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別棟の食堂やボイラー室は消防法上どの用途になるのか|船員の宿泊所や工場の食堂とレジャーランド付きの旅館まで昭和50年代の質疑五問を解説

工場の敷地に建つベージュの小さな独立棟の食堂を撮影した写真

食堂と厨房だけを別の棟に建てたら、消防法ではなんの用途として数えるのでしょうか。
同じ敷地にあるボイラー室、造船所の宿泊施設、工場の食堂、遊戯施設のある旅館のように、本体の建物とは別に、あるいは本体と一緒に使われる施設は、区分に迷いやすいものです。
消防庁は昭和50年と51年に、そうした疑問への回答を各県に示しており、その中に五つの問いと答えが残っています。
この記事では、その質疑を、現行の令別表第一に照らして読みます。五つの問いと答えを順に確かめます。

そもそも、建物の用途は、なにで区分されるんですか。

消防法施行令の別表第一が、防火対象物を(1)項から(20)項までに分けています。
どの項に入るかで、必要な消防用設備等が変わります。

その質疑には、どんな問いが載っているんですか。

食堂棟、ボイラー室、船員の宿泊施設、工場の食堂、遊戯施設のある旅館についての、五つの問いです。
順に、現行の令別表第一と見比べます。

この記事の結論
  • 食堂と厨房を独立棟にして、利用者がほとんど隊員である場合は、面積の大小を問わず(15)項の事業所として扱うことを、消防庁は認めています
  • 指定数量未満の量を消費するボイラーだけを置く独立棟は、(15)項のその他の事業所として扱うと答えています。(12)項イの作業場としてではありません
  • 造船所で、船体修理のために船員が泊まる施設は、(5)項イに掲げる防火対象物に該当すると答えています
  • 工場の敷地内にある従業員向けの食堂は、食堂だけの棟も、上階に休憩室などがある棟も、事務室などと同居する棟も、いずれも(15)項に該当すると答えています
  • レジャーランドを併設した旅館は、利用者が密接な関係を有するとは解されないため、(16)項イに該当すると答えています

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別棟や施設の五つの区分として、独立の食堂棟は事業所、独立のボイラー室も事業所、船員宿泊所は宿泊施設扱い、工場内の食堂も事業所、レジャーランド付きは複合用途、を並べた図解

食堂と厨房だけを独立棟にしたら、なんの用途になるのか

ベージュの小さな食堂棟が、厨房の棟を後ろに付けて一棟だけで建っているイメージ
最初の質疑は、食堂と厨房を、他の建物から離して独立の棟にする計画についてです。令別表第一の(3)項ロは飲食店、(15)項は前各項に該当しない事業場です。照会は、利用する者がほとんど隊員である食堂・厨房棟を、面積の大小を問わず(15)項の事業所として扱ってよいか、それとも食堂の形態を有しているので(3)項ロとして扱うのか、を尋ねています。
問(要旨) 食堂、厨房を独立棟として建築する計画があるが、この取扱いについて
(1)利用する者がほとんど隊員であり、面積の大小を問わず独立棟でも(15)項の事業所として取り扱つてよいか。
(2)利用する者にとらわれず、食堂の形態を有しているので面積の大小を問わず(3)項ロとして取り扱つてよいか。
(3)(3)項ロとして取り扱つた場合、1,000平方メートル以上あるので非常電源として自家発電設備又は蓄電池設備を設置させなければならないか。
答(要旨) (1)お見込みのとおり。
(消防庁安全救急課長の回答・昭和50年7月10日・消防安第76号)
(1)の(15)項の事業所として扱うことを、「お見込みのとおり」と認めています。
答えは、利用する者がほとんど隊員であることを前提にしています。独立棟であっても、また面積が大きくても、(15)項の事業所として扱うという答えです。質疑は、(3)項ロとして扱った場合の問い(2)と(3)にも触れていますが、答えの文面は(1)だけに「お見込みのとおり」と述べています。
区分が変わると、設備の基準も変わります。たとえば現行の令第11条第1項第3号は、(15)項の防火対象物のうち延べ面積が1,000平方メートル以上のものに屋内消火栓設備を求めています。

食堂の形をしていても、利用者しだいで(15)項になるんですね。

はい。
答えは、利用者がほとんど隊員であることを前提にした(15)項です。

ボイラーだけを置いた独立棟は、工場の作業場になるのか

背の高い細い煙突を持つ小さなベージュのボイラー室が、大きな灰色の建物の横に建っているイメージ
次は、独立したボイラー室の質疑です。指定数量以上の危険物を消費するボイラーを置く場合は、危険物の規制に関する政令によって、一般取扱所として規制されます。照会は、指定数量に満たない量を消費するボイラーだけを置いた棟を、どの項として扱うのかを尋ねています。
問(要旨) 指定数量以上を消費するボイラーを設置している場合は、危険物の規制に関する政令により一般取扱所として規制できるが、指定数量未満を消費するボイラーを設置した場合。
(1)(15)項のその他の事業所として取り扱う。
(2)(12)項イの作業場として取り扱う。
答(要旨) (1)お見込みのとおり。
(消防庁安全救急課長の回答・昭和50年7月10日・消防安第76号)
指定数量未満のボイラーだけの棟は、(15)項のその他の事業所と答えています。
(12)項イは「工場又は作業場」です。ボイラーがあっても、ここでは作業場としては扱われず、(15)項のその他の事業所として扱うという答えです。なお、指定数量以上を消費する場合は、防火対象物の区分ではなく危険物の規制の側で、一般取扱所として扱われます。
指定数量の考え方は、別の記事にまとめています。

ボイラー室は、量で扱いが分かれるんですね。

はい。
指定数量以上なら一般取扱所、指定数量未満なら(15)項です。

造船所で船員が泊まる施設は、旅館と同じ(5)項イになるのか

船体が斜面の台に乗った造船所の横に、同じ窓が並ぶ二階建てのベージュの宿泊棟が建っているイメージ
3つ目は、船体の修理のために入架する船の乗組員が泊まる施設の質疑です。照会が付けた説明によると、宿泊料は徴収せず、宿泊期間は修理の規模で異なり、3日間から20日間ほどです。食事は、船員が自炊して食費を船員が払う場合と、造船所が食事を出して食費は取らない場合の、二通りがあります。
問(要旨) 造船所における船体修理のため入架期間中、当該船員の宿泊する施設については、令別表第1のいずれの項目に該当するか。
(1)宿泊所の概要 宿泊料は徴収していない。食事は、船員による共同自炊(食費は船員が支払)の場合と、造船所から食事を提供するが食費は徴収しない場合がある。
(2)宿泊期間 船体修理規模によって異なり、3日間、20日間が最も多い。
(3)令別表第1の該当項目
ア 食事の形態を問わず(5)項イに該当する。
イ 共同自炊の場合は(5)項ロに該当し、造船所が食事を提供する場合は(5)項イに該当する。
ウ その他
答(要旨) 設問の防火対象物は、令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物に該当する。
(消防庁安全救急課長の回答・昭和51年4月5日・消防安第59号)
設問の施設は、(5)項イに掲げる防火対象物に該当すると答えています。
(5)項イは、「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」です。(5)項ロの「寄宿舎、下宿又は共同住宅」ではなく、宿泊所に類するものとして扱う答えです。質疑は、宿泊料を取らないことや、宿泊期間が数日から20日ほどであることを、どう評価したのかまでは述べていません。
食事の形態について、照会は二通りを挙げていますが、答えの文面は、設問の施設全体を(5)項イとしています。

お金を取らなくても、泊まる場所なら旅館と同じ扱いなんですね。

この質疑では、設問の施設は(5)項イという答えです。

工場の敷地にある従業員向けの食堂は、どの項に入るのか

灰色の細長い工場棟と、同じ敷地に別に建つ小さなベージュの食堂棟のイメージ
4つ目は、工場の厚生施設として、工場と同じ敷地に設けた食堂の質疑です。この食堂は、従業員にだけ料理を出します。照会は、食堂だけの棟、上階が休憩室などの棟、事務室や作業所と同じ棟の三つの場合に、どの項に当たるのかを尋ねています。
問(要旨) 工場の厚生施設として工場同一敷地内に設けてある食堂(従業員に対してのみ販売するもの)は、令別表第1のいずれの項目に該当するか。
(1)一棟全体が食堂のもの
(2)1階が食堂で2階が娯楽室、休憩室あるいは更衣室となっているもの。なお、いずれの建物も延べ面積は1,000平方メートルをこえている。
(3)一部を事務室、作業所、更衣室に残りを食堂に使用しているもの(別図参照)
答(要旨) 設問の場合は、(1)、(2)及び(3)いずれも令別表第1(15)項に掲げる防火対象物に該当する。
(消防庁安全救急課長の回答・昭和51年4月5日・消防安第59号)
三つの場合のいずれも、(15)項に該当すると答えています。
食堂だけの棟も、上階に休憩室などがある棟も、事務室や作業所と同居する棟も、(15)項の区分です。飲食店としての(3)項ロではなく、工場に付いた事業場として扱う答えです。答えは、理由までは述べていません。
現行の令第1条の2第2項後段は、ある用途の部分が管理についての権原や利用形態などから他の用途に対して従属的な部分を構成すると認められるときは、その用途を他の用途に含めると定めています。食堂の扱いは、そうした考え方の延長で読むことができます。

従業員だけが使う食堂だと、飲食店にはならないんですね。

この質疑では、三つの場合とも(15)項です。

遊戯施設のある旅館は、旅館のままで扱えるのか

ベージュの高い旅館の建物が、屋根付きの渡り廊下で小さな丸い遊戯館につながっているイメージ
最後は、旅館がレジャーランドを併設している場合の質疑です。照会が付けた資料によると、建物は鉄筋コンクリートの地上14階で、延べ面積は約2万6千平方メートルあります。館内には、劇場にあたるレストランシアター、遊技場にあたるファンタラマとプロムナード館があり、入場料は宿泊料に含まれています。日帰りの客と宿泊客の割合は、6対4です。
問(要旨) 1 別添の防火対象物は、従属とも思われる部分(レジャーランド)の管理権原を有する者が、主たる用途に供される部分(旅館)の管理権原を有する者と同一であり、利用時間もほぼ同一であるから、複合用途防火対象物(16)項イとして取り扱われるか。
2 当防火対象物は、(5)項イ、(16)項イのいずれであっても、スプリンクラー設備設置義務が課せられるが、その一部分は、中2階等の構造により、1階から3階天井まで床面積の2分の1程度吹抜けとなっており、その高さが8メートル以上であるため、スプリンクラーヘッド省略が認められるので、当該部分は屋内消火栓設備の設置をもって足りるか、又は他の消火設備を設ける必要があるか。
答(要旨) 1 設問のレジャーランド部分を利用する者が、主たる用途に供される部分を利用する者と密接な関係を有するとは解されないことから、設問の防火対象物は令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物に該当する。
2 設問の部分が規則第13条第2項第9号に該当する場合は、屋内消火栓設備を令第11条の技術上の基準により設置されたい。
(消防庁安全救急課長の回答・昭和51年4月9日・消防安第67号)
(16)項イに該当すると答えています。
理由は、レジャーランド部分の利用者が、旅館部分の利用者と密接な関係を有するとは解されないことです。照会が挙げた、管理権原が同一であることや利用時間がほぼ同一であることだけでは、従属的な部分としては扱われていません。
(16)項イは、複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに当たるものです。旅館は(5)項イに当たり、劇場や遊技場の部分は(1)項や(2)項に当たると考えられるため、この区分になります。
二つ目の問いへの答えは、吹抜け部分が当時の規則第13条第2項第9号に該当する場合は、スプリンクラーではなく屋内消火栓設備を設けるというものです。現行の規則第13条第3項第9号は、ヘッドの取付け面の高さが8メートル以上である場所のうち、(1)項の固定式のいす席を設ける部分を対象にしています。当時の号の内容は現行とは異なるため、条番号をそのまま当てはめないでください。

同じ持ち主で同じ時間に使っても、旅館とは別に扱われることがあるんですね。

はい。
答えは、利用者が密接な関係を有するかどうかで分けています。

よくある質問

Q独立した食堂棟は、いつでも(15)項になりますか?
A質疑は、利用する者がほとんど隊員である食堂・厨房棟を、面積の大小を問わず(15)項の事業所として扱ってよいと答えています。一般の客を入れる飲食店は、この質疑の対象ではありません。
Qボイラーだけの棟は、(12)項イの作業場になりますか?
A質疑は、指定数量未満を消費するボイラーの棟を、(12)項イの作業場ではなく(15)項のその他の事業所として扱うと答えています。指定数量以上の場合は、危険物の規制で一般取扱所になります。
Q宿泊料を取らない宿泊施設も、(5)項イになりますか?
A質疑は、宿泊料を徴収しない造船所の船員宿泊施設を、(5)項イに該当すると答えています。宿泊料の有無を理由にしたかどうかは、質疑からは分かりません。
Q質疑の回答は、今もそのまま使えますか?
A質疑の回答は昭和50年と51年のものです。令別表第一の区分や、規則第13条の号はその後の改正で変わっています。運用が改められていることがあるため、所轄の消防署に確かめてください。

まとめ

✔独立の食堂・厨房棟は、利用者がほとんど隊員なら、(15)項の事業所として扱われた
✔指定数量未満のボイラーだけの棟は、(12)項イではなく(15)項のその他の事業所として扱われた
✔造船所で船員が泊まる施設は、(5)項イに該当すると答えられた
✔工場内の従業員向けの食堂は、三つの場合とも(15)項に該当すると答えられた
✔レジャーランド併設の旅館は、利用者が密接な関係を有するとは解されず、(16)項イに該当する
✔質疑は当時のもの。現行の令別表第一と規則第13条の号は改正されている
✔質疑の回答は当時のもの。現行の条文と通知を、所轄の消防署に確かめる

別棟の食堂や施設も、質疑の答えが手がかりになるんですね。
まずは、うちの敷地の建物を区分し直してみます!

進める前に、所轄の消防署へ確かめておくのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第1条の2、別表第一、消防法施行規則第13条
  • 消防庁の消防用設備等に係る質疑応答(予防行政の通知)

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄の消防署にご確認ください。

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