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区域の特性に応じた高さと形態を誘導する地区計画では前面道路の幅員による容積率の制限はなぜ適用されないことがあるのか|建築基準法第68条の5の5を解説

狭い道路に面して敷地の手前に空地を設けた中層の建物が建つ街角の写真

地区計画などの区域内の建物でも、前面道路が狭いと容積率が下がることがあります。
ところが、一定の条件を満たすと、その前面道路の幅員による制限が適用されないことがあります。
建築基準法第68条の5の5は、区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内で、特定行政庁が支障がないと認める建築物について、第52条第2項の規定を適用しないと定めています。
決め手になるのは、計画にどんな事項が定められているか、条例の制限があるか、そして特定行政庁の認定です。
今回は建築基準法第68条の5の5が定める、区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内での制限の特例について、条文の中身と、防火管理者が押さえておきたい点をあわせて解説します。

前面道路が狭いと容積率が下がると聞きました。
地区計画の区域でも同じなのでしょうか。

一定の条件を満たすと、その制限が適用されないことがあります。
まず、適用されない中身から見ていきましょう。

その特例は、建築基準法のどの条文に書かれているのですか。
ほかの地区計画の条文とは違うのですか。

建築基準法第68条の5の5に書かれています。
順に確認していきますね。

この記事の結論
  • 第68条の5の5第1項は、条件に該当する地区計画等の区域内の建築物で、計画の内容に適合し特定行政庁が支障がないと認めるものについて、第52条第2項の規定を適用しないと定めています。
  • 第一号は、計画に壁面の位置の制限などのイ、容積率の最高限度のロ、敷地面積の最低限度のハが定められていることを求めています。
  • 第二号は、第68条の2第1項の規定に基づく条例で制限が、イとハに関して定められていることを求めています。
  • 第2項は、イとハが定められ条例の制限もある区域で、有効な空地が確保されていることなどにより認められた建築物に、第56条を適用しないと定めています。
  • どちらの特例も、条文上の要件に加えて特定行政庁の認定が必要な点が共通しています。

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前面道路の幅員による容積率の制限が適用されなくなる条件を、計画と条例と認定の三つで示す図解

区域の特性に応じた計画の区域内ではなぜ前面道路の幅員による容積率の制限が適用されないことがあるのか

幅の狭い道路に面して中層の建物が建つ街角のイラスト
第68条の5の5第1項は、第52条第2項を適用しない場合を定めています。
まず、条文の書き出しの部分を確認しましょう。
(建築基準法第六十八条の五の五)次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条において同じ。)の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条第二項の規定は、適用しない。
第68条の5の5第1項は、条件に該当する地区計画等の区域内の建築物で、計画の内容に適合し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについて、第52条第2項の規定を適用しない条文です
第52条第2項は、前面道路の幅員が12メートル未満の建築物の容積率を、幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下に制限する規定です。
第68条の5の5第1項が適用される建築物は、この前面道路の幅員による制限を、受けないことになります。
対象になる計画は、集落地区計画を除く地区計画等です。
条件は、書き出しの後に第一号と第二号として続いています。
認められるのは、計画の内容に適合し、かつ特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものです。
数値は、あくまで読み方の仮の例です。近隣商業地域で前面道路の幅員が6メートル、幅員に乗ずる数値が10分の6とします。
第52条第2項による上限は、6に10分の6を乗じた10分の36で、敷地面積が500平方メートルなら延べ面積は1,800平方メートルまでです。
第2項が適用されなければ、この低減は受けません。第52条第1項の数値が10分の40なら、その数値で見た2,000平方メートルが目安になります。

前面道路の制限が外れることもあるのですね。
その条件は、どこに書いてありますか。

書き出しの条件に、第一号と第二号が続いています。
まず、第一号から確認します。

計画に壁面の位置と高さの最高限度、容積率の最高限度などが定められているとなぜ第一号の条件に当たるのか

計画図の板と後退した建物の模型のイラスト
第一号は、どんな事項が定められている計画の区域を対象にするかを決めています。
条文を、確認しておきましょう。
(建築基準法第六十八条の五の五)一 次に掲げる事項が定められている地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)の区域であること。
イ 都市計画法第十二条の十、密集市街地整備法第三十二条の五、地域歴史的風致法第三十二条又は沿道整備法第九条の六の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下この条において同じ。)における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度
ロ 建築物の容積率の最高限度
ハ 建築物の敷地面積の最低限度
第一号は、地区整備計画等に、イの壁面の位置の制限などと、ロの容積率の最高限度と、ハの敷地面積の最低限度が定められている区域であることを条件にしています
イは、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度です。
壁面後退区域とは、壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいいます。
ロは建築物の容積率の最高限度、ハは建築物の敷地面積の最低限度です。
イの制限は、都市計画法第12条の10、密集市街地整備法第32条の5、地域歴史的風致法第32条又は沿道整備法第9条の6の規定によるものです。
第52条第3項は、地階の住宅部分などを延べ面積に算入しない規定で、その対象の一つに第68条の5の5第1項第1号ロを挙げています。
つまり、壁面や高さの制限だけでなく、容積率の最高限度と敷地面積の最低限度も計画に定められていることが、第一号の条件です。

壁面や高さ、容積率、敷地面積まで全部決まっている必要があるのですね。
第二号は、どんな条件ですか。

第二号は条例の制限です。
ここは条例の対象に注意が要ります。

条例で壁面の位置や敷地面積の制限が定められているとなぜ第二号の条件に当たるのか

市役所と確認用のチェックリストのイラスト
第二号は、条例による制限が定められていることを条件にしています。
条文を、確認しておきましょう。
(建築基準法第六十八条の五の五)二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている区域であること。
第二号は、第68条の2第1項の規定に基づく条例で、第一号のイとハに掲げる事項に関する制限が定められている区域であることを求めています
第68条の2第1項は、市町村が、地区整備計画等が定められている区域内で、計画の内容として定められた建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項を、条例で制限として定めることができるとしています。
第二号が条例の対象として挙げるのは、イとハです。
ただし、イのうち壁面後退区域における工作物の設置の制限は、条例の対象から除かれています。
ロの容積率の最高限度は、条例の制限の対象としては挙げられていません。
つまり、計画に加えて、壁面の位置や高さの最高限度、敷地面積の最低限度が条例でも制限として定められていることが、第二号の条件です。

計画だけでなく、条例の制限まで必要になるのですね。
第2項は、どんな内容ですか。

第2項は、第56条を適用しない特例です。
次の見出しで、有効な空地の意味を見ていきます。

有効な空地が確保されているとなぜ第56条の高さ制限まで適用されないことがあるのか

後退した中層の建物と手前の広い空地のイラスト
第2項は、第1項とは別に、第56条の適用を除く特例を定めています。
条文を、確認しておきましょう。
(建築基準法第六十八条の五の五第二項)前項第一号イ及びハに掲げる事項が定められており、かつ、第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で前項第一号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている地区計画等の区域内にある建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十六条の規定は、適用しない。
第2項は、イとハが定められ、条例の制限もある地区計画等の区域内で、計画に適合し、有効な空地が確保されていること等により特定行政庁が支障がないと認める建築物について、第56条の規定を適用しないと定めています
第56条は、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限など、建築物の各部分の高さの制限を定める条文です。
第2項が求めるのは、第1項第一号のイとハが定められていて、条例でもそれらの制限が定められていることです。
第1項と違って、ロの容積率の最高限度は、条件に入っていません。
認められるのは、計画の内容に適合し、かつ敷地内に有効な空地が確保されていること等により、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁が認めるものです。
敷地内の空地の広さなどの基準は、条文には書かれていないため、具体的な扱いは特定行政庁に確かめる必要があります。
認定を受けなければ、第56条は通常どおり適用されます。

有効な空地があっても、認定が必要なのですね。
全体を、整理したいです。

一覧の表で、比べてみましょう。
あわせて防火管理者の確認事項も見ておきます。

第68条の5の5はなぜ第1項と第2項を分けて読む必要があるのか

市役所と書類とチェックリストのイラスト
第68条の5の5を、項ごとに整理します。
分けて読むと、混乱しにくくなります。
項目条文の書き方押さえる点
第1項の適用除外第52条第2項の規定を適用しない前面道路の幅員による容積率の制限が対象です
第1項第一号イ壁面の位置の制限など、ロ容積率の最高限度、ハ敷地面積の最低限度が定められている区域イからハまですべてが必要です
第1項第二号第68条の2第1項の条例で、イとハに関する制限が定められている区域ロの最高限度は条例の対象に挙げられていません
第2項の適用除外有効な空地の確保等で認められた建築物に、第56条の規定を適用しないロの最高限度は条件に入りません
共通の条件計画に適合し、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁が認める特定行政庁の認定が要ります
第68条の5の5は、計画と条例の制限をそろえたうえで、第1項では第52条第2項を、第2項では第56条を、特定行政庁が支障がないと認めた建築物に限って適用しない条文です
第68条の5の4と違い、この条文は特定行政庁の認定が前提になっています。
第1項と第2項で、ロの容積率の最高限度を条件にするかどうかも異なります。 これらは建築基準法の容積率や高さの話で、防火管理者の義務を直接決めるものではありません。
ただし、建物の増築や用途変更の話が出たときには、関係する場面があります。
判断に迷うときは、市区町村の窓口への相談も欠かせません。
明日から次の点を確認してください。
  • 建物のある区域が、地区計画等の区域に当たるかを、市区町村の窓口で確認して記録する。
  • 計画に壁面の位置や高さの最高限度、容積率の最高限度などが定められ、条例でも制限が定められているかを照会しておく。
  • 第52条第2項や第56条の適用を除く認定を受けた建築物かどうかを、特定行政庁に確かめておく。
  • 増築などで規模や用途が変わることで、消防用設備等の基準が変わる場合があるため、所轄消防署へ事前に相談する。
  • 建築の話と消防の話は別の制度なので、両方の窓口へ確かめる。
建築基準法の特例は、消防法令の基準を緩めるものではありません。
建築の話と消防の話を混同しないように、それぞれの窓口へ確かめておきましょう。

区域の計画と、条例の制限と、認定の有無を、まず確認します。
増築の話が出たら、両方の窓口に相談します。

状況が分かれば、あとの相談も早くなります。
相談は、建築の窓口と消防の両方の窓口にしておくと安心です。

よくある質問

Q第68条の5の5第1項は、どの規定を適用しないのですか?
A条件に該当する地区計画等の区域内で、特定行政庁が支障がないと認める建築物について、第52条第2項の規定を適用しません。
Q第一号の条件には、何が定められている必要がありますか?
Aイの壁面の位置の制限などと、ロの容積率の最高限度と、ハの敷地面積の最低限度が定められている区域であることが必要です。
Q第2項では、何の規定が適用されなくなるのですか?
A有効な空地が確保されていること等により特定行政庁が支障がないと認める建築物について、第56条の規定が適用されません。
Q条例の制限は、どの事項に必要ですか?
A第68条の2第1項の規定に基づく条例で、イとハに掲げる事項に関する制限が定められている必要があります。壁面後退区域における工作物の設置の制限は除かれています。

まとめ

✔第68条の5の5第1項は、条件に該当する地区計画等の区域内で、特定行政庁が支障がないと認める建築物について、第52条第2項の規定を適用しない条文です。
✔第52条第2項は、前面道路の幅員が12メートル未満の建築物の容積率を制限する規定です。
✔第一号は、計画にイの壁面の位置の制限などと、ロの容積率の最高限度と、ハの敷地面積の最低限度が定められている区域を求めています。
✔第二号は、第68条の2第1項の規定に基づく条例の制限が、イとハに定められている区域を求めています。
✔第2項は、有効な空地の確保等で認められた建築物に、第56条を適用しないと定めています。
✔どちらの特例も、条文上の要件に加えて、特定行政庁の認定が前提です。
✔これらは建築基準法の容積率や高さの話であって、消防法令の基準を緩めるものではありません。防火管理者は、区域の計画と条例の制限を確認して記録します。

区域の計画と、条例の制限と、認定の有無を、確認しておく必要があるんですね。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第六十八条の五の五・第五十二条・第五十六条・第六十八条の二(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。区域の計画と条例の制限の内容は地区計画と条例ごとに確認が必要な場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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