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鴻巣市で連結散水設備の散水ヘッドは開放型か閉鎖型か|送水区域と送水口の置き方を鈴鹿市・四日市市・津市・大阪市と比べる

鴻巣市で連結散水の散水ヘッドは開放型か閉鎖型どちらにするのかと書いたタイトルと、地下への階段の横に自立型の送水口が立つ建物の写真

地階の床面積の合計が700平方メートル以上の建物には、消防隊がポンプ車から水を送り込む連結散水設備が付きます。
国の消防法施行規則は散水ヘッドの数や送水口の高さを決めていますが、開放型と閉鎖型のどちらのヘッドをどこに使うかまでは書いていません。
埼玉県央広域消防本部(鴻巣市・桶川市・北本市)の審査基準は、そこへ開放型ヘッドにする場所・送水区域の分け方・送水口の位置を▲(行政指導)で足しています。
国の条文から県央広域の基準までたどり、鈴鹿市・四日市市・津市・大阪市の書き方と比べます。

鴻巣市で地下に倉庫と店舗がある建物を管理しています。
改修の図面に連結散水設備の送水区域が書いてあって、どこを見ればよいのか分かりません。

鴻巣市は埼玉県央広域消防本部の審査基準で審査されます。
まず国の条文が何を決めているかから確かめましょう。

散水ヘッドに種類があることも、今回初めて知りました。

ヘッドの種類によって、消防本部ごとの考え方がはっきり分かれます。
順番に見ていきます。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第30条の3は、一の送水区域の散水ヘッドを開放型・閉鎖型散水ヘッドなら10以下とし、送水口を地盤面から0.5m以上1m以下か深さ0.3m以内に設けると定めるが、ヘッドの種類を使う場所は書いていない
  • 県央広域は、指定可燃物の部分・天井が10mを越える部分・一斉散水が適当な大空間を開放型ヘッドにするよう▲で求め、鈴鹿市も同じ文を置いている
  • 四日市市は反対に閉鎖型散水ヘッドを原則とし、取付け面8m以上か大空間に限って開放型を使えるとし、津市は閉鎖型スプリンクラーヘッドの湿式だけを書いている
  • 県央広域は一の送水区域を複数の室にまたがらせず、境目の開放型ヘッド同士を0.5m以内に寄せるよう▲で求めるが、大阪市は1又は複数の室ごとでよく有効範囲を1m以上重ねるとしている
  • 送水口は、県央広域が送水区域ごと(選択弁があれば不要)・地階に至る出入口付近・原則として自立型か壁付けとし、四日市市は選択弁と区画の両方を、津市は区域の数に応じた個数を求める

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鴻巣市の連結散水設備について、埼玉県央広域消防本部の審査基準で、開放型ヘッドは天井10メートル超や指定可燃物、送水区域は複数の室にまたがらない、境目の間隔は0.5メートル以内、送水口は地階の出入口付近に置くことを並べた図解

国の条文は連結散水設備のヘッドと送水口をどう決めているのか

地下の階を壁で三つの部屋に分け、部屋ごとに色の違う天井配管と散水ヘッドを設けたイメージ
連結散水設備は、消防法施行令第28条の2で地階の床面積の合計が700平方メートル以上の建物に求められます。
細かい基準は消防法施行規則第30条の3にあり、要点は次のとおりです。
消防法施行規則 第30条の3(抜粋)
一 散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
ハ 一の送水区域に接続する散水ヘッドの数は、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては十以下、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては二十以下となるように設けること。
ホ 一の送水区域に接続する散水ヘッドは、開放型散水ヘッド、閉鎖型散水ヘッド又は閉鎖型スプリンクラーヘッドのいずれか一の種類のものとすること。
二 選択弁を設ける場合には、送水口の付近に設けること。
四 送水口は、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
ロ 送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の箇所又は地盤面からの深さが〇・三メートル以内の箇所に設けること。
国は3種類のヘッドをどれも認めています。
ヘッドは開放型散水ヘッド・閉鎖型散水ヘッド・閉鎖型スプリンクラーヘッドの3種類で、一の送水区域は一の種類にそろえ、開放型と閉鎖型散水ヘッドは10以下、閉鎖型スプリンクラーヘッドは20以下にします。
送水口は施行令で「消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置」とされ、規則では地盤面から0.5m以上1m以下の箇所のほか、地面に埋めた深さ0.3m以内の箇所でもよいとしています。
一方で、どんな部屋を開放型ヘッドにするか、送水区域を部屋ごとに分けるかは条文に書かれていません(e-Govの現行条文で確かめました)。
そこを各消防本部が審査基準で補っています。
明日やることは、連結散水設備の系統図を出し、使われているヘッドの種類と送水区域の数に印を付けることです。

国の条文だけなら、ヘッドの種類は設計者が自由に選べるように見えますね。

条文の上ではそう読めます。
ただ鴻巣市では審査基準の行政指導が加わります。

鴻巣市で開放型の散水ヘッドにしなければならない場所はどこか

広い地下の倉庫に段ボールや巻いた資材が積まれ、天井に格子状の配管と散水ヘッドが並んでいるイメージ
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準は、第4章 第19「連結散水設備」の2で、開放型ヘッドにする場所を挙げています。
国の条文には無い指定です。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第19 連結散水設備 2(抜粋)
2 開放型散水ヘッドにしなければならない防火対象物
次に掲げる防火対象物又はその部分に設ける連結散水設備は、開放型散水ヘッドを設けること。▲
ア 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う部分
イ 床面から天井(天井がない場合においては、屋根。以下この項において同じ。)までの高さが10mを越える部分
ウ 大規模な空間を有し、一斉散水による消火の方が適当な部分
燃えやすい物と高い天井は開放型です。
県央広域は、指定可燃物を置く部分・天井まで10mを越える部分・一斉に散水したほうがよい大空間の3つを、開放型散水ヘッドにするよう▲で求めています。
開放型ヘッドは感熱部がなく、送水された送水区域の全部のヘッドから一斉に水が出ます。
理由までは書かれていませんが、燃え広がりの速い物や熱が届きにくい高い天井では、閉鎖型のヘッドが開くのを待たずに広く水を出す考え方と読めます。
鈴鹿市の審査基準も第4章 第19 2に同じ3つを▲付きで置いています(原本の画像で確かめました)。
これに対し四日市市は閉鎖型散水ヘッドを原則とし、開放型は取付け面が床から8m以上の場所か大空間で「用いることができる」とし、津市は湿式の閉鎖型スプリンクラーヘッドだけを書いています。
明日やることは、地下の倉庫に指定可燃物の届出が出ていないか、天井の高い部分が何mあるかを図面で確かめることです。

同じ地下倉庫でも、鴻巣市と四日市市では出発点が逆なのですね。

はい、県央広域は開放型にする場所を、四日市市は開放型にしてよい場所を書いています。
倉庫の使い方を変えるときは、ヘッドの種類も一緒に確かめましょう。

一つの送水区域は部屋をまたいでよいのか

壁のない広い地下の広間を床の点線で二つに分け、左右で色の違う天井配管の散水ヘッドのうち点線をはさんで向かい合う二つをすぐ近くに置いたイメージ
次は送水区域の分け方です。
県央広域は開放型ヘッドの節(第19 3⑶)で次のように書いています。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第19 3⑶ 開放型散水ヘッド(抜粋)
ウ 小規模な室を除き、一の送水区域は、複数の室にまたがらないこと。▲(第19-8図参照)
エ 各送水区域が接する部分の開放型散水ヘッドの間隔は、第19-9図の例に示すとおり、隣接する開放型散水ヘッド相互間の距離を0.5m以内とすること。▲
ただし、各送水区域を耐火構造の壁若しくは床又は特定防火設備で区画した場合は、この限りではない。
送水区域は部屋ごとに分けます。
県央広域は、小規模な室を除き一の送水区域を複数の室にまたがらせないよう▲で求めています。
第19-8図は、送水口①〜③のそれぞれに送水区域(散水ヘッド10以下)を割り当て、耐火構造などで区画された50平方メートル以下の部分(規則第30条の2でヘッドを要しない部分)を除いた設定例です。
壁のない広い空間を2つ以上の送水区域に分けるときは、境目をはさんだ開放型ヘッド同士を0.5m以内に寄せ、耐火構造の壁・床か特定防火設備で区画すればこの限りではありません。
鈴鹿市は同じウとエを▲付きで置き、四日市市は閉鎖型散水ヘッドの境目でスプリンクラー設備の基準9(1)ウを借り、その中身は「隣接する開放型ヘッド相互間の距離を0.5m以内」です。
大阪市は逆に、開放型ヘッドは「1又は複数の室ごと」に送水区域を設定し、隣の送水区域と有効範囲を水平距離で1m以上重ねるよう◆で求め、津市はヘッド数が均一になるよう設定するとしています。
明日やることは、系統図の送水区域の線が部屋の壁と一致しているか、広い部屋の中で区切られていないかを見ることです。

広い売場を二つの送水区域に分けたら、境目のヘッドの間隔を測ればよいのですね。

そのとおりです。
境目に水の届かないすき間を作らないための指導です。

送水口は送水区域ごとに付けなければならないのか

建物の外壁の左に双口の送水口を三つ並べてそれぞれ地下へ配管し、右に送水口一つと赤いハンドルの弁が並ぶ箱を設けたイメージ
送水区域が2つ以上あるとき、送水口をいくつ付けるかも消防本部で書き方が分かれます。
県央広域の送水口の節(第19 3⑸イ)は次のとおりです。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第19 3⑸ 送水口 イ 設置方法(抜粋)
(ア) 送水口の周囲には、消防隊が消防用ホースの接続作業を行う際の空間が設けられていること。▲
(イ) 送水口は、地階に至る出入口付近で、前面道路等から容易に識別できる位置に設けること。▲
(ウ) 送水口は、送水区域ごとに設けること。▲
ただし、任意の送水区域を選択できる選択弁を設けてある場合は、この限りではない。(第19-10図参照)
送水口か選択弁のどちらかで分けます。
県央広域は、送水口を送水区域ごとに付けるよう▲で求め、任意の送水区域を選べる選択弁があればこの限りではないとしています。
第19-10図は、送水区域ごとに送水口を並べる形と、送水口1つの先に選択弁を並べる形の2つを示しています。
大阪市も送水区域ごととし、選択弁を設ける場合は1個にできるとしています(◆)。
四日市市は送水区域ごとを原則としたうえで、例外に「選択弁を設けてあること」と「各送水区域が耐火構造の壁・床及び特定防火設備で区画されていること」の両方を求めています(例外の部分に行政指導を示す下線あり)。
津市は送水区域が2以上なら送水口の付近に選択弁(常時開)を設け、双口の送水口の数を下の表のとおり送水区域の数に応じて決めています。
明日やることは、外壁の送水口の数と系統図の送水区域の数を数え、合わなければ選択弁がどこにあるかを確かめることです。
津市の送水区域の数12345以上
送水口(双口)の数1223送水区域の2分の1以上(最大5)

送水口が一つしかないのに送水区域が三つあったら、選択弁を探せばよいのですね。

はい、国の条文でも選択弁は送水口の付近に設けることになっています。
点検のときに弁の表示が読めるかも見ておきましょう。

送水口はどこにどんな形で付けるのか

道路に面した建物の地下への階段のすぐ横に腰の高さの自立型の送水口を立て、前の道路に消防車が停まっているイメージ
最後は送水口の位置と形です。
県央広域は同じ節の(エ)で、国の規則の書き方を一部しぼっています。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第19 3⑸ イ 設置方法・ウ 表示(抜粋)
(エ) ホース接続口は、省令第30条の3第4号ロの規定にかかわらず、原則として自立型、壁埋込型又は壁露出型の送水口を地盤面からの高さが0.5m以上1m以下の箇所に設けること。▲
この場合の地盤面からの高さは、送水口のホース接続口中心までの距離とすること。
ウ 表示
(ア) 開放型散水ヘッドを使用している連結散水設備の送水口である旨を明記した標識とすること。▲
地面に埋める形は原則として使いません。
国の規則は深さ0.3m以内の地面の箇所も認めていますが、県央広域は「規定にかかわらず」として、原則自立型・壁埋込型・壁露出型を地盤面から0.5m以上1m以下に設けるよう▲で求め、高さはホース接続口の中心で測るとしています。
置き場所は(イ)の「地階に至る出入口付近で、前面道路等から容易に識別できる位置」で、四日市市も同じ文(下線なし)、津市は「地階に至る主たる出入口付近で、道路から容易に識別」できポンプ車から有効に送水できる場所としています。
鈴鹿市は連結散水設備の送水口にスプリンクラー設備の第12⑵を準用し、その中身は周囲の空間・消防活動に有効な位置(いずれも▲)・高さはホース接続口中心までです。
県央広域は標識にも、開放型ヘッドを使っている送水口である旨を書くよう▲で求めています。
明日やることは、送水口が地下への出入口の近くにあり、前の道路から見えて、ポンプ車が横付けできるかを現地で確かめることです。 ここまでの項目を5本部で並べると、次のとおりです。
消防本部散水ヘッドの種類送水区域の分け方境目のヘッド送水口の数と位置
埼玉県央広域(鴻巣市)指定可燃物・天井10m超・大空間は開放型▲複数の室にまたがらない▲相互0.5m以内▲(区画すれば不要)送水区域ごと▲(選択弁で可)・地階出入口付近▲・原則自立型か壁付け▲
鈴鹿市県央広域と同じ3つ▲複数の室にまたがらない▲相互0.5m以内▲消防活動に有効な位置▲(スプリンクラーの基準を準用)
四日市市閉鎖型散水ヘッドが原則・8m以上か大空間は開放型にできる定めなし相互0.5m以内(スプリンクラーの基準を準用)送水区域ごと・例外は選択弁と区画の両方・地階出入口付近
津市湿式の閉鎖型スプリンクラーヘッドだけヘッド数を均一にする定めなし区域の数に応じた双口の数・地階の主たる出入口付近
大阪市閉鎖型と開放型それぞれの定め1又は複数の室ごと◆有効範囲を1m以上重ねる◆送水区域ごと◆(選択弁なら1個)

植え込みの中に埋まった送水口は、草で隠れて見つけにくそうですね。

県央広域が原則として立てる形や壁付けを求めるのも、見つけやすさのためと読めます。
改修で外構を変えるときは、送水口のまわりも図面で確かめてください。

よくある質問

Q県央広域の▲の基準に合っていないと違反になりますか?
A県央広域の凡例では、▲が行政指導基準、●が法令基準に行政指導を加えた基準とされています。ただし審査や検査では指導を受けるので、設計の段階で所轄の消防署と協議してください。
Q開放型と閉鎖型のヘッドを一つの送水区域に混ぜてもよいですか?
A国の消防法施行規則第30条の3第1号ホは、一の送水区域のヘッドをいずれか一の種類にするよう定めています。種類を変えるなら送水区域を分けることになります。
Q送水区域一つに散水ヘッドが四つしかない場合も送水口は双口ですか?
A国の規則第30条の3第4号イは、ホース接続口を双口形とし、一の送水区域のヘッドが4以下ならこの限りでないとしています。大阪市は閉鎖型ヘッドで10以下なら単口形にできるとしています。
Q行田市や羽生市はどう扱っていますか?
A行田市と羽生市は消防用設備等の審査基準を公開していませんでした。それぞれの消防本部の予防課に直接確かめてください。

まとめ

✔国の規則は、一の送水区域を一の種類のヘッドにそろえ、開放型と閉鎖型散水ヘッドは10以下にすると定めている
✔どの部屋を開放型ヘッドにするか・送水区域を部屋ごとに分けるかは国の条文に書かれていない
✔県央広域と鈴鹿市は、指定可燃物・天井10m超・大空間を開放型ヘッドにするよう▲で求めている
✔四日市市は閉鎖型散水ヘッドが原則で、津市は湿式の閉鎖型スプリンクラーヘッドだけを書いている
✔県央広域は送水区域を複数の室にまたがらせず、境目の開放型ヘッド同士を0.5m以内にするよう▲で求めている
✔送水口は送水区域ごとか選択弁で分け、地階に至る出入口付近に原則として自立型か壁付けで設ける
✔系統図と現地で、ヘッドの種類・送水区域の線・送水口の数と位置を確かめる

系統図を出して、送水区域の線と外の送水口の数から見比べます!

倉庫の使い方が変わる予定があれば、ヘッドの種類も一緒に所轄へ相談しておくと安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令 第28条の2(e-Gov法令検索)
  • 消防法施行規則 第14条・第30条の2・第30条の3(e-Gov法令検索)
  • 埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第19 連結散水設備 2・3(埼玉県央広域消防本部)
  • 鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第19 連結散水設備 2・3、第3 スプリンクラー設備 12(鈴鹿市消防本部)
  • 四日市市消防同意事務審査基準 第2章 第19 連結散水設備 2・4・5、第3 スプリンクラー設備 9(四日市市消防本部)
  • 津市予防事務審査検査基準 5-20 連結散水設備(津市消防本部)
  • 消防用設備等の設置に係る運用基準 第5章 第2節 連結散水設備 第2・第5(大阪市消防局)

※本記事は埼玉県央広域消防本部などが公表している審査基準・運用基準と、消防法施行令・施行規則に基づく一般的な解説です。県央広域・鈴鹿市の▲は行政指導、大阪市の◆は市独自の行政指導を表します。四日市市は送水口の例外の部分に行政指導を示す下線があり、ヘッドの種類と送水口の位置の部分には下線がありません。津市の基準には凡例の記号がありません(記号はいずれも原本の画像で確かめました)。表は要旨を自分の言葉でまとめたもので、「定めなし」としたものは各本部の連結散水設備の基準を確認した範囲の結果です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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