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堺市で地下駐車場は泡消火設備があっても1,500平方メートルごとに防火区画がいるのか|前室も解説

堺市で地下駐車場の防火区画を泡消火設備があっても概ね1,500平方メートルごとに求める指導を大阪市・東大阪市と比べて解説した記事のアイキャッチ

地下の駐車場は、建物の中でも火が出ると煙と熱がこもりやすい場所です。
国の基準では、防火区画の面積は1,500平方メートルごとが基本で、泡消火設備などの自動式の消火設備を付けた部分は、床面積の2分の1を除いて数えられます。
ところが堺市の「消防同意・消防用設備等審査基準」は、地階の駐車場について、泡消火設備があっても概ね1,500平方メートル程度以下ごとに区画するよう求めています。
この記事では、国の基準と堺市の指導基準を分けて読み、区画・避難経路・前室・防火戸の感知器まで順にたどって、大阪市・東大阪市の公開資料と比べます。

堺市で、地下1階をまるごと駐車場にするビルを計画しています。
泡消火設備を付けるので、防火区画は大きく取れますか?

国の基準だけなら、泡消火設備を付けた部分は床面積の2分の1を除いて数えられます。
ただし堺市は、地階の駐車場は泡消火設備があっても概ね1,500平方メートル程度以下ごとに区画するよう指導しています。

国の基準と堺市の指導で、区画の大きさが変わるのですね。

はい、国の基準と堺市の★印の指導基準を分けて読むと整理できます。
順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 地階で駐車場の床面積が200平方メートル以上なら、消防法施行令第13条で泡消火設備などの設置が求められます
  • 建築基準法施行令第112条第1項は1,500平方メートルごとの区画が基本で、自動式の泡消火設備などを付けた部分は床面積の2分の1を除いて数えます
  • 堺市の審査基準は、地階の駐車場に泡消火設備があっても概ね1,500平方メートル程度以下ごとに区画し、区画ごとに2以上の避難経路を確保するよう求めています
  • 避難階段などが地階の駐車場に直接面する場合は、防火区画された前室を設けるのが堺市の指導です
  • これらは★印の堺市独自の指導基準で、大阪市・東大阪市の公開されている運用基準には同じ記載が見当たりません

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堺市で地下駐車場の防火区画を読む順番を、消防法の政令・建築基準法の政令・自動式の消火設備・堺市の審査基準・区画ごとの備えの5段で示した図解

国の基準で地下駐車場の防火区画は何平方メートルごとか

泡消火設備のヘッドが天井に並ぶ地下駐車場をアイソメで描いたイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。地下の駐車場には、消防法と建築基準法の2つの基準がかかります。
消防法施行令第13条は、駐車の用に供する部分の床面積に応じて、泡消火設備などの設置を求めています。
消防法施行令 第13条第1項の表(駐車の用に供される部分の欄・抜粋) 別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの
一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
一方、防火区画の面積は、建築基準法施行令第112条第1項が決めています。
建築基準法施行令 第112条第1項(本文) 法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。
国の基準で地下駐車場の区画を考えるときは、次の順にたどります。
  1. 消防法施行令第13条で、地階の駐車場の床面積が200平方メートル以上なら、泡消火設備などが必要になると確かめる
  2. 建築基準法施行令第112条第1項で、防火区画は床面積の合計1,500平方メートル以内ごとが基本だと読む
  3. 同じ項のかっこ書きで、スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備などの自動式のものを付けた部分は、床面積の2分の1を除いて数えると読む
  4. その結果、自動式の泡消火設備が全体にある区画は、実際の床面積で3,000平方メートルまでが1つの区画に収まる計算になる
つまり国の基準だけで見ると、消防法で泡消火設備を付ける地下駐車場は、そのまま区画の面積も広げられる組み合わせです。
区画の構造やスプリンクラー緩和の全体像は、防火区画1,500平方メートルの記事で詳しく解説しています。

泡消火設備を付けると、区画が2倍の広さまで取れる計算なのですね。

国の条文の上ではそうです。
ただし自動式のものに限られるので、移動式の泡消火設備では床面積を除けません。

堺市の審査基準は地階の駐車場の防火区画をどう指導しているのか

地下駐車場を防火壁と防火シャッターで2つの区画に分けた様子を描いたイラスト
堺市消防局の「消防同意・消防用設備等審査基準」は、第2章第1節の第9に防火区画の取扱いを置いています。地階の駐車場については、次のように書いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第9 防火区画 1 面積区画 (3)★ 駐車の用に供する部分が地階に存する場合には、当該部分に泡消火設備等の自動消火設備が設けられた場合であっても、概ね床面積1,500㎡程度以下ごとに防火区画を設けること。★
なお、この場合、当該防火区画ごとに2以上の避難経路を確保すること。
文末の★は、この審査基準の凡例で次のように説明されています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例 (3) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
国の基準と堺市の指導を重ねると、次の順に読めます。
  1. 国の基準(建築基準法施行令第112条第1項)では、自動式の泡消火設備を付けた部分は床面積の2分の1を除いて数えられる
  2. 堺市の審査基準 第9 1(3)は、地階の駐車場について、泡消火設備等の自動消火設備があってもと、その緩和を前提にしない書き方をしている
  3. そのうえで、概ね床面積1,500平方メートル程度以下ごとに防火区画を設けるよう求めている
  4. なお書きで、区画ごとに2以上の避難経路を確保するよう求めている
  5. 凡例で、文末の★は堺市消防局が防火安全性の向上のために定めた指導基準だと確かめる
たとえば地下1階の駐車場が2,800平方メートルで、全体に自動式の泡消火設備を付ける場合、国の基準の計算では床面積が1,400平方メートルとなり、1つの区画に収まります。
堺市の指導基準に沿うなら、概ね1,500平方メートル程度以下ごとに2つ以上の区画に分ける計画になります。 同じ第9は、建築基準法施行令第112条第1項でスプリンクラー設備等の消防用設備等を設ける場合の扱いも★で書いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第9 防火区画 8 その他 (6)★ 建基政令第112条第1項及び同第129条第7項でスプリンクラー設備等の消防用設備等を設ける場合、消防法令の基準に適合させること。★
※ 設置に係るスプリンクラーヘッドの個数は、省令第13条の6第1項第1号表中「その他のもの」とする。
※の「省令」は消防法施行規則のことで、第13条の6第1項第1号の表は、水源の水量を求めるときのスプリンクラーヘッドの個数を決めています。標準型ヘッドの「その他のもの」の欄は次のとおりです。
防火対象物の区分(消防法施行規則 第13条の6第1項第1号の表)標準型ヘッドの個数
その他のもの(地階を除く階数が10以下)10(高感度型ヘッドで有効散水半径2.6のものは8、2.8のものは7)
その他のもの(地階を除く階数が11以上)15(高感度型ヘッドで有効散水半径2.6のものは12、2.8のものは11)
区画の面積を広げるために付けるスプリンクラー設備も、消防法令の基準に合わせて設けるのが堺市の指導です。

国の基準で区画が広げられても、堺市では地下の駐車場は1,500平方メートルが目安なのですね。

はい、★印は堺市独自の指導基準です。
設計の早い段階で所轄の消防署に相談しておきましょう。

堺市で区画ごとの避難経路と避難階段の前室はどう考えるのか

地下駐車場と階段室のあいだに前室を設け、反対側にも出口がある様子を描いたイラスト
堺市の審査基準は、地階の駐車場に面する避難階段等について、次の★も置いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第9 防火区画 1 面積区画 (4)★ 駐車の用に供する部分が地階に存する場合、当該部分に避難階段等が直接面する場合には、当該避難階段等に防火区画された前室を設けること。★
国の基準では、地下の階に通じる階段の種類は、建築基準法施行令第122条第1項が階の深さで決めています。
建築基準法施行令 第122条第1項(本文) 建築物の五階以上の階(主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)又は地下二階以下の階(主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物で地下二階以下の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる直通階段は同条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。
建築基準法施行令 第123条第3項 柱書・第1号 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
国の基準と堺市の指導を、次の順に重ねて読みます。
  1. 建築基準法施行令第122条第1項で、地下2階以下の階に通じる直通階段は、避難階段か特別避難階段にすると読む(同項かっこ書き・ただし書の例外あり)
  2. 同じ項で、地下3階以下の階に通じる直通階段は、特別避難階段にすると読む
  3. 第123条第3項第1号で、特別避難階段は屋内と階段室をバルコニーか付室を通じて連絡する構造だと確かめる
  4. 堺市の審査基準 第9 1(4)★は、地階の駐車場に避難階段等が直接面する場合に、その避難階段等に防火区画された前室を設けるよう求めている
  5. あわせて1(3)のなお書きで、区画ごとに2以上の避難経路を確保する
国の基準では、付室が構造として求められるのは特別避難階段です。堺市は、地階の駐車場に避難階段等が直接面する配置そのものに着目して、駐車場と階段のあいだに防火区画された前室をはさむよう指導しています。
どの階段が「避難階段等」に当たるか、前室の広さや扉の仕様をどうするかは審査基準に書かれていないので、所轄の消防署で確かめてください。

駐車場から階段室にいきなり入る間取りは、堺市では見直しが必要になりそうですね。

はい、前室をはさむと、駐車場の煙が階段に入りにくくなります。
区画を分けたら、区画ごとに逃げ道が2つあるかも確かめましょう。

堺市で地下駐車場の防火戸や防火シャッターの感知器はどう選ぶのか

地下駐車場の防火シャッターのそばに煙感知器が2つあり、車の排気ガスが漂う様子を描いたイラスト
地下の駐車場を区画すると、車路の部分には防火シャッターなどの防火設備が入ります。堺市の審査基準は、防火戸の閉鎖方式を次のように書いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第9 防火区画 4 防火戸 (11)★ 防火区画を構成する防火戸は、原則として常時閉鎖式とすること。ただし、防火対象物の使用形態の関係から、当該防火戸の開閉が頻繁に行われるなど、常時閉鎖式防火戸の設置が難しい場合には、防火戸の閉鎖に障害がないように配慮の上、随時閉鎖又は連動機構付きの常時開放式のものとすること。★
車が通る車路のように開け閉めが多い場所では、感知器と連動して閉まる常時開放式の防火設備を使うことが多くなります。その感知器について、審査基準は次のように書いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第9 防火区画 4 防火戸 (8)(抜粋) 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖しなければならない防火設備から10m以内の部分が、煙感知器の設置に不適当な場所及び非火災報を発するおそれがある開放廊下等である場合とは、次に掲げる場所であること。
オ 排気ガスが多量に滞留する場所
なお、アからキまでの場所に煙感知器を設置する場合は次のいずれかによること。★
(ア) 煙感知器を蓄積型とする。★
(イ) 非蓄積型の煙感知器を設ける場合は、二の感知器の作動の組合せにより連動させる。★
この(8)は、次の順にたどると読めます。
  1. (8)の柱書で、煙で自動的に閉まる防火設備から10メートル以内に、煙感知器の設置に不適当な場所があるかを確かめる
  2. アからキの場所の一つに、オ 排気ガスが多量に滞留する場所が挙がっている(審査基準は昭和48年建設省告示第2563号を出典として示している)
  3. 車の排気ガスがたまりやすい地下駐車場の車路まわりがオに当たるかどうかを、計画の段階で所轄と確かめる
  4. そこに煙感知器を設けるなら、なお書き★で、蓄積型の煙感知器にするか、非蓄積型を2つの感知器の作動の組合せで連動させる
  5. 監視する防火設備が多くなるときは、(9)★で防災センター等で閉鎖や作動の状態も監視できる集中制御方式にする
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第9 防火区画 4 防火戸 (9)★ 監視規模が大きくなった場合は、防災センター等において防火設備の閉鎖又は作動状態も含めて監視できる集中制御方式とすること。★
排気ガスで煙感知器が誤って働くと、車路の防火シャッターが使用中に降りてしまいます。堺市の★は、誤作動を減らしながら確実に閉まるようにするための指導と読めます。

駐車場の防火シャッターは、感知器の種類まで気を付けるのですね。

はい、蓄積型にするか2つの感知器の組合せにするのが堺市の指導です。
設備業者と設計者で、早めにすり合わせておきましょう。

大阪市と東大阪市では地下駐車場の防火区画はどう扱われているのか

地下駐車場への斜路を持つ3つの市のビルを並べたイラスト
消防法施行令第13条と建築基準法施行令第112条第1項は、大阪市・東大阪市・堺市で同じ国の基準です。違いが出るのは、各市が公開している運用の資料です。
堺市の審査基準は、建築確認の消防同意で見る建物の構造や防火区画まで含んでいます。一方、大阪市の「消防用設備等の設置に係る運用基準」と、東大阪市が公開している6つの運用基準(消火器具・避難器具・自動火災報知設備・誘導灯等・連結送水管・非常コンセント設備)は、消防用設備等の設置の取扱いが中心です。 大阪市の運用基準には、加圧防排煙設備の節に、建築基準法の面積区画にふれた次の例があります。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第6節 加圧防排煙設備 第3 2 排煙用の風道 (4)イ◆ 建基法の規定から、面積区画として3,000平方メートル以内ごとに防火区画する場合は、当該面積区画ごとに排煙たてシャフトを設ける。なお、排煙たてシャフトについては、複数の面積区画を兼用することもできる。
ここでは、自動式の消火設備による2分の1の緩和で3,000平方メートルごとに区画する場合が、例として書かれています。地階の駐車場だけを1,500平方メートル程度で区画させる記載は、大阪市・東大阪市の公開資料には見当たりませんでした。
項目堺市大阪市東大阪市
地階の駐車場の泡消火設備など消防法施行令第13条(国の基準)同じ同じ
面積区画1,500平方メートルと2分の1の緩和建築基準法施行令第112条第1項(国の基準)同じ同じ
地階の駐車場を泡消火設備があっても概ね1,500平方メートル程度以下ごとに区画審査基準 第9 1(3)★公開されている運用基準に記載は見当たらない公開されている6つの運用基準に記載は見当たらない
区画ごとに2以上の避難経路同 1(3)なお書き公開されている運用基準に記載は見当たらない公開されている6つの運用基準に記載は見当たらない
地階の駐車場に面する避難階段等の前室同 1(4)★公開されている運用基準に記載は見当たらない公開されている6つの運用基準に記載は見当たらない
防火設備の連動用の煙感知器(蓄積型か2つの組合せ)同 4(8)★公開されている運用基準に記載は見当たらない公開されている6つの運用基準に記載は見当たらない
「見当たらない」は、公開されている運用基準のPDFに記載が無いという意味で、大阪市・東大阪市で同じ指導をしないという意味ではありません。
建築確認の消防同意や事前相談で求められることもあるので、地下駐車場の計画は、各市の所轄の消防署で早めに確かめてください。

堺市は、消防同意で見る建物の区画まで審査基準に書いているのですね。

はい、3市の中で地階の駐車場の区画を明文で書いているのは堺市です。
ほかの市でも、計画の段階で確かめておきましょう。

よくある質問

Q堺市で地下駐車場に泡消火設備を付ければ、区画は3,000平方メートルまで広げられますか?
A国の建築基準法施行令第112条第1項の計算では、自動式の泡消火設備を付けた部分は床面積の2分の1を除いて数えます。ただし堺市の審査基準は、地階の駐車場について泡消火設備等があっても概ね1,500平方メートル程度以下ごとに区画するよう指導しています。
Q堺市の★印の基準は、守らないと建築確認の消防同意が得られませんか?
A★は、凡例で「指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの」とされています。審査基準は、消防関係法令に違反している場合を不同意とし、法令以外の防災上重要な事項は説明して理解を得て指導するとしています。扱いは所轄の消防署で確かめてください。
Q地下1階だけの駐車場でも、避難階段に前室がいりますか?
A国の建築基準法施行令第122条第1項は、地下2階以下や地下3階以下で階段の種類を決めています。堺市の審査基準 第9 1(4)★は、階の深さではなく、地階の駐車場に避難階段等が直接面する場合に防火区画された前室を設けるよう書いています。
Q大阪市や東大阪市でも、地下駐車場を1,500平方メートルで区画するよう言われますか?
A大阪市・東大阪市の公開されている運用基準には、地階の駐車場を1,500平方メートル程度で区画させる記載は見当たりませんでした。ただし事前相談などで求められることもあるので、所轄の消防署で確かめてください。

まとめ

✔地階で駐車場の床面積が200平方メートル以上なら、消防法施行令第13条で泡消火設備などが必要です
✔国の防火区画は1,500平方メートルごとで、自動式の泡消火設備を付けた部分は床面積の2分の1を除けます
✔堺市は、地階の駐車場を泡消火設備があっても概ね1,500平方メートル程度以下ごとに区画するよう指導しています
✔区画ごとに2以上の避難経路を確保し、駐車場に直接面する避難階段等には前室を設けます
✔防火設備の連動用の煙感知器は、蓄積型か2つの感知器の組合せにするのが堺市の指導です
✔大阪市・東大阪市の公開されている運用基準には、同じ記載は見当たりません
✔運用基準や審査基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

地下駐車場は概ね1,500平方メートルごとに区画して、階段との間に前室をはさむ計画にします。
感知器の種類も設計の段階で確かめます!

堺市では、泡消火設備があっても区画の目安は変わらないのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の防火区画は、所轄の消防署と建築確認の窓口にご確認ください。

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