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堺市で2棟の建物は屋外消火栓のポンプを共用できるのか|1.5倍の条件を大阪市と比較

堺市の審査基準が屋外消火栓設備のポンプと水源を同じ敷地の別の棟と共用する条件と最大の棟の1.5倍の能力をどう定めているかを国の基準と分けてたどり大阪市の運用基準の設置単位と比べて解説した記事のアイキャッチ

工場や倉庫が同じ敷地に何棟も建っていると、屋外消火栓設備のポンプや水槽を棟ごとに用意するのは大きな負担です。
国の条文は屋外消火栓設備を建物ごとに考える仕組みですが、別の棟と1台のポンプを共用してよいのか、そのときポンプの能力をどれだけ見込むのかは、各消防本部の基準が補っています。
この記事では、堺市消防局の審査基準が屋外消火栓設備のポンプと水源の共用をどう定めているかを、国の基準と市の運用に分けてたどります。屋外消火栓の節が屋内消火栓の節を借りている連鎖を番号つきの手順で示し、大阪市の運用基準とも比べます。

堺市の同じ敷地に工場が2棟あります。
屋外消火栓のポンプを1台で済ませられますか?

堺市は条件つきで兼用できるとしています。
国の条文から順に見ていきましょう。

ポンプの大きさは1棟分で足りるのですか?

原則は最大の棟の1.5倍です。
大阪市では書き方が違うので比べます。

この記事の結論
  • 国の基準(消防法施行令第19条)は屋外消火栓設備を建築物ごとに考え、耐火・準耐火以外の建物が近接していれば一の建築物とみなすとしています。ポンプは専用が原則で、他の消火設備と兼用するなら性能に支障がないことが条件です
  • 堺市の屋外消火栓設備の節は、ポンプの設置方法と水源を屋内消火栓設備の節から準用しています
  • 準用先の屋内消火栓設備の節は、同一敷地内で管理権原が同一の別の棟に限り、政令第32条又は条例第72条を適用してポンプと水源を兼用できるとしています
  • 兼用するときは棟ごとに分岐して止水弁を設け、吐出量と水量は最大の棟の1.5倍です。耐火・準耐火以外の建物同士が隣接していない場合などは最大の棟の数値で足ります
  • 大阪市は屋外消火栓設備の「設置単位」で、同一敷地内の棟は最大の棟の数値で水源・ポンプ・電源を兼用できるとしており、屋内消火栓の50パーセント増しとは扱いが違います。最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認します

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堺市で屋外消火栓のポンプを共用する道筋として国の規則がポンプを専用とし支障がなければ兼用も認め堺市の屋外消火栓設備の節が加圧送水装置と水源の項目で屋内消火栓の規定を準用し同じ敷地で管理権原が同じ棟に限り棟ごとに分岐して止水弁を設けて兼用でき吐出量と水量は最大の棟の1.5倍で離れた棟などは最大の棟の数値で足りることを示した図解

国の基準では屋外消火栓設備は建物ごとに必要になるのか

同じ敷地に離れて建つ二棟の工場のそれぞれの外壁の近くに赤い屋外消火栓とホース格納箱が置かれているイラスト
まず、全国共通の国の基準です。屋外消火栓設備を設ける建物と、近い建物どうしの数え方は、消防法施行令第19条の第1項と第2項が決めています。
消防法施行令 第19条 第1項・第2項 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第二十七条において同じ。)が、耐火建築物にあつては九千平方メートル以上、準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあつては六千平方メートル以上、その他の建築物にあつては三千平方メートル以上のものについて設置するものとする。
2 同一敷地内にある二以上の別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)で、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下である部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
ポンプについては、消防法施行規則第22条第10号が、屋内消火栓設備の規定(第12条第1項第7号ハの(ハ)から(チ)まで)の例によるとしています。その(ニ)が、ポンプの専用と兼用の決まりです。
消防法施行規則 第12条 第1項 第7号 ハ(ニ) ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。
国の基準から読み取れるのは、次の3点です。
  1. 屋外消火栓設備は建築物ごとに、1階(2階建て以上は1階と2階の合計)の床面積で要否を決める(令第19条第1項)
  2. 耐火建築物・準耐火建築物以外の建物どうしが、1階は3m以下・2階は5m以下で近接していれば、一の建築物とみなして床面積を合わせる(令第19条第2項)
  3. ポンプは専用が原則で、他の消火設備と兼用するなら、それぞれの性能に支障がないことが条件(規則第12条第1項第7号ハ(ニ))
この記事で確認した国の条文には、別の棟の屋外消火栓設備とポンプや水槽を共用する場合の書き方は見当たりません。そこを各市の基準がどう補っているかが、この記事の主題です。
設置が必要になる建物の規模は屋外消火栓設備の設置基準の記事で、水平距離40mの測り方は屋外消火栓の質疑応答の記事で解説しています。

国の条文は建物ごとが基本で、共用の決まりは書かれていないのですね。

はい、そこで堺市は屋内消火栓の節を借りて共用の条件を決めています。
その連鎖をたどります。

堺市は屋外消火栓設備のポンプを別の棟と共用できるとしているのか

ポンプ室の赤い消火ポンプから立ち上がった配管が三本に分かれそれぞれにバルブが付いているイラスト
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、第10 屋外消火栓設備のⅡ 細目「1 加圧送水装置」で、ポンプの設置方法を屋内消火栓設備の節から準用しています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第10 屋外消火栓設備 Ⅱ 細目 1 加圧送水装置 (3) 設置方法 第2 屋内消火栓設備Ⅱ.1.(1).ウ、(2).ウ及び(3).ウを準用すること。
準用先の屋内消火栓設備の節「1(1)ウ 設置方法(ポンプの併用又は兼用)」の(イ)が、別の棟との兼用を定めています。堺市の凡例では、★は指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたものです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 1 加圧送水装置 (1) ウ(イ) 棟が異なる防火対象物(同一敷地内で、管理権原が同一の場合に限る。)においては、次の場合に限り、政令第32条又は条例第72条の規定を適用し、ポンプを兼用することができる。★
a 棟に至る配管は、棟ごとに分岐し、止水弁を設けること。(第2-3図参照)
たどる順番を番号で並べると、次のとおりです。
  1. 国の規則第22条第10号が、屋外消火栓設備のポンプに規則第12条第1項第7号ハ(ニ)(専用が原則・支障がなければ兼用可)の例によるとする
  2. 堺市の屋外消火栓設備の節1(3)が、ポンプの設置方法を屋内消火栓設備の節のⅡ.1.(1).ウなどから準用する
  3. 準用先の1(1)ウ(イ)★が、同一敷地内で管理権原が同一の別の棟に限り、政令第32条又は条例第72条を適用してポンプを兼用できるとする
  4. 兼用するときは、棟に至る配管を棟ごとに分岐し、止水弁を設ける(a)
条例第72条は、堺市火災予防条例の「基準の特例」の規定です。国の政令第32条も、消防長又は消防署長が認めるときは基準によらないことができるとする特例です。
消防法施行令 第32条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
つまり堺市では、別の棟とのポンプ共用は通常の基準の読み方ではなく、特例を適用して認める扱いです。計画の段階で消防局と協議する前提で考えておくと安全です。
堺市の審査基準の第2-3図は、A棟・B棟・C棟の3棟へ、ポンプ室から棟ごとに分かれた配管に止水弁を付けて送る例を示しています。1つの棟の配管を工事や修理で止めても、ほかの棟への送水が続けられる形です。

管理権原が同じ棟どうしでないと、共用はできないのですね。

はい、同一敷地・管理権原が同一が入口の条件です。
次はポンプの能力です。

堺市でポンプと水源を共用するときは何倍の能力が必要なのか

水を満たした大きな地下水槽の横に消火ポンプがあり隣に小さな空の水槽が並んでいるイラスト
同じ1(1)ウ(イ)のbが、共用するポンプの吐出量を決めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 1 加圧送水装置 (1) ウ(イ) b 吐出量は、兼用する防火対象物の内最大となるものの吐出量に1.5を乗じて得た量とすること。
なお、次のいずれかに該当する防火対象物にあっては、当該防火対象物のうち規定吐出量が最大となる量以上の量とすることができる。
(a) 耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物同士が隣接していないもの
(b) 防火対象物相互の外壁間の中心線からの距離が1階にあっては3m、2階以上にあっては5m を超える距離を有するもの
水源も、屋外消火栓設備の節が屋内消火栓設備の節を準用し、同じ1.5倍の決まりにつながっています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第10 屋外消火栓設備 Ⅱ 細目 2 水源 水源は、政令第19 条第3 項第3 号の規定によるほか、第2 屋内消火栓設備Ⅱ.2を準用すること。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 2 水源 (2) 水源水量 イ 棟が異なる防火対象物(同一敷地内で、管理権原が同一の場合に限る。)において、政令第32 条又は条例第72 条の規定を適用し、水源を兼用する場合★
各防火対象物の内、数量が最大となるものに1.5を乗じて得た量とすること。なお、次のいずれかに該当する防火対象物にあっては、当該防火対象物のうち数量が最大となる量以上の量とすることができる。
水源の(ア)(イ)は、ポンプのb(a)(b)と同じ2つの場合です。まとめると、堺市で共用するときの能力は次のようになります。
  1. 原則は、兼用する棟のうち最大の棟の吐出量・水量の1.5倍にする
  2. 耐火建築物・準耐火建築物以外の建物どうしが隣接していない場合は、最大の棟の数値で足りる
  3. 棟どうしの外壁間の中心線からの距離が1階は3m、2階以上は5mを超える場合も、最大の棟の数値で足りる
国の基準の数値に当てはめた考え方の例です。屋外消火栓を2個ずつ設ける棟が2つあるとすると、1棟分のポンプの吐出量は400リットル毎分×2=800リットル毎分、水源は7立方メートル×2=14立方メートルです(令第19条第3項第3号、規則第22条第10号ハ(イ))。
場合ポンプの吐出量水源の水量
原則(1.5倍)1,200リットル毎分以上21立方メートル以上
(a)(b)に当たる場合800リットル毎分以上14立方メートル以上
実際の数値は、屋外消火栓の個数や屋内消火栓など他の設備との併用で変わります。設計では設備業者が摩擦損失まで計算したうえで、消防局と確かめます。
堺市は、特定駐車場用泡消火設備でも別の棟とのポンプの共用を定めています。こちらは堺市の特定駐車場用泡消火設備の記事で扱っています。

離れて建っている棟なら、最大の棟の数値で足りるのですね。

はい、隣接していないか、3m・5mを超えて離れているかを確かめます。
次は消火栓の置き方です。

堺市で共用するとき屋外消火栓は棟ごとにどう置くのか

狭いすき間を挟んで並ぶ二棟の木造倉庫の周りに赤い屋外消火栓が置かれているイラスト
屋外消火栓設備の節の「7 消火栓箱等 (2) 設置方法★」は、共用するときの消火栓の置き方と、一の建築物とみなされる建物の測り方を定めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第10 屋外消火栓設備 Ⅱ 細目 7 消火栓箱等 (2) 設置方法★ イ・ウ イ 棟が異なる防火対象物とポンプを共用する場合は、棟ごとに設置するとともに、棟に至る配管は、棟ごとに分岐し、止水弁を設けること。
(第2 屋内消火栓設備 第2-3図参照)
ウ 政令第19 条第2 項の規定により一の建築物とみなされる場合、同条第3 項第1 号に規定する「建築物の各部分」とは、「一の建築物とみなされるそれぞれの建築物の各部分」であること。
この2つから読み取れるのは、次の2点です。
  1. ポンプを共用しても、屋外消火栓は棟ごとに設置し、配管は棟ごとに分岐して止水弁を付ける(イ)。ポンプの共用の項目(a)と同じ配管の決まりを、消火栓の置き方の側でも重ねて書いている
  2. 令第19条第2項で一の建築物とみなされる建物では、ホース接続口までの水平距離40mを、それぞれの建物の各部分から測る(ウ)
消防法施行令 第19条 第3項 第1号 屋外消火栓は、建築物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が四十メートル以下となるように設けること。
ウは、近い2棟を1つの建物とみなして床面積を合わせても、消火栓の配置は2棟それぞれの外壁を基準に確かめるという意味です。2棟の間の狭いすき間も含めて、どちらの建物の部分も40m以内に入るように置きます。
なお、令第19条第2項で一の建築物とみなされるのは、耐火建築物・準耐火建築物以外の建物です。その場合は1つの建物として設置を考えるので、別の棟とのポンプ共用の項目とは場面が分かれます。屋外消火栓で1階と2階の屋内消火栓を代える場合の配置は、四日市市の屋外消火栓の代替の記事で6本部を比べています。

1つの建物とみなされても、40mは建物ごとに測るのですね。

はい、それぞれの建築物の各部分から測ります。
最後に大阪市と比べます。

大阪市と比べると屋外消火栓設備の共用は何が違うのか

中層のビルが並ぶ街区に消防署があり車庫の前に消防車が止まっているイラスト
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、第1章 第11節 屋外消火栓設備の「第8 設置単位◆」で共用を定めています。大阪市の凡例では、◆は行政手続法上の行政指導に該当する事項(行政指導基準)です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第11節 屋外消火栓設備 第8 設置単位◆ 屋外消火栓設備は、原則として棟(令第19条第2項の規定により1の建築物とみなされるものをいう。以下この節において同じ。)ごとに設置するものとする。ただし、次に適合する場合は、同一敷地内にあるものに限り水源、加圧送水装置等及び電源を兼用することができる。
1 水源の水量、加圧送水装置の吐出量及び電源の容量は、兼用する棟のうち最大となるものの数値であること
2 主配管から各棟へ分岐する箇所には、棟ごとに止水弁が設けられていること
3 維持管理が一体のものとして行えること
大阪市の屋外消火栓設備の節は、この第8を屋内消火栓設備の節から借りずに、自分の節の中で書いています。一方、屋内消火栓設備の節の「第9 設置単位◆」は、次のように50パーセント増しを原則にしています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第1節 屋内消火栓設備 第9 設置単位◆ 1 水源の水量、加圧送水装置の吐出量及び電源の容量を、兼用する棟のうち最大となるものの数値の50パーセント増しとしたものであること。ただし、次に適合する場合は、兼用する棟のうち最大となるものの数値とすることができる。
(1) 兼用する棟が、耐火建築物(建基法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(建基法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)であること
(2) 兼用する棟が、その外壁間の中心線から1階にあっては3メートル、2階以上の階にあっては5メートルを超える位置にあること
大阪市でたどる順番は次のとおりです。
  1. 屋外消火栓設備は棟ごとに設置が原則で、その「棟」は令第19条第2項で1の建築物とみなされるものをいう
  2. 同一敷地内の棟に限り、水源・加圧送水装置等・電源を兼用できる
  3. 兼用するときの数値は兼用する棟のうち最大の棟の数値で、50パーセント増しの規定はない。屋内消火栓設備の第9とはここが違う
大阪市の屋内消火栓のポンプ兼用は大阪市の屋内消火栓のポンプ兼用の記事で詳しく解説しています。堺市と大阪市を並べると次のとおりです。東大阪市は、公開されている6つの運用基準に屋外消火栓設備の節がないため比べていません。
項目堺市大阪市
書いている場所屋外消火栓の節が屋内消火栓の節を準用屋外消火栓の節の第8 設置単位に直接
兼用できる棟同一敷地内で管理権原が同一同一敷地内(管理権原の記載なし)
根拠の書き方政令第32条又は条例第72条を適用(★)特例の条文の記載なし(◆)
兼用できるものポンプ・水源(電源の兼用は見当たらない)水源・加圧送水装置等・電源
必要な能力最大の棟の1.5倍(隣接していない場合などは最大の棟の数値)最大の棟の数値
配管棟ごとに分岐し止水弁同じ
そのほか屋外消火栓は棟ごとに設置維持管理が一体のものとして行えること
2市とも、同じ敷地の棟なら共用の道があることと、棟ごとに分岐して止水弁を付けることは共通です。違いが出るのは、ポンプや水源の能力に上乗せがあるかと、管理権原や特例の手続を条件にするかの2点です。 堺市で屋外消火栓設備の共用を計画するときは、次の順に確かめると抜けが出ません。
  1. 各棟が屋外消火栓設備の設置対象になるか、近接する棟が一の建築物とみなされるかを確かめる
  2. 共用したい棟が同一敷地内で管理権原が同一かを確かめる
  3. 棟どうしが隣接していないか、外壁間の中心線から1階3m・2階以上5mを超えて離れているかで、1.5倍か最大の棟の数値かを決める
  4. ポンプ室から棟ごとに分岐して止水弁を付け、屋外消火栓を棟ごとに配置して40mに収まるかを確かめる
  5. 政令第32条又は条例第72条の適用が前提なので、計画の早い段階で消防局と協議する

大阪市は1.5倍の上乗せがなく、堺市は特例の扱いなのですね。

はい、同じ共用でも上乗せと手続が市ごとに違います。
計画する市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q堺市で、同じ敷地の別の棟と屋外消火栓設備のポンプを共用できますか?
A堺市の屋外消火栓設備の節は、ポンプの設置方法を屋内消火栓設備の節から準用しています。準用先の1(1)ウ(イ)★は、同一敷地内で管理権原が同一の別の棟に限り、政令第32条又は条例第72条を適用してポンプを兼用できるとしています。
Q共用するポンプの吐出量はどれだけ必要ですか?
A堺市では、兼用する棟のうち最大の棟の吐出量の1.5倍が原則です。耐火建築物・準耐火建築物以外の建物どうしが隣接していない場合や、外壁間の中心線から1階3m・2階以上5mを超えて離れている場合は、最大の棟の数値で足ります。
Q大阪市でも1.5倍が必要ですか?
A大阪市の屋外消火栓設備の第8 設置単位◆は、水源・加圧送水装置等・電源を兼用する棟のうち最大の棟の数値とするとしています。50パーセント増しは、屋内消火栓設備の第9の決まりです。
Q近くに建つ2棟が一の建築物とみなされたら、40mはどこから測りますか?
A堺市の7(2)ウ★は、令第19条第2項で一の建築物とみなされる場合の「建築物の各部分」を、一の建築物とみなされるそれぞれの建築物の各部分としています。2棟それぞれの部分がホース接続口から40m以内に入るように置きます。

まとめ

✔国の基準は屋外消火栓設備を建築物ごとに考え、ポンプは専用が原則で、兼用は性能に支障がない場合に限られます
✔堺市の屋外消火栓設備の節は、ポンプの設置方法と水源を屋内消火栓設備の節から準用しています
✔準用先は、同一敷地内で管理権原が同一の別の棟に限り、政令第32条又は条例第72条を適用してポンプと水源の兼用を認めています
✔堺市で共用するときは最大の棟の1.5倍が原則で、隣接していない棟や3m・5mを超えて離れた棟は最大の棟の数値で足ります
✔堺市は、共用しても屋外消火栓は棟ごとに設置し、配管は棟ごとに分岐して止水弁を付けるとしています
✔大阪市は屋外消火栓設備の設置単位で、最大の棟の数値で水源・ポンプ・電源を兼用できるとしています
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず2棟の管理権原と棟どうしの距離を確かめます。
そのうえで消防局に協議します!

堺市は最大の棟の1.5倍が原則なのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例/第10 屋外消火栓設備 Ⅱ 細目 1(3)、2、7(2)イ・ウ/第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 1(1)ウ(イ)、2(2)イ/堺市火災予防条例 第72条(基準の特例) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例/第1章 第11節 屋外消火栓設備 第8 設置単位/第1章 第1節 屋内消火栓設備 第9 設置単位 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 消防法施行令 第19条、第32条、消防法施行規則 第12条第1項第7号、第22条(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。計算例は国の基準の数値に当てはめた考え方の例で、実際の設計値は設備の構成や摩擦損失で変わります。堺市で別の棟とポンプを共用するときの具体的な手続は、この記事では断定していません。

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