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堺市でトラックバースは駐車場の床面積に入るのか|同時に屋外に出られる車庫も解説

堺市でトラックバースが駐車場の床面積に入るのかと同時に屋外に出られる車庫の扱いを堺市消防局の審査基準から解説する記事のアイキャッチ

物流倉庫や店舗の裏手には、トラックが荷物を積みおろしするトラックバース(荷捌き場)があります。
駐車場の部分が一定の広さを超えると、泡消火設備などの特殊な消火設備や、自動火災報知設備が必要になります。
そのとき、トラックバースを駐車場の広さに数えるかどうかで、結論が変わることがあります。
堺市消防局の審査基準は、トラックバースの扱いと「すべての車両が同時に屋外に出ることができる構造」の意味を、床面積の数え方の項目に書いています。
この記事では、国の政令と堺市の基準を分けて読み、どの条文に結びつくのかを順番にたどります。

堺市で倉庫を計画していて、建物の中にトラックバースがあります。
ここも駐車場の広さに入るのですか。

堺市の基準では、トラックバースは駐車の部分の床面積に入れるのが原則です。
ただし、駐車に使わせない措置があれば外れます。

横一列に並ぶ車庫は対象外と聞いたことがありますが、本当ですか。

国の政令には「すべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く」という書き方があります。
堺市はその意味も書いていますので、順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の政令は、駐車の部分の床面積が地階・2階以上で200平方メートル、1階で500平方メートル、屋上で300平方メートル以上の階に、泡消火設備などを求めています
  • 堺市の審査基準は、政令第13条・第21条と堺市火災予防条例第67条・第71条に出てくる駐車の部分の床面積を、同じ数え方でそろえています
  • トラックバースは床面積に入れるのが原則で、「駐車禁止」の標識(短辺30センチメートル以上、長辺60センチメートル以上)を立てるなど駐車に使わせない措置があれば入れません
  • 「すべての車両が同時に屋外に出ることができる構造」は、横に1列に並ぶ車庫のような形をいい、2列に並ぶものも同じ扱いにしてよいとされています
  • 出入口にシャッターがある車庫は、横1列でも同時に出られないものとして扱います。大阪市と東大阪市の公開資料には同じ趣旨の記載が見当たりません

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国の政令と堺市の火災予防条例が定める駐車の部分の面積の基準から堺市の審査基準の床面積の数え方を経てトラックバースと同時に屋外に出られる構造の扱いへつながる順番を示す図解

国の基準では駐車場がどの広さから特別な消火設備や感知器の対象になるのか

三階建ての立体駐車場の前面を外した断面で各階に乗用車が並び天井に泡消火設備のヘッドと熱感知器が付いているイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。
消防法施行令第13条は、駐車の用に供される部分に、泡消火設備などのいずれかを求めています。
消防法施行令 第十三条第一項の表(駐車の用に供される部分の欄) 別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの
一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの
設置する設備は、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備のいずれかです。
基準は建物全体ではなく、階ごとの駐車の部分の床面積で判断します。
自動火災報知設備にも、同じ書き方の号があります。
消防法施行令 第二十一条第一項第十三号 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの
特定駐車場用泡消火設備の省令(平成26年総務省令第23号)第2条第1号イも、同じ「同時に屋外に出ることができる構造の階を除く」という括弧書きで特定駐車場を定めています。
堺市は、火災予防条例で国の基準に上乗せをしています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第5章 火災予防条例審査基準 堺市火災予防条例 第67条第1項の表(抜粋) 令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が700平方メートル以上(駐車する全ての車両が同時に屋外に出ることができる構造のものを除く。)のもの
根拠対象求められる設備
政令第13条第1項駐車の部分の床面積が地階・2階以上で200平方メートル以上、1階で500平方メートル以上、屋上で300平方メートル以上の階水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれか
政令第21条第1項第13号地階・2階以上で駐車の部分が200平方メートル以上の階自動火災報知設備
堺市火災予防条例第67条第1項(13)項イで延べ700平方メートル以上、吹抜けを共有する2以上の階の駐車の部分の合計200平方メートル以上、屋上の駐車の部分200平方メートル以上水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれか
堺市火災予防条例第71条第1項第2号屋上を自動車駐車場に使うもの(地階を除く階数が2以下で200平方メートル未満のものを除く)連結送水管
政令は「構造の階を除く」と階ごとに外しますが、堺市条例第67条の(1)は「構造のものを除く」と書いています。
どちらも、駐車の部分の床面積をどう数えるかで結論が動きます。

同じ駐車場でも、数え方しだいで設備が要るかどうかが変わるのですね。

はい、そこで堺市は床面積の数え方を審査基準にまとめています。
次はトラックバースの扱いを見ます。

堺市ではトラックバースを駐車場の床面積に入れるのか

倉庫の荷捌き場に箱型トラックが後ろ向きに着けられ床に黄色い斜線が塗られ横に青地に赤い斜線の駐車禁止の標識が立っているイラスト
堺市の審査基準は、第2章 第1節の総論に「第4 床面積、階及び高さの取扱い」を置いています。
その1(2)エが、駐車の部分の床面積の数え方です。冒頭で、どの条文に使うのかを書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2)エ 柱書 政令第13 条第1 項、政令第21 条第1 項、条例第67 条第1 項又は条例第71 条第1 項に規定する「駐車の用に供される部分」、「駐車の用に供する部分」及び「自動車駐車場」(以下この項において「駐車の用に供される部分等」という。)の床面積の算定は、次によること。
つまり、政令と条例で言い回しが少しずつ違う3つの言葉を、「駐車の用に供される部分等」として1つにまとめて数えるという書き方です。
たどる順番は次のとおりです。
  1. 出発点は、政令第13条第1項・第21条第1項と、堺市火災予防条例第67条第1項・第71条第1項の駐車の部分の面積の基準です
  2. 堺市の審査基準1(2)エの柱書が、その4つの条文の言葉を「駐車の用に供される部分等」にまとめます
  3. (ア)で、駐車する部分、車路、歩行者用の通路を合計します。上下の階に通じる上部が開いた傾斜路などは入れません
  4. (カ)で、トラックバースも合計に入れると決めています。ただし駐車に使わせない措置があれば入れません
  5. 合計した面積を、もとの政令や条例の200平方メートルや500平方メートルなどの基準に当てはめます
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2)エ(ア) 自動車等を駐車する部分、車路及び歩行者用通路(柵その他これに類するものによって区画され、車両が進入できないものを除く)の床面積の合計とする。ただし、上下階に通じる傾斜路、ランプ及びカーリフト等であって上部が開放されている部分は算入しないものとする。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2)エ(カ) トラックバース(荷捌き場)は、床面積に算入するものであること。ただし、「駐車禁止」の標識(短辺30cm 以上、長辺60cm 以上)を設置する等、駐車の用に供されないための措置が講じられている場合はこの限りでない。
トラックバースは、荷物の積みおろしのためにトラックが止まる場所です。
堺市は、ここも駐車の部分として床面積に入れるのを原則にしています。
外せるのは、「駐車禁止」の標識を立てるなど、駐車に使わせないための措置がとられている場合です。
標識の大きさは、短辺30センチメートル以上、長辺60センチメートル以上と書かれています。
「設置する等」とあるので、標識以外の措置で足りるかどうかは、所轄の消防署で確かめるのが確実です。 仮の数字で考えてみます。
2階にトラックバース150平方メートルと、車路でつながる駐車場80平方メートルがある場合です。
数え方2階の駐車の部分の床面積政令第13条・第21条の200平方メートル
トラックバースを入れる(原則)150+80=230平方メートル以上になる
駐車禁止の措置でトラックバースを外す80平方メートル未満
同じ階に駐車の部分が分かれていても、堺市の(イ)では原則として合算します。
耐火構造の壁で区画し、区画の間を車両が通れない場合に限り、区画ごとの床面積で判断します。
分散した駐車場の数え方は、津市の整備工場と駐車場の床面積の記事でも堺市と比べています。

標識を立てるだけで、面積の数え方が変わることがあるのですね。

はい、ただし実際に駐車に使っていないことが前提です。
次は「同時に屋外に出られる構造」を見ます。

すべての車両が同時に屋外に出られる構造とはどんな車庫か

平屋の車庫に五つの区画が横一列に並び前面に扉がなく各区画の乗用車が広い通路に向いて止まっているイラスト
政令第13条と第21条は、すべての車両が同時に屋外に出られる構造の階を、面積の基準から外しています。
ただ、政令の条文には、どんな形がこれに当たるのかまでは書かれていません。
堺市は、同じ1(2)エの中に、その意味を書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2)エ(キ) 「駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造」とは、自動車が横に1列に並んで収容されている車庫のように、それぞれの車両が同時に屋外に出ることができるものをいうが、2列に並んで収容されるものも同時に屋外に出ることができるものとしてよい。なお、車庫の出入口にシャッターを取り付けたものは横に1列に並んで収容されているものであっても、同時に出ることができないものとする。
基本の形は、車が横に1列に並び、それぞれが直接外へ出られる車庫です。
堺市は、2列に並んで収容されるものも同じ扱いにしてよいとしています。
ただし、どの並び方を「2列」とみるかの図は、この項目には示されていません。
計画の段階で、並び方を図面にして所轄の消防署に確かめるとよいでしょう。 堺市の審査基準の凡例では、この(カ)と(キ)には印がありません。
印のない項目は、法令の基準とその解釈として位置づけられています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例 (1) 無印 : 法令基準及びその解釈(行政手続指針(平成6 年10 月 全国消防長会(消防機関の行政手続に関する検討会)発行)による法令解釈、補完基準を含む)

横一列の車庫なら、面積が大きくても対象から外れるのですか。

政令の括弧書きではその構造の階は面積の基準から外れます。
ただし、シャッターの有無で扱いが変わります。

シャッターを付けた車庫やトラックバースはどう扱われるのか

平屋の車庫に五つの区画が横一列に並びすべての区画の前面が灰色の金属シャッターで閉じられているイラスト
堺市の(キ)のなお書きは、出入口にシャッターを取り付けた車庫を取り上げています。
横に1列に並んでいても、シャッターがあれば同時に出ることができないものとして扱います。
シャッターを閉めた状態では、車がすぐには外へ出られないからと考えられます。
車庫の形堺市の(キ)での扱い
横に1列に並び、出入口にシャッターがない同時に屋外に出ることができる構造
2列に並んで収容される同時に屋外に出ることができるものとしてよい
横に1列に並ぶが、出入口にシャッターがある同時に出ることができないもの
トラックバースの計画では、この2つの項目を合わせて確かめます。
まず、トラックバースを駐車の部分に入れるかを(カ)で決めます。
次に、その階が同時に屋外に出ることができる構造の階に当たるかを(キ)で確かめます。
トラックバースの出入口にシャッターを付ける計画なら、(キ)で外れる道は使えないことになります。 なお、政令は「構造の階」で外すので、階の中にほかの駐車場がある場合は、その階全体の形で判断することになります。
堺市条例第67条の(1)は「構造のもの」と書かれており、対象の単位の書き方が政令と違う点にも気をつけます。

シャッターを付けるかどうかで、必要な設備が変わり得るのですね。

はい、設計の早い段階で決めておくのが大切です。
最後に、大阪市と東大阪市の資料と比べます。

堺市と大阪市と東大阪市で駐車場の面積の数え方はどう違うのか

机の上に線だけの平面図が広げられ三角スケールと鉛筆と荷捌き場のある倉庫の白い模型が置かれているイラスト
3市の公開資料で確認できたことを、表にまとめます。
項目堺市大阪市東大阪市
駐車の部分の床面積の数え方審査基準 第2章 第1節 第4 1(2)エにまとめて記載公開の運用基準に同じ趣旨の項目が見当たらない公開6資料に記載なし
トラックバース原則として算入。駐車禁止の措置があれば算入しない記載が見当たらない公開6資料に記載なし
同時に屋外に出られる構造横1列のほか2列も可、シャッター付きは不可記載が見当たらない公開6資料に記載なし
火災予防条例の(13)項イの面積の基準第67条第1項(1)で延べ700平方メートル以上本記事では比べていない本記事では比べていない
大阪市の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は設備ごとの節が中心で、駐車の部分の床面積を数える項目は見当たりませんでした。
東大阪市が公開している運用基準は、消火器具、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯、連結送水管、非常コンセントの6つで、その中にも同じ趣旨の記載はありません。
そのため、大阪市や東大阪市では、国の政令の文言をもとに所轄の消防署と協議することになると考えられます。 堺市で確かめるときの順番を、最後に整理します。
  1. 計画している階ごとに、駐車する部分、車路、歩行者用の通路の床面積を出します
  2. トラックバースがあれば、駐車禁止の措置をとるかどうかを決め、とらないなら合計に入れます
  3. 同じ階の駐車の部分が分かれていれば、耐火構造の壁と車両の通行の有無で、合算するかを決めます
  4. その階の車庫が横1列や2列で、出入口にシャッターがないかを確かめます
  5. 政令第13条・第21条と堺市火災予防条例第67条・第71条の基準に当てはめ、図面を持って所轄の消防署で確認します
駐車場の区分の全体像は駐車場や車庫の区分を全国向けに解説した記事、特定駐車場用泡消火設備は特定駐車場の範囲を解説した記事で取り上げています。

大阪府内の3市でも、書いてある資料に差があるのですね。

はい、堺市は数え方をまとめて書いているのが特徴です。
他の市では、所轄の消防署で確かめましょう。

よくある質問

Q堺市で、トラックバースに駐車禁止の標識を立てれば必ず床面積から外れますか?
A堺市の(カ)は、標識を設置する「等」の駐車の用に供されないための措置があれば算入しないとしています。実際に駐車に使っていないことが前提なので、運用の方法も含めて所轄の消防署で確かめてください。
Q駐車禁止の標識の大きさに決まりはありますか?
A堺市の(カ)には、短辺30センチメートル以上、長辺60センチメートル以上と書かれています。
Q1階の駐車場にも「同時に屋外に出られる構造」の考え方は使えますか?
A政令第13条の括弧書きは屋上部分を含む「階」を対象にしているので、1階の駐車の部分にも関係します。なお、政令第21条第1項第13号の自動火災報知設備は、もともと地階と2階以上の階が対象です。
Q大阪市や東大阪市でもトラックバースは床面積に入りますか?
A両市の公開資料には、トラックバースの扱いを書いた項目が見当たりませんでした。所轄の消防署に図面を持って相談してください。

まとめ

✔国の政令は、階ごとの駐車の部分の床面積で、泡消火設備などや自動火災報知設備が要るかを決めています
✔堺市は、審査基準 第2章 第1節 第4 1(2)エで、駐車の部分の床面積の数え方をまとめています
✔その数え方は、政令第13条・第21条と堺市火災予防条例第67条・第71条に共通して使われます
✔トラックバースは原則として床面積に入れ、駐車禁止の措置があれば入れません
✔「すべての車両が同時に屋外に出られる構造」は横1列の車庫が基本で、2列も同じ扱いにしてよいとされています
✔出入口にシャッターがある車庫は、横1列でも同時に出られないものとして扱います
✔運用基準は改正されることがあるので、計画の段階で管轄の消防署・消防局に確かめましょう

トラックバースの使い方とシャッターの有無を、図面で先に決めます。
階ごとの駐車の面積も計算して持っていきます!

数え方を整理しておけば、消防署との協議が早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第1章 総則 4 凡例、第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2)エ(ア)(イ)(カ)(キ)、第5章 火災予防条例審査基準 第67条・第71条 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局 公開の運用基準(消火器具・自動火災報知設備・避難器具・誘導灯・連結送水管・非常コンセント) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行令 第13条第1項、第21条第1項第13号
  • 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成26年総務省令第23号)第2条第1号

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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