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堺市で高層建築物の特別避難階段の付室には何が上乗せされるのか|国の基準との違いを解説

堺市の高層建築物に係る指導指針が特別避難階段の付室に求める戸と風道と隣の部屋の上乗せを、国の建築基準法施行令と分けてたどった記事のアイキャッチ

堺市の高層建築物では、特別避難階段の付室の戸や風道や隣の部屋の造り方まで、消防局の審査基準が書いています。
国の建築基準法施行令は、付室から階段室に通じる出入口に防火設備を求めています。堺市の指導指針は、そこに常時閉鎖式の特定防火設備などを書き足しています。
この記事では、国の法令が決めていることと堺市の指導を分けて、借りている基準を番号つきの手順でたどります。大阪市と東大阪市の公開資料とも照らします。

堺市で高層建築物を計画しています。
特別避難階段の付室は、国の基準どおりに造ればよいのでしょうか?

堺市の審査基準は、付室の戸や風道の造りに上乗せを書いています。
順にたどっていきましょう。

上乗せは、必ず守らないといけないのですか?

指導指針は任意の協力として書かれています。
根拠と一緒に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 堺市の高層建築物に係る指導指針は、高さ31mを超える建築物と地階を除く階数が11以上の建築物が対象で、令別表第1(5)項ロは項目3から5まで及び8が除かれています
  • 国の令第123条第3項は、屋内から付室に通じる出入口に特定防火設備、付室から階段室に通じる出入口に防火設備を求めています
  • 堺市は、付室から階段に通じる出入口に常時閉鎖式の特定防火設備を設けるよう指導しています
  • 堺市はさらに、防火シャッター以外の戸、30cm以上のたれ壁、給気用風道の外気取入口、倉庫の出入口を設けないことなどを指導しています
  • 大阪市と東大阪市の公開資料には、付室の戸の種類や形を定めた項は見当たりません。最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認します

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堺市の高層建築物の指導指針は高さ31mを超える建築物か地階を除く階数が11以上が対象で国は付室から階段室の戸を防火設備とし堺市は階段室の戸を常時閉鎖式の特定防火設備とし付室の形や風道や隣の部屋にも上乗せを指導する流れを示した図解

堺市の高層建築物の指導指針はどんな建物が対象で何を指導するのか

背の高いオフィスビルと低い三階建ての建物が並ぶイラスト
堺市消防局の審査基準には、高層建築物に係る指導指針があります。まず、どんな建物が対象になるのかを見ます。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 2 適用範囲 この指針に基づき指導する防火対象物は、高さ31mを超える建築物及び地階を除く階数が11以上の建築物とする。ただし、政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物に存する同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供する部分を含む。)にあっては、次項から第5項まで及び第8項の規定を除く。
対象の条件を整理すると、次のとおりです。
  1. 対象は、高さ31mを超える建築物か、地階を除く階数が11以上の建築物
  2. 令別表第1(5)項ロ(共同住宅等)は、項目3から5まで及び8の規定が除かれる
  3. 特別避難階段の定めは項目5の(4)にあるので、(5)項ロには及ばないと読める
この指針の項目は、3が出火防止対策、4が火災拡大防止対策、5が避難対策、6が消防用設備等の耐震対策、7が消防活動対策です。この記事で見る特別避難階段は、5の(4)にあります。
項目の終わりに付いている印の意味は、審査基準の総則に書かれています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例 (2) ◆ : 指導基準のうち、消防庁の通知等を参考に定めたもの
(3) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
指導基準は、関係者に義務を課すものではないと、総則に書かれています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 2 運用上の留意事項(抜粋) 当該指導事項については、防火対象物の安全性の向上のために相応の効果があるものとして定めたものではあるが、防火対象物の関係者(所有者、管理者及び占有者)、設計者及び施工者等(以下、「関係者等」という。)に義務を課すものではなく、あくまで相手方の任意の協力によって実現されるものであることを前提としなければならない。
5の(4)のアからキまでには★が付いており、堺市消防局が防火安全性の向上を図るために定めた指導基準です。クだけには印が付いていません。
つまり、守らなければ直ちに違反になる基準ではなく、設計の段階で消防署と話し合って決める事項と考えるとよさそうです。

★は堺市が独自に定めた指導なのですね。

はい、任意の協力を前提にした指導です。
次は国の基準を見ます。

国は特別避難階段の付室と階段室の出入口をどう決めているのか

廊下と付室と階段室が二つの扉で順に区切られた断面のイラスト
まず、全国共通の国の基準です。特別避難階段の構造は、建築基準法施行令第123条第3項が決めています。
法令は「付室」、堺市の指導指針は「附室」と書きますが、同じ部屋を指します。このあと、法令の引用は「付室」、堺市の引用は「附室」のままにします。
建築基準法施行令 第123条 第3項 第1号 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
建築基準法施行令 第123条 第3項 第10号 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
第10号が引く「第一項第六号」は、避難階段の出入口の定めです。
建築基準法施行令 第123条 第1項 第6号 階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
この第一項第六号が引く令第112条第19項第2号は、戸の閉まり方と煙への性能を、次のように決めています。
建築基準法施行令 第112条 第19項 第2号 イ 前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
建築基準法施行令 第112条 第19項 第1号 イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
建築基準法施行令 第112条 第19項 第2号 ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
国の基準を整理すると、次のとおりです。
  1. 屋内と階段室は、バルコニー又は付室を通じて連絡する(第3項第1号)
  2. 屋内から付室に通じる出入口は特定防火設備(第3項第10号)
  3. 付室から階段室に通じる出入口は防火設備(第3項第10号)
  4. どちらの戸も、常時閉鎖か、随時閉鎖できて煙の発生で自動的に閉まるもので、遮煙性能を持つこと(第1項第6号が引く令第112条第19項第2号)
  5. 付室の屋内に面する壁には、出入口以外の開口部を設けない(第3項第9号)
特定防火設備は、令第112条第1項が次のように決めています。
建築基準法施行令 第112条 第1項(抜粋) 特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)
つまり、特定防火設備は防火設備のうち、加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さないものです。
なお、付室から階段室へ煙が流れ込むのを防ぐ構造は、国土交通大臣が定めた構造方法か認定によるとされています。
建築基準法施行令 第123条 第3項 第2号 屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
この記事では、その構造方法の中身までは扱いません。
令第123条第3項の条文には、防火シャッターを除く文言や、付室の出入口の上部にたれ壁を設ける定めは書かれていません。堺市の指導は、そこに書き足したものです。

国の基準では、付室から階段室の戸は防火設備なのですね。

はい、特定防火設備を求めるのは屋内から付室の戸です。
堺市の指導を見ましょう。

堺市は付室の出入口の防火戸に何を上乗せしているのか

蝶番付きの鋼製扉と巻き上げ式シャッターが同じ壁に並ぶイラスト
堺市の指導指針は、特別避難階段について5の(4)にまとめています。まず、出入口の戸に関するアとイです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 5(4)特別避難階段 ア・イ ア 附室(バルコニーを含む。)から階段に通じる出入口には、常時閉鎖式の特定防火設備である防火戸を設けること。
イ 屋内から附室に通じる出入口の防火戸は、防火シャッター以外の防火戸とすること。
続いて、出入口の上部のウと、両開きの扉のクです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 5(4)特別避難階段 ウ・ク ウ 室内から附室に通じる出入口の上部には、おおむね30cm以上の防煙上有効な固定のたれ壁(小壁)を設けること。
ク 屋内から附室に通じる出入口に設ける防火戸が、両開きの扉の場合にあっては、閉鎖調整器等を設け、扉が閉鎖した場合、間隙が生じないこと。
アからウには★が付いています。クには印が付いていません。国の条文と並べると、次のとおりです。
場所・項目国(令第123条第3項)堺市(指導指針 5(4))
付室から階段室に通じる出入口防火設備(第10号)常時閉鎖式の特定防火設備である防火戸(ア★)
屋内から付室に通じる出入口特定防火設備(第10号)防火シャッター以外の防火戸とする(イ★)
付室の出入口の上部条文には書かれていないおおむね30cm以上の防煙上有効な固定のたれ壁(小壁)(ウ★)
両開きの扉条文には書かれていない閉鎖調整器等を設け、閉鎖時に間隙が生じないこと(ク)
違いが大きいのは、付室から階段室に通じる出入口です。国は防火設備、堺市は常時閉鎖式の特定防火設備です。
国の基準では、常時閉鎖でなくても、随時閉鎖できて煙の発生で自動的に閉まる戸が認められます。堺市の指導指針は、アで「常時閉鎖式」と書いています。
ただし、実際の戸が条文に適合するかどうかは、国土交通大臣が定めた構造方法か認定で決まります。個別の製品は、設計者と消防署に確認します。

堺市は階段室の戸を、国より一段上の仕様で指導しているのですね。

はい、常時閉鎖式の特定防火設備です。
次は付室の形と風道です。

堺市は付室の形と風道と隣の部屋にどんな上乗せをしているのか

外壁から入る風道と昇降機の扉があり隣に倉庫の扉がある付室のイラスト
次は、付室の形や風道、隣り合う部屋に関するエからキまでの4つです。まず、形と風道のエとオです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 5(4)特別避難階段 エ・オ エ 附室は、廊下から通じるもので、避難経路は単純なものとすること。
オ 附室に設ける給気用の風道は、おおむね10~15階層単位に外気取入口を設け、かつ、排煙口等との離隔を保つこと。
続いて、隣り合う部屋のカと、付室内の出入口のキです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 5(4)特別避難階段 カ・キ カ 階段室及び附室に面して倉庫、湯沸室の出入口及び電線シャフトの点検口を設けないこと。
キ 附室内には、非常用エレベーター又はこれに準じたエレベーターの昇降路の出入口以外の出入口を設けないこと。
エからキまでの4つには、すべて★が付いています。整理すると、次のとおりです。
  1. エ:付室は廊下から通じるもので、避難経路は単純にする
  2. オ:給気用の風道は、おおむね10~15階層単位に外気取入口を設け、排煙口等との離隔を保つ
  3. カ:階段室と付室に面して倉庫・湯沸室の出入口と電線シャフトの点検口を設けない
  4. キ:付室内には、非常用エレベーター又はこれに準じたエレベーターの昇降路の出入口以外の出入口を設けない
国の条文では、次の2つが関係します。
建築基準法施行令 第123条 第3項 第9号 バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
建築基準法施行令 第123条 第3項 第3号(抜粋) (第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)
カは、国の第9号と同じ方向の定めで、堺市は倉庫・湯沸室の出入口と電線シャフトの点検口を具体的に挙げています。
キの背景には、国の第3号が、非常用エレベーターの乗降ロビーを兼ねる付室に昇降路の出入口があることを前提に書いている点があります。ただ、キの文言だけでは、廊下から付室に入る出入口(エの「廊下から通じる」)との関係までは読み取れません。計画の段階で消防署に確認します。

付室は、戸だけでなく風道や隣の部屋にも条件があるのですね。

はい、外気取入口と隣の部屋まで書かれています。
最後は他市の扱いです。

大阪市や東大阪市では特別避難階段の付室をどう扱うのか

高さの違う二つの建物にそれぞれ階段塔が付いたイラスト
堺市の基準が見つかったのは、高層建築物に係る指導指針の5(4)です。大阪市消防局の運用基準(45のPDF)と東大阪市消防局の公開資料(6つのPDF)を、付室・附室の言葉で調べました。
付室の言葉が出てくるのは、大阪市では排煙設備の用語(消火活動拠点)・連結送水管の放水口の位置・誘導灯の点滅機能の停止の例外・加圧防排煙設備の消火活動拠点などで、東大阪市では避難器具の標識の位置と誘導灯の例外などです。
付室の戸については、大阪市の連結送水管の運用基準に、放水口がある付室や乗降ロビーの防火戸へホースを通す開放可能な部分を設ける定めがあります(津市の記事で比較しています)。ただし、堺市のア・イ・ウ・クのような戸の種類や形を定めた項は、大阪市・東大阪市の公開資料に見当たりませんでした。
たれ壁については、大阪市の排煙設備の用語に「給気口に設ける垂れ壁」の言葉が出てきますが、付室の出入口の上部に寸法を定めた項は見当たりませんでした。
調べた範囲を表にまとめます。
項目堺市大阪市・東大阪市の公開資料
付室から階段室の戸常時閉鎖式の特定防火設備(ア★)戸の種類を定めた項は見当たらない
屋内から付室の戸防火シャッター以外(イ★)。両開きは閉鎖調整器等(ク)大阪市に連結送水管のホースを通す開放可能な部分の定めあり。戸の種類や形を定めた項は見当たらない
付室の出入口の上部おおむね30cm以上の固定のたれ壁(ウ★)見当たらない
風道と隣の部屋給気用風道の外気取入口(オ★)、倉庫・湯沸室の出入口を設けない(カ★)見当たらない
堺市で高層建築物を計画するときは、次の順に確かめると抜けが出ません。
  1. 建物が高さ31mを超えるか、地階を除く階数が11以上か、(5)項ロに当たらないか
  2. 付室から階段室の戸を特定防火設備か防火設備か、常時閉鎖式か随時閉鎖式かを決めたか
  3. 屋内から付室の戸が防火シャッター以外か、上部に30cm以上のたれ壁を図面に入れたか
  4. 給気用の風道の外気取入口と排煙口等の離隔を図面に入れたか
  5. 付室に面して倉庫・湯沸室の出入口や電線シャフトの点検口がないか
  6. 設計の段階で管轄の消防署に事前相談したか

堺市のこの指導は、大阪市や東大阪市の公開資料には見当たらないのですね。

はい、堺市の指導基準です。
他市の物件は、その市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q堺市の特別避難階段の付室は、国の基準どおりに造れば足りますか?
A国の基準は令第123条第3項です。堺市の指導指針は、高さ31mを超える建築物などに上乗せを書いています。指導基準は任意の協力が前提なので、設計の段階で消防署に相談します。
Q付室から階段室の戸は、特定防火設備でなければなりませんか?
A国の令第123条第3項第10号は、付室から階段室に通じる出入口に防火設備を求めています。堺市の指導指針は、常時閉鎖式の特定防火設備を設けるよう書いています。
Q堺市の指導指針は、共同住宅にも当てはまりますか?
A適用範囲のただし書きは、令別表第1(5)項ロの防火対象物について、項目3から5までと8を除くとしています。特別避難階段の項は5の中にあるため、(5)項ロには及ばないと読めます。
Q大阪市や東大阪市でも同じ扱いですか?
A大阪市と東大阪市の公開されている運用基準には、付室の戸の種類や形を定めた項は見当たりません。管轄の消防局に確認してください。

まとめ

✔堺市の高層建築物の指導指針は、高さ31mを超える建築物か、地階を除く階数が11以上の建築物が対象です
✔令別表第1(5)項ロは、項目3から5まで及び8が除かれるとされています
✔国の令第123条第3項は、付室から階段室の戸に防火設備、屋内から付室の戸に特定防火設備を求めています
✔堺市は、付室から階段に通じる出入口に常時閉鎖式の特定防火設備を設けるよう指導しています
✔防火シャッター以外の戸や、30cm以上のたれ壁なども指導されています
✔付室の形・風道・隣の部屋にもエからキまでの上乗せがあり、指導基準は任意の協力が前提です
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず付室の戸の仕様を決めます。
そのうえで消防署に相談します!

堺市は国の基準に上乗せした指導です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。

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