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堺市で発電機室の換気ダクトに防火ダンパーはいらないのか|大阪市とも比較

堺市の審査基準が自家発電設備室の換気ダクトの防火ダンパーを4つの条件で省略できるとする扱いと換気の取り方を大阪市・東大阪市と比べて解説した記事のアイキャッチ

ビルの地下や屋上には、停電のときにスプリンクラーのポンプなどへ電気を送る自家発電設備が置かれることがあります。
発電機は運転すると熱を出すので、発電機室には換気が欠かせません。一方で、換気ダクトが防火区画を貫くところには、火災のときに閉じる防火ダンパーを付けるのが一般的です。
ダンパーが閉じれば火や煙の広がりは防げますが、発電機室の換気も止まります。堺市消防局の審査基準は、この点について防火ダンパーを省略できる条件を書いています。
この記事では、堺市の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第1節 第3 非常電源の3(3)と、第2章 第1節 第9 防火区画の5(2)を国の基準と分けて読み、大阪市・東大阪市の基準とも比べます。

堺市のビルで、地下の発電機室の改修を考えています。
換気ダクトに防火ダンパーが付いています。

発電機室の換気は、停電のときにも止めたくないところです。
堺市の審査基準には、ダンパーを省略できる条件があります。

ダンパーは外してもよいのですか。

堺市の基準では4つの条件に合えば省略できるとされています。
どの規定とどうつながるかを順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第12条第1項第4号ロは、自家発電設備に非常電源専用受電設備の規定(イ)の例を当てはめており、キュービクル式でない発電機は不燃材料で区画し窓と出入口に防火戸を設けた専用の室に置くのが原則です
  • 堺市の審査基準 第3 3(3)アは、発電機の設置場所を受電設備の2(3)の例によるとし、その例図の換気口には「FD付」と描かれています
  • 同じアのただし書は、専用のダクト・1.6mm以上の鋼板・火災時に脱落しない固定・排気口等が延焼のおそれのある部分以外の4つに合えば、防火ダンパーを省略できるとしています
  • 3(3)イ・ウと第9 5(2)は、換気を直接屋外に面する換気口か専用の機械換気設備で行い、その設備に発電機の電源を供給できるようにし、換気風道を専用として耐火被覆等をするよう求めています
  • 大阪市は非常電源を付置した換気装置を求めていますが、ダンパーの省略条件や換気風道の被覆を書いた項目は見当たりません。東大阪市の公開資料には非常電源の基準がありません

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国の消防法施行規則から堺市の審査基準 第3 3の受電設備の例を借りて防火ダンパーの省略と換気の電源へつながる読み方の流れを示した図解

国の基準は発電機室に何を求めているのか

不燃材料で区画し防火戸を設けた専用の室に自家発電設備を置いた様子を示すイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。消防用設備等の非常電源の決まりは、消防法施行規則第12条第1項第4号にあります。屋内消火栓設備の規定ですが、ほかの多くの設備の非常電源もこの号を基準にしています。
消防法施行規則 第12条第1項第4号ロ(柱書) 自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
ロは、自家発電設備にイの規定((ホ)と(ト)を除く)の例を当てはめています。イは非常電源専用受電設備の決まりで、その(ニ)が設置する室の決まりです。
消防法施行規則 第12条第1項第4号イ(ニ) 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあっては、不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室に設けること。
(ニ)の書き出しは高圧・特別高圧で受電する受電設備ですが、ロがこれを例として借りているので、キュービクル式でない発電機は、不燃材料で区画し、窓と出入口に防火戸を設けた専用の室に置くのが原則と読めます。(ニ)には、キュービクル式を不燃材料で区画した機械室などに置く場合や、屋外・屋上で3m以上離す場合などのただし書もあります(e-Govで2026年10月16日に確認)。
ただし、国の規則はその室の換気ダクトや防火ダンパーの扱いまでは書いていません。発電機まわりの保有距離は堺市の発電機のまわりの記事、国の設置場所の考え方は自家発電設備の置き場所の記事で解説しています。

防火戸のある専用の室に置くのが、国の基準なのですね。

はい、受電設備の(ニ)を借りた形です。
換気ダクトの扱いは、国の規則には書かれていません。

堺市の審査基準はどの規定を借りているのか

発電機室の壁を貫く換気口に防火ダンパーが付いている様子を示すイラスト
堺市消防局の審査基準は、第3章 第1節 第3 非常電源の「3 自家発電設備」で、国の規則に上乗せする項目を並べています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3章 第1節 第3 非常電源 Ⅱ 細目 3 自家発電設備(柱書) 自家発電設備は、省令第12条第1項第4号ロの規定によるほか、次によること。
その(3)が設置場所の項目で、アの本文は受電設備の項目を借りています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3章 第1節 第3 非常電源 Ⅱ 細目 3 (3) 設置場所等 自家発電設備の設置場所等は、次によること。
ア 前2.(3)の例によること。
借りている先の2(3)は、非常電源専用受電設備の設置場所です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3章 第1節 第3 非常電源 Ⅱ 細目 2 非常電源専用受電設備 (3) 設置場所等 非常電源専用受電設備の設置場所等は、省令第12条第1項第4号イの規定によることとし、次のア又はイを参考にすること。
ア 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備
消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備以外の非常電源専用受電設備が設置できる場所は、次のいずれかによること。
(ア) 不燃専用室に設ける場合(第3-11図)
例として示された第3-11図には、不燃専用室の凡例として次の3つが描かれています(PDFのページ画像で確認)。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3章 第1節 第3 非常電源 第3-11図(凡例) 窓(防火戸)
換気口(FD付)
出入口(防火戸)
FDは、一般に防火ダンパー(Fire Damper)を指す略号です。図の換気口に「FD付」とあり、このあと見る3(3)アのただし書が「防火ダンパーを省略することができる」と書いているので、受電設備の例を借りると、発電機室の換気口にも防火ダンパーが付く形が前提になると読めます。
不燃専用室の意味は、同じ第3の用語の意義にあります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3章 第1節 第3 非常電源 Ⅰ 概要 2 用語の意義 (1) 不燃専用室とは、不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、梁及び屋根をいう。)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火設備を設けた非常電源の種別ごとの専用の室をいう。
ここまでの読み方の順は、次のとおりです。
  1. 消防法施行規則第12条第1項第4号ロで、自家発電設備にイ((ホ)(ト)を除く)の例がかかり、(ニ)の不燃材料で区画した専用の室が原則になる
  2. 堺市の第3 3の柱書で、規則第12条第1項第4号ロの規定によるほか、(1)から(4)などの項目を加える
  3. 3(3)アの本文で、設置場所は受電設備の2(3)の例による
  4. 2(3)ア(ア)の第3-11図で、不燃専用室の換気口は「FD付」と示されている
  5. 3(3)アのただし書で、4つの条件に合えば防火ダンパーを省略できる
  6. 3(3)イ・ウで、換気の取り方と機械換気設備の電源を決める
3(3)のアからウには、◆や★の印がありません。堺市の凡例では、無印は法令基準及びその解釈です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 凡例(第1章 総則 4) 無印 : 法令基準及びその解釈

受電設備の項目を借りて、そのうえでダンパーの省略を書いているのですね。

はい、借りた先の図にFD付の換気口があります。
だから省略の条件が書かれていると読めます。

防火ダンパーを省略できる4つの条件は何か

発電機室から屋外の排気口まで専用の鋼板ダクトを金具で堅固に固定した様子を示すイラスト
3(3)アのただし書は、次のとおりです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3章 第1節 第3 非常電源 Ⅱ 細目 3 (3) 設置場所等 ア 前2.(3)の例によること。ただし、次に定める基準に適合する場合は、防火ダンパーを省略することができる。
(ア) 専用のダクトであること。
(イ) 材質は1.6mm以上の鋼板であること。
(ウ) 火災時に脱落しないよう、堅固に固定されていること。
(エ) 排気口等は、延焼のおそれのある部分以外の位置であること。
4つの条件を、図面で確かめる形に並べ直します。
  • (ア) 発電機室の換気に専用のダクトを使っているか(ほかの部屋の換気や空調と共用していないか)
  • (イ) ダクトの材質が1.6mm以上の鋼板か
  • (ウ) ダクトが火災のときに脱落しないよう、堅固に固定されているか
  • (エ) 排気口などが延焼のおそれのある部分以外の位置にあるか
防火ダンパーは、火災の熱や煙でダクトを閉じ、ほかの区画へ火や煙が広がるのを防ぐ装置です。一方で、発電機は停電のときに消防用設備等へ電気を送るために動くので、ダンパーが閉じて換気が止まると、運転を続けにくくなるおそれがあります。
4つの条件は、ダクトを専用にして丈夫な鋼板で造り、落ちないように固定し、排気口を延焼のおそれのある部分から外すことで、ダンパーがなくても火や煙の通り道になりにくくするものと読めます。ただし、審査基準にこの理由そのものは書かれていません。
「延焼のおそれのある部分」は建築基準法の用語で、隣地境界線や道路中心線などから一定の距離にある外壁などの部分を指します。排気口の位置は、建物の配置図で確かめることになります。 なお、ただし書が省略を認めているのは防火ダンパーです。不燃専用室の区画そのものや、窓・出入口の防火戸を外す項目ではありません。

ダクトを専用にして鋼板で造れば、ダンパーなしでもよいのですね。

(ア)から(エ)の4つすべてに合うことが前提です。
排気口の位置も図面で確かめましょう。

堺市では発電機室の換気をどう取ればよいのか

発電機室の機械換気ファンと隣の室を通る換気風道を耐火被覆した様子を示すイラスト
3(3)には、換気の取り方の項目も続いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3章 第1節 第3 非常電源 Ⅱ 細目 3 (3) 設置場所等 イ・ウ イ 不燃専用室に設置する場合、当該室の換気は、直接屋外に面する換気口又は専用の機械換気設備により行うこと。ただし、他の室又は部分の火災により換気の供給が停止されない構造の機械換気設備にあっては、この限りでない。
ウ 前イの機械換気設備には、当該自家発電設備の電源が供給できるものであること。
イは、不燃専用室の換気を直接屋外に面する換気口か専用の機械換気設備で行うとしています。ただし書は、ほかの室や部分の火災で換気の供給が止まらない構造の機械換気設備なら、この限りでないとしています。
ウは、イの機械換気設備にその自家発電設備の電源を供給できるようにする項目です。停電で常用の電気が止まっても、発電機が自分の部屋の換気ファンを回せるようにしておく、ということです。 換気ダクトの扱いは、第2章 第1節 第9 防火区画の「5 風道及び防火ダンパー」にもあります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第2章 第1節 第9 防火区画 5 風道及び防火ダンパー (2) 予備電源又は非常電源としての自家発電設備室の換気風道は専用とし、当該換気風道については、機械換気設備の機械室及びポンプ室(耐火構造の壁及び床又は特定防火設備で区画されているものに限る。)の部分を除き、概ね30分間以上の耐火性能を有するもので被覆等すること。
なお、当該換気風道が建基政令第112条等に規定する防火区画を貫通する場合、当該防火区画内を通過する部分の風道は、耐火構造で造る等当該区画貫通部分に防火ダンパーを設けない構造とすること。
(2)は、自家発電設備室の換気風道を専用とし、概ね30分間以上の耐火性能を有するもので被覆等するよう求めています。耐火構造の壁・床か特定防火設備で区画された機械室とポンプ室の部分は除かれます。
なお書きは、風道が防火区画を貫通する場合、その区画内を通る部分の風道を耐火構造で造る等して、貫通部分に防火ダンパーを設けない構造とするよう求めています。(2)にも◆や★の印はありません。
国の建築基準法施行令は、風道が防火区画を貫通する部分に、火災のときに自動で閉じる防火設備を設けるよう定めています。
建築基準法施行令 第112条第21項 換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(略)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
一 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
堺市の5(2)は、この国の規定を外すとは書いていません。区画を貫く部分の風道を耐火構造で造るなど、ダンパーを設けなくて済む構造にするという書き方です。建築基準法上どう組み立てるかは、建築確認の審査機関と所轄の消防署の両方に確認するのが確実です(e-Govで2026年10月16日に確認)。
図面では、次の順に確かめるとよいでしょう。
  1. 換気風道が発電機室の専用になっているか
  2. 発電機室の外を通る部分に、概ね30分間以上の耐火性能を有するものの被覆等があるか(区画された機械室・ポンプ室の部分を除く)
  3. 防火区画を貫く部分を耐火構造で造るなど、ダンパーを設けない構造にしているか
  4. 換気を直接屋外に面する換気口か専用の機械換気設備で取り、機械換気設備に発電機の電源が送られるか
  5. 発電機室の換気口のダンパーを省くなら、3(3)アの4つの条件を満たしているか
工事や改修で換気口をふさがない管理は、換気口を養生で塞いでよいかの記事で取り上げています。堺市の防火区画のほかの項目は堺市の地下駐車場の防火区画の記事でも扱っています。

換気ファンにも、発電機の電気を送るのですね。

はい、停電中も換気を続けるためと読めます。
ダクトの被覆も図面で確かめましょう。

大阪市や東大阪市と比べると何が違うのか

堺市と大阪市と東大阪市の基準の違いを比べることを表す3棟のビルのイラスト
大阪市消防局の運用基準は、第6章 非常電源の「第4 自家発電設備」で次のように書いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第6章 非常電源 第4 自家発電設備(柱書) 自家発電設備は規則第12条第1項第4号ロの規定によるほか、次による。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第6章 第4 2 設置方法 (5) 自家発電設備を設置した室には、非常電源を付置した換気装置を設けること
大阪市の(5)は、発電機室の換気装置に非常電源を付けるという項目で、堺市の3(3)ウと同じ方向です。印はなく、大阪市の凡例では無印は法令基準です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 凡例 無印:法令基準
一方、大阪市の第6章に、防火ダンパーを省略できる条件や、換気風道を耐火被覆する項目は見当たりません(第6章の「ダンパー」の語は、配線の項目の電気式閉鎖ダンパーなどだけです)。
大阪市でダンパーが出てくるのは、第12章 電気設備のキュービクル式発電設備の構造の項目です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第12章 電気設備 第4 内燃機関を原動力とする発電設備 3 (11)エ 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること
これはキュービクル式の外箱の換気口の項目で、防火ダンパーは金網・金属製ガラリと並ぶ防火措置の1つとして挙げられています。発電機室の換気ダクトの項目ではありません。
東大阪市消防局の公開資料(消火器具・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具・連結送水管・非常コンセントの6基準)には、非常電源の基準がありません。記載がないことは、換気やダンパーの扱いが不要という意味ではありません。
3市を並べると、次のとおりです。
項目堺市大阪市東大阪市
国の規則とのつなぎ第3 3柱書 規則第12条第1項第4号ロによるほか(無印)第6章 第4柱書 規則第12条第1項第4号ロによるほか(無印)公開資料に非常電源の基準なし
発電機室のダンパー4つの条件に合えば省略できる(3(3)ア・無印)見当たらない見当たらない
換気の取り方直接屋外に面する換気口か専用の機械換気設備(3(3)イ・無印)換気装置を設ける(第4 2(5)・無印)見当たらない
換気の電源機械換気設備に発電機の電源を供給できる(3(3)ウ・無印)非常電源を付置した換気装置(第4 2(5)・無印)見当たらない
換気風道専用・概ね30分間以上の耐火被覆等、区画貫通部はダンパーを設けない構造(第9 5(2)・無印)見当たらない見当たらない
キュービクル式の換気口(この記事では扱わない)金網・金属製ガラリ・防火ダンパー等の防火措置(第12章 第4 3(11)エ)見当たらない
換気の電源を確保する点は、堺市と大阪市で同じ方向です。違いが大きいのは、堺市だけが発電機室のダンパーの省略条件と換気風道の被覆を書いている点です。
大阪市と東大阪市の建物で発電機室の換気ダクトをどう造るかは、管轄の消防署に確認することになります。変電室の扉の扱いは大阪市の変電室の扉の記事で比べています。

同じ大阪府内でも、ダンパーの省略条件を書いているのは堺市だけなのですね。

はい、大阪市と東大阪市の資料には見当たりません。
建物のある市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q国の基準では、発電機はどんな室に置きますか?
A消防法施行規則第12条第1項第4号ロが受電設備の規定(イ)の例によるとしているので、キュービクル式でないものは不燃材料で区画し、窓と出入口に防火戸を設けた専用の室が原則です。キュービクル式などのただし書もあります。
Q堺市で発電機室の換気ダクトの防火ダンパーは省略できますか?
A審査基準 第3 3(3)アのただし書で、専用のダクト・1.6mm以上の鋼板・火災時に脱落しない固定・排気口等が延焼のおそれのある部分以外の基準に適合すれば、省略できるとしています。
Q堺市で発電機室の換気ファンの電源はどうしますか?
A3(3)ウで、機械換気設備にはその自家発電設備の電源が供給できるものとしています。換気風道は専用とし、第9 5(2)で耐火被覆等も求めています。
Q大阪市や東大阪市にもダンパーの省略条件はありますか?
A大阪市は非常電源を付置した換気装置を求めていますが、省略条件の項目は見当たりません。東大阪市の公開資料には非常電源の基準がありません。

まとめ

✔国の規則では、キュービクル式でない発電機は不燃材料で区画し防火戸を設けた専用の室に置くのが原則です
✔国の規則に、発電機室の換気ダクトや防火ダンパーの扱いは書かれていません
✔堺市は設置場所を受電設備の2(3)の例によるとし、例図の換気口は「FD付」です
✔堺市は、専用・1.6mm以上の鋼板・堅固な固定・排気口の位置の4つで防火ダンパーを省略できるとしています
✔換気は屋外に面する換気口か専用の機械換気設備で、機械換気設備には発電機の電源を送ります
✔換気風道は専用・概ね30分間以上の耐火被覆等で、区画貫通部はダンパーを設けない構造にします
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず換気ダクトが発電機室の専用かを図面で確かめます。
区画を貫く部分の造りも見てみます!

堺市では、第3の3(3)と第9の5(2)をセットで読むのが決め手です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物の発電機室や換気ダクトの計画は、所轄の消防署と建築確認の審査機関にご確認ください。

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