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豊中市で窓にフィルムを貼ると無窓階の判定はどうなるのか|吹田市と堺市も比較

豊中市の窓用フィルムと無窓階の判定の扱いを解説した記事のアイキャッチ

窓ガラスに、飛散防止や目隠しのためにフィルムを貼っている建物は少なくありません。
窓のない階(無窓階)かどうかの判定では、フィルムを貼った窓が消防隊が外から入れる開口部に数えられるのかが問題になります。
この記事では、豊中市消防局の運用基準にある「窓用フィルムを貼付したガラス等に係る取扱い」を、吹田市と堺市の基準と並べて読みます。
書かれていることと、読み取れなかったことを分けて解説します。

窓にフィルムを貼ると、無窓階の判定に影響するのでしょうか?

豊中市の運用基準に、基材と厚みの条件が書かれています。

他の市でも、同じ条件なのですか?

吹田市や堺市は、書き方が違います。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の規則は、開口部が「容易に破壊することにより進入できるもの」であることを求めますが、フィルムの語も厚みの数字も書いていません
  • 豊中市は、窓用フィルムを貼ったガラスを有効な開口部として扱える条件に、基材がPET製であることと基材厚みが100μm以下であることの両方を挙げています
  • 豊中市は、PET製で100μm以下のフィルムを貼ったガラスを、貼る前のガラスで判断すると書いています(第6-1表の備考5)
  • 吹田市は、フィルムをAとBに分け、塩化ビニル製で400μm以下もAに含めています。堺市は厚みの数字を書かず、CPマーク品を除くと書いています
  • 今回読んだ3市のうち、基材の素材と厚みの数字を書いているのは豊中市と吹田市で、条件の中身は同じではありません

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豊中市の窓用フィルムについて、基材はPET製であること、基材の厚みは100マイクロメートル以下、条件に合えば元のガラスで判断、国の条文にフィルムの語はないの四つを示した図解

国の法令は窓のフィルムについてどこまで決めているのか

消防署の窓口に置かれた資料のファイルと書類と消防ヘルメットのイラスト
窓のない階(無窓階)の判定は、消防法施行規則の第五条の五にあります。十階以下の階では、直径1m以上の円が内接できる開口部か、幅75cm以上・高さ1.2m以上の開口部を、二つ以上持つ階が「普通階」とされます。
その開口部が満たす条件は、同じ条の第2項に並んでいます。ガラスの窓に関わるのは第三号です。
消防法施行規則 第五条の五 第2項 前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
同規則 第五条の五 第2項 第三号 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
国の規則が求めているのは、「内部から避難できる」ことと、「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できる」ことです。フィルムという語も、基材や厚みの数字も、規則の条文には書かれていません。
フィルムを貼った窓をどう扱うかは、各消防本部の運用基準が補っています。なお、豊中市の運用基準の本文は「規則第5条の3」と書いていますが、e-Govで確かめた現行の規則では、同じ内容が第五条の五にあります。この記事では、現行の条番号で書きます。
窓のない階になると、屋内消火栓設備や自動火災報知設備の基準も厳しくなります。くわしくは無窓階に該当すると消防用設備等の基準がどう変わるかを扱った記事で解説しています。

国の条文には、フィルムの話は出てこないのですね。

はい、フィルムの扱いは各本部の運用基準に書かれています。
まず豊中市の基準を見てみましょう。

豊中市は窓用フィルムを貼ったガラスをどう扱うのか

大きな窓のある二階建ての建物と、フィルムのロールとヘラが置かれた台のイラスト
豊中市消防局は「消防用設備等の設置に関する運用基準」(令和6年4月1日改正の版)を公開しています。無窓階の取扱いは第1部 第2章 第1節 第4にあり、フィルムについては「4 窓用フィルムを貼付したガラス等に係る取扱いについて」(PDF p70〜p71)にまとめられています。
この項は、窓用フィルム(ガラス飛散防止、視線制御等)を貼る加工をした開口部について、同じ節の「3(1) ア」と「3(1) イ」で有効な開口部として扱えるガラスのうち、次の加工をしたものは有効な開口部として扱えるとしています。条件は次のとおりです。
豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第1節 第4 無窓階の取扱い 4(1)(PDF p71) 窓用フィルムを貼付する場合、以下のすべてに適合していること。ア 基材がポリエチレンテレフタレート(PET)製であること。イ 基材厚みが100μm以下のものであること。
「以下のすべてに適合」とあるので、条件は二つとも満たす必要があります。
  1. フィルムの基材がPET(ポリエチレンテレフタレート)製であること。
  2. 基材の厚みが100μm以下であること(μmはマイクロメートル。100μmは0.1mm)。
  3. 貼る前のガラスが、前の「3(1) ア」(はめ殺しの窓等)か「イ」(屋内でロックされている窓等)に当たるものであること。
もう一か所、同じ趣旨の記載があります。ガラスの種類ごとの扱いをまとめた第6-1表(PDF p72)の備考です。
豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第1節 第4 無窓階の取扱い 第6-1表 備考5(PDF p72) 金属膜処理を行ったガラス(通称Low-Eガラス、ガラス表面に金属又は酸化金属で構成された薄膜を施したもの)及び飛散防止フィルム等(ポリエチレンテレフタレート製のフィルムを基材とし、基材厚さ100μm以下のものに限る)を貼付したガラスについては、基盤ガラスによって判断を行う。
つまり、PET製で基材厚さ100μm以下の飛散防止フィルム等を貼ったガラスは、貼る前のガラス(基盤ガラス)の種類と厚さで判断するという書き方です。第6-1表の中身は、次のとおりです。
ガラスの種類厚さ引き違い戸(足場有り/足場無し)はめ殺し・FIX(足場有り/足場無し)
普通板・フロート板・磨き板・型板・熱線吸収板・熱線反射ガラス6mm以下○/○○/○
網入板ガラス・線入板ガラス6.8mm以下△/△×/×
網入板ガラス・線入板ガラス10mm以下△/××/×
強化ガラス・耐熱板ガラス5mm以下○/○○/○
合わせガラス6.8mm以下△/××/×
倍強度ガラス-×/××/×
表の凡例は、○が有効な開口部として扱える、△がガラスを一部破壊して外部から開放できる部分(引き違い戸は概ね2分の1の面積)だけ扱える、×が扱えない、です。足場有りとは、避難階やバルコニー、屋上広場など、破壊作業のできる足場が設けられているものをいいます。複層ガラスは、構成するガラスごとにこの表で評価して全体を判断するとされています。 運用基準の冒頭には、「法令上義務となる内容と行政指導の内容が含まれている」と書かれています。この項が義務なのか指導なのかを分ける記号や凡例は、見当たりませんでした。そのため、この記事では「運用基準にこう書かれている」の範囲で書きます。
また、この項には、塩化ビニル製のフィルム、厚みが100μmを超えるフィルム、CPマーク品の扱いは書かれていません。条件に合わないフィルムを貼った窓がどう扱われるかは、読み取れませんでした。冒頭の文は、別記1「窓ガラス破壊試験方法」に基づく試験の結果等を勘案したと述べていますが、別記1の中身は今回確認していません。

素材と厚みの、両方が条件なのですね。

はい、両方に適合することが条件です。
片方だけでは条件を満たしません。

吹田市のフィルムAとフィルムBは何が違うのか

机の上に立てたガラス板と、厚さの違う二本のフィルムのロールのイラスト
吹田市消防本部の「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」の第18節(普通階判定)には、問23に「問17の有効開口部にフィルムを貼付したときの取扱い」があります。答23(PDF p12〜p13)は、フィルムを「窓ガラス用フィルムA」と「窓ガラス用フィルムB」に分けています。
Aの定義は、次のとおりです。
吹田市消防本部 質疑応答集 第18節 普通階判定 答23 ※1(1)(PDF p13) ポリエチレンテレフタート(以下「PET」という。)製窓ガラス用フィルム(JIS A 5759 に規定するもの。以下同じ。)のうち、多積層(引裂強度を強くすることを目的とし数十枚のフィルムを重ねて作られたフィルムをいう。以下同じ。)以外で、基材の厚さが100μm 以下のもの。
※1の(2)は、塩化ビニル製の窓ガラス用フィルムで基材の厚さが400μm以下のものもAとしています。Bは、※2で、PET製のうち多積層以外で基材の厚さが100μmを超え400μm以下のものと、PET製で多積層のうち基材の厚さが100μm以下のものとされています。
AとBで、開口部の有効面積の扱いが変わります。表(PDF p12〜p13)の主な内容は次のとおりです。
開口部の種類とガラス窓ガラス用フィルムA窓ガラス用フィルムB
はめ殺しの開口部(普通ガラス6mm以下・強化ガラス5mm以下)全面部分不可
クレセント付きの開口部(普通ガラス6mm以下・強化ガラス5mm以下)全面部分片面部分
クレセント付きの開口部(網入り・線入りガラス6.8mm以下)片面部分片面部分
クレセント付きの開口部(表に掲げる合わせガラス)片面部分(フィルムA・Bともに貼付不可)片面部分(フィルムA・Bともに貼付不可)
「全面部分」「片面部分」の意味は、このページに説明がありません。表の言葉をそのまま書いています。
表のあとには、取扱い上の留意事項が四つ並んでいます。基材の厚さ100μmは0.1mmであること、貼付した窓ガラス用フィルムは内貼り用か外貼り用かを問わないが貼付面は片面とすること、納品書や出荷証明書等の書類で基材と厚み等を確認すること、事前相談でフィルムの相談を受けたときは基材と厚み等を指導し、確認申請書等に添付する図書で明確にするよう指導すること、です。
豊中市の条件(PET製・100μm以下)は、吹田市のAの(1)と数字が重なります。ただし、吹田市は多積層(数十枚のフィルムを重ねたもの)を除き、豊中市の第4項には多積層の語がありません。

吹田市は、フィルムの種類で扱いが変わるのですか?

はい、AとBの二つに分けています。
Bは、はめ殺しの開口部では不可とされています。

堺市・鈴鹿市・埼玉県央広域と比べて何が違うのか

通りに並ぶ四つの小さな建物にそれぞれ同じ大きさの窓が付いたイラスト
堺市消防局の審査基準は、フィルムの扱いを、厚みの数字ではなく製品の規格と認証で区切っています。第2章 第1節 第5 無窓階の取扱い 3 開口部の構造のア(はめ殺しの窓等)には、次の項があります。
堺市消防局 審査基準 第5 無窓階の取扱い 3(1) ア(エ)(PDF p5) 窓ガラス用フィルム(JIS A 5759 に規定するもの。以下同じ。)を前(ア)又は(イ)のガラスに貼付したもの(内貼り用、外貼り用は問わない。)。ただし、防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議が実施する、建物部品の防犯性能の試験に合格した防犯建物部品(CP マークの表示が認められるもの。以下「CP マーク品」という。)の窓ガラス用フィルムを貼付したものは除く。★
堺市は、基材の素材や厚みの数字を、この項に書いていません。代わりに、防犯性能の試験に合格したCPマーク品のフィルムを貼ったものは除くとしています。末尾の★は、堺市消防局が防火安全性の向上を図るために定めた指導基準の印です(総則の凡例)。屋内でロックされている窓等の項にも、同じ趣旨の記載があります。
堺市の防犯フィルムの扱いは、堺市の防犯フィルムとCPマーク品を扱った記事でも解説しています。
鈴鹿市と埼玉県央広域消防本部の審査基準にも、窓用フィルムの項があります。鈴鹿市は、基材がPET製で100μm以下のもの、塩化ビニル製で400μm以下のもの、という仕様を挙げています。埼玉県央広域は、吹田市と同じように、フィルムAとフィルムBに分けて書いています。
本部対象のフィルム基材と厚みの数字そのほか
豊中市窓用フィルムPET製・100μm以下(両方に適合)塩化ビニル製・多積層・CPマーク品の記載なし
吹田市窓ガラス用フィルムA・B(JIS A 5759)A:PET製(多積層以外)100μm以下、塩化ビニル製400μm以下B:PET製100μm超400μm以下など。貼付面は片面、書類で確認
堺市窓ガラス用フィルム(JIS A 5759)厚みの数字なしCPマーク品は除く(★指導基準)
鈴鹿市窓用フィルムPET製100μm以下、塩化ビニル製400μm以下衝突防止用のフィルムやシールは除く
埼玉県央広域フィルムA・B吹田市とほぼ同じ区分で記載(Low-Eガラスも含む)重ね貼りは不可
整理すると、PET製で100μm以下という条件は、豊中市・吹田市・鈴鹿市に共通して出てきます。違いは、塩化ビニル製を認めるか、多積層を除くか、CPマーク品を除くかの三点です。
同じ「窓用フィルム」でも、本部によって条件の書き方は違います。
大阪市・東大阪市の公開資料では、手元で読んだ範囲で、窓用フィルムの項を見つけられませんでした。

堺市は、厚みの数字を書いていないのですね。

はい、堺市はCPマーク品を除くと書いています。
書き方は本部ごとに違います。

明日から自分の建物の窓で何を確かめればよいのか

机の上に置かれたメジャーと図面と消防ヘルメットのイラスト
豊中市で、窓にフィルムを貼っている、または貼る予定の建物で確かめる順番は、次の四つです。
  1. フィルムの基材がPET製かを、製品の仕様書や納品書で確かめます。
  2. 基材の厚みが100μm以下かを、同じ書類で確かめます。
  3. 貼る前のガラスの種類と厚さを調べ、第6-1表のどの行に当たるかを確かめます。
  4. 塩化ビニル製のフィルムや、100μmを超えるフィルムを使う場合は、管轄の消防署に事前に相談します。
国の規則は同じでも、フィルムの条件は本部ごとに違います。他の市の数字や除外の書き方を、豊中市にそのまま当てはめないことが大切です。吹田市の質疑応答集は、納品書や出荷証明書等で基材と厚みを確認すると書いており、書類を残しておくと説明しやすくなります。
無窓階の判定は、階ごとの開口部の数や大きさで決まります。窓の前の駐輪場や植木の扱いは吹田市の窓の前の駐輪場や植木を扱った記事、扉の小窓の扱いは豊中市のガラス小窓付き鉄扉を扱った記事で解説しています。

基材と厚みを、まず確かめればよいのですね。

はい、基材と厚みが出発点です。
貼る前のガラスの種類と厚さも確かめましょう。

よくある質問

Q豊中市では、窓に貼るフィルムの基材は何製ならよいですか?
A運用基準には、基材がポリエチレンテレフタレート(PET)製であることと書かれています。
Qフィルムの基材の厚みは、何μmまでですか?
A運用基準は、基材厚みが100μm以下のものと書いています。PET製であることと、両方に適合する必要があります。
Q塩化ビニル製のフィルムは、豊中市で認められますか?
A豊中市の第4項には、塩化ビニル製の記載がありませんので、認められるかどうかは読み取れません。吹田市と鈴鹿市は、塩化ビニル製で400μm以下を書いています。管轄の消防署に確認してください。
Q堺市の「CPマーク品を除く」は、豊中市でも同じですか?
A豊中市の第4項と第6-1表の備考には、CPマークの記載が見当たりません。堺市は除くと書いており、書き方は同じではありません。

まとめ

✔国の規則は、開口部が容易に破壊することにより進入できるものであることを求め、フィルムの語は書いていません
✔豊中市は、窓用フィルムの条件をPET製・基材厚み100μm以下の両方に適合することとしています
✔PET製で100μm以下のフィルムを貼ったガラスは、貼る前のガラスで判断すると第6-1表の備考に書かれています
✔吹田市は、フィルムをAとBに分け、塩化ビニル製400μm以下もAに含めています
✔堺市は厚みの数字を書かず、CPマーク品を除くと書いています
✔塩化ビニル製・多積層・CPマーク品の扱いは豊中市の項に書かれておらず、他の市の数字を当てはめないようにします
✔義務か指導かの凡例は見当たらないため、管轄の消防署で確認しましょう

まずフィルムの基材と厚みを確かめます。
そのうえで消防署に相談します!

ガラスの種類は調べてから確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および豊中市・吹田市・堺市・鈴鹿市・埼玉県央広域消防本部の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。

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