住戸用自動火災報知設備を点検するとき、住戸内の音声警報を鳴らし続ける必要があるのか迷うことがあります。
消防庁の点検要領は、点検方法と判定を確認しながら非鳴動措置を取ることを認めています。
ただし、戸外表示器の音声警報装置まで止めてよいとは書かれていません。
住戸内を静かにする措置と戸外表示器の確認を、別々に扱うことが点検の要点です。
点検のたびに、住戸内の警報まで鳴らす必要があるのでしょうか。
住戸内は非鳴動措置を講じて確認できる場合があります。
戸外表示器の音声警報装置も、同じように止めてよいのでしょうか。
戸外表示器は例外として、聞き取れることを確かめます。
- 住戸内の音声警報装置と音響装置は、点検中に鳴動しない措置を講じられます
- 確認できるのは、感知器作動、外部試験器の操作又は火災表示試験による音声警報等です
- 戸外表示器の音声警報装置は、この非鳴動措置の対象から除かれます
- 戸外表示器では、音声警報又は音響警報が明瞭に聞き取れることを確認します
- 停止や切替えを行ったときは、復旧後の状態まで点検の一連として確認します
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目次
なぜ点検中の住戸内警報を鳴らさずに確認できるのか

この確認では、住戸内の音声警報装置が鳴動しないような措置を講じて実施できます。
音を止めることは、点検そのものを省くことではありません。
作動、シグナル、メッセージの聞き取りやすさという判定は、定められた方法で確認します。
静かにすることと、確認を省くことは別なのですね。
点検方法と判定項目を、先に点検票で照合しましょう。
どの点検操作で非鳴動措置を取れるのか

点検要領には、感知器の作動、外部試験器等の操作、火災表示試験という確認方法が並びます。
どの操作でも、住戸内の警報を止めればよいと読み替えるものではありません。
設備の構成と点検票の該当欄を確認し、停止・切替えの操作は保守担当者の手順に従います。
操作の種類を先に決めてから、措置を取るのですね。
当日の操作と復旧の担当を、事前に共有してください。
戸外表示器だけ確認を残すのはなぜか

戸外表示器の欄では、音声警報又は音響警報が明瞭に聞き取れることを確認します。
住戸内の静けさを確保しても、共用部分側の確認は残ります。
このため、住戸内の措置を理由に戸外表示器の鳴動状況まで未確認にしないことが重要です。
住戸内を静かにしても、共用部分の確認は残るのですね。
戸外表示器の聞こえ方は、現地で確認して記録します。
点検で見落としやすいことは何か

住戸内の音声警報装置及び音響装置と、戸外表示器を同じ扱いにしないようにします。
停止・切替えの範囲と、実際に確認した機器を分けて記録します。
火災表示試験で警報停止にしたときは、自動的に復旧させることも点検要領の一般的留意事項に示されています。
停止したままにしない確認も、点検の一部なのですね。
復旧の確認時刻まで、点検記録に残すと安心です。
明日から何を確認すればよいのか

次に、住戸内で講じる非鳴動措置の方法と復旧担当を保守担当者と共有します。
戸外表示器は明瞭に聞き取れることを別に確認します。
消防用設備等の点検と報告が必要な建物では、設備構成や地域の運用を所轄消防署に確認して進めてください。
住戸内、戸外表示器、復旧の順で確認すればよいのですね。
設備図書と点検票をそろえ、当日の確認順を決めてください。
よくある質問
まとめ
戸外表示器の確認が残る理由を整理できました。
点検計画の確認は、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
監修:㈱防災屋
参考・出典
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





