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堺市で防災センターのない店舗の守衛室はどう造るのか|防災センターとの違いを解説

堺市の物品販売店舗等の指導指針が防災センターを有しない店舗の守衛室等に求める位置と区画と窓と出入口と貫通部を、国の規則と分けてたどり防災センターの基準と比べた記事のアイキャッチ

堺市の大型店では、防災センターがないときに自動火災報知設備の受信機を置く守衛室等の造り方まで、消防局の審査基準が書いています。
国の規則は、受信機を「防災センター等」に設けると決めていて、守衛室も含まれます。堺市の指導指針は、そこに位置・区画・窓と出入口・貫通部の6項目を書き足しています。
この記事では、国の法令が決めていることと堺市の指導を分けて、借りている基準を番号つきの手順でたどります。防災センターの基準とも並べて比べます。

堺市の大型店を計画していますが、防災センターは置かない予定です。
受信機の部屋は、どう造ればよいのでしょうか?

堺市の審査基準は、守衛室その他これらに類する場所の造り方を決めています。
順にたどっていきましょう。

防災センターと同じ造りでなくてもよいのですか?

区画や扉の仕様は防災センターと違います。
表で見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の規則は、受信機を防災センター等に設けると決め、「防災センター等」には守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る)も含めています
  • 堺市の物品販売店舗等の指導指針は、防災センターの位置や構造を総合操作盤の項によることとし、防災センターを有しない店舗の守衛室等には別に6項目を定めています
  • 守衛室等は、避難階か、その直上階又は直下階で、消防隊が外部から容易に進入できる位置に置くとされています
  • 区画は不燃材料で造った壁・柱・床・天井、窓と出入口は防火設備です。防災センターは耐火構造の床又は壁と特定防火設備が求められ、仕様が違います
  • 大阪市と東大阪市の公開資料には、守衛室等の位置や区画を定めた項は見当たりません。最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認します

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堺市の防災センターと守衛室等について国は受信機を防災センター等に設けるとし堺市は防災センターの基準を総合操作盤の項に任せ防災センターがなければ守衛室等に六項目を指導し区画は不燃材料の壁と防火設備で防災センターは耐火構造と特定防火設備とする流れを示した図解

国の基準は受信機の置き場所をどう決めているのか

窓と机と椅子と灰色の制御盤の箱と扉がある小さな部屋の断面のイラスト
まず、全国共通の国の基準です。自動火災報知設備の受信機をどこに置くかは、消防法施行規則(以下「規則」)が決めています。
消防法施行規則 第24条 第2号 ニ 受信機は、防災センター等に設けること。
「防災センター等」という言葉の意味は、規則第12条第1項第8号が決めています。
消防法施行規則 第12条 第1項 第8号(抜粋) 防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。以下同じ。)、中央管理室(建築基準法施行令第二十条の二第二号に規定する中央管理室をいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)
国の基準から読み取れるのは、次の3点です。
  1. 自動火災報知設備の受信機は、防災センター等に設ける(第24条第2号ニ)
  2. 「防災センター等」には、防災センター・中央管理室・守衛室その他これらに類する場所が入る(第12条第1項第8号)
  3. 守衛室などは、常時人がいる場所に限る(同号)
規則第12条第1項第8号の本文は、延べ面積が5万平方メートル以上などの大規模な防火対象物に置く総合操作盤の定めです。ただ、そこで決めた言葉を、受信機の置き場所を決めた第24条でも使っています。
つまり、国の基準では守衛室も受信機を置く場所になれます。ただし、この2か所には守衛室の位置や造りは書かれていません。堺市は、その部分を指導指針に書いています。

国の基準では、守衛室も受信機を置く場所になれるのですね。

はい、常時人がいる場所に限られます。
次は堺市の指導指針です。

堺市は防災センターの位置と構造をどの項に書いているのか

大きな店舗の一階の広い入口の横に小さな部屋があり中に灰色の箱が見えるイラスト
堺市消防局の審査基準は、項目ごとに印を付けています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例 (2) ◆ : 指導基準のうち、消防庁の通知等を参考に定めたもの
(3) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
指導基準は、関係者に義務を課すものではないと、総則に書かれています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 2 運用上の留意事項(抜粋) 当該指導事項については、防火対象物の安全性の向上のために相応の効果があるものとして定めたものではあるが、防火対象物の関係者(所有者、管理者及び占有者)、設計者及び施工者等(以下、「関係者等」という。)に義務を課すものではなく、あくまで相手方の任意の協力によって実現されるものであることを前提としなければならない。
物品販売店舗等の指導指針は、物品販売店舗等の床面積の合計が1,000平方メートル以上のものなどが対象です。対象の範囲は堺市の物品販売店舗等の記事で解説しています。この記事では、その6の防災センター等だけを扱います。
6は、防災センターについて次のように書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第4 物品販売店舗等に係る指導指針 6 防災センター等 柱書 防災センターの位置、構造及び機能等は、第3章 第1節 第26 総合操作盤Ⅱ.2によること。
基準が別の項を指しているので、たどる順番を並べます。
  1. 物品販売店舗等の指導指針の6が、防災センターの位置・構造・機能を総合操作盤の項(第3章 第1節 第26 Ⅱ.2)に任せる
  2. 総合操作盤の項は、総合操作盤を設置する防火対象物に、位置・構造・機能の基準に適合する防災センターを求める
  3. その「防災センター」は、規則第12条第1項第8号に規定するものと決められている(用語の意義)
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第1節 第26 総合操作盤 Ⅰ 2 (3) 防災監視場所 防火対象物内の防災センター(省令第12条第1項第8号に規定するものをいう。)、中央管理室(建基政令第20条の2第2号に規定する中央管理室をいう。以下同じ。)、守衛室及びこれらに類する場所であって総合操作盤が設置されているものをいう。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第1節 第26 総合操作盤 Ⅱ 2 柱書 総合操作盤を設置する防火対象物にあっては、次の(1)から(4)までの基準に適合する防災センターを設けること。
この(1)から(4)は、位置・構造・消防用設備等に係る機能・用途に合わせた機能の4つです。見出しに★が付いているので、堺市消防局が防火安全性の向上のために定めた指導基準にあたります。
位置は4項目、構造は12項目あります。次の見出しで、防災センターを持たない店舗の守衛室等と並べて比べます。

防災センターの基準は、総合操作盤の項まで見に行くのですね。

はい、指導指針の6は行き先を示しているだけです。
次は守衛室等です。

堺市は防災センターのない店舗の守衛室等に何を求めているのか

店舗の入口ホールの横に窓と扉のある小さな守衛室があり中に灰色の受信機の箱が見えるイラスト
6は、防災センターの定めに続けて、防災センターを有しない店舗の定めを書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第4 物品販売店舗等に係る指導指針 6 防災センター等 なお書き なお、防災センターを有しないものにあっては、自動火災報知設備の受信機等を設置する守衛室その他これらに類する場所(以下「守衛室等」という。)は、次によること。
「次によること」の中身が(1)から(6)で、この部分に★が付いています。まず、置く場所の(1)と(2)です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第4 物品販売店舗等に係る指導指針 6 防災センター等 (1)(2) (1) 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階で、消防隊が外部から容易に進入できる位置にあること。
(2) 避難階の直上階又は直下階に設ける場合は、当該防火対象物の主要な出入口に案内表示を行う等消防隊が容易に守衛室等に到達できる措置が講じられていること。
続いて、区画の(3)と窓・出入口の(4)です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第4 物品販売店舗等に係る指導指針 6 防災センター等 (3)(4) (3) 守衛室等はその他の部分と不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては屋根)で区画すること。
(4) 守衛室等の窓及び出入口には防火設備(出入口にあっては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するものに限る。)が設けられていること。
最後に、区画を配管や風道が貫通するときの(5)と(6)です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第4 物品販売店舗等に係る指導指針 6 防災センター等 (5)(6) (5) 電線管、給排水管等が区画を貫通する場合は、モルタルその他の不燃材料又はこれと同等以上の防火性能を有すると認められる工法で埋戻しをすること。
(6) 換気、冷暖房設備等の風道が区画を貫通する場合は、当該風道が区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火ダンパーを設けるとともに貫通部をモルタルその他の不燃材料で埋戻しをすること。
6項目を整理すると、次のとおりです。
  1. 位置(1):避難階か、その直上階又は直下階で、消防隊が外部から容易に進入できる位置
  2. 位置(2):直上階・直下階に置くときは、主要な出入口の案内表示などで消防隊が到達できるようにする
  3. 区画(3):その他の部分と不燃材料で造った壁・柱・床・天井で区画する(天井がなければ屋根)
  4. 窓・出入口(4):防火設備を設ける。出入口は、直接手で開くことができ、自動的に閉鎖するものに限る
  5. 貫通部(5):電線管・給排水管が貫通するときは、モルタルその他の不燃材料等で埋戻し
  6. 貫通部(6):風道が貫通するときは、防火ダンパーを設け、貫通部を不燃材料で埋戻す
この6項目は指導基準で、義務ではなく任意の協力で実現するものと、総則に書かれています。設計の段階で消防署と話し合って決める事項と考えるとよさそうです。

守衛室等は、場所と区画と貫通部を押さえればよいのですね。

はい、全部で6項目あります。
次は防災センターとの違いです。

守衛室等の区画は防災センターと何が違うのか

壁で囲まれた小さな部屋の扉と窓を示し壁を貫通する四角い風道と配管が付いているイラスト
守衛室等の6項目と防災センターの基準は、同じ堺市の審査基準の中に書かれているので、並べて比べられます。次の表は、防災センターの(1)位置と(2)構造のうち、守衛室等と比べられる項目を並べたものです。
項目防災センター(総合操作盤の項 Ⅱ.2★)守衛室等(物品販売店舗等の指導指針 6★)
置く階と進入避難階・直上階・直下階で、消防隊が外部から容易に進入でき、2以上の方向に避難できる避難階・直上階・直下階で、消防隊が外部から容易に進入できる位置(2方向避難の記載は見当たらない)
案内表示直上階・直下階に設けるときは、主要な出入口に案内表示を行う等の措置同じ(6(2))
乗降ロビー等との連絡・浸水非常用エレベーターの乗降ロビー及び特別避難階段と安全な通路で連絡でき、集中豪雨等による浸水の被害を受けない位置同じ記載は見当たらない
広さ40㎡以上広さの記載は見当たらない
区画耐火構造の床又は壁で区画し、室内に面する部分の仕上げを不燃材料とする不燃材料で造った壁・柱・床・天井(天井がなければ屋根)で区画する
窓・出入口特定防火設備(出入口は、随時開くことができる自動的閉鎖装置付きのものに限る)防火設備(出入口は、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するものに限る)
配管・風道の貫通部電線管・給排水管は不燃材料等で埋戻し、風道は防火ダンパーと埋戻し同じ(6(5)(6))
その他非常用の照明装置、防水措置、盤の固定、仮眠部分の区画、専用の空気調和設備、入口の表示など同じ記載は見当たらない
違いが大きいのは、窓と出入口の防火設備です。建築基準法施行令は、特定防火設備を次のように決めています。
建築基準法施行令 第112条 第1項(抜粋) 特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)
つまり、特定防火設備は防火設備のうち、加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さないものです。防災センターの窓と出入口にはこの特定防火設備が求められ、守衛室等には防火設備が求められています。
区画の壁も違います。防災センターは「耐火構造の床又は壁」、守衛室等は「不燃材料で造った壁、柱、床及び天井」です。耐火構造は建築基準法で、耐火性能に関する技術的基準に適合する構造と決められています。守衛室等の項には、耐火構造とは書かれていません。
ただし、「記載が見当たらない」は「不要」という意味ではありません。建築基準法など他の法令や消防署の指導で求められることもあるので、設計の段階で確認します。

守衛室等の窓や扉は、防災センターと仕様が違うのですね。

はい、特定防火設備ではなく防火設備です。
記載のない項目は消防署に確認しましょう。

大阪市や東大阪市では守衛室や防災センターの構造をどう扱うのか

同じ階に大きな部屋と小さな部屋が並び小さな部屋に扉があるイラスト
堺市の基準が見つかったのは、物品販売店舗等の指導指針と総合操作盤の項です。大阪市消防局の運用基準(45のPDF)と東大阪市消防局の公開資料(6つのPDF)を、守衛室と防災センターの言葉で調べました。
大阪市の運用基準で防災センターの言葉が出る項は、総合操作盤の章と、各設備の警報や起動の表示を防災センター等に設けるとする項などです。防災センターの位置や区画の構造を定めた項は見当たりませんでした。無線通信補助設備の項には、混合器などを置く場所の例として「防災センター、中央管理室、電気室等で壁、床、天井が不燃材料で造られており、かつ、開口部に防火戸を設けた室内」が挙がっていますが、これは機器を置く場所の条件で、防災センターそのものの造りを決めたものではありません。総合操作盤の章は、防災監視場所を次のように説明しています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第7章 総合操作盤 第1 1 防災監視場所とは、防火対象物内の防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、当該防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。)、中央管理室(建基令第20条の2第2号に規定するものをいう。)、守衛室及びこれらに類する場所であって総合操作盤が設置されているものをいう。
大阪市の第3(防災センター等)は、「防災センター等」を読み替えて運用できる場合を書いたもので、みなし特例の記事で比較しています。東大阪市の公開資料でも、防災センターや守衛室の言葉は、無人の建物の受信場所の例や、警報を表示する場所として出てくるだけで、位置や区画の構造を定めた項は見当たりませんでした。
調べた範囲を表にまとめます。
項目堺市大阪市・東大阪市の公開資料
防災センターの位置・構造総合操作盤の項 Ⅱ.2★に位置4項目・構造12項目大阪市・東大阪市とも、位置や区画の構造を定めた項が見当たらない
守衛室等の位置・区画物品販売店舗等の指導指針 6★に(1)から(6)大阪市・東大阪市とも見当たらない(守衛室の言葉は受信場所や報知先の例として出る)
防災センターの広さ40㎡以上(Ⅱ.2(2)イ★)見当たらない(他市との比較は防災センターの広さの記事で解説)
堺市の店舗で計画するときは、次の順に確かめると抜けが出ません。
  1. 店舗が物品販売店舗等の指導指針の対象か(床面積の合計など)
  2. 受信機を置くのが防災センターか、守衛室等か
  3. 防災センターなら総合操作盤の項の位置と構造を、守衛室等なら6の(1)から(6)を図面に反映したか
  4. 窓と出入口が特定防火設備か防火設備か、扉の開き方(随時開く/直接手で開く)を決めたか
  5. 配管と風道が区画を貫通する部分の埋戻しと防火ダンパーを図面に入れたか
  6. 設計の段階で管轄の消防署に事前相談したか

堺市のこの基準は、大阪市や東大阪市の公開資料には見当たらないのですね。

はい、堺市の指導基準です。
他市の物件は、その市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q堺市の守衛室等は、防災センターと同じ造りにしなければなりませんか?
A物品販売店舗等の指導指針の6は、防災センターを有しない店舗の守衛室等に別の6項目を定めています。区画や窓・出入口の仕様は、防災センターと違います。
Q守衛室等の窓や扉は、特定防火設備でなければなりませんか?
A守衛室等には防火設備が求められています。出入口は、直接手で開くことができ、自動的に閉鎖するものに限られます。特定防火設備を求めているのは防災センターの方です。
Q守衛室等に広さの決まりはありますか?
A6の守衛室等の項に、広さの記載は見当たりません。防災センターは40㎡以上とされています。
Q大阪市や東大阪市でも同じ扱いですか?
A大阪市と東大阪市の公開されている運用基準には、守衛室等の位置や区画を定めた項は見当たりません。管轄の消防局に確認してください。

まとめ

✔国の規則は、受信機を防災センター等に設けると決め、守衛室も含めています
✔堺市の物品販売店舗等の指導指針は、防災センターの基準を総合操作盤の項に任せています
✔防災センターがない店舗では、受信機を置く守衛室等について6項目を指導しています
✔守衛室等は、避難階か、その直上階又は直下階で、消防隊が外部から容易に進入できる位置に置きます
✔区画は不燃材料で造った壁・柱・床・天井、窓と出入口は防火設備です
✔防災センターは耐火構造や特定防火設備、40㎡以上など、守衛室等より多くの項目があります
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

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そのうえで消防署に相談します!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第1章 総則(2 運用上の留意事項・4 凡例)、第2章 第2節 第4 物品販売店舗等に係る指導指針(6 防災センター等)、第3章 第1節 第26 総合操作盤(Ⅰ 2(3)、Ⅱ 2) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第7章 総合操作盤(第1 1・第3) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局 消防用設備等の運用基準(公開資料に守衛室等の区画の基準なし) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号・第24条第2号ニ(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項、建築基準法第2条第7号・第9号(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。

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