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堺市で壁で区切った建物は階段が共用だと別の防火対象物にならないのか|東大阪市とも比較

堺市で耐火構造の壁で区切った建物が廊下や階段を共用すると別の防火対象物にならない取扱いを堺市消防局の審査基準から東大阪市と大阪市の基準と比べて解説する記事のアイキャッチ

1つの建物を開口部のない耐火構造の壁で区切ると、区切られた部分ごとに別の建物(別の防火対象物)として消防用設備等を考えられる仕組みがあります。
消防法施行令第8条の区画で、いわゆる「令8区画」と呼ばれるものです。
ところが堺市では、壁が基準どおりでも、廊下や階段を共用していると別の防火対象物とみなさないという取扱いが審査基準に書かれています。
庇の下やバルコニーでつながる場合の例外、区切った後の階数の数え方まで、同じ項目にまとめられています。
この記事では、国の基準と堺市の運用を分けて読み、東大阪市と大阪市の書き方とも比べます。

堺市で1階が店舗、上が事務所の建物を壁で区切る計画があります。
階段は1本を共用する予定です。

堺市の審査基準では、階段を共用すると令8区画されていないものとして扱うと書かれています。
壁の性能だけでは決まりません。

壁を立派にしても、階段が共用だとだめなのですね。

はい、ただ庇やバルコニーには例外の書き方もあります。
国の基準と堺市の運用を分けて見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の基準は、開口部のない耐火構造の床や壁で区画された部分を、消防用設備等の規定の適用についてそれぞれ別の防火対象物とみなすと定め、壁の構造を消防法施行規則第5条の2で決めています
  • 堺市の審査基準は、構造が基準に合っていても、廊下や階段を共用する部分とは令8区画されていないものとして取り扱うとしています(◆=消防庁の通知を参考にした指導基準)
  • 庇の下を避難経路として共用するときは庇の先端まで耐火構造の壁等で区画(★)、階段室型共同住宅のバルコニーでつながる場合は区画されたものとして扱うと書かれています
  • 別の防火対象物とみなした部分は、用途・床面積・階数をそれぞれの部分ごとに見て設備を決め、上下に区切ったときは上の部分の階数に下の部分の階数を足します
  • 東大阪市は避難器具の基準で、令第8条で上下が別になっても上の階は同一棟の上階として下階の用途を見るとしています。大阪市の公開資料には同じ趣旨の節が見当たりません

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令八条の区画から壁の構造基準と廊下や階段を共用すると区画されていない扱いになる堺市の取扱いと庇とバルコニーの例外と階数の数え方へたどる順番を示す図解

国の基準では壁で区切った建物はどう扱われるのか

平屋のコンクリートの建物が厚い壁で左右に区切られ壁が外壁と屋根から少し突き出しているイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。
消防法施行令第8条は、次のように定めています。
消防法施行令 第八条(柱書・第一号) 防火対象物が次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
一 開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁
「この節」は、施行令の消防用設備等の設置と維持の基準をまとめた節です。
つまり、令8区画で分けられるのは消防用設備等の設置の判定で、建物そのものが2つになるわけではありません。
壁や床の構造は、消防法施行規則第5条の2が決めています。
消防法施行規則 第五条の二(第一号〜第三号本文) 一 耐火構造の壁等は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する堅ろうで、かつ、容易に変更できない構造であること。
二 耐火構造の壁等は、建築基準法施行令第百七条第一号の表の規定にかかわらず、同号に規定する通常の火災による火熱が二時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
三 耐火構造の壁等の両端又は上端は、防火対象物の外壁又は屋根から五十センチメートル以上突き出していること。
第3号にはただし書きがあり、壁に接する外壁や屋根の幅3.6メートル以上を耐火構造とし、開口部を設けないか、防火戸を付けて開口部どうしを90センチメートル以上離せば、突き出しを省けます。
第4号は、配管の貫通を原則として認めず、給排水管で呼び径200ミリメートル以下などの条件を満たす場合に限って認めています。
換気口の扱いは令8区画の壁に小さな通気口や換気口を付けてもよいのかで取り上げています。
ここで大事なのは、国の条文は壁や床の構造を決めているだけで、廊下や階段を共用する場合の扱いは書いていないことです。

国の条文には、共用の廊下や階段の話は出てこないのですね。

はい、そこを各市の基準が取扱いとして補っています。
堺市の書き方を見ましょう。

堺市は廊下や階段を共用する建物をどう扱うのか

三階建てのコンクリートの建物の側面に各階の扉につながる共用の鉄骨階段が付いているイラスト
堺市消防局の審査基準は、第6「政令第8条等に規定する区画等の取扱い」の1で、令8区画(審査基準では「令8.1号区画」)を扱っています。
(1)から(3)で壁の構造や配管の貫通を細かく決めたうえで、(4)で次のように定めています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第6 政令第8条等に規定する区画等の取扱い 1(4) 令8.1号区画により別の防火対象物とみなす条件 前(1)から(3)までに適合する区画を有するものであっても、原則として防火対象物の各部分で、他の部分と廊下又は階段等を共用するものは、それぞれを別の防火対象物とみなすことはできない。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第6 政令第8条等に規定する区画等の取扱い 1(4)イ 令8.1号区画により別の防火対象物とみなすことができない防火対象物の例 防火対象物の各部分で、他の部分と廊下又は階段を共用するものは、当該廊下又は階段を共用する部分とは令8.1号区画されていないものとして取り扱うこと。(第6-8図参照)◆③
第6-8図には2つの例が描かれています。
1つは、上下の階を床で区画していても、1本の共用階段で各階の出入口がつながっている例です。
もう1つは、同じ階を壁で区画していても、両側の部分が1本の廊下と階段を共用している例です。
どちらも、区画の壁や床そのものは「令8.1号区画に適合する」と書かれたうえで、区画されていないものとして扱うとされています。 イの末尾の◆③は、第6の通知一覧で「増築部分が令8条の区画に該当するか」(昭和55年3月12日消防予第37号)を指しています。
堺市の凡例では、◆は「指導基準のうち、消防庁の通知等を参考に定めたもの」です。
つまり、共用の廊下や階段で区画を認めない扱いは、消防庁の質疑を参考にした堺市の指導基準として位置付けられています。
堺市の取扱いを順番に並べると次のとおりです。
  1. 消防法施行令第8条が、開口部のない耐火構造の床や壁で区画された部分を別の防火対象物とみなすと定めます
  2. 消防法施行規則第5条の2が、その床や壁の構造(2時間の耐火性能・50センチメートルの突き出し・配管の貫通)を決めます
  3. 堺市の審査基準 1(1)〜(3)が、構造や配管の貫通の細かい読み方を定めます
  4. 堺市の審査基準 1(4)が、(1)〜(3)に合っていても廊下や階段を共用する部分とは区画されていないものとして扱うと定めます(◆③)
  5. 同じ1(4)のアが、庇の下とバルコニーで別の防火対象物とみなすことができる例を挙げます
  6. 別の防火対象物になった部分は、1(5)で用途・床面積・階数ごとに設備を決めます

共用の階段が1本あるだけで、区画の効き目がなくなるのですね。

はい、その階段でつながる部分どうしは区画されていない扱いです。
次に例外の書き方を見ましょう。

庇の下やバルコニーでつながる場合はどうなるのか

二階建ての共同住宅が厚い区画の壁で左右に分かれ壁がバルコニーと一階の庇の先端まで延びているイラスト
1(4)のアは、廊下や階段とは違い、別の防火対象物とみなすことができる例を2つ挙げています。
1つ目は、出入口の前の庇の下を避難経路として共用する場合です。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第6 政令第8条等に規定する区画等の取扱い 1(4)ア(ア) 令8.1 号区画された部分の出入口等からの避難経路が、庇等の下部を共用する場合は、庇等の先端まで耐火構造の壁等により区画すること。ただし、庇等の下部が建基法上の床面積に算定されないもので、当該部分を通過しなくても道路まで通じる幅員1m 以上の避難通路が確保されているものにあっては、この限りでない。(第6-6図参照)★
庇の下を共用するときは、区画の壁を庇の先端まで延ばすのが原則です。
ただし、庇の下が床面積に入らず、庇の下を通らずに道路まで行ける幅1メートル以上の避難通路があれば、先端まで延ばさなくてよいとされています。
第6-6図は、各区画と上階からの避難経路が、隣の区画の前の庇の下を通らずに道路へ出られる例を描いています。
この(ア)には★が付いています。
★は、堺市消防局が防火安全性の向上のために独自に定めた指導基準です。
2つ目は、階段室型の共同住宅です。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第6 政令第8条等に規定する区画等の取扱い 1(4)ア(イ) 階段室型共同住宅で、各階段室の系統ごとに住戸相互が令8.1号区画されているものについては、バルコニーによって接続されているものであっても、令8.1号区画がなされているものとして取り扱うこと。(第6-7図参照)
階段室ごとに住戸が区画されていれば、バルコニーでつながっていても区画されたものとして扱えます。
第6-7図では、バルコニー部分の区画の位置で、壁の両側を合わせて3.6メートル以上を耐火構造の壁とし、中央の90センチメートル以上を除いた部分に開口部を設けるなら防火戸にする、と添え書きされています。
これは、施行規則第5条の2第3号ただし書きの「幅3.6メートル以上」「開口部相互間90センチメートル以上」と同じ数字です。
この(イ)には印が付いていないので、堺市の凡例では法令基準とその解釈(無印)に当たります。
場面堺市の扱い印
廊下や階段を共用区画されていないものとして扱う◆③
庇の下を避難経路として共用庇の先端まで耐火構造の壁等で区画(床面積に入らず幅1メートル以上の避難通路があれば不要)★
階段室型共同住宅のバルコニーでつながる区画されたものとして扱う無印

庇は先端まで、バルコニーは条件つきで区画として認める、ということですね。

はい、印も★と無印で分かれています。
次は区切った後の数え方です。

別の防火対象物になったら階数や床面積はどう数えるのか

背の高い細い棟と低く横に広い棟が厚い区画の壁を挟んで並んでいるイラスト
1(5)は、令第8条を使った建物で消防用設備等をどう決めるかを、3つに分けて書いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第6 政令第8条等に規定する区画等の取扱い 1(5) 政令第8条の規定を適用した建築物における消防用設備等の設置の考え方 ア 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分ごとに、その用途に応じて消防用設備等を設置すること。
イ 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分ごとに、その床面積に応じて消防用設備等を設置すること。
ウ 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分ごとに、その階又は階数に応じて消防用設備等を設置すること。ただし、床で上・下に水平区画されたものの上の部分の階又は階数の算定に当たっては、下の部分の階数を算入すること。
アとイの例では、延べ面積4,000平方メートルの(16)項イの建物を壁で区切り、A((5)項ロ・3,000平方メートル)とB((4)項・1,000平方メートル)に分けています。
Aは延べ面積3,000平方メートルの(5)項ロ、Bは延べ面積1,000平方メートルの(4)項として、それぞれに当てはまる設備を設置するとされています。
ウの例1は、11階建ての部分と6階建ての部分を縦の壁で区切ったもので、Aは階数11、Bは階数6の防火対象物として扱います。
ウの例2は、床で上下に区切ったものです。
下のAは階数3の防火対象物として扱います。
上のBは、下の3階分を足して階数14の防火対象物とし、Bのいちばん下の部分(b部分)は4階として設備を決めます。
つまり、床で上下に区切っても、上の部分は地面から数えた本当の階で判定するということです。
  1. 区画された部分ごとに用途(項)を決めます
  2. 区画された部分ごとに延べ面積を出します
  3. 縦の壁で区切った部分は、その部分の階数で判定します
  4. 床で上下に区切ったときは、上の部分の階数に下の部分の階数を足します
  5. そのうえで、廊下や階段を共用していないか(1(4))をもう一度確かめます
なお、同じ第6の1(6)は、1つの階を壁で区切った場合の「階単位の規制」の扱いを定めています。
こちらは四日市市で1つの階を耐火構造の壁で区切ったら床面積は区画ごとに数えるのかで、堺市も含めて比べています。

上下に区切っても、上の部分の階が低くなるわけではないのですね。

はい、上の部分は下の階数を足して数えます。
高さで決まる設備の判定に効いてきます。

東大阪市や大阪市の基準と比べて何が違うのか

二棟の小さな建物の間に灰色の線が並んだ書類が置かれているイラスト
東大阪市消防局は、令第8条の区画そのものをまとめた基準を公開していません。
ただし、避難器具の運用基準の「5 収容人員の算定方法」に、令第8条で上下が分かれた場合の扱いがあります。
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 5 収容人員の算定方法 令第25条第1項第1号及び第2号の括弧書きの規定の適用については、次によること。
⑴ 令第8条の規定を適用し、上階と下階が別々の防火対象物となった場合であっても、同一棟の上階であることから当該規定を適用すること。
施行令第25条第1項第1号と第2号の括弧書きは、避難器具を付ける収容人員の基準を下げる規定です。
消防法施行令 第二十五条第一項第一号(抜粋) 別表第一(六)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が二十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの
たとえば、下の階に飲食店((3)項)がある福祉施設((6)項)の階は、20人でなく10人以上で避難器具が必要になります。
東大阪市は、令第8条で下の飲食店と上の福祉施設が別の防火対象物になっても、同じ棟の上の階である以上、この括弧書きを使うとしています。
この5 ⑴には印が付いておらず、東大阪市の凡例では無印=法令基準です。
堺市の1(5)ウの「上の部分の階数に下の部分の階数を算入する」と、上下に区切っても上の部分を同じ棟の上の階として見る点で考え方が近いと言えます。
ただし、東大阪市のこの項目は避難器具の収容人員に限った書き方で、堺市のように令8区画全体の扱いを定めたものではありません。
大阪市消防局の運用基準は、公開されている各章を確かめた範囲では、令8区画の構造や共用部分の扱いをまとめた節が見当たりません。
特定共同住宅等の節で「令第8条の規定により区画され、一の防火対象物とみなされたものも含まれる」と触れるなど、設備ごとの節で個別に扱っています。
項目堺市東大阪市大阪市
令8区画の扱いの節第6 政令第8条等に規定する区画等の取扱い公開資料にまとまった節なし公開資料にまとまった節なし
廊下・階段の共用区画されていないものとして扱う(◆③)記載なし記載なし
庇・バルコニー庇は先端まで区画(★)、階段室型のバルコニーは区画されたもの(無印)記載なし記載なし
上下に区切ったとき上の部分の階数に下の部分の階数を算入(無印)避難器具の収容人員で同一棟の上階として括弧書きを適用(無印)記載なし
廊下や階段の共用の扱いが書かれているのは、3市のうち堺市だけです。
東大阪市や大阪市の建物では、書かれていないから区画が認められるとは限らないので、計画の早い段階で所轄の消防署に確かめてください。
国の条文の読み方は壁で仕切れば消防用設備等の基準は分けられるのかで詳しく取り上げています。

共用の廊下や階段のことまで書いているのは堺市だけなのですね。

はい、堺市は例と図つきで書いています。
建物のある市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q堺市で、共用の階段を屋外階段にすれば別の防火対象物になりますか?
A堺市の1(4)イは「階段を共用するもの」と書いていて、屋内か屋外かを分けていません。そのため、屋外階段でも共用していれば区画されていないものとして扱われると読めます。計画の段階で所轄の消防署に図面で確かめてください。
Q1階の店舗と上の階の事務所で出入口も階段も別なら、別の防火対象物になりますか?
A壁や床が施行規則第5条の2と堺市の1(1)〜(3)に合い、廊下や階段を共用していなければ、部分ごとに別の防火対象物として扱う前提が整います。そのうえで、上の部分の階数には下の部分の階数を足して数えます。庇の下を共用する場合は1(4)ア(ア)も確かめます。
Q令8区画で分けると、防火管理も部分ごとに分かれますか?
A施行令第8条は「この節の規定の適用については」別の防火対象物とみなすと書いており、消防用設備等の規定に限ったみなしです。防火管理など他の義務の扱いは別に確かめる必要があります。
Q東大阪市で、下が飲食店、上が福祉施設の建物を令8区画したら避難器具はどうなりますか?
A東大阪市の避難器具の運用基準は、令第8条で上下が別になっても同一棟の上階として、施行令第25条第1項第1号の括弧書き(下階に飲食店などがあれば10人以上)を使うとしています。

まとめ

✔国の基準は、開口部のない耐火構造の床や壁で区画された部分を、消防用設備等の規定の適用について別の防火対象物とみなします
✔壁や床の構造は消防法施行規則第5条の2が決め、共用の廊下や階段の扱いは条文に書かれていません
✔堺市は、構造が基準に合っていても廊下や階段を共用する部分とは区画されていないものとして扱います(◆③)
✔庇の下は先端まで区画(★)、階段室型共同住宅のバルコニーは区画されたものとして扱います
✔区画された部分ごとに用途・床面積・階数で設備を決め、上下に区切ったら上の部分に下の階数を足します
✔東大阪市は避難器具の収容人員で同一棟の上階として扱い、大阪市の公開資料にはまとまった節がありません
✔運用基準は改正されることがあるので、計画の段階で管轄の消防署・消防局に確かめましょう

まず図面で、区画の壁と床の位置、共用の廊下・階段・庇を色分けします。
共用部分でつながる区画がないかを確かめます!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第6 政令第8条等に規定する区画等の取扱い 1(4)ア(ア)(イ)・イ・(5)ア〜ウ・(6)・第6-6図〜第6-8図・通知一覧、第1章 総則 4 凡例 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 東大阪市消防局「避難器具の設置に係る運用基準」凡例・5 収容人員の算定方法 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第7節 特定共同住宅等 第1 用語の意義 2 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 消防法施行令 第8条・第25条第1項
  • 消防法施行規則 第5条の2
  • 消防庁「増築部分が令8条の区画に該当するか」(昭和55年3月12日 消防予第37号)※堺市の審査基準の通知一覧による

※本記事は公表されている法令および堺市・東大阪市・大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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