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長屋や共同住宅の各戸を仕切る界壁はなぜ準耐火構造にしなければならないのか|建築基準法施行令第114条が定める界壁の基準を解説

長屋やアパートの各戸を仕切る界壁の外観イメージ

長屋やアパートは一つの建物の中に複数の世帯が独立して暮らしており、火災が起きると隣の住戸へすぐに燃え広がるおそれがあります。
この延焼を止める最初の壁が、各戸を仕切る界壁です。
建築基準法施行令第114条第1項は、長屋又は共同住宅の各戸の界壁について、準耐火構造とし小屋裏又は天井裏まで達することを義務づけています。
自動スプリンクラー設備等を設けた部分はこの規定そのものが適用除外になるなど、条件によって扱いが変わります。

アパートの一室を賃貸で借りているんですが、隣の部屋との壁は普通の壁と同じでいいんでしょうか。

いいえ、長屋や共同住宅の各戸を仕切る界壁には建築基準法施行令第114条第1項という特別な基準があります。
ただ壁を建てればよいわけではありません。

特別な基準があるんですね。
どんな壁にしないといけないのか、教えてください。

対象になる建物、壁に求められる構造、そして見落としやすい注意点を順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 長屋又は共同住宅の各戸を仕切る界壁は、建築基準法施行令第114条第1項により準耐火構造とし小屋裏又は天井裏まで達しなければなりません。
  • この規定は長屋・共同住宅の各戸を仕切る界壁が対象で、学校やホテルの間仕切壁とは別の規定です。
  • 自動スプリンクラー設備等を設けた部分は、この界壁の規定そのものが適用除外になります。
  • 施行令第112条第4項各号に該当する部分は、天井裏に達する要件だけが除外されます。
  • 同じ界壁には遮音性能を求める建築基準法第30条の基準も別に課されます。

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長屋の各戸を仕切る界壁が小屋裏まで達している構造の図解

長屋や共同住宅の各戸を仕切る壁はなぜ準耐火構造にしなければならないのか

二戸の長屋の断面と屋根裏まで達する中央の界壁
建築基準法施行令第114条は、建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁について定める条文です。
このうち第1項は、長屋又は共同住宅の各戸を仕切る界壁だけを対象にしています。
(建築基準法施行令第114条第1項)長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
この界壁は、火災が隣の住戸へ燃え広がるのを止める最初の壁です。
長屋やアパートは一つの建物の中に複数の世帯が独立して生活しており、界壁一枚を隔てて生活空間が分かれています。
界壁が途中で切れていたり天井裏でつながっていたりすると、火や煙は壁の外側を回り込んで隣の住戸へ達してしまいます。
だからこそ施行令第114条第1項は、界壁そのものを準耐火構造にすることに加え、小屋裏又は天井裏まで届かせることを求めています。
どんな建物のどの壁が対象になるのか、次から具体的に見ていきます。

界壁が天井裏でつながっていると、それだけで延焼につながるんですか。

はい、界壁と天井の間にすき間があると、そこを通って火や煙が隣の住戸へ回り込むおそれがあります。
だからこそ小屋裏まで届かせる構造が必要です。

どんな建物のどの壁が対象になるのか

長屋とアパートの外観に各戸を仕切る界壁の位置を示した図
施行令第114条第1項が対象にしているのは、あくまで長屋又は共同住宅の各戸を仕切る界壁です。
似たような壁でも、対象になる建物の種類によって根拠となる項が変わります。
(建築基準法施行令第114条第2項・対比参考)学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
第114条第1項が定める「界壁」は、長屋又は共同住宅の各戸を仕切る壁だけを指します。
同じ第114条の第2項は、学校・病院・ホテル・寄宿舎などの間仕切壁を対象にしており、対象になる建物も壁の呼び方も別物です。
分譲マンションや賃貸アパート、二戸以上が接して建つ長屋であれば、規模の大小を問わずこの第1項が適用されます。
自分の建物がどちらの規定の対象になるかは、用途が長屋・共同住宅か、学校やホテルなどの特殊建築物かで見分けられます。
次は、この界壁に具体的にどんな構造が求められるのかを確認します。

うちは賃貸アパートのオーナーです。
各戸を仕切る壁と、学校やホテルの部屋を仕切る壁は同じ基準なんでしょうか。

いいえ、共同住宅の各戸を仕切る界壁は第114条第1項、学校やホテルの間仕切壁は同条第2項と、根拠になる項が分かれています。
次は界壁に求められる構造を見ていきましょう。

壁にはなにを満たすことが求められるのか

準耐火構造の界壁の断面とスプリンクラー設置部分の対比
施行令第114条第1項が求める内容は、準耐火構造という基本の基準と、二つの適用除外に分かれます。
除外の中身を条文で確認します。
(建築基準法施行令第112条第4項・抜粋)自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第百十四条第一項及び第二項において同じ。)(略)次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。一 天井の全部が強化天井である階 二 準耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの
界壁に求められる構造は、大きく分けて二つの適用除外を持っています。
一つ目は自動スプリンクラー設備等設置部分で、床面積200平方メートル以下の階、又は200平方メートルごとに準耐火構造の壁等で区画した部分にスプリンクラー設備等を設けていれば、界壁の規定そのものが適用されません。
二つ目は施行令第112条第4項各号に該当する部分で、天井の全部が強化天井である階、又は準耐火構造の壁等で区画され天井が強化天井である部分は、小屋裏又は天井裏まで達させる要件だけが除かれます。
この場合でも界壁そのものを準耐火構造にする義務は残ります。
二つの適用除外は効果の範囲が違うため、混同すると必要な工事を見落とすおそれがあります。

スプリンクラー設備さえ付いていれば、界壁の工事はしなくていいということですか。

自動スプリンクラー設備等設置部分に当たれば界壁の規定自体が適用されません。
ただし強化天井による除外は天井裏に達する部分だけなので、混同しないよう注意してください。

実務で見落としやすいのはどこか

界壁を貫通する配管のすき間をふさぐ作業とふさがれていない配管の対比
界壁は防火の基準だけでなく、別の目的の法律上の要求も同時に受けます。
条文を横断で確認しないと、片方だけ満たして安心してしまう落とし穴があります。
(建築基準法第30条)長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。一 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。二 小屋裏又は天井裏に達するものであること。
同じ「界壁」という言葉が、建築基準法第30条ではまったく別の目的で使われています。
第30条は、隣の住戸からの生活音を減らすための遮音性能を界壁に求める規定で、目的は防火ではなく生活環境の保全です。
第30条第1項第2号にも「小屋裏又は天井裏に達するもの」という要件があり、施行令第114条第1項の要件と字面がよく似ています。
しかし遮音の基準を満たしているからといって、防火の基準を満たしたことにはなりません。
さらに配管や風道が界壁を貫通する部分は、施行令第112条第20項・第21項の規定が準用され、すき間を不燃材料で埋める処理が必要です。

遮音の基準は満たしているので、防火の基準も大丈夫だと思っていました。

遮音と防火は別の条文に基づく別の基準です。
遮音性能を満たしていても、準耐火構造や小屋裏に達する構造は別途確認する必要があります。

明日からなにを確認すればよいのか

天井点検口から小屋裏を懐中電灯で確認する作業服姿の点検員
自分の建物の界壁がこの基準を満たしているかどうかは、次の手順で確認すると整理しやすくなります。
リフォームや修繕の前後に見直す際にも役立ちます。
  • 建物が長屋又は共同住宅に該当するか、学校やホテルなど別の用途でないかを確認する
  • 各戸を仕切る界壁が準耐火構造になっているかを設計図書で確認する
  • 天井点検口などから、界壁が実際に小屋裏又は天井裏まで達しているかを目視で確認する
  • 床面積200平方メートル以下の区画に自動スプリンクラー設備等があるかを確認する
  • 天井が強化天井になっているかなど、施行令第112条第4項各号の除外に当たるかを確認する
  • 配管や風道が界壁を貫通する部分のすき間が不燃材料で埋められているかを確認する
これらを確認したうえで、遮音性能を求める建築基準法第30条の基準も別途満たしているかをあわせて点検すると安心です。
リフォームで界壁に棚や配管を新たに通す場合は、着工前に設計者へ相談することをおすすめします。

天井裏を見るだけでも、いろいろ確認することがあるんですね。

はい、一つずつ確認すれば整理できます。
迷ったときは特定行政庁や指定確認検査機関に相談することをおすすめします。

よくある質問

Q長屋やアパートの各戸を仕切る壁ならどんな壁でも界壁の基準を満たすのか?
Aいいえ。準耐火構造とし、原則として小屋裏又は天井裏まで達している必要があります。単に部屋を仕切っているだけの壁では基準を満たしません。
Q分譲マンションの一室をリフォームするとき、界壁に手を加えても問題ないか?
A界壁は準耐火構造を維持する必要があるため、壁を貫通させたり構造を損なうような改修は認められません。工事の前に管理組合や設計者へ確認することをおすすめします。
Q界壁が小屋裏まで届いていない建物は必ず違反になるのか?
Aいいえ。自動スプリンクラー設備等設置部分や、天井の全部が強化天井である階などの除外に当たる場合は違反になりません。ただし該当するかどうかは条件を満たしているかで判断します。
Q遮音性能の基準を満たしていれば防火の界壁基準も満たしたことになるのか?
Aいいえ。建築基準法第30条と施行令第114条第1項は別の基準で、遮音性能を満たしていても準耐火構造や小屋裏に達する構造は別途確認する必要があります。

まとめ

✔長屋又は共同住宅の各戸を仕切る界壁は準耐火構造とし小屋裏又は天井裏まで達しなければなりません。
✔対象は長屋・共同住宅の界壁で、学校やホテルの間仕切壁(同条第2項)とは別の規定です。
✔自動スプリンクラー設備等設置部分は、界壁の規定そのものが適用除外になります。
✔施行令第112条第4項各号(強化天井等)に該当する部分は、天井裏に達する要件だけが除外されます。
✔同じ界壁には遮音性能を求める建築基準法第30条の基準も別に課されます。
✔配管や風道が界壁を貫通する部分は、すき間を不燃材料で埋める処理が必要です。
✔リフォームで界壁に手を加えるときは、準耐火構造を損なわないか事前に確認することが大切です。

界壁が遮音だけでなく防火の基準も別に持っているとよく分かりました。
小屋裏まで届いているかを確認してみます!

こちらこそご相談ありがとうございます。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第30条
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第114条第1項
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第4項

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。個別の建物への適用や特定行政庁・指定確認検査機関の運用は異なる場合があります。個別の判断は建築主事又は指定確認検査機関にご確認ください。

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