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堺市で誘導灯は床から何メートルの高さに付けるのか|大阪市と東大阪市も比較

堺市の審査基準が避難口誘導灯と通路誘導灯を床から何メートルの高さに付けるかを定める目安を大阪市と東大阪市の運用基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

非常口の上で光る緑色の避難口誘導灯や、廊下の壁にある通路誘導灯は、床から何メートルの高さに付ければよいのでしょうか。国の規則は避難口の上部又はその直近のように場所を決めていますが、高さの数値は書いていません。
堺市消防局の審査基準は、ここに避難口誘導灯は床から1.8メートル以上2.5メートル以下、通路誘導灯は床から1メートル以下といった目安を足しています。倉庫や工場の天井が高い場所の扱いもあります。
この記事では、国の基準と堺市の運用を分けて読み、大阪市と東大阪市の書き方とも比べます。

堺市で事務所ビルの誘導灯を付け替えます。
非常口の誘導灯は、どの高さに付ければよいのですか?

堺市の審査基準には、床から1.8メートル以上2.5メートル以下という目安があります。
まず国の基準から確かめましょう。

廊下の誘導灯も同じ高さでよいのですか?

廊下の通路誘導灯は、できる限り床から1メートル以下とされています。
用途や場所ごとに順に見ていきます。

この記事の結論
  • 国の規則は、避難口誘導灯を避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けるとしていて、床からの高さの数値は書いていません
  • 堺市は、避難口誘導灯を床面から1.8メートル以上2.5メートル以下に設け、防煙たれ壁があればその下に付けるとしています
  • カラオケボックス等の通路誘導灯は国の規則で床面又はその直近とされ、堺市はこれを床面から下面まで1メートル以下と数値で示しています
  • それ以外の廊下はできる限り1メートル以下・交差点等はおおむね2.5メートル以下、天井の高い倉庫や工場はおおむね3メートル以下です
  • 大阪市と東大阪市の誘導灯の基準には設置高さの数値は見当たりません。どの市でも最新の内容は管轄の消防署で確認します

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堺市の誘導灯の高さの目安として避難口誘導灯は一・八から二・五メートル、カラオケボックス等の通路は床から一メートル以下、その他の廊下はできる限り一メートル以下、倉庫や工場はおおむね三メートル以下を四つのカードで示した図解

国の基準は誘導灯を付ける高さを決めているのか

廊下の突き当たりの出口の扉の上に緑色の誘導灯が付いた事務所の階のイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。誘導灯の性格は、消防法施行令第26条第2項が決めています。
消防法施行令 第26条第2項第1号・第2号 一 避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。
二 通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。
どこに付けるかの細目は、消防法施行規則第28条の3です。
消防法施行規則 第28条の3第3項第1号・第2号、第4項第1号 一 避難口誘導灯は、次のイからニまでに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。
(略)
二 通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次のイからハまでに掲げる箇所に設けること。
(略)
一 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、通行の障害とならないように設けること。
国の規則が決めているのは、避難口誘導灯は避難口の上部か、そのすぐ近く、通路誘導灯は曲り角や避難口誘導灯の有効範囲内などという「場所」です。床から何メートルという高さの数値はありません。
例外が1つあります。規則第28条の3第4項第3号の2は、カラオケボックス等の通路誘導灯を床面又はその直近に設けるとしています。これは後の見出しで詳しく読みます。
表示面の大きさで決まる有効範囲やA級・B級・C級の区分は誘導灯のA級B級C級の記事で解説しています。この記事では、その先の堺市の運用を読みます。

国の基準は「上部又は直近」で、何メートルとは書いていないのですね。

はい、場所だけで高さの数値はありません。
堺市はここに目安の数値を足しています。

堺市は避難口誘導灯を床から何メートルに付けるのか

天井から下がる防煙たれ壁の下端より低い位置で扉の上に緑色の誘導灯が付いたイラスト
堺市消防局の審査基準は、第18 誘導灯及び誘導標識のⅡ 細目 3 設置要領等で、避難口誘導灯の付け方を定めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅱ 細目 3 設置要領等 (2) イ (イ) (イ) 避難口誘導灯は、避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。
a ランプの交換等による維持管理や気付きやすさ等を考慮して、避難口上部又はその直近で、床面から誘導灯までの高さが1.8m以上2.5m以下の部分に設置すること。ただし、建築物の構造上この部分に設置できない場合又は位置を変更することにより容易に見とおすことができる場合にあっては、これらによらないことができる。(第18-15図参照)★
b 直近に防煙たれ壁等がある場合は、視認性を確保するため当該たれ壁等より下方に設けること。(第18-15図参照)
(イ)の本文は国の規則と同じ文です。堺市が足しているのはaとbです。
aには★が付いています。堺市の凡例では、★は指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたものです。床面から誘導灯までの高さを1.8メートル以上2.5メートル以下にする理由として、ランプの交換等による維持管理や気付きやすさが挙げられています。第18-15図では、床面から誘導灯の下端までを「概ね1.8mから2.5m」として描いています。
aにはただし書が2つあります。1つは建物の構造上その高さに付けられない場合、もう1つは位置を変えたほうが見とおしやすい場合です。どちらも1.8メートルから2.5メートルの範囲によらないことができます。
bは、すぐ近くに防煙たれ壁があるときは、見えるようにたれ壁より下に付けるという決まりです。bには★が無く、凡例では無印は法令基準及びその解釈の扱いです。

たれ壁より上に付けると、煙がたまったときに見えなくなるのですね。

はい、堺市は視認性を確保するためたれ壁より下としています。
高さは1.8メートルから2.5メートルが目安です。

カラオケボックス等の通路誘導灯は床から何メートルに付けるのか

個室が並ぶ廊下の壁の床に近い低い位置に緑色の誘導灯がいくつも付いたイラスト
規則第28条の3のなかで床からの位置に触れているのは、令別表第一(2)項ニのカラオケボックス等の通路誘導灯の決まりです。(2)項ニは、個室で遊興の設備を利用させる店舗の用途区分です。
消防法施行規則 第28条の3第4項第3号の2 三の二 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供する部分に限る。)に設ける通路誘導灯(階段及び傾斜路に設けるものを除く。)にあつては、床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている場合にあつては、この限りでない。
国の規則は「床面又はその直近」とだけ書き、直近が何メートルまでかは書いていません。堺市の審査基準は、ここを数値で示しています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅱ 細目 3 設置要領等 (4) 通路誘導灯 イ (ク) 前段 (ク) 政令別表第1(2)項ニの防火対象物及び(16)項、(16の2)項、(16の3)項の防火対象物の(2)項ニの用途に供する部分にあっては、床面又は床面から誘導灯下面までの高さが1m以下となる避難上有効な箇所に設けること。ただし、高輝度蓄光式誘導標識を床又は床面からの高さが1m以下となる避難上有効な箇所に設けた場合は、設置高さを1m以下としないことができる。★
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅰ 概要 1 用語の意義 (10) (10) 高輝度蓄光式誘導標識とは、照射後表示面が100mcd/㎡以上の平均輝度を有する蓄光式誘導標識をいう。◆①
国の規則から堺市の数値まで、順にたどると次のとおりです。
  1. 国の規則第28条の3第4項第3号の2は、(2)項ニ等の通路誘導灯を床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けるとし、数値は書いていない
  2. 同じ号のただし書は、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられていれば、この限りでないとしている
  3. 堺市は(ク)★で、通路誘導灯を床面か、床面から誘導灯の下面まで1メートル以下の箇所に設けると数値で示している
  4. 堺市のただし書は、高輝度蓄光式誘導標識を床か床面から1メートル以下に設けた場合に、通路誘導灯の設置高さを1メートル以下としないことができるとしている
  5. 高輝度蓄光式誘導標識は、同じ審査基準の用語の意義(10)で照射後表示面が100mcd/㎡以上の平均輝度を持つものと定義されている
つまり堺市では、カラオケボックス等の廊下は誘導灯を床近くに付けるか、床近くに高輝度蓄光式誘導標識を並べるかのどちらかになります。
大阪市と東大阪市は、通路誘導灯そのものの高さは書いていません。そのかわり、国のただし書で使う蓄光式誘導標識について、「床面又はその直近の箇所」の直近とは下端まで1メートル以下と定めています。最後の見出しで比べます。蓄光式誘導標識の照度の細目は蓄光式誘導標識の記事で解説しています。

カラオケボックス等は、国の基準からすでに床の近くに付けるのですね。

はい、堺市はその直近を1メートル以下と数値にしています。
高輝度蓄光式の標識を使う道もあります。

ふつうの廊下や天井の高い倉庫では何メートルに付けるのか

天井の高い倉庫で荷物の棚が並び柱の低い位置に緑色の誘導灯が付いたイラスト
(ク)の後段と(ケ)(コ)は、カラオケボックス等以外の建物の通路誘導灯の高さです。いずれも★の指導基準です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅱ 細目 3 設置要領等 (4) 通路誘導灯 イ (ク) 後段・(ケ)・(コ) その他の防火対象物の廊下等には、可能な限り、床面から通路誘導灯下面までの高さが1m以下となるように設置すること。ただし、設置が不可能な交差点等の部分には、状況に応じて概ね2.5m以下となるように設置すること。★
(ケ) 直近に防煙たれ壁等がある場合は、当該防煙たれ壁等より下方の箇所に設けること。★
(コ) 倉庫又は工場等の階高が高い場所に設置する場合は、床面から通路誘導灯下面までの高さが概ね3m以下となるように設置すること。ただし、建築物の構造上この部分に設置できない場合にあっては、通路を柱沿いに設定し、収容物の高さを考慮しながら柱のできる限り低い位置に設置すること。★
事務所や店舗などのふつうの廊下でも、堺市はできる限り床から下面まで1メートル以下とするよう求めています。壁の低い位置に付けられない廊下の交差点などは、状況に応じておおむね2.5メートル以下です。
(ケ)は避難口誘導灯のbと同じ考え方で、防煙たれ壁があればその下に付けます。避難口誘導灯のbは無印でしたが、通路誘導灯の(ケ)には★が付いています。
(コ)は、ラックが並ぶ倉庫や工場のように階高が高い場所の決まりです。天井近くに付けると見えにくいため、床から下面までおおむね3メートル以下とし、それもできない構造なら通路を柱沿いに決めて、収容物の高さを見ながら柱のできる限り低い位置に付けます。
あわせて、(カ)★は床に埋め込む通路誘導灯の突出しを5mm以下とし、(キ)★は廊下の直線部分に同じ区分の通路誘導灯を2つ以上付けるときはおおむね等間隔にするとしています。

倉庫は天井が高くても、誘導灯は3メートルくらいまでに下げるのですね。

はい、構造上むずかしければ柱沿いの低い位置に付けます。
ラックの高さも見て位置を決めます。

大阪市や東大阪市では誘導灯の高さはどう書かれているのか

堺市と大阪市と東大阪市の比較を表す高さの違う三棟のビルのイラスト
大阪市消防局の運用基準は、避難口誘導灯の「設置方法」に埋め込みと耐震の2つを書いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第2節 誘導灯及び誘導標識 第2 避難口誘導灯 2 設置方法 2 設置方法
(1) 避難口誘導灯を壁等に埋め込む場合にあっては、当該壁等の強度及び耐火性能に支障をきたさないように設けること
(2) 避難口誘導灯には、次により耐震措置を講じること
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第2節 誘導灯及び誘導標識 第3 通路誘導灯 柱書・2 設置方法 通路誘導灯の設置は、令第26条第2項第2号並びに規則第28条の2第2項並びに第28条の3第1項、第2項、第3項第2号、第4項第1号から第5号、第7号、第8号及び第12号並びに告示第2号の規定によるほか、次による。
(略)
2 設置方法
第2.2.(1)及び(2)の例による。
通路誘導灯の設置方法は、避難口誘導灯の第2 2 (1)(2)の「例による」として借りています。借り先は埋め込みと耐震なので、高さの数値は借り先にもありません。大阪市の耐震措置は大阪市の誘導灯の耐震措置の記事で解説しています。
一方で、第3の柱書は規則第28条の3第4項第1号から第5号によるとしているので、カラオケボックス等の「床面又はその直近」(第3号の2)は大阪市でもそのまま効きます。蓄光式誘導標識の「直近」については、第5 誘導標識で数値を示しています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第2節 誘導灯及び誘導標識 第5 誘導標識 3 通路誘導灯等を補完するために設ける蓄光式誘導標識 告示第2号第3の2の規定により設ける蓄光式誘導標識は、次による。
(1) 告示第2号第3の2第2号に規定する「床面又はその直近の箇所」の直近の箇所とは、蓄光式誘導標識の下端までの高さが床面から1メートル以下の避難上有効な箇所をいうものであること
東大阪市消防局の運用基準も、第5 3 (1)は大阪市と同じ文です。避難口誘導灯の設置方法は埋め込みの1項目だけで、通路誘導灯はそれを借りています。
東大阪市「消防用設備等の運用基準(誘導灯及び誘導標識)」 第2 避難口誘導灯 2 設置方法/第3 通路誘導灯 2 設置方法 2 設置方法
避難口誘導灯を壁等に埋め込む場合にあっては、当該壁等の強度及び耐火性能に支障をきたさないように設けること。
(略)
2 設置方法
第2.2の例によること。
3市を比べると次のとおりです。
項目堺市大阪市東大阪市
避難口誘導灯の高さ床から1.8〜2.5m★(構造上無理・見とおしやすい場合を除く)数値なし(国の「上部又は直近」)数値なし(国の「上部又は直近」)
防煙たれ壁があるときたれ壁より下(避難口は無印・通路は★)同様の文は見当たらない同様の文は見当たらない
カラオケボックス等の通路誘導灯床か下面まで1m以下★国の「床面又はその直近」国の「床面又はその直近」
蓄光式で代えるとき高輝度蓄光式を床か1m以下に設ければ1m以下としないことができる★蓄光式の下端まで1m以下が「直近」同じ
ふつうの廊下の通路誘導灯できる限り1m以下・交差点等はおおむね2.5m以下★数値なし数値なし
天井の高い倉庫・工場おおむね3m以下・無理なら柱沿いの低い位置★数値なし数値なし
設置方法の項目固定★・埋め込み★など埋め込み・耐震(通路は避難口の例による)埋め込み(通路は避難口の例による)
堺市は高さを数値の目安で示す書き方、大阪市と東大阪市は国の「上部又は直近」「床面又はその直近」の文で運用する書き方です。大阪市と東大阪市の基準に数値が無いことは、どこに付けてもよいという意味ではありません。避難上有効な位置かどうかは所轄の消防署が個々の建物で判断します。
堺市の建物で誘導灯の高さを決めるときの確認の順番は次のとおりです。
  1. 付ける誘導灯が避難口誘導灯か通路誘導灯かを分ける
  2. 避難口誘導灯は避難口の上部又は直近で、床から1.8メートル以上2.5メートル以下に収まるかを図面で確かめる
  3. 通路誘導灯は、その階に(2)項ニの用途があるかを確かめ、あれば床か下面まで1メートル以下、または高輝度蓄光式誘導標識で代える
  4. それ以外の廊下はできる限り1メートル以下、交差点等はおおむね2.5メートル以下、天井の高い倉庫や工場はおおむね3メートル以下にする
  5. 防煙たれ壁の位置を確かめ、たれ壁より下になっているかを見る。構造上むずかしい場所は所轄の消防署と事前に協議する
避難口誘導灯を廊下の曲り角に付ける扱いは大阪市の避難口誘導灯と曲り角の記事で、3市を比べて解説しています。

堺市は数値の目安があって、大阪市と東大阪市は国の文のままなのですね。

はい、数値で示すか、国の文で運用するかの違いです。
どの市でも位置は所轄との確認が前提です。

よくある質問

Q堺市で避難口誘導灯は床から何メートルに付けますか?
A避難口の上部又はその直近で、床面から誘導灯までの高さが1.8メートル以上2.5メートル以下の部分に付けるのが堺市の目安です。構造上むずかしい場合や、位置を変えたほうが見とおしやすい場合はこれによらないことができます。
Q天井が高い倉庫の通路誘導灯はどこに付けますか?
A堺市では、床から通路誘導灯の下面までおおむね3メートル以下にします。構造上むずかしいときは、通路を柱沿いに決め、収容物の高さを見ながら柱のできる限り低い位置に付けます。
Qカラオケボックスの廊下の誘導灯はどの高さですか?
A国の規則で床面又はその直近とされ、堺市は床か下面まで1メートル以下としています。高輝度蓄光式誘導標識を床か1メートル以下に設けた場合は、この高さによらないことができます。
Q大阪市や東大阪市にも高さの決まりはありますか?
A両市の誘導灯の基準には、避難口誘導灯や通路誘導灯の設置高さの数値は見当たりません。蓄光式誘導標識の「直近」を下端まで1メートル以下とする文はあります。

まとめ

✔国の規則は避難口誘導灯を避難口の上部又はその直近に設けるとし、高さの数値は書いていません
✔堺市は避難口誘導灯を床面から1.8メートル以上2.5メートル以下に設け、防煙たれ壁があればその下に付けるとしています
✔カラオケボックス等の通路誘導灯は床か下面まで1メートル以下で、高輝度蓄光式誘導標識で代える道もあります
✔ふつうの廊下はできる限り1メートル以下、交差点等はおおむね2.5メートル以下です
✔天井の高い倉庫や工場はおおむね3メートル以下にし、無理なら柱沿いの低い位置に付けます
✔大阪市と東大阪市は高さの数値を置かず、蓄光式誘導標識の「直近」を1メートル以下としています
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず図面で誘導灯の高さとたれ壁の位置を確かめてみます。
倉庫の通路の付け方も見直します!

堺市では、高さの目安は★の指導基準なので早めの協議が要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例、第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅰ 概要 1 用語の意義 (10)、Ⅱ 細目 3 設置要領等 (2) 避難口誘導灯 イ (イ)(第18-15図)・(4) 通路誘導灯 イ (カ)〜(コ) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第3章 第2節 誘導灯及び誘導標識 第2 避難口誘導灯 2 設置方法、第3 通路誘導灯 柱書・2 設置方法、第5 誘導標識 3 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局「消防用設備等の運用基準(誘導灯及び誘導標識)」凡例、第2 避難口誘導灯 2 設置方法、第3 通路誘導灯 2 設置方法、第5 誘導標識 3 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行令 第26条/消防法施行規則 第28条の3(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。堺市の高さの目安の多くは★の指導基準なので、個々の建物での設置位置は、設計の段階で所轄の消防署にご確認ください。

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