泡消火設備は、感知器の組み方や代替となる器具の扱いまで、消防庁の通達が細かく線引きしています。
屋外消火栓設備や動力消防ポンプ設備も、配管継手や台数の数え方で判断に迷う場面があります。
昭和38年から昭和59年にかけて消防庁がまとめた質疑応答は、こうした現場の工夫や代替品をどこまで認めるかを具体的に示しました。
この線引きを知っておくと、設計図面や点検報告書のどこを確認すればよいかがはっきりします。
泡消火設備や屋外消火栓設備の点検報告書に、感知器の配線や配管継手のことまで書いてあって驚きました。
どこまでが決まりなのでしょうか。
泡消火設備や屋外消火栓設備は現場ごとに事情が違う部分が多いので、基準にも個別の判断が入るところがあります。
どこまでが現場の判断で、どこからが決まりなのか、境目がよく分かりません。
そこを昭和38年から昭和59年の質疑応答が具体的に整理しています。
順番に見ていきましょう。
- 泡消火設備の自動開放弁は、自動火災報知設備の感知器のほか開放専用の感知器を設け、警戒区域は放射区域と同一に設定してもよいとされています
- 高発泡消火薬剤を発泡させる空気は、必ずしも外部から取り入れる必要はなく、発泡に支障のない量を確保すればよいとされています
- マトイ式の軽化学車と屋内消火栓設備をセットにしても、泡消火設備に代わる特例は認められないとされています
- 屋外消火栓の配管継手は、規格表の品番でなくても強度・耐食性・耐熱性が同等と判断できれば認めてよいとされています
- 動力消防ポンプは、1台で複数の水源を兼ねることはできず、水源の数だけ必要とされています
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目次
泡消火設備の自動開放弁はどう動かせばよいのか

この感知の仕組みを自動火災報知設備と共用してよいかが論点でした。
自動開放弁を自動式で起動する場合、規則第18条第4項第10号イは自動火災報知設備の感知器の作動等と連動して起動できるものであることを求めていますが、この回答はそれとは別に開放専用の感知器を設置するよう指導しています。
一方で警戒区域の面積は令第21条第2項第2号(一の警戒区域は600平方メートル以下、一辺の長さは50メートル以下)がそのまま適用され、泡消火設備の放射区域と警戒区域を同じ範囲に設定してもよいとされています。
設計図書で、自動開放弁専用の感知器が自動火災報知設備の感知器と別に配置されているか、警戒区域の面積が令第21条第2項の基準に収まっているかを確認してください。
自動火災報知設備の感知器だけで足りると思っていました。
別に専用の感知器が要るのですね。
そのとおりです。
警戒区域の面積は令第21条第2項の基準で確認しておきましょう。
高発泡の空気はどこから取り入れればよいのか

この空気を外部から専用のダクトで取り入れる必要があるかが論点でした。
規則第18条(泡消火設備に関する基準)には、高発泡用泡放出口の空気取入方法そのものを定めた規定はなく、発泡に支障のない量の空気が確保できていれば室内の空気をそのまま使ってよいという解釈です。
この回答のとおり専用ダクトを設けない設計にすれば、防火区画を貫通するダクトの扱いそのものを考えずに済みます。
点検では、発泡試験の際に泡の発生量が仕様どおりに出ているか、周囲の空気の通り道がふさがれていないかを確認してください。
専用の空気取り入れダクトを必ず作るものだと思っていました。
そのとおりです。
発泡に支障のない量が確保できているかを点検で確かめれば足ります。
マトイ式の軽化学車は泡消火設備の代わりになるのか

ここへ可搬式の軽化学車を組み合わせて、泡消火設備の代わりとする特例が認められるかが論点でした。
駐車の用に供する部分で床面積が一定以上のものは、令第13条により水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備のいずれかの設置が義務づけられています。
令第32条の特例は、防火対象物の位置・構造・設備の状況から判断して火災の発生や延焼のおそれが著しく少ないと認められるときに適用されるものであり、人が操作して運ぶ可搬式の軽化学車と屋内消火栓設備を組み合わせただけでは、泡消火設備が前提とする自動的な放射性能の裏付けにならないという判断です。
代替器具の導入を検討する際は、既存の消防用設備等と組み合わせれば足りると考えず、所轄消防署に設計段階で確認してください。
専用の消火設備を揃えるのが大変なので、可搬式の器具で済ませられないかと思っていました。
はい、そのケースは認められていません。
泡消火設備としての性能を裏付ける設計が必要です。
屋外消火栓の配管継手は規格品でなければならないのか

規格表に載っていない工法の継手を使いたい場合はどうなるかが論点でした。
屋外消火栓設備の配管は規則第22条第8号により規則第12条第1項第6号の規定に準じて設けることとされ、その第6号ホは、金属製の管継手について日本産業規格に適合するもの、又はこれと同等以上の強度・耐食性・耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとしています。
つまり規格表に名前のある品番でなくても、強度・耐食性・耐熱性が同等だと示す試験資料などがあれば、所轄消防署の判断で同等品として扱ってもらえる余地があるということです。
規格外の工法を採用する場合は、性能試験の結果など同等性を示す資料をそろえたうえで、設計段階で所轄消防署に相談してください。
規格表に載っている継手しか使えないと思っていました。
そのとおりです。
資料をそろえて同等性を示せれば検討してもらえます。
動力消防ポンプは水源の数だけ要るのか

水源が複数あるとき、ポンプは1台で足りるのかが論点でした。
令第20条第4項第1号は、動力消防ポンプ設備の水源を、防火対象物の各部分から一の水源までの水平距離が規格放水量に応じた距離以内となるように設けることを求めています。
さらに同項第4号は、動力消防ポンプを水源の直近の場所に常置することとしており、水源ごとにポンプをその近くへ置く前提で基準が組まれています。
そのため水源が複数ある場合は、1台のポンプで兼用する運用は想定されておらず、水源の数だけポンプを備える必要があるという回答です。
点検では、設置されている動力消防ポンプの台数が、防火対象物にある水源の数と対応しているかを確認してください。
ポンプが1台あれば、水源をいくつでも兼ねられると思っていました。
そのとおりです。
水源の数だけポンプを備えているか、点検で確認しましょう。
よくある質問
まとめ
設備の種類が違っても、現場の工夫をどこまで認めるかという考え方は共通しているのですね。
迷ったときは事前の相談が近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第13条・第20条第4項・第21条第2項・第32条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第6号・第18条第4項第10号・第22条第8号
- 泡消火設備の疑義について(昭和44年11月20日消防予第265号)
- 地下駐車場の高発泡消火設備の空気の取入方法について(昭和50年6月16日消防安第65号)
- 消防法施行令第32条(基準の特例)について(昭和53年9月6日消防予第165号)
- 消防用設備等の設置等の疑義について(昭和59年1月26日消防予第19号)
- 動力消防ポンプの数と水源の数との関係について(昭和38年9月16日自消丙予発第52号)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





