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四日市市で窓の下端が高い部屋に踏み台を置けば無窓階の開口部に数えられるのか|鈴鹿市の塀や専用庭の扱いを津市・埼玉県央広域・堺市と比べる

窓の下端が高い部屋に踏み台を置いたら無窓階の窓に数えられるかという記事のアイキャッチ。高い窓の下に低い固定の踏み台がある事務室の写真

無窓階の判定では、窓の下端が床から高すぎると、その窓は有効な開口部に数えられません。
四日市市の審査基準は、条件を満たした踏み台を設ければ、床から1.2m以内の窓として取り扱えるとしています。
ただし条件の数や書き方は本部ごとに違い、条文の番号が現行と違う基準もあります。
四日市市の五つの条件を軸に、津市・埼玉県央広域・堺市・鈴鹿市の書き方との違いを順にたどります。

窓の下端が高い部屋があって、踏み台を置けば無窓階にならずに済むと聞きました。
本当に置くだけでよいのですか。

置くだけでは足りません。
四日市市の基準は、不燃で固定した踏み台など、条件をすべて満たす場合に限っています。

条件は、どの本部でも同じなのでしょうか。

骨組みは近いですが、条件の数も書き方も違います。
津市は三つだけ、鈴鹿市は塀や専用庭の話まで足しています。

この記事の結論
  • 四日市市の基準は、条件を満たす踏み台を設ければ「床面から開口部の下端までの高さは、1.2m以内」のものとして取り扱えるとしている
  • 条件は五つで、不燃で堅固・壁にすき間なく床へ固定・高さ概ね30cm以内で奥行30cm以上・上端から窓の下端まで1.2m以内・避難上支障なし、のすべてに適合する必要がある
  • 基準の条番号は、四日市市が第5条の2、津市と埼玉県央広域が第5条の3と書くが、現行の無窓階の条文は第5条の5
  • 津市の条件は三つだけで、高さは踏台の床面から測る。鈴鹿市はバルコニー等や専用庭のフェンスにも踏み台の考え方を広げている
  • 設計図では窓の下端の高さ、踏み台の寸法と固定の方法、窓の前の塀やフェンスを確かめる

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条文の高さ、踏み台の条件、津市の三つの条件、鈴鹿市の塀や専用庭への上乗せの順に、踏み台で窓の高さを数える読み順を示した図解

無窓階の窓の下端が床から1.2m以内とは、どの条文で決まっているのか

灰色の壁の窓の下端に橙色の帯が通り、左に測定用のポールが立つイメージ
無窓階の窓の高さは、国の規則が決めています。
まず条文を見て、そのあと各本部が書いている条番号と見比べます。
消防法施行規則 第5条の5第2項(抜粋)
前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
一 床面から開口部の下端までの高さは、一・二メートル以内であること。
四日市市消防同意事務審査基準 第1章 第4 2 開口部の位置 (1)(抜粋)
次のすべてに適合する踏み台を設けた場合は、省令第5条の2第2項第1号の「床面から開口部の下端までの高さは、1.2m以内」のものとして取り扱うことができる。
窓の下端は、床から1.2m以内です。
規則第5条の5第2項第1号が、有効な開口部の条件の一つとして、床面から開口部の下端までの高さを1.2m以内と決めています。
第2項の柱書は、11階以上の階の開口部については第2号を除くとしているので、この第1号は10階以下の階にも11階以上の階にも当たります。
同じ1.2mでも、第1項にある10階以下の「高さ1.2m以上の開口部」は窓そのものの大きさの話で、下端の高さとは別の数字です。
四日市市の基準は条番号を「第5条の2」と書いていますが、引用している文言は現行の第5条の5第2項第1号と同じです。
津市の「1-8」は見出しに第5条の3、埼玉県央広域も第5条の3、堺市と鈴鹿市は第5条の5と書いていて、本部によって条番号がそろっていません。
設計図や協議の資料に旧い番号が出てきたら、現行の第5条の5に読み替えて確かめましょう。

本部の基準に「第5条の2」と書いてあるのは、別の条文の話ではないのですか。

四日市市が引いている文言は、無窓階の開口部の下端の高さそのものです。
現行の第5条の5で確かめてください。

四日市市の基準では、踏み台はどんな条件を満たせば1.2m以内に数えられるのか

窓の真下の壁に低い踏み台がすき間なく固定され、橙色の線が踏み台の上から窓の下端へ伸びるイメージ
四日市市の基準は、第1章 第4「無窓階(有窓階)の判定」の2(1)に踏み台の条件を書いています。
原文を見たうえで、国の質疑との関係を確かめます。
四日市市消防同意事務審査基準 第1章 第4 2 開口部の位置 (1)
次のすべてに適合する踏み台を設けた場合は、省令第5条の2第2項第1号の「床面から開口部の下端までの高さは、1.2m以内」のものとして取り扱うことができる。
ア 構造等は、次によること。
(ア)不燃材料で造られ、かつ、堅固な構造であること。
(イ)開口部が設けられている壁面と隙間がなく、床面に固定されていること。
(ウ)高さは概ね30cm以内、奥行は30cm以上、幅は開口部の幅以上であること。
イ 踏み台の上端から開口部の下端までが1.2m以内であること。
ウ 避難上支障のないように設けられていること。
条件は五つで、すべてに適合する必要があります。
原文は「次のすべてに適合する」と書いているので、一つでも欠けるときに同じ取り扱いができるとは書かれていません。
五つは、アの(ア)不燃で堅固、(イ)壁にすき間なく床へ固定、(ウ)高さ・奥行き・幅の寸法、イの上端から下端までの高さ、ウの避難上の支障なし、です。
次の順に確かめると、見落としが減ります。
  1. 材料:不燃材料で造り、堅固な構造か(ア(ア))
  2. 納まり:壁面とのすき間がなく、床面に固定されているか(ア(イ))
  3. 寸法:高さは概ね30cm以内、奥行は30cm以上、幅は開口部の幅以上か(ア(ウ))
  4. 高さ:踏み台の上端から開口部の下端までが1.2m以内か(イ)
  5. 動線:避難上支障のない置き方か(ウ)
寸法は、高さが「概ね30cm以内」と上限で、奥行きは「30cm以上」と下限です。
原文の余白欄には「昭和50年6月16日 消防安第65号」と出典が書かれていて、国の通知の質疑を基準に取り込んだ形です。
国の質疑は、不燃・固定・寸法の三つの条件を挙げ、避難上支障ないように設けられている場合に限り認めると答えています。
四日市市の基準は、これに「上端から1.2m以内」を条件として並べて、全部で五つに整理しています。
踏み台を発注する前に、寸法と固定の方法を図面に書き込んでおきましょう。

つまり、踏み台を置くだけではなく、不燃で壁に固定した踏み台を、寸法まで合わせて作るということですね。

はい、五つの条件がそろって初めて、1.2m以内のものとして扱えます。
置く前に寸法と固定方法を決めましょう。

窓の下端は床から何mまでなら踏み台で数えられるのか

灰色の壁の高い窓の下端まで、踏み台の上から橙色の目盛りが届き、左に別の目盛りが並ぶイメージ
条件が決まると、どこまで高い窓を救えるのかを数字で確かめられます。
次の表は原文の数字を足し引きした計算例で、原文に書かれた数字そのものではありません。
床から窓の下端まで踏み台の高さ上端から窓の下端まで条件イ(1.2m以内)
1.2mなし1.2m踏み台なしで満たす
1.4m20cm1.2m満たす
1.5m30cm1.2m満たす(30cmが上限)
1.6m30cm1.3m満たさない
踏み台の上端から1.2m以内が、高さの条件です。
高さは「概ね30cm以内」なので、30cmの踏み台で届くのは、足し算で窓の下端が床から1.5m程度までです。
床から1.6mの窓に30cmの踏み台を置いても1.3mになり、1.2mを超えるため、条件イを満たしません。
踏み台を高くして届かせる方法は、四日市市の原文からは読み取れません。
津市は、高さの測り方を次のように書いています。
津市「予防事務審査検査基準」1-8 消防開口(普通階・無窓階)の解説 ⑶ア(抜粋)
床面から開口部の下端までの高さは、1.2m以内であること。ただし、次の条件で踏台を設けた場合は、当該踏台の床面から開口部の下端までの高さとすることができる。
(ア)不燃材料で造られ、かつ、堅固な構造であること。
(イ)開口部が設けられている壁面とすき間がなく、床面に固定されていること。
(ウ)高さは概ね30cm以内、奥行は30cm以上、幅は開口部の幅以上であること。
津市は、条件を(ア)〜(ウ)の三つだけ挙げ、踏台の床面から下端までを測ると書いています。
四日市市のように「上端から1.2m以内」を別の条件に立てず、冒頭の「1.2m以内」に踏台の上からという読み替えを組み込んだ書き方です。
津市の踏台の項には「避難上支障」の語はありませんが、同じ⑶のウに、開口部が内部から容易に避難でき外部からも容易に進入できるものであることが別に書かれています。
鈴鹿市は高さを「0.3m以内」と書き、「概ね」が付いていません。
現場の窓の下端を測ったら、踏み台の高さと足して1.2mに収まるかを数字で確かめましょう。

窓の下端が床から1.6mあったら、踏み台を高くすればよいのでしょうか。

高さは概ね30cm以内と書かれているので、台を高くすることは読み取れません。
別の窓で補えないかも含めて、早めに消防署と相談しましょう。

鈴鹿市は窓の前のバルコニーや塀や専用庭のフェンスにも踏み台を使えるのか

集合住宅の低い窓の前に小さな専用庭があり、低い柵と門、庭の内側に踏み台が置かれたイメージ
鈴鹿市の審査基準は、踏み台の条件に続けて、窓の前に物がある場合の二つの項を足しています。
原文を順に見ます。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第2章 第4 3 省令第5条の5第2項第1号に規定する「1.2 メートル以内」を満たすもの(抜粋)
(1) 次のアからオまでに適合する踏み台を設けるもの
ア 不燃材料で造り、かつ、堅固な構造のもの
イ 開口部を設ける壁面とすき間がなく、床面に固定するもの
ウ 高さが0.3m以内、奥行が0.3m以上、幅が開口部の幅以上のもの
エ 踏み台の上端から開口部の下端までの高さを1.2m以内とするもの
オ 避難上支障のないように設けるもの
同 3 (2) 開口部の前面にバルコニー等又は幅員上に塀等((2)において「バルコニー等」という。)がある場合
ア バルコニー等の高さは、1.2m以下とすること。
イ バルコニー等の高さが、1.2mを超える場合、当該開口部は、省令第5条の5第1項に規定する開口部として算定してはならない。ただし、(1)に規定する踏み台を設け、当該踏み台の上端からバルコニー等の高さを1.2m以下とする場合は、この限りでない。
同 3 (3) 共同住宅の専用庭側の開口部を算定する場合において、当該専用庭にフェンス又は塀((3)において「フェンス等」という。)がある場合
原則として、避難上及び消火活動上有効となるように、フェンス等に、容易に開放できる幅0.75m以上の門扉等を設けること。ただし、次のア又はイに掲げる措置を講じた場合は、この限りでない。
ア フェンス等の幅1m以上の部分において、地面からフェンス等の高さを1.2m以下とする場合
イ アに規定する高さが1.2m超える場合において、(2)イただし書きの例に倣い、踏み台を設けてフェンス等の高さを1.2m以下とする場合
鈴鹿市は、窓の前の物の高さにも1.2mの物差しを当てています。
(2)と(3)は、踏み台の寸法を自分では書かず、(1)や(2)イただし書きを借りています。
連鎖を番号で追うと、次のとおりです。
  1. (2)ア:窓の前のバルコニー等の高さは1.2m以下にする
  2. (2)イ:1.2mを超えるとその窓は算定できない。ただし(1)の踏み台でバルコニー等の高さを、踏み台の上端から1.2m以下にできれば例外
  3. (3):共同住宅の専用庭側にフェンス等があるときは、原則として容易に開放できる幅0.75m以上の門扉等を設ける
  4. (3)ア:フェンス等の幅1m以上の部分で、地面からの高さが1.2m以下なら、門扉等の設置は求められない
  5. (3)イ:アの高さが1.2mを超えても、(2)イただし書きの例に倣って踏み台で1.2m以下にすれば、同じく求められない
つまり(3)イは、(3)イ→(2)イただし書き→(1)の踏み台と、二段階で借りて読みます。
四日市市・津市・埼玉県央広域・堺市の基準は、確認した範囲で、踏み台の項にバルコニーやフェンスの高さの話がなく、「専用庭」の語も見当たりません。
バルコニーの奥の窓の寸法の読み方は、津市の別記や埼玉県央広域・堺市にもあり、別の記事で並べています。
専用庭に面した窓を数えるときは、図面にフェンスの高さと門扉の有無を書き込んで確かめましょう。

つまり、専用庭に面した窓は、フェンスの高さや門扉の有無まで確かめるのですね。

鈴鹿市は、0.75m以上の門扉か、高さ1.2m以下のフェンスなどのどれかを求めています。
窓の前の塀やフェンスも、図面に高さを書き込みましょう。

五つの本部の踏み台の書き方はどこが違い、設計図では何を確かめるのか

窓と踏み台の前に、空白の図面板を載せた三脚と巻尺が置かれたイメージ
五つの本部の基準を、同じ物差しで並べます。
いずれも、原文の該当箇所に行政指導を示す記号(下線・▲・★など)は付いていませんでした。
基準規則の条番号の書き方条件の数と測り方踏み台の高さ窓の前の物
四日市市(第1章 第4 2(1))第5条の2五つ(ア(ア)〜(ウ)・イ・ウ)。上端から1.2m以内概ね30cm以内踏み台の項には記載なし
埼玉県央広域(第2章 第4 2⑴)第5条の3五つ(ア〜オ)。上端から1.2m以内おおむね30cm以内踏み台の項には記載なし
堺市(第5 2(1))第5条の5五つ(ア〜オ)。上端から1.2m以内概ね30cm以内踏み台の項には記載なし
鈴鹿市(第2章 第4 3)第5条の5五つ(ア〜オ)。上端から1.2m以内0.3m以内(「概ね」なし)(2)バルコニー等、(3)専用庭のフェンス等に踏み台の考え方を使う
津市(1-8 ⑶ア)第5条の3(見出し)三つ(ア〜ウ)。踏台の床面から下端までを測る概ね30cm以内記載なし
条件の骨組みは近く、数と書き方と上乗せが違います。
埼玉県央広域の基準も、四日市市と同じく「昭和50年6月16日消防安第65号」を原文に書き添えています。
堺市の基準は、通知の一覧に昭和50年の消防安第65号を挙げています。
物件の所在地の基準を開いたら、次の順に設計図と突き合わせましょう。
  1. 窓の下端:床から1.2m以内か、踏み台の上端から1.2m以内か
  2. 踏み台の寸法:高さ概ね30cm以内、奥行30cm以上、幅は窓の幅以上か
  3. 材料と固定:不燃材料で堅固か、壁にすき間なく床へ固定されているか
  4. 避難の邪魔にならない位置か
  5. 窓の前にバルコニーや塀、フェンスがないか(鈴鹿市では高さ1.2mと門扉0.75m)
設計図が示す条番号が旧いときは、現行の第5条の5に読み替えます。
本部の基準は改正されることがあるので、必ず最新の版を所轄の消防署で確かめましょう。

つまり、同じ踏み台でも、本部が違うと条件の数や書き方が違うので、物件の所在地の基準で確かめるのですね。

はい、所在地の基準の原文で、条件の数と寸法の書き方を確かめましょう。
迷うときは所轄の消防署に相談してください。

よくある質問

Q踏み台を置くだけで、高い窓は有効な開口部になりますか?
A四日市市の基準は、不燃で堅固・壁にすき間なく床へ固定・寸法・上端から下端まで1.2m以内・避難上支障なし、の五つすべてに適合する場合に限っています。原文は「床面に固定」と書くので、置くだけの台は条件に合いません。
Q窓の下端が床から1.6mあります。30cmの踏み台で足りますか?
A踏み台の上端から窓の下端までが1.2m以内という条件なので、1.6mから0.3mを引くと1.3mになり、足りません。高さは概ね30cm以内と書かれているので、台を高くする方法も原文からは読み取れません。
Q津市の基準は条件が三つだけですが、避難上支障のない設置は要らないのですか?
A津市の踏台の項には「避難上支障」の語は見当たりませんが、同じ⑶のウに、開口部は内部から容易に避難でき外部からも容易に進入できるものであることが別の条件として書かれています。
Q基準に「第5条の2」と書かれていても、現行の第5条の5の話ですか?
A四日市市の基準が引く「床面から開口部の下端までの高さは、1.2m以内」という文言は、現行の規則第5条の5第2項第1号と同じ内容です。条番号は現行の第5条の5で確かめてください。

まとめ

✔四日市市の基準は、条件を満たす踏み台を設ければ、床面から開口部の下端までの高さ1.2m以内として取り扱える
✔条件は五つで、材料・固定・寸法・上端から1.2m・避難上支障なしのすべてに適合する必要がある
✔踏み台の高さは概ね30cm以内、奥行30cm以上、幅は窓の幅以上で、台を高くして高い窓を数える方法は読み取れない
✔津市は条件が三つで、高さを踏台の床面から測る書き方。鈴鹿市は高さを0.3m以内と書く
✔鈴鹿市は、バルコニー等と専用庭のフェンスにも1.2mの物差しと踏み台の考え方を使っている
✔条番号は、四日市市が第5条の2、津市と埼玉県央広域が第5条の3と書くが、現行は第5条の5
✔設計図では窓の下端の高さ、踏み台の寸法と固定、窓の前の塀やフェンスを確かめ、最新の基準は所轄に確認する

四日市市の物件では、踏み台の五つの条件と、窓の下端の高さを最初に確かめます!

寸法・固定・避難の邪魔にならないかを、設計図で順に確かめましょう。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行規則 第5条の5(e-Gov法令検索)
  • 四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第1章 第4 無窓階(有窓階)の判定 2(四日市市消防本部)
  • 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第2章 第4 無窓階の取り扱い 3(鈴鹿市消防本部)
  • 津市消防本部「予防事務審査検査基準」1-8 消防開口(普通階・無窓階)の解説(津市)
  • 埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第2章 第4 無窓階の取り扱い 2(埼玉県央広域消防本部)
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第5 無窓階の取扱い 2(1)(堺市消防局)

※本記事は各消防本部が公表している基準等と、消防法令に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたもので、「記載なし」「見当たらない」としたものは公表資料を確認した範囲の結果です。大阪市・東大阪市・行田市・羽生市は今回の比較に含めていません。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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