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堺市で排煙設備の起動装置はどう設けるのか|防災センターの掲示も大阪市と比較

堺市の審査基準が排煙設備の起動装置について複数の排煙機がある区画の手動起動装置と防災センターの系統別表示と防煙区画図と操作説明書の掲出を定める扱いを大阪市と東大阪市の基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

火災のときに建物の中の煙を外へ出し、消防隊が活動できるようにするのが排煙設備です。その排煙設備を動かすスイッチにあたるのが起動装置です。
国の規則は、手動起動装置を防煙区画ごとに置くことや、操作部の高さ・表示を決めています。堺市消防局の審査基準はそれに加えて、排煙機が2台以上ある区画の手動起動装置の置き方や、防災センターに掲げる防煙区画図と操作説明書まで決めています。
この記事では、国の基準と堺市の運用を分けて読み、大阪市・東大阪市の運用基準とも比べます。

堺市で大きなホールのある建物を計画しています。
排煙設備の起動装置は区画に1つでよいのでしょうか。

排煙機が2台以上ある区画なら、堺市では排煙口ごとに近くへ置くのが原則です。
どれを押しても全部開くようにします。

防災センターにも何か要るのですか?

はい、防煙区画図と操作説明書の掲出が求められます。
国の規則から順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の規則第30条第4号は、手動起動装置を一の防煙区画ごとに置き、操作部を壁なら床から0.8メートル以上1.5メートル以下とし、自動起動装置なら防災センター等に自動手動切替え装置を置くと定めています
  • 堺市は、一の防煙区画に複数の排煙機による排煙口があれば、各排煙口の近くに手動起動装置を置くことを原則とし、どれを操作しても区画内のすべての排煙口が起動するようにします(★)
  • 堺市は、防災センター等の制御・監視の装置を明瞭に判別でき速やかに操作できる位置に置き、階や作動状態を系統別に表示できるものとします(★)
  • 堺市は、防災センター等に排煙口と防火ダンパーを明記した防煙区画図と排煙設備操作説明書を掲げるとしています(★)
  • 排煙出口の位置(煙が避難や消火活動の妨げにならない・外気取入口に入らない)は堺市と大阪市で同じ趣旨です。最新の内容は管轄の消防署で確認します

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堺市の審査基準による排煙設備の起動装置の上乗せを整理した図解で国の規則は防煙区画ごとに手動起動装置を置き堺市は排煙機が複数ならどれを押しても全部開くようにし防災センターで階と作動状態を系統別に表示し防煙区画図と操作説明書を掲出することを示す

国の規則は排煙設備の起動装置をどう決めているのか

防煙壁で二つに分けた防煙区画の天井にそれぞれ排煙口があり壁に手動起動装置を一つずつ置いた排煙設備のイラスト
まず、全国共通の国の基準です。排煙設備は消防法施行令第28条で、延べ面積1,000平方メートル以上の地下街、床面積500平方メートル以上の劇場などの舞台部、キャバレー・百貨店・駅・駐車場などの地階や無窓階で床面積1,000平方メートル以上のものに設置が決まっています。起動装置の大もとは同条第2項第2号です。
消防法施行令 第28条第2項第2号 二 排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設けること。
細目は消防法施行規則第30条第4号にあります。
消防法施行規則 第30条第4号 四 起動装置は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 手動起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 一の防煙区画ごとに設けること。
(ロ) 当該防煙区画内を見とおすことができ、かつ、火災のとき容易に接近することができる箇所に設けること。
(ハ) 操作部は、壁に設けるものにあつては床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所、天井からつり下げて設けるものにあつては床面からの高さがおおむね一・八メートルの箇所に設けること。
(ニ) 操作部の直近の見やすい箇所に排煙設備の起動装置である旨及びその使用方法を表示すること。
ロ 自動起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して起動するものであること。
(ロ) 防災センター等に自動手動切替え装置を設けること。(略)
国の規則が決めているのは次のとおりです。
  1. 手動起動装置は一の防煙区画ごとに設ける
  2. 置き場所は、その区画の中を見通せて、火災のときに近づきやすい箇所とする
  3. 操作部は、壁なら床から0.8メートル以上1.5メートル以下、天井からつり下げるならおおむね1.8メートルとする
  4. 操作部のすぐ近くに、排煙設備の起動装置であることと使い方を表示する
  5. 自動起動装置は感知器の作動などと連動させ、防災センター等に自動手動切替え装置を置く
規則第30条第10号は、総合操作盤について定めた第12条第1項第8号を排煙設備に準用しています。一方で、区画に排煙機が何台あるときにどう置くか、防災センターに何を掲げるかまでは、第30条には書かれていません。そこを各市の運用基準が補っています。
なお、特別避難階段の附室などを加圧する加圧防排煙設備の起動装置は、告示で防災センター等にも置くよう読み替えられていて、この記事の一般の排煙設備とは扱いが違います。

国の規則は、区画ごとに1つ置けば足りるのですね。

はい、数は区画ごとに1つが国の基準です。
堺市の上乗せを見ていきましょう。

堺市では排煙機が2台以上ある区画の手動起動装置をどう置くのか

一つの大きな区画の二つの排煙口を別々の排煙機で引き二つの手動起動装置を線でつないで連動させたイラスト
堺市消防局の審査基準は、第20 排煙設備のⅡ 細目 1 排煙設備の(5)で起動装置を決めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第20 排煙設備 Ⅱ 細目 1 (5) 起動装置★ 柱書・ア 起動装置は、政令第28条第2項第2号及び省令第30条第4号の規定によるほか、次によること。
ア 手動起動装置
一の防煙区画内に複数の排煙機による排煙口を設ける場合においては、各々の排煙口に近接して手動起動装置を設けることを原則とし、その手動起動装置を操作すると当該防煙区画内のすべての排煙口が起動されるようにすること。
堺市の凡例では、★は堺市消防局として防火安全性の向上を図るため定めた指導基準です。国の規則から堺市の上乗せまで、順にたどると次のとおりです。
  1. 令第28条第2項第2号で、排煙設備には手動起動装置か自動起動装置を設ける
  2. 規則第30条第4号イ(イ)で、手動起動装置は一の防煙区画ごとに設ける
  3. 堺市の(5)柱書で、起動装置は令第28条第2項第2号と規則第30条第4号の規定によるほか、次による
  4. (5)アで、一の防煙区画に複数の排煙機による排煙口があるときは、各排煙口の近くに手動起動装置を置くのが原則
  5. 同じアで、そのどの手動起動装置を操作しても区画内のすべての排煙口が起動するようにする
大きなホールのように、1つの防煙区画の排煙口を別々の排煙機で引く場合、国の規則だけなら手動起動装置は区画に1つで足ります。堺市はどの排煙口の近くにいても操作でき、操作すれば区画の排煙口が全部開く形を原則にしています。
同じ区画の複数の排煙口を連動させる書き方は、埼玉県央広域などの審査基準と比べた鴻巣市の排煙口の置き方の記事でも扱っています。堺市の(5)アは、「複数の排煙機による排煙口」という条件が付いている点が特徴です。

排煙機が別々でも、どこか1つを押せば全部開くのですね。

はい、区画内のすべての排煙口が起動する形です。
次は防災センター側を見ます。

堺市で防災センターの制御・監視の装置には何が求められるのか

防災センターの制御卓に作動状態の表示灯と階ごとの表示画面を並べたイラスト
国の規則第30条第4号ロ(ロ)は、自動起動装置を設けるときに防災センター等に自動手動切替え装置を置くとしています。堺市の(5)イは、その防災センター等に置く装置の配置と表示を決めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第20 排煙設備 Ⅱ 細目 1 (5) 起動装置★ イ イ 自動起動装置
防災センター等に設ける起動等の制御及び作動状態の監視ができる装置は、次によること。
(ア) 明瞭に判別でき、かつ、速やかに操作することができる位置に配置すること。
(イ) 当該防火対象物の階、作動状態等を系統別に表示できること。
イの見出しは「自動起動装置」で、求めているのは次の2つです。
  1. 起動などの制御と作動状態の監視ができる装置を、明瞭に判別でき、速やかに操作できる位置に置く
  2. その装置で、建物の階や作動状態などを系統別に表示できるようにする
どの階のどの系統の排煙口や排煙機が動いているかを、防災センターでひと目で分かるようにするための定めです。堺市の同じ審査基準は(3)風道でも、やむを得ず防火ダンパーを設けるときは閉止している旨の信号を防災センター等に表示するとしています。この点は堺市の排煙ダクトと防火ダンパーの記事で解説しています。

防災センターで、階ごとの動きが分かるようにするのですね。

はい、系統別の表示が求められます。
掲げる図面も決まっています。

堺市が防災センターに掲げさせる防煙区画図と操作説明書とは

防災センターの壁に排煙口と防火ダンパーを示した防煙区画図を掲げ棚に操作説明書を置いたイラスト
堺市の(5)ウは、防災センター等に掲げるものを決めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第20 排煙設備 Ⅱ 細目 1 (5) 起動装置★ ウ ウ 防災センター等には、排煙口及び防火ダンパーを明記した防煙区画図並びに排煙設備操作説明書を掲出すること。
掲げるのは次の2つです。
  1. 防煙区画図(排煙口と防火ダンパーの位置を明記したもの)
  2. 排煙設備操作説明書
火災のときに防災センターの要員や駆けつけた消防隊が、どの区画のどの排煙口を開けるか、どこに防火ダンパーがあるかを図面で確かめられるようにする趣旨と読めます。国の規則第30条には、この掲出の定めはありません。
大阪市消防局の運用基準は、第5章 第1節 排煙設備に起動装置や防煙区画図の掲出の項目を置いていません。総合操作盤については次のように別の章へ渡しています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第5章 第1節 排煙設備 第5 総合操作盤 総合操作盤は、第7章「総合操作盤の基準」による。
第7章の柱書は、規則第30条第10号(第12条第1項第8号の準用)を含む各設備の総合操作盤の規定と、総合操作盤の基準を定める件(平成16年消防庁告示第7号)・総合操作盤の設置方法を定める件(平成16年消防庁告示第8号)によるほか、次によるとしています。大阪市は、防災センターでの排煙設備の扱いを総合操作盤の章で見る形です。
堺市の建物で防災センターを見直すときに確かめておきたい点は次のとおりです。
  1. 防煙区画図に、すべての排煙口と防火ダンパーの位置が書かれているか
  2. 改装で間仕切りや排煙口を動かしたときに、防煙区画図も描き直しているか
  3. 排煙設備操作説明書が、防災センターで見える場所に掲げてあるか
  4. 制御・監視の装置で、階と系統ごとの作動状態が読み取れるか

改装のたびに防煙区画図も直さないといけませんね。

はい、排煙口と防火ダンパーの位置が要です。
最後に排煙出口を比べます。

排煙出口の位置は大阪市や東大阪市でも同じなのか

屋上の片側の排煙出口から煙を出し反対側の外気取入口に煙が入らないよう離して配置したイラスト
排煙出口とは、排煙の風道から屋外へ煙を出す口のことで、堺市と大阪市はどちらも用語の意義でこう定義しています。国の規則第30条第5号は、排煙機と給気機を点検に便利で災害の被害を受けにくい箇所に設けるとしていますが、排煙出口の位置は書いていません。堺市の(4)は次のとおりです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第20 排煙設備 Ⅱ 細目 1 (4) 排煙機、給気機★ 排煙機、給気機は、省令第30条第5号の規定によるほか、排煙出口は、次によること。
ア 防火対象物の周囲の状況、気象条件等を考慮して、排出された煙が避難あるいは消火活動の妨げとならない位置に設けること。
イ 排出された煙が、給気風道の外気取り入れ口から流入しない位置に設けること。
大阪市の運用基準も、第2 設置方法で排煙出口を決めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第5章 第1節 排煙設備 第2 設置方法 2 2 排煙出口は、次によること
(1) 防火対象物の周囲の状況、気象条件等を考慮して、排出された煙が避難上又は消火活動上支障とならない位置とすること◆
(2) 排出された煙が、給気風道の外気取入口から流入しない位置とすること◆
大阪市の凡例では、◆は法令基準以外に大阪市が定めた行政指導の基準です。言い回しは少し違いますが、「煙が避難や消火活動の妨げにならない位置」「外気取入口に煙が入らない位置」の2点は両市で同じです。
東大阪市消防局がホームページで公開している6つの運用基準(避難器具・自動火災報知設備・非常コンセント設備・連結送水管・消火器具・誘導灯等)には、排煙設備の基準は含まれていません。東大阪市の建物は、管轄の消防署で確認してください。3市を比べると次のとおりです。
項目堺市大阪市東大阪市
複数の排煙機がある区画の手動起動装置各排煙口の近くに置き、どれでも全部開く(★)排煙設備の節に記載なし公開の基準に排煙設備なし
防災センター等の制御・監視の装置明瞭に判別・速やかに操作できる位置、階・作動状態を系統別に表示(★)総合操作盤は第7章による公開の基準に排煙設備なし
防煙区画図と操作説明書の掲出排煙口と防火ダンパーを明記した図と説明書(★)排煙設備の節に記載なし公開の基準に排煙設備なし
排煙出口の位置避難・消火活動の妨げにならない、外気取り入れ口に入らない(★)堺市と同じ趣旨(◆)公開の基準に排煙設備なし
記号★=堺市消防局の指導基準◆=行政指導-
堺市の建物で排煙設備の起動装置を計画するときの確認の順番は次のとおりです。
  1. 国の規則どおり、防煙区画ごとに手動起動装置があり、高さ0.8メートル以上1.5メートル以下・表示があるかを確かめる
  2. 区画に複数の排煙機による排煙口があれば、各排煙口の近くに置き、どれでも全部開く配線にする
  3. 防災センター等の装置が、階・作動状態を系統別に表示できるかを確かめる
  4. 防煙区画図と操作説明書を用意して掲げ、排煙出口の位置も含めて所轄の消防署と事前に協議する

排煙出口は大阪市と同じで、起動装置まわりは堺市が詳しいのですね。

はい、防災センターの掲示は堺市の特徴です。
図面を作る前に確かめましょう。

よくある質問

Q国の規則では、排煙設備の手動起動装置はいくつ要りますか?
A消防法施行規則第30条第4号イ(イ)により、一の防煙区画ごとに設けます。操作部は壁なら床から0.8メートル以上1.5メートル以下です。
Q堺市で、1つの区画に排煙機が2台ある場合はどうしますか?
A堺市の審査基準 第20 Ⅱ1(5)ア★は、各排煙口の近くに手動起動装置を置くことを原則とし、どれを操作しても区画内のすべての排煙口が起動するようにするとしています。
Q堺市で防災センターに掲げるものは何ですか?
A(5)ウ★により、排煙口と防火ダンパーを明記した防煙区画図と、排煙設備操作説明書を掲げます。
Q大阪市にも同じ定めがありますか?
A大阪市の運用基準 第5章 第1節 排煙設備には、起動装置や防煙区画図の掲出の項目はなく、総合操作盤は第7章によるとしています。排煙出口の位置は堺市と同じ趣旨です。

まとめ

✔国の規則第30条第4号は、手動起動装置を一の防煙区画ごとに置き、操作部の高さと表示を決めています
✔自動起動装置を設けるときは、防災センター等に自動手動切替え装置を置きます
✔堺市は、複数の排煙機による排煙口がある区画では各排煙口の近くに手動起動装置を置き、どれでも全部開くようにします
✔堺市は、防災センター等の装置を見やすく操作しやすい位置に置き、階・作動状態を系統別に表示させます
✔堺市は、防災センター等に排煙口と防火ダンパーを明記した防煙区画図と操作説明書を掲げさせます
✔排煙出口の位置は堺市と大阪市で同じ趣旨で、東大阪市の公開の基準には排煙設備がありません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず排煙機の台数と排煙口の位置から起動装置を決めます。
防煙区画図も一緒に作ります!

★の指導基準なので所轄の消防署との事前協議が要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。総合操作盤の告示や大阪市の第7章の表示項目の中身は本記事では扱っていないので、設計時に所轄の消防署とあわせてご確認ください。

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