東大阪市火災予防条例 第47条(東大阪市例規集)
  • 東大阪市 消防用設備等の運用基準 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行令第13条第1項・第15条
  • 消防法施行規則第18条第4項

※本記事は公表されている法令および各市の公開資料・例規集に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の駐車場が条例の対象になるか、移動式の消火設備を使えるかの判断は、所轄消防署にご確認ください。

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