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堺市で排煙ダクトに防火ダンパーを付けてよいのか|耐火ダクトの借り方と大阪市の例

堺市の審査基準が排煙設備の風道は防火区画を貫通しないようにし貫通するなら不活性ガス消火設備の節の耐火ダクトを借りて区画をつくるとする扱いを大阪市の加圧防排煙設備の例と比べて解説した記事のアイキャッチ

地下の店舗や大きな無窓階に付ける消防法の排煙設備は、排煙機で煙を吸い出し、風道(ダクト)を通して屋外へ出します。建物が防火区画で分かれていると、風道が防火区画の壁や床を貫通する場面が出てきます。
このとき、国の規則は条件付きでダンパーを付けることを認めています。一方、堺市消防局の審査基準は、まず防火区画を貫通しない経路にし、貫通するなら耐火ダクトで区画をつくるという★の基準を置き、耐火ダクトの中身は不活性ガス消火設備の節の定義を借りています。
この記事では、国の基準と堺市の運用を分けて読み、借りている定義をたどり、大阪市の運用基準とも比べます。

堺市で地下の店舗に排煙設備を付ける計画です。
風道が防火区画をまたぐので、防火ダンパーを付ければよいと考えていました。

国の規則だけならダンパーも使えます。
ただ堺市の審査基準は貫通しない経路が先です。

ダンパーは付けてはいけないのですか?

やむを得ない場合は付けられますが、条件が足されます。
順番にたどってみましょう。

この記事の結論
  • 国の規則第30条第3号ホは、風道の耐火構造の壁や床を貫通する箇所にダンパーを設ける場合の条件(外部から容易に開閉・280度以上で閉鎖など)を決めています
  • 堺市は★の基準で、風道は防火区画を貫通しないようにすること、貫通するなら耐火ダクトで外部放出先まで区画形成することを求めています
  • 耐火ダクトの中身は、第7 不活性ガス消火設備 Ⅰ.2.(7)の定義(厚み1.5mm以上の鉄板ダクトにロックウール25mm以上を被覆したものと同等以上)を借りています
  • やむを得ずダンパーを付けるときは、閉止の信号を防災センター等に表示し、外部から容易に開放でき、直近に表示することが足されます
  • 大阪市は排煙設備の節に同じ項目は見当たらず、加圧防排煙設備の節で耐火ダクトを◆の例として挙げています。東大阪市の公開資料に排煙設備の基準はありません。最新の内容は管轄の消防署で確認します

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排煙設備の風道と防火区画について国の規則はダンパーを条件付きで認め堺市の基準は防火区画を貫通しない経路を先に求め貫通するなら不活性ガス消火設備の節から借りた耐火ダクトで区画しやむを得ずダンパーを付けるときは信号表示と外からの開放を足す流れを示した図

国の基準では排煙の風道にダンパーを付けてよいのか

天井裏の排煙用の風道がコンクリートの壁を貫通しその位置にダンパーが付いている様子を示したイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。排煙設備を付ける建物は消防法施行令第28条第1項が決めていて、地下街で延べ面積1,000平方メートル以上、劇場などの舞台部で床面積500平方メートル以上、店舗・飲食店・駅・車庫などの地階又は無窓階で床面積1,000平方メートル以上のものなどです。
風道の材料については、同条第2項第3号が次のように定めています。
消防法施行令 第28条第2項第3号 三 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、煙の熱及び成分によりその機能に支障を生ずるおそれのない材料で造ること。
細かい基準は消防法施行規則第30条第3号にあり、風道が壁や床を貫通する箇所のダンパーについては次のとおりです。
消防法施行規則 第30条第3号ホ ホ 耐火構造の壁又は床を貫通する箇所その他延焼の防止上必要な箇所にダンパーを設ける場合にあつては、次に定めるところによること。
(イ) 外部から容易に開閉することができること。
(ロ) 防火上有効な構造を有するものであること。
(ハ) 火災により風道内部の温度が著しく上昇したとき以外は、閉鎖しないこと。この場合において、自動閉鎖装置を設けたダンパーの閉鎖する温度は、二百八十度以上とすること。
(ニ) 消火活動拠点に設ける排煙口又は給気口に接続する風道には、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと。
国の規則は、ダンパーを設ける場合の条件を書く形です。外部から開閉できること、280度以上になるまで閉じないことなどを守れば、耐火構造の壁や床を貫通する箇所にダンパーを付けること自体は認める書き方。
ただし(ニ)のとおり、特別避難階段の附室などの消火活動拠点につながる風道には、自動で閉じるダンパーを付けられません。
排煙設備が消防隊の活動のための設備であることや、建築基準法の排煙との違いは排煙設備の目的の記事で解説しています。この記事では、堺市の運用を読みます。

国の規則では、条件を守ればダンパーを付けてよいのですね。

はい、ダンパーを設ける場合の条件という書き方です。
堺市はここに★の基準を足しています。

堺市は排煙の風道が防火区画を貫通するときどう扱うのか

防火区画の壁をまたがないように部屋ごとの風道を別々のたてシャフトで屋上の排煙機へつないだ経路を示したイラスト
堺市消防局の審査基準は、第20 排煙設備のⅡ 細目で、排煙設備は政令第28条第2項第1号の規定によるほか次によるとし、風道について次の項目を置いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第20 排煙設備 Ⅱ 細目 1 排煙設備 (3) 風道★ 風道は、政令第28条第2項第3号及び省令第30条第3号の規定によるほか、次によること。
ア 防火区画を貫通しないようにすること。
イ 風道が防火区画を貫通する場合にあっては、第7 不活性ガス消火設備Ⅰ.2.(7)に規定する耐火ダクトにより外部放出先まで区画形成すること。
ただし、やむを得ず防火ダンパー等を設ける場合にあっては、省令第30条第3号ホの規定によるほか、次のいずれにも適合すること。
(ア) 防火ダンパー等が閉止されている旨の信号を防災センター等に表示すること。
(イ) 外部から容易に開放することができること。なお、その直近に防火ダンパーがある旨を表示すること。
見出しの「(3) 風道」に★が付いています。堺市の凡例では、★は堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めた指導基準です。法令そのものではなく、堺市が上乗せしている指導の基準という位置づけです。
書き方の順番がポイントです。国の規則は「ダンパーを設ける場合」の条件でしたが、堺市はアで貫通しない経路、イで耐火ダクト、ダンパーはただし書でやむを得ない場合だけという順に並べています。
堺市の基準に理由は書かれていません。ただ、国の規則はダンパーに280度以上で自動的に閉じる仕組みを認めていて、閉じればその先の排煙は止まります。排煙を続けられる経路を優先する書き方と読めます。

国はダンパーの条件、堺市は貫通しない経路が先なのですね。

はい、ア・イ・ただし書の順に読みます。
次はイの耐火ダクトの中身です。

耐火ダクトとはどんなダクトなのか

鉄板の風道をロックウールの厚い被覆で包んだ耐火ダクトが壁を貫通している断面のイラスト
排煙設備の節には、耐火ダクトの寸法は書かれていません。イは「第7 不活性ガス消火設備Ⅰ.2.(7)に規定する耐火ダクト」と書き、別の節の定義を借りています。借り先は次の項目です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第7 不活性ガス消火設備 Ⅰ 概要 2 用語の意義 (7) (7) 耐火ダクトとは、防火区画等を貫通する場合に、防火ダンパー等の設置を要しないダクトであり、厚み1.5mm以上の鉄板ダクトにロックウール25mm以上を被覆したものと同等以上のものをいう。
国の規則から堺市の耐火ダクトまで、順にたどると次のとおりです。
  1. 令第28条第2項第3号は、風道を煙の熱と成分で機能に支障が出ない材料で造るとしている
  2. 規則第30条第3号ホは、耐火構造の壁や床を貫通する箇所にダンパーを設ける場合の条件を決めている
  3. 堺市の第20 Ⅱ 1(3)★は、それらに「よるほか」として、防火区画を貫通しない(ア)、貫通するなら耐火ダクトで外部放出先まで区画形成(イ)を足している
  4. イは耐火ダクトの中身を書かず、第7 不活性ガス消火設備 Ⅰ.2.(7)の用語の定義を借りている
  5. 借り先の定義は、耐火ダクトを防火ダンパー等の設置を要しないダクトとし、厚み1.5mm以上の鉄板ダクトにロックウール25mm以上を被覆したものと同等以上としている
「外部放出先まで区画形成」とあるので、防火区画を貫通する部分だけでなく、屋外に出るまでの経路を耐火ダクトで包む形になります。どこから先を耐火ダクトにするかは、風道の経路図を持って所轄の消防署と確かめるのが確実です。
「同等以上のもの」に当たる製品や工法が使えるかどうかも、審査基準には具体的に書かれていません。採用する前に仕様書を示して所轄と協議します。

排煙の節に寸法がなく、ガス消火の節の定義を借りているのですね。

はい、Ⅰ.2.(7)まで開かないと中身が分かりません。
1.5mmと25mmが目安になります。

やむを得ずダンパーを付けるときは何が足されるのか

防災センターの表示盤でダンパーの閉止を知らせる表示灯と天井点検口の奥のダンパーを示したイラスト
イのただし書は、やむを得ず防火ダンパー等を設ける場合に、規則第30条第3号ホの規定によるほか、次の2つのいずれにも適合することを求めています。
  • (ア) 防火ダンパー等が閉止されている旨の信号を防災センター等に表示する
  • (イ) 外部から容易に開放できるようにし、その直近に防火ダンパーがある旨を表示する
国の規則の(イ)も「外部から容易に開閉することができること」としています。堺市は、これに閉止の信号を防災センター等に出すことと、ダンパーの近くに表示することを足した形です。
同じ形の項目が、堺市の審査基準の中にもう1つあります。不活性ガス消火設備のうち二酸化炭素を放射する全域放出方式で、放出した消火剤を屋外へ出す排出用ダクトの項目です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第7 不活性ガス消火設備 Ⅱ 細目 1 全域放出方式(二酸化炭素を放射するもの)(15) 排出措置等 エ・オ エ 排出用ダクトは、原則として防火区画を貫通しない経路とすること。★
オ 消火剤を前イに掲げる場所に排出するため、排出用ダクトが防火区画を貫通する場合にあっては、防火ダンパー等を設けず、耐火ダクトにより外部放出先まで区画形成すること。ただし、やむを得ず防火ダンパー等を設ける場合にあっては、防火ダンパー等が閉止されている旨の信号を防災センター等に表示するとともに、次の(ア)又は(イ)の措置を講じること。★
(ア) 遠隔操作にて防火ダンパー等を開放できる措置
(イ) 防護区画及び防護区画に隣接する部分を経由せずに防火ダンパー等へ至ることができ、防護区画及び防護区画に隣接する部分以外から手動にて開放できる措置
並べると、排煙の風道と消火剤の排出用ダクトは「貫通しない」→「耐火ダクト」→「やむを得ずダンパー」という同じ順番です。違いはダンパーの開け方で、排煙は外部から容易に開放+直近の表示、排出用ダクトは遠隔操作か、防護区画を通らずに行ける場所からの手動のどちらかです。
防火区画を貫通する換気の風道でダンパーを設けない構造にする別の項目(自家発電設備室)は、堺市の発電機室の換気ダクトの記事で解説しています。

ダンパーを付けるなら、防災センターで閉まったことが分かるようにするのですね。

はい、信号の表示と外からの開放の両方が要ります。
設計の段階で防災センターの表示も決めておきます。

大阪市や東大阪市では同じ扱いなのか

建物の各階にダンパーの付いた排煙たてシャフトと屋上の排煙機を示した加圧防排煙設備の例のイラスト
大阪市消防局の運用基準の第5章 第1節 排煙設備は、第2 設置方法で防煙区画(2以上の階にわたらない◆、防煙壁の開口部◆など)と排煙出口◆を定めていますが、風道が防火区画を貫通するときの項目は見当たりません。
なお同じ節の第6 特例基準 2(1)は、建築基準法の規定に適合する排煙設備が設置されている部分(消火活動拠点以外)について、一定の建物では原則として規則第30条第3号ホ、第5号及び第11号に規定する措置を講じたものに限るとしています。ここでも規則第30条第3号ホのダンパーの条件がそのまま使われています。
大阪市で耐火ダクトが出てくるのは、排煙設備に代えて用いる加圧防排煙設備の節です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第6節 加圧防排煙設備 第3 設置方法 2 排煙用の風道 (4) ア (4) 同一階に複数の防火区画を有する場合に、排煙用の風道に「自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しない」具体的な方法については、次に示すものが考えられること◆
ア 耐火ダクトを用いる例
「耐火ダクト」とは、「厚さ1.5ミリメートル以上の鉄板+厚さ25ミリメートル以上のロックウール」等が推奨されること(図8-6-4)
同じ2の(1)では、横引きダクトとたてシャフトの接続部に設ける「280度で閉鎖するHFD」の代わりに火災時に火災階だけ開くモーターダンパー(自動閉鎖機構なし)を設ける例を◆で示し、(2)で火災継続中に少なくとも1の排煙口が排煙を継続できるようにと書いています。(4)イでは、面積区画ごとに排煙たてシャフトを設ける例も挙げています。
耐火ダクトの寸法の目安は、堺市と同じ1.5mmと25mmです。ただし大阪市は加圧防排煙設備の節で「考えられる方法」の例として◆(行政指導)で挙げる書き方で、堺市は排煙設備全般の風道に★の指導基準として求める書き方です。
東大阪市消防局が公開している運用基準(6つの資料)には、排煙設備の節がありません。東大阪市で計画するときは、東大阪市消防局に直接確認します。
3市を比べると次のとおりです。
項目堺市大阪市東大阪市
排煙設備の風道が防火区画を貫通するとき貫通しないようにする(★)排煙設備の節に項目は見当たらない公開資料に排煙設備の基準なし
貫通する場合耐火ダクトで外部放出先まで区画形成(★)加圧防排煙設備の節で耐火ダクトを用いる例(◆)同上
耐火ダクトの目安鉄板1.5mm以上+ロックウール25mm以上と同等以上(第7の定義を借りる)鉄板1.5mm以上+ロックウール25mm以上等が推奨同上
やむを得ずダンパーを付けるとき閉止信号を防災センター等に表示+外部から容易に開放・直近に表示加圧防排煙設備の節でモーターダンパーの例(◆)同上
記号の意味★=堺市の指導基準◆=行政指導―
堺市の建物で、排煙設備の風道を計画するときの確認の順番は次のとおりです。
  1. 排煙設備が要る部分(令第28条第1項)と、防火区画の位置を平面図と断面図に重ねる
  2. 風道の経路を、防火区画を貫通しないように組めないかを先に検討する
  3. 貫通が避けられない部分は、耐火ダクトで外部放出先まで区画形成する前提で、仕様(鉄板1.5mm以上+ロックウール25mm以上と同等以上)を決める
  4. それでもダンパーが要る箇所は、閉止信号の表示先と開放の方法・表示を図面に書き、所轄の消防署と事前に協議する

大阪市は加圧防排煙の節で、同じ寸法の耐火ダクトを例にしているのですね。

はい、寸法の目安は同じで、置き場所と記号が違います。
東大阪市は消防局に直接確かめましょう。

よくある質問

Q堺市では排煙の風道に防火ダンパーを付けられませんか?
A付けられないわけではありません。堺市の審査基準は、防火区画を貫通しない経路が先、貫通するなら耐火ダクトとし、やむを得ず防火ダンパー等を設ける場合は、閉止信号の防災センター等への表示と外部からの容易な開放・直近の表示を求めています(★)。
Q耐火ダクトの寸法はどこに書いてありますか?
A排煙設備の節ではなく、第7 不活性ガス消火設備のⅠ.2.(7)の用語の定義です。厚み1.5mm以上の鉄板ダクトにロックウール25mm以上を被覆したものと同等以上のもの、とされています。
Q国の規則ではダンパーの条件は何ですか?
A消防法施行規則第30条第3号ホで、外部から容易に開閉できる・防火上有効な構造・280度以上で閉鎖などです。消火活動拠点につながる風道には、自動閉鎖装置付きのダンパーを付けられません。
Q大阪市や東大阪市でも同じですか?
A大阪市は排煙設備の節に同じ項目が見当たらず、加圧防排煙設備の節で耐火ダクト(1.5mm+25mm)を◆の例として挙げています。東大阪市の公開資料には排煙設備の基準がないので、消防局に直接確認します。

まとめ

✔国の規則第30条第3号ホは、風道の貫通箇所にダンパーを設ける場合の条件を決めています
✔堺市は★の基準で、防火区画を貫通しない経路を先に求めています
✔貫通するなら耐火ダクトで外部放出先まで区画形成し、中身は第7 不活性ガス消火設備 Ⅰ.2.(7)の定義を借ります
✔耐火ダクトの目安は鉄板1.5mm以上+ロックウール25mm以上と同等以上です
✔やむを得ずダンパーを付けるなら、閉止信号の表示と外部からの開放・直近の表示が足されます
✔大阪市は加圧防排煙設備の節で同じ寸法の耐火ダクトを◆の例として挙げ、東大阪市は公開資料に基準がありません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず風道の経路を防火区画を避けて組めないか設計者と見直します。
耐火ダクトの範囲も図に落とします!

★の指導基準なので所轄の消防署との事前協議が要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第1章 総則 4 凡例、第20 排煙設備 Ⅱ 細目 1 排煙設備 柱書・(3) 風道、第7 不活性ガス消火設備 Ⅰ 概要 2 用語の意義 (7)・Ⅱ 細目 1 全域放出方式(二酸化炭素を放射するもの)(15) 排出措置等 エ・オ https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第5章 第1節 排煙設備 第2 設置方法・第6 特例基準 2(1)、第8章 第6節 加圧防排煙設備 第3 設置方法 2 排煙用の風道 (1)〜(4) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局「消防用設備等の運用基準」(公開資料6件) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行令 第28条/消防法施行規則 第30条(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。建築基準法上の防火区画やダンパーの扱いは本記事では扱っていないので、設計者・建築確認の審査機関とあわせてご確認ください。

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