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鴻巣市で水道直結のスプリンクラーは配管の末端をトイレにつなぐのか|停滞水と電磁弁60cmと断水時の消防計画を堺市・大阪市・鈴鹿市と比べる

鴻巣市で水道直結スプリンクラーの末端はトイレにつなぐのかというタイトルと、天井にスプリンクラーヘッドが付いたグループホームの廊下の写真

小さなグループホームや福祉施設では、水道の配管にそのままつないだ水道直結のスプリンクラーが使われることがあります。
ふだんは水を使わない配管なので、中で水や空気がよどむと水質や作動に響くおそれがあります。
鴻巣市・桶川市・北本市を受け持つ埼玉県央広域消防本部の審査基準は、配管の末端をトイレの給水栓につなぐよう指導しています。
この指導を国の政令・規則と消防庁の通知から順にたどり、堺市・大阪市・鈴鹿市・四日市市・津市と比べます。

鴻巣市で小さなグループホームを開く予定で、水道につなぐスプリンクラーを勧められました。
配管は天井の中で行き止まりにしておけばよいのでしょうか。

行き止まりの配管は水がよどみやすいので、埼玉県央広域では末端の処理に指導があります。
水を流し続ける工夫が求められます。

その決まりは、消防法の条文に書いてあるのですか。

条文ではなく、消防庁の通知と消防本部の審査基準に書かれています。
政令と規則から順にたどっていきます。

この記事の結論
  • 水道直結のスプリンクラーは政令で特定施設水道連結型と呼ばれ、規則は配管などを消防庁長官の基準に合わせるよう求めているが、水のよどみには触れていない
  • 空気や水の停滞を防ぐ措置は、平成21年の消防庁通知(消防予第131号)が水道直結の範囲について求めている
  • 埼玉県央広域は、停滞水防止継手を付け、配管の末端をトイレ等の日常使う給水栓につなぐよう指導している(▲)
  • 電磁弁を付けるときは、給水管から60cm以下に置き、バイパス配管・表示・二次側の排水弁を設けるよう指導している(▲)
  • 断水すると働かない旨などを掲示し、断水したときの人の動きを消防計画等に盛り込むよう指導している(▲)

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水道直結スプリンクラーの停滞水対策について、国の通知は空気や水の停滞を防ぐ措置を求め、埼玉県央広域は配管の末端をトイレなど日常使う給水栓につなぎ、電磁弁は給水管から六十センチ以下に置き、断水への備えを掲示と消防計画に書くことを示した図解

国の基準は水道直結のスプリンクラーをどう定めているのか

小さな2階建ての福祉施設の横に水道メーターがあり、道路の配水管から細い水道管が建物へ入っているイメージ
水道直結のスプリンクラーは、水槽を置かずに水道の水をそのまま水源にする設備です。
まず、政令と規則がどこまで決めているかを見ます。
消防法施行令 第12条第2項第3号の2
特定施設水道連結型スプリンクラー設備(スプリンクラー設備のうち、その水源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものであつて、次号に規定する水量を貯留するための施設を有しないものをいう。以下この項において同じ。)は、前項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が千平方メートル未満のものに限り、設置することができること。
消防法施行規則 第14条第1項第10号(抜粋)
配管は、第12条第1項第6号(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、ニからトまでを除く。)の規定に準じて設けるほか、次に定めるところによること。
(略)
ハ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備に係る配管、管継手及びバルブ類にあつては、消防庁長官が定める基準に適合するものを使用すること。
政令と規則に停滞の話はありません。
政令は、水道の水管をつないで水槽を持たないものを特定施設水道連結型スプリンクラー設備と呼び、使える建物を床面積の合計1,000㎡未満に絞っています。
規則第14条第1項第10号ハは、配管・管継手・バルブ類を消防庁長官の基準(平成20年消防庁告示第27号)に合わせるよう求めていますが、配管の中の水がよどむことには触れていません(e-Govで確認)。
停滞を防ぐ話は、平成21年3月31日の消防庁通知「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について」(消防予第131号)に出てきます。
この通知は、水道法の給水装置に直結する範囲を「水道直結式スプリンクラー設備」と呼び、空気又は水の停滞を防ぐ措置を講じることと、結露で天井等を傷めるおそれがあれば防露措置を行うことを挙げています。
計画中の設備が水道直結式かどうかで水道法の手続きも変わるので、まず設計者に給水方式の図を出してもらいます。

停滞を防げと言われても、具体的に何をすればよいのかが分かりません。

通知は中身までは書いていないので、埼玉県央広域の審査基準が具体的なやり方を示しています。
次はその中身を見ます。

埼玉県央広域はなぜ配管の末端をトイレにつなぐのか

廊下の天井の配管にスプリンクラーヘッドが並び、配管の端がトイレのタンクにつながっているイメージ
行き止まりの配管は、水がほとんど入れ替わりません。
埼玉県央広域は、末端をふだん使う水栓につないで水を動かすよう求めています。
埼玉県央広域消防本部「埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準」第4章 第3の5 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 6 配管等
⑶ 加圧送水装置等を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備の配管等
加圧送水装置又は電磁弁を設けた特定施設水道連結型スプリンクラー設備以外の特定施設水道連結型スプリンクラー設備に用いる配管等にあっては、次によること。
ア 空気又は水道水の停滞を防止するための停滞水防止継手を設けること。また、配管の末端は、トイレ等日常生活に使われる給水栓に接続すること。▲(第3の5-11図参照)なお、配管の末端がトイレ以外の給水栓に接続する場合は、事前に水道局の了解を得ること。
イ 結露現象が生じ、周囲(天井等)に影響を与えるおそれのある鋼管又は鋳鉄管を使用し、かつ、常時配管内に充水されている場合は、防露措置を講じること。▲
トイレを流すたびに水が入れ替わります。
つながりは、次の順にたどれます。
  1. 政令第12条第2項第3号の2が、水道の水管をつないだ特定施設水道連結型の設備を定めています
  2. 規則第14条第1項第10号ハが、その配管等を平成20年消防庁告示第27号の基準に合わせるよう求めています
  3. 消防予第131号の2(2)ア(ア)aが、水道直結式の範囲について空気又は水の停滞を防ぐ措置を求めています
  4. 埼玉県央広域は第3の5 6⑶アで、その措置を「停滞水防止継手+末端はトイレ等の給水栓」と具体化しています(▲=行政指導)
第3の5-11図では、天井の配管にヘッドが並び、その先がトイレのタンクにつながっています。
トイレのように毎日使う水栓につなげば、使うたびに配管の中を水が通り、空気や古い水がたまりにくくなります。
トイレ以外の給水栓につなぐときは、事前に水道局の了解を得るよう書かれています。
この⑶は、加圧送水装置(ポンプ)も電磁弁も付けない形が対象で、電磁弁を付ける形は次の⑷で別に扱っています。
設計図で配管の行き止まりがないか、末端がどの水栓につながっているかを確かめておきます。

毎日使うトイレにつなげば、点検しなくても自然に水が入れ替わるわけですね。

そのための停滞水防止継手とトイレへの接続です。
続いて、電磁弁を付ける場合を見ます。

電磁弁を付けるときはどこに何を設けるのか

壁の配管に小さなモーター付きの弁があり、その下に手動弁の付いた迂回配管と、右側に下へ向かう排水弁が付いているイメージ
火災の信号でだけ開く電磁弁を付けると、その手前の配管にも水がよどみます。
埼玉県央広域は、電磁弁まわりの作り方を4つ決めています。
埼玉県央広域消防本部「埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準」第4章 第3の5 6
⑷ 電磁弁
自動火災報知設備の火災信号等と連動して、開放する弁(以下この項において「電磁弁」という。)は、次によること。(第3の5-12図参照)
ア 電磁弁には、開閉装置又は手動起動弁を設けたバイパス配管(電磁弁が作動しなかった場合に電磁弁を迂回するために設けられた配管をいう。)を設けること。▲
イ 電磁弁は、容易に手動による開閉の操作及び点検ができる場所に設け、かつ、当該電磁弁である旨の表示を直近の見易い位置に設けること。▲
ウ 給水管から電磁弁までの距離は、停滞水の発生のおそれがないよう、極力短い距離(60cm以下)とすること。▲
ただし、水の停滞防止用の給水栓等を設置した場合はこの限りでない。
エ 電磁弁の二次側には、排水弁を設けること。▲
枝分かれから60cm以内が目安です。
電磁弁より先の配管は火災まで水が流れないので、よどむのは給水管から電磁弁までの分岐部分です。
そこでウは、この区間を60cm以下とし、長くなるなら水の停滞防止用の給水栓等を付けるよう求めています。
アのバイパス配管は電磁弁が開かなかったときに手で水を回す道で、イの表示と点検しやすい位置は、そのときすぐ操作できるようにするためのものです。
エの排水弁は電磁弁の二次側に付け、第3の5-12図では常時閉で描かれています。
電磁弁を使う計画なら、施工図に給水管からの寸法と、バイパス弁・排水弁の位置が書かれているかを確かめます。

つまり電磁弁は、給水管のすぐそばに置いて、手で開ける道も用意しておくということですね。

はい、バイパス弁の場所は職員の方も知っておくと安心です。
次は、水道が止まったときの備えです。

断水したときの備えはどこに書いておくのか

事務室の壁に掲示板と戸棚があり、その下の棚にファイルが並んでいるイメージ
水道直結のスプリンクラーは、水道が止まれば水が出ません。
埼玉県央広域は、そのことを建物の中に書いて示すよう求めています。
埼玉県央広域消防本部「埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準」第4章 第3の5
12 掲示
次に掲げる内容を見やすいところに表示すること。また、断水等した場合の防火対象物における人的対応について、消防計画等に盛り込むよう指導すること。▲
ア 水道が断水のとき、配水管の水圧が低下したときは正常な効果が得られない旨の内容
イ 水栓からの通水の状態に留意し、異常があった場合には、水道事業者又は設置工事をした者に連絡する旨の内容
ウ その他維持管理上必要な事項
エ 連絡先(設置工事をした者、水道事業者)
オ その他必要な事項
掲示と消防計画の2本立てです。
掲示のア〜エは、消防予第131号が防火管理者等に表示を指導するよう求めた4項目とほぼ同じで、埼玉県央広域はオ「その他必要な事項」を足しています。
同じ通知は、水道事業者が災害などで給水を止めることがあるとして、止まったときの対応を計画するよう指導することも求めています。
埼玉県央広域はこれを「断水等した場合の人的対応を消防計画等に盛り込む」という形で書いています。
イの「水栓からの通水の状態に留意し」は、末端をトイレにつないだ配管なら、ふだんの水の出方がそのまま異常のサインになるという意味で読めます。
開設の準備では、掲示する場所と文面、断水予告が来たときに誰が何をするかを消防計画の案に書き込んでおきます。

断水の予告が来たら、夜勤の職員にも伝わるようにしておかないといけませんね。

その流れを消防計画に書いておくのが埼玉県央広域の指導です。
最後に、ほかの消防本部の書き方を並べます。

堺市や大阪市などほかの消防本部はどう書いているのか

机の上に色の違うバインダーが6冊並び、右に大きな虫眼鏡が置かれているイメージ
停滞を防ぐ考え方はどの消防本部にもありますが、書き方の細かさが違います。
堺市の書き方を例に見ます。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 6(11)留意事項 ウ
(イ) 末端に給水装置の給水栓等を設ける等、空気又は水の停滞を防止するための措置を講じること。◆⑦
(ウ) 結露現象を生じ、周囲(天井等)に影響を与える恐れのある場合は、防露措置が行われていること。◆⑦
消防本部停滞を防ぐ措置電磁弁まわり断水などの掲示消防計画への記載記号
埼玉県央広域(鴻巣市・桶川市・北本市)停滞水防止継手+末端はトイレ等の給水栓(トイレ以外は水道局の了解)60cm以下・バイパス・表示・排水弁あり(ア〜オ)あり▲(行政指導)
堺市末端に給水栓等を設ける等の措置記載なしあり(防災センター等に表示)記載なし◆⑦(消防予第131号を参考にした指導)
大阪市類型図に「水の停滞防止・放水確認のため給水栓等を設置」と注記記載なし記載なし記載なし図の注記
鈴鹿市直結直圧式の構成図(第3の5-2図)で末端をトイレにつないだ絵と、大阪市と同じ趣旨の注記記載なし記載なし記載なし図の注記
四日市市冒頭で「消防予第131号によること」記載なし通知による通知による通知を丸ごと引用
津市記載なし記載なし記載なし記載なし-
文章でトイレと書くのは埼玉県央広域だけです。
堺市は「末端に給水栓等を設ける等」と通知の言葉に近い書き方で、どの水栓につなぐかまでは決めていません。
大阪市と鈴鹿市は本文ではなく類型図の注記で、末端に給水栓等を付ける理由を「水の停滞防止」と「放水確認」と説明しています。
鈴鹿市の第3の5-2図は配管の先をトイレにつないだ絵になっていて、考え方は埼玉県央広域と同じ方向ですが、注記の言葉は「給水栓等」です。
四日市市は節の冒頭で消防予第131号によるとしているので、停滞防止と掲示は通知のとおりに求められると読めますが、独自の具体化は見当たりません。
電磁弁の60cmと、断水時の対応を消防計画に書く指導は、今回比べた中では埼玉県央広域にしかありません(各記号は原本の画像で確認)。
東大阪市は今回取得した基準に水道連結型の節がなく、行田市・羽生市は審査基準を公開していないため表から外しました。

同じ通知がもとでも、トイレまで書いてあるかどうかは消防本部で違うのですね。

はい、鴻巣市・桶川市・北本市なら末端の接続先まで図面で聞かれると考えておきます。
給水方式の図ができた段階で、消防本部と水道局の両方に相談しておくと手戻りがありません。

よくある質問

Q配管の末端は洗面所の蛇口につないでもよいですか?
A埼玉県央広域の基準は「トイレ等日常生活に使われる給水栓」と書き、トイレ以外の給水栓につなぐときは事前に水道局の了解を得るよう求めています。洗面所の蛇口を考えているなら、先に水道局へ相談します。
Qポンプで加圧する方式でも末端をトイレにつなぐ必要がありますか?
A埼玉県央広域の6⑶は、加圧送水装置や電磁弁を設けない形が対象です。ポンプを使う形は別の項目で扱われるので、どの項目が当たるかを設計者と一緒に確かめます。
Q電磁弁を給水管から60cmより離して付けたいときはどうしますか?
A基準のただし書は、水の停滞防止用の給水栓等を設置した場合は60cm以下でなくてよいとしています。離す理由と、どこに給水栓等を付けるかを図面にして消防本部と協議します。
Q断水のときの対応は消防計画のどこに書けばよいですか?
A審査基準は「消防計画等に盛り込む」とだけ書き、書く場所までは決めていません。断水予告を受けたときの連絡と、断水中の見回りや初期消火の分担など、建物の実情に合わせた中身を管轄の消防署と相談しながら書きます。

まとめ

✔水道直結のスプリンクラーは政令で特定施設水道連結型と呼ばれ、床面積の合計1,000㎡未満の建物などに限って使える
✔空気や水の停滞を防ぐ措置は、政令・規則ではなく消防予第131号が求めている
✔埼玉県央広域は停滞水防止継手を付け、末端をトイレ等の給水栓につなぐよう指導している(▲)
✔トイレ以外の給水栓につなぐときは、事前に水道局の了解を得る
✔電磁弁は給水管から60cm以下に置き、バイパス配管・表示・二次側の排水弁を設ける(▲)
✔断水すると正常に働かない旨などを掲示し、断水時の人の動きを消防計画等に盛り込む
✔堺市は通知に近い書き方、大阪市・鈴鹿市は図の注記、四日市市は通知の引用で、津市には記載がない

設計図で配管の末端と、断水時の消防計画の書き方を確かめてみます!

掲示の文面も開設前に用意しておくと、検査の準備がそろいます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令 第12条第2項第3号の2(e-Gov法令検索)
  • 消防法施行規則 第14条第1項第10号(e-Gov法令検索)
  • 消防庁「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について」(平成21年3月31日 消防予第131号)2(2) 掲載PDF
  • 埼玉県央広域消防本部「埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準」第4章 第3の5 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 6⑶⑷・12・第3の5-11図・第3の5-12図 掲載ページ
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 6(11) 掲載ページ
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3節の2 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 第2 掲載ページ
  • 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第4章 第3の5 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 1 掲載ページ
  • 四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第3 スプリンクラー設備 11 掲載ページ
  • 津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」5-3 スプリンクラー設備 17 掲載ページ

※本記事は埼玉県央広域消防本部・堺市消防局・大阪市消防局・鈴鹿市消防本部・四日市市消防本部・津市消防本部が公表している審査基準等と、消防法施行令・消防法施行規則・消防庁の通知に基づく一般的な解説です。各基準の文章と記号は原本の画像で確かめ、長い部分は(略)で省きました。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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