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吹田市で片側が開いた駐輪場は無窓階になるのか|学校のグラウンドの扱いも解説

吹田市で片側が開いた駐輪場は無窓階になるのか

屋根付きの駐輪場は、長い面に壁を立てずに大きく開けておく造りがよくあります。
ところが国の消防法施行規則は、10階以下の階が無窓階にならない条件として、大きな開口部を2つ以上持つことを求めていて、開いた面が1つしかない駐輪場は、この数え方で迷いやすい建物です。
この記事では、吹田市消防本部の「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第18節 普通階判定の問20(駐輪場)と問21(既存の学校の空地)を読み、豊中市・堺市の基準とも比べます。

吹田市で、マンションの敷地に屋根付きの駐輪場を建てる計画です。
長い面は壁を付けずに開けておくのですが、無窓階になりますか?

吹田市の質疑応答集は、駐輪場に限った答を出しています。
まず、その答を確かめましょう。

駐輪場だけの扱いがあるのですね。

はい、長辺の一面が完全開放なら、大きな開口部は1つでよいとしています。
学校のグラウンドの扱いもあわせて見ます。

この記事の結論
  • 消防法施行規則第5条の5第1項は、10階以下の階について、直径1m以上の円が内接する開口部又は幅75cm以上・高さ1.2m以上の開口部を2つ以上持たない階を無窓階としています
  • 吹田市の質疑応答集の答20は、駐輪場に限り、長辺の一面が完全開放なら1つの大開口で普通階としてよいと答えています
  • 答20は、あわせて有効幅員1mは不問としていて、開口部の前の通路の幅を問わない扱いと読めます
  • 答21は、既存の学校で敷地内のグラウンドを空地とみなし、グラウンドまで有効幅員1m以上の避難経路を確保すれば有効としています
  • 豊中市と堺市の基準は大型開口部をできる限り離れた位置に2以上としていて、駐輪場の緩和や学校のグラウンドを名指しした記載は見当たりません

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吹田市の質疑応答集で無窓階の判定が緩む2つの答(駐輪場は長辺の一面が完全開放なら大開口1つで可・有効幅員1mは問わない、既存の学校は敷地内のグラウンドを空地とみなしグラウンドまで有効幅員1m以上の避難経路を確保)をまとめた図

吹田市の質疑応答集は駐輪場と学校をどう答えているのか

奥の壁と両端の壁はあるが長い一面には壁がなく完全に開いていて、中に自転車が並ぶ平屋の屋根付き駐輪場を描いたアイソメ図
吹田市の質疑応答集は、問と答を並べた形の資料です。第18節 普通階判定の終わりのほうに、特定の建物に限った答が2つ並んでいます。最初は問20です。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第18節 普通階判定 問20 駐輪場における普通階判定の取扱いについて。
答20 駐輪場に限り、長辺の一面が完全開放の場合、1大開口で普通階として可とする。また有効幅員1mは不問とする。
質疑応答集の「普通階」は、無窓階に当たらない階という意味で使われています。答20は、駐輪場に限って、長い辺の面がまるごと開いていれば、大きな開口部(大開口)が1つでも普通階としてよいという答えです。後半の「有効幅員1mは不問」は、開口部の前の通路の幅を問わないという意味と読めます。 次は問21です。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第18節 普通階判定 問21 既存の学校における空地の取扱いについて。
答21 既存の学校において、敷地内のグラウンドを空地とみなし、グラウンドまで有効幅員1m以上の避難経路を確保した場合は、有効とする。
答21は、既存の学校に限って、敷地内のグラウンドを開口部の前の「空地」とみなす答えです。ただし、グラウンドまで有効幅員1m以上の避難経路を確保することが条件です。 2つの答をまとめると次のとおりです。
問対象吹田市の答条件
問20駐輪場大開口1つで普通階として可・有効幅員1mは不問長辺の一面が完全開放
問21既存の学校敷地内のグラウンドを空地とみなし、有効とするグラウンドまで有効幅員1m以上の避難経路を確保
なお、2つの答とも、根拠の条文や「完全開放」「既存」の意味は書かれていません。質疑応答集は、有効開口部の基本的な取扱いを昭和53年の部内通知によるとしていて、その中身は公開されていません。

駐輪場と学校だけに、特別な答があるのですね。

はい、どちらも建物の使い方に合わせた答です。
国の規則と比べると、何が緩んでいるかが分かります。

国の規則は大型開口部と空地をどう決めているのか

長い壁の両端近くに大きな窓が離れて並ぶ3階建ての建物と、その前の細い通路の先にある道路を描いたアイソメ図
無窓階かどうかは、消防法施行令第10条第1項第5号を受けた消防法施行規則第5条の5で決まります。
消防法施行規則 第五条の五 令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
2 前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
二 開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
第1項は、10階以下の階について、床面積の30分の1を超える開口部に加えて、直径1m以上の円が内接する開口部か、幅75cm以上・高さ1.2m以上の開口部(豊中市・堺市の基準では「大型開口部」と呼んでいます)を2つ以上持つことを求めています。第2項第2号は、開口部が道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面していることを求めています。 規則の文面には、駐輪場や学校を別に扱う定めはありません。吹田市の答20は第1項の「2つ以上」と第2項第2号の「幅員1m以上」を、答21は第2項第2号の「空地」を、それぞれ具体的な建物に当てはめた運用上の取扱いと読めます。 無窓階になると、設備の基準が厳しくなります。たとえば消防法施行令第10条第1項第5号は、無窓階で床面積50㎡以上の階に消火器具を、第11条第1項第6号は、15項の防火対象物の無窓階で床面積200㎡以上の階に屋内消火栓設備を求めています。吹田市は、自転車と50cc未満の単車の駐輪場を15項としていて、その扱いは吹田市のバイク置場の項の記事で解説しています。全体の仕組みは無窓階に該当すると基準がどう変わるかの記事をご覧ください。

国の規則は「2つ以上」で、駐輪場でも同じなのですね。

はい、条文に例外はありません。
吹田市の答20は、その運用上の取扱いと考えるとよいでしょう。

吹田市の駐輪場の答を自分の建物に当てはめるにはどうするのか

2階の長い一面が低い手すりだけで開いていて、両方の階に自転車が並び、端に外階段がある2階建ての鉄骨の駐輪場を描いたアイソメ図
答20が緩めているのは、規則の条件のうち大型開口部の数と前の通路の幅の2つです。床面から開口部の下端までの高さ(第2項第1号)や、格子などで内側から逃げにくくしないこと(第3号)まで緩めるとは書かれていません。床面積の30分の1という面積の条件にも触れていないので、ほかの条件は規則どおり残ると読むのが安全です。 吹田市の答を、自分の駐輪場に当てはめる手順を番号つきで並べます。
  1. 建物の用途を確かめる。吹田市は第16節 問4で、自転車と50cc未満の単車の駐輪場を15項、50cc以上の単車も止める場合を13項イとしています(答20の「駐輪場」にバイク置場が含まれるかは書かれていません)
  2. 階ごとに、長辺の一面が完全開放かを確かめる。短辺だけが開いている場合は、答20の文面に当たりません
  3. 長辺に腰壁や袖壁があるときは、「完全開放」に当たるかを事前に相談する
  4. 完全開放なら、大開口は1つで足り、開口部の前の通路の有効幅員1mも問われない(答20)
  5. 床面から開口部の下端までの高さ1.2m以内、格子などがないこと、常に開けられる状態に保つこと(規則第5条の5第2項第1号・第3号・第4号)を確かめる
  6. 床面積に対する開口部の面積が30分の1を超えるかを計算する
  7. 長辺が完全開放でなければ、ほかの建物と同じく大型開口部を2つ以上を確保する
開口部の前に置く物については、同じ第18節の問3が、駐車場や固定装置付きの駐輪場、中木・高木がある開口部を有効としないと別に答えています。答20の「有効幅員1mは不問」と問3の関係は書かれていないので、開いた面の前に駐輪ラックや植栽を置く場合の扱いを、計画の段階で確かめてください。問3は吹田市の窓の前の駐輪場や植木の記事で解説しています。

うちの駐輪場は、長い面に腰の高さの壁があります。

その場合は、「完全開放」に当たるかが答20だけでは分かりません。
図面を持って事前に相談しましょう。

既存の学校ではグラウンドを空地にできるのか

砂のグラウンドの横に建つ3階建ての校舎と、校舎の出入口から延びてグラウンドにつながる舗装された通路を描いたアイソメ図
学校の校舎は敷地の奥に建っていて、窓の前が道路ではなくグラウンドということがよくあります。規則第5条の5第2項第2号の「道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地」にグラウンドが当たるかが、問21の論点です。 答21は、既存の学校について、グラウンドを空地とみなすとしています。条件は、校舎からグラウンドまで有効幅員1m以上の避難経路を確保することです。グラウンドから先の道までのつながりについては、答21には書かれていません。 また、答21は「既存の学校」と書いています。新しく建てる学校にもそのまま当てはまるとは読めません。新築や増築の計画では、グラウンドに面した開口部の扱いを、設計の段階で吹田市消防本部に確かめてください。 豊中市と堺市の基準は、学校のグラウンドを名指ししていませんが、道又は道に通じる幅員1m以上の通路に通じることができる広場を「通路その他の空地」として扱えるものに挙げています。豊中市の定めは次のとおりです。
豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第1節 第4 2(2) 次に掲げる空地等は、規則第5条の3第2項第2号の「通路その他の空地」として取り扱うことができる。
ア 国又は地方公共団体等の管理する公園で、将来にわたって空地の状態が維持されるもの。
イ 道又は道に通じる幅員1メートル以上の通路に通じることができる広場(建築物の屋上、階段状の部分等)で、避難及び消火活動が有効にできるもの。
豊中市と堺市の「広場」は、広場から道へ通じていることを求める書き方です。吹田市の答21は、校舎からグラウンドまでの経路を求める書き方で、見ている向きが違います。学校のグラウンドがこの「広場」に当たるかは、豊中市・堺市の基準には書かれていません。なお、豊中市の基準は、以前の条番号の「規則第5条の3」と書いていますが、現行の条番号は第5条の5です。

校舎の窓の前がグラウンドなら、道路に面していなくてもよいのですね。

既存の学校なら、吹田市はそう答えています。
グラウンドまでの1m以上の経路を忘れないようにしましょう。

豊中市や堺市では駐輪場と学校の扱いはどう違うのか

長い一面が開いた駐輪場、大きな窓が離れて付いた小さな建物、グラウンドに面した校舎の3つを横に並べたアイソメ図
豊中市の運用基準と堺市の審査基準は、無窓階の節の「床面積に対する開口部の割合」で、大型開口部を国と同じく2以上と定めています。堺市の定めは次のとおりです。
堺市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準」第5 無窓階の取扱い 1(2) 前(1)の開口部に、直径1m 以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75cm 以上及び1.2m 以上の開口部(以下「大型開口部」という。)が2以上含まれているものであること。(第5-2図参照)
堺市の第5-2図と豊中市の図は、大型開口部について「各々できる限り離れた位置とする」と注記しています。駐輪場を別に扱う定めは、両市の無窓階の節には見当たりません。3市を比べると次のとおりです。
項目吹田市豊中市堺市
定めている場所質疑応答集 第18節 問20・問21運用基準 第1部 第2章 第1節 第4 無窓階の取扱い審査基準 第5 無窓階の取扱い
大型開口部の数駐輪場は長辺の一面が完全開放なら1つで可2以上(各々できる限り離れた位置)2以上(各々できる限り離れた位置)
駐輪場の緩和あり(答20・有効幅員1mも不問)記載は見当たらない記載は見当たらない
空地として扱えるもの既存の学校のグラウンド(グラウンドまで有効幅員1m以上の避難経路)公園・広場・傾斜地及び河川敷・中庭等など公園・広場・傾斜地及び河川敷・中庭等など
学校のグラウンド空地とみなす(既存の学校)名指しした記載は見当たらない名指しした記載は見当たらない
開口部の前の駐輪場固定装置付きは有効としない・固定装置付きのないものは可(問3)空地又は通路に駐車場及び駐輪場がある場合は支障がないものとして扱えない記載は見当たらない
同じ大阪府内でも、駐輪場の大型開口部を1つでよいとしているのは、3市の中では吹田市だけです。駐輪場を豊中市や堺市で計画するときは、長い面が開いていても大型開口部を2つ以上、離れた位置に取る前提で考えるのが安全です。 大阪市と東大阪市は、公開されている運用基準に無窓階の判定の節が見当たらず、八尾市は審査基準を公開していないため、この記事では比べていません。これらの市では、所轄の消防署に直接確認してください。

豊中市や堺市で同じ駐輪場を建てると、扱いが変わるかもしれないのですね。

はい、大型開口部2つが前提になる可能性があります。
建てる市の基準で確かめるのが近道です。

よくある質問

Q吹田市で、長辺の一面が開いた平屋の駐輪場は無窓階になりますか?
A質疑応答集の答20は、駐輪場に限り、長辺の一面が完全開放なら大開口1つで普通階として可としています。ただし、開口部の高さや格子の有無、床面積に対する開口部の面積などは別に確かめる必要があります。
Q短辺の一面だけが開いた駐輪場でも、大開口は1つでよいですか?
A答20は「長辺の一面が完全開放」の場合の答です。短辺だけが開いている場合は答20の文面に当たらないので、規則どおり大型開口部を2つ以上を前提に計画し、吹田市消防本部に相談してください。
Q新しく建てる学校でも、グラウンドを空地にできますか?
A答21は「既存の学校」と書いていて、新築には触れていません。設計の段階で、グラウンドに面した開口部の扱いを吹田市消防本部に確かめてください。
Q駐輪場の開いた面の前に、通路がなくても大丈夫ですか?
A答20は有効幅員1mは不問としています。ただし、開口部の前の駐車場や固定装置付きの駐輪場、中木・高木は問3が別に答えていて、答20との関係は書かれていないので、配置図を持って相談してください。

まとめ

✔消防法施行規則第5条の5は、10階以下の階に大型の開口部を2つ以上と、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面することを求めています
✔吹田市の答20は、駐輪場に限り、長辺の一面が完全開放なら大開口1つで普通階として可、有効幅員1mも不問としています
✔答20が緩めるのは開口部の数と前の通路の幅で、高さ・格子・面積の条件は規則どおり確かめます
✔答21は、既存の学校でグラウンドまで有効幅員1m以上の避難経路を確保すれば、グラウンドを空地とみなしています
✔豊中市と堺市は大型開口部をできる限り離れた位置に2以上としていて、駐輪場の緩和の記載は見当たりません
✔運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

駐輪場の長い面をどこまで開けるか、図面の段階で吹田市の消防本部に相談します!

完全開放かどうかを早めに確かめれば、完成後に無窓階になる手戻りを避けられます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・豊中市・堺市・東大阪市・大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。「有効幅員1mは不問」の読み方、答20・答21が規則のどの部分に当たるかの整理、3市の対比は、資料を読んだうえでの整理であり、各市が明記しているものではありません。「見当たらない」とした項目は、各市の公開資料を確認した範囲でのものです。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。個別の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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