BLOG

堺市でパッケージ型消火設備を置ける場所はどう決まるのか|煙と避難の2条件を大阪市と比較

堺市の審査基準がパッケージ型消火設備を置ける場所を煙を有効に排除できることと初期消火に失敗しても容易に避難できることの二つの条件で決めている内容を国の告示と分けてたどり大阪市の運用基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

パッケージ型消火設備は、屋内消火栓設備の代わりに置ける設備で、ホースとノズル、消火薬剤の容器を1つの箱に収めたものです。
ただし国の告示は、火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所には置けないとしており、その場所の線引きは各消防本部に任されています。
この記事では、堺市消防局の審査基準がこの線引きをどう決めているかを、国の基準と市の運用に分けて、準用している別の規定まで順にたどります。大阪市の運用基準とも比べます。

堺市で2階建ての事務所を改修します。
屋内消火栓の代わりにパッケージ型消火設備を置けますか?

建物の規模に加えて、置く場所が煙のたまりやすい場所でないかが問われます。
堺市の決め方を見ていきましょう。

煙のたまりやすい場所かどうかは、誰が決めるのですか?

国の告示は言葉だけです。
堺市は具体的な条件を書いています。

この記事の結論
  • 国の告示は、パッケージ型消火設備を置ける建物から地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除いています。この場所の具体的な条件は告示には書かれていません
  • 堺市は、煙を有効に排除できる場所で、かつ、初期消火に失敗しても容易に避難できる場所を、煙が著しく充満するおそれのある場所に当たらないとしています
  • 煙の条件は長辺の壁が全面開放/開口部が床面積の15%以上/開放装置付きの排煙設備のどれか、避難の条件は誘導灯の規則・告示・堺市の誘導灯の節を借りて判断します
  • 浴室や階段、パイプダクトなどは、条件に合う場所からパッケージ型消火設備で容易に消火できれば該当しない場所として扱えます
  • 大阪市は数値を置かずに考え方を書き、階段などは令第32条又は条例第47条の特例として扱っています。最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認します

▼

堺市でパッケージ型消火設備を置ける場所の決め方として国の告示が煙が充満する場所を除きそのうえで煙を排除できる場所と初期消火に失敗しても避難できる場所の両方がそろえば置け浴室や階段は近くから消せれば可となる流れを示した図解

国の基準ではパッケージ型消火設備を置けない場所はどこか

窓のない灰色の下の階と窓の多い最上階がある建物の断面で最上階の廊下に赤い格納箱が付いているイラスト
まず、全国共通の国の基準です。パッケージ型消火設備は、消防法施行令第29条の4と総務省令(平成16年総務省令第92号)にもとづき、屋内消火栓設備に代えて置ける設備とされ、置ける建物は「パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準」(平成16年消防庁告示第12号)の第3で決まっています。
平成28年の改正(平成28年消防庁告示第2号)で、第3は置ける建物を並べたうえで、次の言葉で場所を除く形になりました。
平成16年消防庁告示第12号 第3(平成28年消防庁告示第2号による改正の文言・抜粋) 次に掲げるもの(地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除く。)に設置することができるものとする
この告示から読み取れるのは、次の3点です。
  1. パッケージ型消火設備は、Ⅰ型・Ⅱ型ごとに決められた階数・延べ面積の建物に置ける
  2. ただし、地階、無窓階、火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所は除かれる
  3. このほか、パッケージ型自動消火設備を設けた建物では、消防法施行規則第13条第3項各号の部分(階段・浴室・便所などスプリンクラーヘッドが要らない部分)にも置けるとされた(第3第2号)
地階と無窓階は言葉どおりに判断できますが、「煙が著しく充満するおそれのある場所」は、どんな部屋が当たるのか告示の文言からは決まりません。そこを補っているのが各消防本部の基準です。
Ⅰ型とⅡ型の階数・面積の違いはパッケージ型消火設備の面積基準の記事で、屋内消火栓の代わりになる仕組みは代替設置の記事で解説しています。

地階と無窓階は分かりますが、煙の場所は判断が難しそうです。

はい、そこで堺市は2段構えの条件を置いています。
まず煙の条件から見ます。

堺市は煙を有効に排除できる場所をどう決めているのか

長い壁が柱の間で全面的に外へ開き短い壁も一部が外へ開いた部屋に赤い格納箱があるイラスト
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、第2 パッケージ型消火設備のⅡ 細目「2 設置要件」で、煙が著しく充満するおそれのある場所に当たらない場所を次のように定めています。項目に印がないので、堺市の凡例では法令基準とその解釈として書かれた部分です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 パッケージ型消火設備 Ⅱ 細目 2 設置要件 柱書 「パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」(平成16 年消防庁告示12 号。以下「12 号告示」という。)第3 の「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所」に該当しない場所は、次の(1)及び(2)に適合する場所又は(3)若しくは(4)に適合する場所であること。
柱書は、該当しない場所の入口を3つに分けています。
  1. (1)煙の条件と(2)避難の条件の両方に合う場所
  2. (3)(1)と(2)に合う場所から容易に消火できる小さな部分(浴室・階段など)
  3. (4)スプリンクラー設備等のヘッドで警戒された範囲から容易に消火できる部分
1つ目の入口の前半、(1)煙の条件は次のとおりです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 パッケージ型消火設備 Ⅱ 細目 2 設置要件 (1) 火災の際煙が有効に排除でき、安全に初期消火を行うことができる場所として、次のアからウまでのいずれかに該当する場所
ア 壁面のうち、長辺の一辺(柱、はり等の部分を除く全面)について常時外気に直接開放されており、かつ、他の一辺について当該壁面の1/2以上が常時外気に直接開放されている場所
イ 外気に直接開放された開口部で、かつ、開放部分の合計面積が当該場所の床面積の15%以上ある場所
アとイのほか、ウでは排煙設備による方法を認めています。ここで別の規定を借りています。
  1. ウは、建築基準法施行令第126条の3(排煙設備の構造)の規定によるほか、次の(ア)又は(イ)に合う排煙設備がある場所とする
  2. (ア)手動開放装置は、一の動作で防煙区画内の全ての排煙口が開くもので、部屋の出入口付近やパッケージ型消火設備の近くなど、火災のときに操作しやすい場所に設ける
  3. (ア)のなお書きで、引違い窓・押出し窓・開き窓・回転窓などの手掛けは手動開放装置として扱えないとしている
  4. (イ)自動開放装置は、煙感知器と連動して防煙区画内の全ての排煙口を開く構造とする
イには「開口部が一面のみにある場所、階高(天井がある場合は天井高)のおおむね2分の1より下だけに開口部がある場所など、開口部が著しく偏在する場所は除く」というただし書があります。窓の面積が15%あっても、片側の壁だけ、あるいは腰より下だけに窓が集まっている部屋は、イには当たりません。
普通の窓を手で開ける方法は、ウの手動開放装置として数えない点にも注意が必要です。

窓を足し算するだけでなく、窓の位置まで見られるのですね。

はい、片側だけの窓は偏在として外れます。
次は避難の条件です。

容易に避難できる場所は誘導灯の規定をどう借りているのか

部屋の奥の出口の扉の上に緑の表示灯があり部屋の中ほどの壁に赤い格納箱があるイラスト
1つ目の入口の後半、(2)避難の条件は、次のアからオまでのどれかに当たる場所です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 パッケージ型消火設備 Ⅱ 細目 2 設置要件 (2) 初期消火に失敗した際に、容易に避難できる場所として、次のアからオまでのいずれかに該当する場所
ア 省令第28 条の2 第1 項第1 号に該当する場所
イ 省令第28 条の3 第3 項第1 号ハ中括弧書きの消防庁長官が定めるものとして、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11 年消防庁告示第2 号)第3 第2 号に該当する場所
ウ 外気に直接開放された開口部又は随時開放できる開口部から容易に避難できる場所
アとイは誘導灯の規定を、エは堺市の誘導灯の節を借りています。堺市の凡例で「省令」は消防法施行規則のことです。順にたどります。
消防法施行規則 第28条の2 第1項 第1号(抜粋) 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口(略)を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては二十メートル以下、避難階以外の階にあつては十メートル以下であるもの
  1. アは、避難口誘導灯を設けなくてよい階の規定を借りる。居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおして識別でき、そこまでの歩行距離が避難階で20m以下、それ以外の階で10m以下の階が当たる
  2. イは、消防法施行規則第28条の3第3項第1号ハの括弧書き「室内の各部分から容易に避難することができるものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く」を経由して、誘導灯の告示(平成11年消防庁告示第2号)第3第2号を借りる
  3. その居室の中身は、堺市の誘導灯の節(第18)が国の通知を参考に説明しており、室内の各部分から居室の出入口を容易に見とおして識別でき、床面積が100㎡以下(主に関係者と従業員が使う居室は400㎡以下)とされている
  4. エは、避難口に面しない室でも、イの基準に合い、室の出入口付近から避難口を容易に見とおせる場所とし、見とおせるかどうかは「第18 誘導灯及び誘導標識Ⅰ.2.(20)の例による」としている(現行の第18では「Ⅰ 概要 1 用語の意義」の(20)に、見とおしの意味が書かれている)
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅰ 概要 1 用語の意義 (20) 容易に見とおしできるとは、建築物の構造、什器等の設置による視認の障害がないことをいう。
なお、吹き抜け等がある場合は、避難経路を含めて視認できること(第18-1図参照)。
ただし、出入口や誘導灯が障害物により視認できない場合であっても、人が概ね5m 移動することにより出入口や誘導灯を視認できる場合は、容易に見とおしできるものとみなす(第18-2図参照)。
つまりエでは、柱や棚で避難口が直接見えなくても、おおむね5m動けば見えるなら見とおせる扱いになります。
オは「避難口誘導灯又は通路誘導灯が有効に設置されている場所」です。誘導灯をきちんと付けた部屋なら、ア〜エの数値に当てはめなくても避難の条件を満たせます。誘導灯を廊下のどこに付けるかは大阪市の曲り角の誘導灯の記事で3市を比べています。

パッケージ型消火設備の話なのに、誘導灯の規定を読むのですね。

はい、誘導灯の物差しをそのまま借りる作りです。
次は小さな部屋の扱いです。

浴室や階段などの小さな部分はどう扱うのか

赤い格納箱のある廊下のすぐ先に便所とパイプダクトの扉と階段とエレベーターの扉が並ぶイラスト
2つ目の入口、(3)は、窓のない小さな部分の扱いです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 パッケージ型消火設備 Ⅱ 細目 2 設置要件 (3) 前(1)及び(2)に適合する場所から、パッケージ型消火設備により容易に消火できる場所として、次のアからエまでのいずれかに該当する場所(第2-1図参照)
ア 浴室、局部的な便所(居室等に附属する便所をいう。)又はこれらに付随した小規模な洗面所
イ 収納庫(人が出入りできないものに限る。)
ウ エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分
エ 階段
浴室や階段そのものには窓がなくても、(1)と(2)に合う部屋や廊下から容易に消火できるなら、煙が著しく充満するおそれのある場所に当たらないとして扱えます。
審査基準の図の説明では、逆に隣の居室が煙の場所に当たる場合は、便所・パイプダクト・物入もそれぞれ煙の場所になるとしています。小さな部分の判断は、隣の部屋の判断に引きずられるわけです。 3つ目の入口、(4)はスプリンクラー設備がある建物の扱いです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 パッケージ型消火設備 Ⅱ 細目 2 設置要件 (4) 省令第13 条第3 項第1 号及び第5 号に掲げる場所のうち、スプリンクラー設備又はパッケージ型自動消火設備のヘッドで有効に警戒された範囲(以下この項において「ヘッド警戒範囲」という。)の場所から、パッケージ型消火設備により容易に消火できる場所
この場合、当該場所は可燃物が少なく、かつ、ヘッド警戒範囲の場所から見渡しの効く場所であること。
  1. 「省令第13条第3項第1号及び第5号」は、消防法施行規則でスプリンクラーヘッドが要らない部分として並べられた階段・浴室・便所その他これらに類する場所(第1号)とエレベーターの昇降路・リネンシュート・パイプダクトその他これらに類する部分(第5号)を指す
  2. その部分が、ヘッドで警戒された範囲からパッケージ型消火設備で容易に消火できる場合に当たる
  3. さらに、可燃物が少なく、ヘッド警戒範囲から見渡しが効くことを求めている
審査基準の図では、洗面所の間仕切り壁の奥にある浴室は、ヘッド警戒範囲から見渡しが効かないので、煙が著しく充満するおそれのある場所になると説明しています。同じ浴室でも、扉の位置と間仕切りで結論が変わります。

同じ浴室でも、間仕切り1枚で扱いが変わるのですね。

はい、見渡しが効くかが分かれ目です。
最後に大阪市と比べます。

大阪市と比べると何が違うのか

天井にスプリンクラーヘッドが並ぶ事務室に赤い格納箱があり隣の便所の扉が事務室側に開いているイラスト
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、第8章 第1節 パッケージ型消火設備で、まず言葉の意味を定め、続けて設置要件を書いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第1節 パッケージ型消火設備 第1 用語の意義(抜粋) 告示第12号第3に規定する「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所」とは、初期消火及び避難を行う上で有効な、外気に直接開放された開口部又は随時容易に開放できる開口部を有しない場所をいう。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第1節 パッケージ型消火設備 第2 設置要件 告示第12号第3の規定によるほか、告示第12号第3に規定する「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所」以外の場所は、火災の際煙が有効に排除でき安全に初期消火を行うことができるとともに、避難時には主要な避難口を容易に見とおすことができ、又は当該開口部から避難できる場所とする。
大阪市も、煙を排除できることと避難できることの両方を求める点は堺市と同じです。ただ、大阪市の第1・第2には、堺市のような15%や長辺一辺の全面開放、誘導灯の規定の借用といった具体的な物差しは書かれていません。
階段などの扱いも書き方が違います。大阪市は第4 特例基準の5で、パッケージ型自動消火設備を設ける建物の階段、エレベーターの昇降路、パイプシャフトその他これらに類する部分で、防護区域から容易に消火できるものに、令第32条又は条例第47条の規定を適用して置けるとしています。6では避難階で消防法施行規則第5条の5の開口部がある地階、7では仮設建築物も特例の対象にしています。
2市を並べると次のとおりです。東大阪市の公開資料(6つのPDF)にはパッケージ型消火設備の節が見当たらなかったため、比較には入れていません。
項目堺市大阪市
煙が著しく充満するおそれのある場所の決め方(1)煙の条件と(2)避難の条件の両方に合えば該当しない(無印=法令基準とその解釈)有効な開口部を有しない場所と定義。煙の排除と避難口の見とおし等を求める
煙の条件の物差し長辺全面開放+他の一辺の2分の1以上/開口部が床面積の15%以上/開放装置付き排煙設備具体的な数値は記載なし
避難の条件の物差し誘導灯の規則・告示・堺市の誘導灯の節を借りる、又は誘導灯の有効な設置主要な避難口を容易に見とおせる、又は開口部から避難できる
階段・浴室・昇降路など条件に合う場所やヘッド警戒範囲から容易に消火できれば該当しない場所として扱うパッケージ型自動消火設備の防護区域から容易に消火できれば令第32条又は条例第47条の特例
堺市でパッケージ型消火設備を計画するときは、次の順に確かめると抜けが出ません。
  1. 建物の用途・階数・延べ面積が、告示のⅠ型・Ⅱ型の範囲に入るかを確かめる
  2. 置く階が地階・無窓階でないかを確かめる
  3. 部屋ごとに(1)煙の条件(開放された壁・15%・開放装置付き排煙設備)に合うかを、窓の位置まで含めて確かめる
  4. 同じ部屋が(2)避難の条件(避難口までの見とおしと歩行距離、100㎡・400㎡、誘導灯の設置)に合うかを確かめる
  5. 浴室・便所・パイプダクト・階段などは、隣の部屋やヘッド警戒範囲から容易に消火できるかを平面図で確かめる

大阪市は特例、堺市は解釈と、置き方の理屈が違うのですね。

はい、堺市は数値で線を引いているのが特徴です。
計画する市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q堺市で、窓の面積が床面積の15%あれば煙の条件は満たせますか?
A堺市の審査基準は、外気に直接開放された開口部の合計が床面積の15%以上でも、開口部が一面だけにある場所や、天井高のおおむね2分の1より下だけにある場所は除くとしています。さらに(2)避難の条件にも合う必要があります。
Q窓を手で開けられれば、排煙設備の手動開放装置になりますか?
A堺市の審査基準は、引違い窓・押出し窓・開き窓・回転窓などの手掛けは手動開放装置として扱えないとしています。一の動作で防煙区画内の全ての排煙口が開く装置が必要です。
Q避難の条件は、誘導灯を付ければ満たせますか?
A堺市の審査基準の(2)オは、避難口誘導灯又は通路誘導灯が有効に設置されている場所を避難の条件に合う場所としています。ただし(1)煙の条件は別に満たす必要があります。
Q大阪市でも同じ条件で判断されますか?
A大阪市の運用基準は、煙の排除と避難口の見とおし等を求める考え方は同じですが、15%などの具体的な数値は書いていません。階段などは令第32条又は条例第47条の特例として扱っているので、大阪市消防局に相談します。

まとめ

✔国の告示は、パッケージ型消火設備を置ける建物から地階・無窓階・火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除いています
✔堺市は、(1)煙の条件と(2)避難の条件の両方に合う場所を、煙の場所に当たらないとしています
✔煙の条件は長辺の全面開放/開口部15%以上(偏在は除く)/開放装置付き排煙設備のどれかです
✔避難の条件は、誘導灯の規則・告示と堺市の誘導灯の節の物差しを借りて判断します
✔浴室・階段・パイプダクトなどは、条件に合う場所やヘッド警戒範囲から容易に消火できれば該当しない場所として扱えます
✔大阪市は具体的な数値を置かず、階段などは令第32条又は条例第47条の特例として扱っています
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず部屋ごとに窓の位置と面積を一覧にします。
避難口までの見とおしも図面で確かめます!

堺市は煙と避難の両方で線を引くのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」凡例/第2 パッケージ型消火設備 Ⅱ 細目 2 設置要件 柱書・(1)〜(4)・第2-1図〜第2-3図/第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅰ 1(20)・Ⅱ 3(2)ア ウ https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第1節 パッケージ型消火設備 第1・第2・第4 5〜7 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成16年消防庁告示第12号)第3、平成28年消防庁告示第2号(平成28年1月29日 消防予第25号の別添で確認)
  • 消防法施行規則 第13条第3項、第28条の2第1項第1号、第28条の3第3項第1号、建築基準法施行令 第126条の3(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。誘導灯の告示(平成11年消防庁告示第2号)第3第2号の内容と、大阪市火災予防条例第47条の原文は本記事では確認していないため、それぞれ堺市の誘導灯の節と大阪市の運用基準の記載の範囲で紹介しています。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス 強欲な青木 協業プラン(YouTube出演・ショート動画制作)
無料1分概算見積
堺市の審査基準がパッケージ型消火設備を置ける場所を煙を有効に排除できることと初期消火に失敗しても容易に避難できることの二つの条件で決めている内容を国の告示と分けてたどり大阪市の運用基準と比べて解説した記事のアイキャッチ
パッケージ型消火設備は、屋内消火栓設備の代わりに置ける設備で、ホースとノズル、消火薬剤の容器を1つの箱に収めたものです。 ただし国の告示は、火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所には置けないとしており、その場所の線...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →