地下の店舗や大きな無窓階に付ける消防法の排煙設備は、排煙機で煙を吸い出し、風道(ダクト)を通して屋外へ出します。建物が防火区画で分かれていると、風道が防火区画の壁や床を貫通する場面が出てきます。
このとき、国の規則は条件付きでダンパーを付けることを認めています。一方、堺市消防局の審査基準は、まず防火区画を貫通しない経路にし、貫通するなら耐火ダクトで区画をつくるという★の基準を置き、耐火ダクトの中身は不活性ガス消火設備の節の定義を借りています。
この記事では、国の基準と堺市の運用を分けて読み、借りている定義をたどり、大阪市の運用基準とも比べます。
堺市で地下の店舗に排煙設備を付ける計画です。
風道が防火区画をまたぐので、防火ダンパーを付ければよいと考えていました。
国の規則だけならダンパーも使えます。
ただ堺市の審査基準は貫通しない経路が先です。
ダンパーは付けてはいけないのですか?
やむを得ない場合は付けられますが、条件が足されます。
順番にたどってみましょう。
- 国の規則第30条第3号ホは、風道の耐火構造の壁や床を貫通する箇所にダンパーを設ける場合の条件(外部から容易に開閉・280度以上で閉鎖など)を決めています
- 堺市は★の基準で、風道は防火区画を貫通しないようにすること、貫通するなら耐火ダクトで外部放出先まで区画形成することを求めています
- 耐火ダクトの中身は、第7 不活性ガス消火設備 Ⅰ.2.(7)の定義(厚み1.5mm以上の鉄板ダクトにロックウール25mm以上を被覆したものと同等以上)を借りています
- やむを得ずダンパーを付けるときは、閉止の信号を防災センター等に表示し、外部から容易に開放でき、直近に表示することが足されます
- 大阪市は排煙設備の節に同じ項目は見当たらず、加圧防排煙設備の節で耐火ダクトを◆の例として挙げています。東大阪市の公開資料に排煙設備の基準はありません。最新の内容は管轄の消防署で確認します
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目次
国の基準では排煙の風道にダンパーを付けてよいのか

風道の材料については、同条第2項第3号が次のように定めています。
(イ) 外部から容易に開閉することができること。
(ロ) 防火上有効な構造を有するものであること。
(ハ) 火災により風道内部の温度が著しく上昇したとき以外は、閉鎖しないこと。この場合において、自動閉鎖装置を設けたダンパーの閉鎖する温度は、二百八十度以上とすること。
(ニ) 消火活動拠点に設ける排煙口又は給気口に接続する風道には、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと。
ただし(ニ)のとおり、特別避難階段の附室などの消火活動拠点につながる風道には、自動で閉じるダンパーを付けられません。
排煙設備が消防隊の活動のための設備であることや、建築基準法の排煙との違いは排煙設備の目的の記事で解説しています。この記事では、堺市の運用を読みます。
国の規則では、条件を守ればダンパーを付けてよいのですね。
はい、ダンパーを設ける場合の条件という書き方です。
堺市はここに★の基準を足しています。
堺市は排煙の風道が防火区画を貫通するときどう扱うのか

ア 防火区画を貫通しないようにすること。
イ 風道が防火区画を貫通する場合にあっては、第7 不活性ガス消火設備Ⅰ.2.(7)に規定する耐火ダクトにより外部放出先まで区画形成すること。
ただし、やむを得ず防火ダンパー等を設ける場合にあっては、省令第30条第3号ホの規定によるほか、次のいずれにも適合すること。
(ア) 防火ダンパー等が閉止されている旨の信号を防災センター等に表示すること。
(イ) 外部から容易に開放することができること。なお、その直近に防火ダンパーがある旨を表示すること。
書き方の順番がポイントです。国の規則は「ダンパーを設ける場合」の条件でしたが、堺市はアで貫通しない経路、イで耐火ダクト、ダンパーはただし書でやむを得ない場合だけという順に並べています。
堺市の基準に理由は書かれていません。ただ、国の規則はダンパーに280度以上で自動的に閉じる仕組みを認めていて、閉じればその先の排煙は止まります。排煙を続けられる経路を優先する書き方と読めます。
国はダンパーの条件、堺市は貫通しない経路が先なのですね。
はい、ア・イ・ただし書の順に読みます。
次はイの耐火ダクトの中身です。
耐火ダクトとはどんなダクトなのか

- 令第28条第2項第3号は、風道を煙の熱と成分で機能に支障が出ない材料で造るとしている
- 規則第30条第3号ホは、耐火構造の壁や床を貫通する箇所にダンパーを設ける場合の条件を決めている
- 堺市の第20 Ⅱ 1(3)★は、それらに「よるほか」として、防火区画を貫通しない(ア)、貫通するなら耐火ダクトで外部放出先まで区画形成(イ)を足している
- イは耐火ダクトの中身を書かず、第7 不活性ガス消火設備 Ⅰ.2.(7)の用語の定義を借りている
- 借り先の定義は、耐火ダクトを防火ダンパー等の設置を要しないダクトとし、厚み1.5mm以上の鉄板ダクトにロックウール25mm以上を被覆したものと同等以上としている
「同等以上のもの」に当たる製品や工法が使えるかどうかも、審査基準には具体的に書かれていません。採用する前に仕様書を示して所轄と協議します。
排煙の節に寸法がなく、ガス消火の節の定義を借りているのですね。
はい、Ⅰ.2.(7)まで開かないと中身が分かりません。
1.5mmと25mmが目安になります。
やむを得ずダンパーを付けるときは何が足されるのか

- (ア) 防火ダンパー等が閉止されている旨の信号を防災センター等に表示する
- (イ) 外部から容易に開放できるようにし、その直近に防火ダンパーがある旨を表示する
同じ形の項目が、堺市の審査基準の中にもう1つあります。不活性ガス消火設備のうち二酸化炭素を放射する全域放出方式で、放出した消火剤を屋外へ出す排出用ダクトの項目です。
オ 消火剤を前イに掲げる場所に排出するため、排出用ダクトが防火区画を貫通する場合にあっては、防火ダンパー等を設けず、耐火ダクトにより外部放出先まで区画形成すること。ただし、やむを得ず防火ダンパー等を設ける場合にあっては、防火ダンパー等が閉止されている旨の信号を防災センター等に表示するとともに、次の(ア)又は(イ)の措置を講じること。★
(ア) 遠隔操作にて防火ダンパー等を開放できる措置
(イ) 防護区画及び防護区画に隣接する部分を経由せずに防火ダンパー等へ至ることができ、防護区画及び防護区画に隣接する部分以外から手動にて開放できる措置
防火区画を貫通する換気の風道でダンパーを設けない構造にする別の項目(自家発電設備室)は、堺市の発電機室の換気ダクトの記事で解説しています。
ダンパーを付けるなら、防災センターで閉まったことが分かるようにするのですね。
はい、信号の表示と外からの開放の両方が要ります。
設計の段階で防災センターの表示も決めておきます。
大阪市や東大阪市では同じ扱いなのか

なお同じ節の第6 特例基準 2(1)は、建築基準法の規定に適合する排煙設備が設置されている部分(消火活動拠点以外)について、一定の建物では原則として規則第30条第3号ホ、第5号及び第11号に規定する措置を講じたものに限るとしています。ここでも規則第30条第3号ホのダンパーの条件がそのまま使われています。
大阪市で耐火ダクトが出てくるのは、排煙設備に代えて用いる加圧防排煙設備の節です。
ア 耐火ダクトを用いる例
「耐火ダクト」とは、「厚さ1.5ミリメートル以上の鉄板+厚さ25ミリメートル以上のロックウール」等が推奨されること(図8-6-4)
耐火ダクトの寸法の目安は、堺市と同じ1.5mmと25mmです。ただし大阪市は加圧防排煙設備の節で「考えられる方法」の例として◆(行政指導)で挙げる書き方で、堺市は排煙設備全般の風道に★の指導基準として求める書き方です。
東大阪市消防局が公開している運用基準(6つの資料)には、排煙設備の節がありません。東大阪市で計画するときは、東大阪市消防局に直接確認します。
3市を比べると次のとおりです。
| 項目 | 堺市 | 大阪市 | 東大阪市 |
|---|---|---|---|
| 排煙設備の風道が防火区画を貫通するとき | 貫通しないようにする(★) | 排煙設備の節に項目は見当たらない | 公開資料に排煙設備の基準なし |
| 貫通する場合 | 耐火ダクトで外部放出先まで区画形成(★) | 加圧防排煙設備の節で耐火ダクトを用いる例(◆) | 同上 |
| 耐火ダクトの目安 | 鉄板1.5mm以上+ロックウール25mm以上と同等以上(第7の定義を借りる) | 鉄板1.5mm以上+ロックウール25mm以上等が推奨 | 同上 |
| やむを得ずダンパーを付けるとき | 閉止信号を防災センター等に表示+外部から容易に開放・直近に表示 | 加圧防排煙設備の節でモーターダンパーの例(◆) | 同上 |
| 記号の意味 | ★=堺市の指導基準 | ◆=行政指導 | ― |
- 排煙設備が要る部分(令第28条第1項)と、防火区画の位置を平面図と断面図に重ねる
- 風道の経路を、防火区画を貫通しないように組めないかを先に検討する
- 貫通が避けられない部分は、耐火ダクトで外部放出先まで区画形成する前提で、仕様(鉄板1.5mm以上+ロックウール25mm以上と同等以上)を決める
- それでもダンパーが要る箇所は、閉止信号の表示先と開放の方法・表示を図面に書き、所轄の消防署と事前に協議する
大阪市は加圧防排煙の節で、同じ寸法の耐火ダクトを例にしているのですね。
はい、寸法の目安は同じで、置き場所と記号が違います。
東大阪市は消防局に直接確かめましょう。
よくある質問
まとめ
まず風道の経路を防火区画を避けて組めないか設計者と見直します。
耐火ダクトの範囲も図に落とします!
★の指導基準なので所轄の消防署との事前協議が要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第1章 総則 4 凡例、第20 排煙設備 Ⅱ 細目 1 排煙設備 柱書・(3) 風道、第7 不活性ガス消火設備 Ⅰ 概要 2 用語の意義 (7)・Ⅱ 細目 1 全域放出方式(二酸化炭素を放射するもの)(15) 排出措置等 エ・オ https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
- 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第5章 第1節 排煙設備 第2 設置方法・第6 特例基準 2(1)、第8章 第6節 加圧防排煙設備 第3 設置方法 2 排煙用の風道 (1)〜(4) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
- 東大阪市消防局「消防用設備等の運用基準」(公開資料6件) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
- 消防法施行令 第28条/消防法施行規則 第30条(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。建築基準法上の防火区画やダンパーの扱いは本記事では扱っていないので、設計者・建築確認の審査機関とあわせてご確認ください。





