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東大阪市で誘導灯の電源は階ごとに専用回路にするのか|大阪市と堺市も比較

東大阪市の運用基準が誘導灯の常用電源を分電盤からの専用回路とし1つの回路を2以上の階にまたがらせないとする扱いを大阪市と堺市の基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

誘導灯は、停電しても非常電源で点き続けるよう決められた設備です。そのため、どの分電盤から、どんな回路で電気を送るかにも決まりがあります。
国の基準は、誘導灯の電源を自動火災報知設備の電源の規定の例により設けるとしていますが、回路を階でどう分けるかまでは書いていません。
東大阪市消防局の運用基準は、非常電源を内蔵しない誘導灯について、分電盤からの専用回路とし、1つの回路を2つ以上の階にまたがらせないことなどを定めています。
この記事では、国の基準と東大阪市の運用を分けて読み、どの規定がどこを借りているのかを順にたどります。大阪市と堺市の基準とも比べます。

東大阪市でビルの改修をしています。
誘導灯の回路を1本にまとめてよいか迷っています。

東大阪市の運用基準には、誘導灯の電源と配線の項目があります。
まず国の基準から確かめましょう。

非常電源が中に入った誘導灯でも同じですか?
階段の照明との関係も気になります。

内蔵型と階段の扱いも同じ第6にまとめて書かれています。
順に見ていきます。

この記事の結論
  • 国の基準は、誘導灯の電源を自動火災報知設備の電源の規定(規則第24条第3号)の例により設けるとし、回路の階の分け方は書いていません
  • 東大阪市は、非常電源を内蔵しない誘導灯の常用電源を配電盤又は分電盤からの専用回路とし、非常用の照明装置とは同じ回路にできるとしています
  • 1つの専用回路は2以上の階にわたらないこととされ、階段・傾斜路の通路誘導灯の回路は例外です(行政指導の印◆)
  • 停電は専用回路ごとに検出して自動で非常電源に切り替えることとされ、非常電源を内蔵した誘導灯にも専用回路の決まりがかかります
  • 大阪市は同じ文で、堺市には階で回路を分ける項目が見当たりません。最新の内容は管轄の消防署で確認します

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誘導灯の電源回路の読み方として国の規則が自動火災報知設備の電源の例によることから東大阪市の分電盤からの専用回路と階ごとの回路と回路ごとの停電検出までを四つの段で示した図解

国の基準は誘導灯の電源をどう決めているのか

複数の階の廊下で出入口の上に誘導灯が並ぶ建物の断面のイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。誘導灯に非常電源が要ることは、消防法施行令で決まっています。
消防法施行令 第26条第2項第4号 四 誘導灯には、非常電源を附置すること。
電源の細かい決まりは、消防法施行規則の誘導灯の条文にあります。ここでほかの設備の規定を借りる書き方が出てきます。
消防法施行規則 第28条の3第4項第9号・第11号 九 電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
十一 配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
第9号が指す第24条は、自動火災報知設備の基準の細目です。その第3号を開きます。
消防法施行規則 第24条第3号 三 電源は、次に定めるところにより設けること。
イ 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。(略)
ロ 電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。
「例により」なので、誘導灯に当てはめるときは、ロの「自動火災報知設備用」は誘導灯用と読み替えて考えることになります。非常電源の種類と容量は第10号が別に定めていて、蓄電池設備で20分間(大規模な建物などの一部は60分間)作動できる容量以上です。
条文のつながりを順に並べると、次のとおりです。
  1. 消防法施行令第26条第2項第4号が、誘導灯に非常電源を附置するよう求める
  2. 消防法施行規則第28条の3第4項第9号が、電源を第24条第3号の規定の例により設けるとする
  3. 第24条第3号イで、電源は蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとる、ロで開閉器にその設備用である旨を表示する
  4. 第28条の3第4項第10号が非常電源の種類と容量を、第11号が配線は電気工作物に係る法令によることを定める
国の条文には、1つの回路をどの範囲の誘導灯に使うかや、停電をどこで検出するかは書かれていません。そこを補っているのが、次に見る東大阪市の運用基準です。

国の基準は、自動火災報知設備の電源の規定を借りているのですね。

はい、第9号が第24条第3号の例によると書いています。
回路の分け方は市の運用基準で確かめます。

東大阪市は誘導灯の回路をどう決めているのか

扉を開けた分電盤から誘導灯へ一本の配線が延びるイラスト
東大阪市消防局の「誘導灯及び誘導標識の設置に係る運用基準」は、第6に電源及び配線の項目を置いています。柱書は次のとおりです。
東大阪市「誘導灯及び誘導標識の運用基準」 第6 電源及び配線 柱書 電源及び配線は、令第26条第2項第4号及び規則第28条の3第4項第9号から第11号の規定によるほか、次によること。
国の第9号から第11号に上乗せして読む形です。最初の項目は、非常電源を内蔵しない誘導灯、つまり非常電源を別の場所に置く誘導灯の常用電源です。
東大阪市「誘導灯及び誘導標識の運用基準」 第6 電源及び配線 1 (1) 1 非常電源を内蔵しない誘導灯は、次によること。
(1) 常用電源の配線は、配電盤又は分電盤から専用回路とすること。ただし、非常用の照明装置と同一回路とすることができる。
常用電源の配線は、配電盤又は分電盤から専用回路です。照明やコンセントの回路から枝分かれさせない、という国の第24条第3号イの考え方を、分電盤の回路の単位で書いたものと読めます。
ただし書で、建築基準法の非常用の照明装置とは同じ回路にできるとされています。どちらも停電時に避難を助ける設備なので、まとめることを認めていると考えられます。
同じ1の(3)は、停電したときの切り替えです。
東大阪市「誘導灯及び誘導標識の運用基準」 第6 電源及び配線 1 (3) (3) 常用電源が停電したときは、専用回路ごとに停電の検出及び常用電源から非常電源への切換えが自動的に行えること。ただし、常時浮動充電方式の別置型蓄電池設備の電源により点灯するものにあっては、この限りでない。
停電の検出と非常電源への切り替えは、専用回路ごとに自動で行います。ある回路だけが止まったときにも、その回路の誘導灯が非常電源に切り替わる、という読み方です。
ただし書の常時浮動充電方式の別置型蓄電池設備は、ふだんから蓄電池を充電しながらつないでおく方式です。この方式で点灯するものは、回路ごとの検出と切り替えの決まりから外れます。

分電盤から誘導灯だけの回路を出して、停電は回路ごとに見るのですね。

はい、専用回路と回路ごとの停電検出が東大阪市の基本です。
次は階の分け方を見ましょう。

1つの回路を2つ以上の階にまたがらせてはいけないのか

分電盤から各階の誘導灯へ配線が分かれて階段の脇を縦に通る三階建ての断面のイラスト
東大阪市の第6の1の(2)が、この記事の主題の項目です。
東大阪市「誘導灯及び誘導標識の運用基準」 第6 電源及び配線 1 (2) (2) 1の専用回路は、2以上の階にわたらないこと。ただし、階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯の回路にあっては、この限りでない。◆
1つの専用回路は2以上の階にわたらないことです。3階建てなら、各階の誘導灯は少なくとも階ごとに別の回路になります。
例外は、階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯の回路です。階段は上下の階をつないでいるので、階段の誘導灯を縦に1つの回路でつなぐことは認められています。
末尾の◆は、運用基準の凡例で次のように説明されています。
東大阪市「誘導灯及び誘導標識の運用基準」 凡例 ◆ :行政手続法上の行政指導に該当する事項(行政指導基準)
(2)は法令基準ではなく、東大阪市が定めた行政指導基準という位置付けです。同じ第6の中でも、(1)と(3)には印がなく、凡例の「無印:法令基準」(法令解釈基準を含む)に当たります。
運用基準は(2)の理由を書いていません。回路を階ごとに分けておけば、ある階で回路が止まっても、ほかの階の誘導灯に影響が及びにくいという効果があると考えられます。
ここまでのつながりを順に並べます。
  1. 国の規則第28条の3第4項第9号から第11号が、誘導灯の電源・非常電源・配線を定める
  2. 東大阪市の第6の柱書が、これらの規定によるほか、次によるとする
  3. 1の(1)で、非常電源を内蔵しない誘導灯の常用電源を配電盤又は分電盤からの専用回路とする(非常用の照明装置との同一回路は可)
  4. 1の(2)で、1つの専用回路は2以上の階にわたらないとし、階段・傾斜路の通路誘導灯は例外とする(◆行政指導基準)
  5. 1の(3)で、停電の検出と非常電源への切り替えを専用回路ごとに自動で行うとする

印が◆なら、守らなくてもよいということですか?

行政指導基準でも、東大阪市が求めている内容です。
外したいときは設計の段階で所轄に相談しましょう。

非常電源を内蔵した誘導灯や階段の照明はどう扱うのか

照明のある階段室と蓄電池を収めた緑色の箱のイラスト
第6の2と3は、1とは別の場合を扱っています。
東大阪市「誘導灯及び誘導標識の運用基準」 第6 電源及び配線 2 2 非常電源を内蔵した誘導灯は、1.(1)により設けるものとする。
蓄電池が器具の中に入った誘導灯も、1の(1)によって専用回路にします。ここで借りているのは(1)だけです。
書かれているとおりに読むと、内蔵型には(2)の階の決まりと(3)の回路ごとの停電検出は借りられていないことになります。内蔵型は器具ごとに蓄電池を持っているので、(3)の切り替えを器具の中で行う仕組みだからと考えられます。階で回路を分けるかどうかは、計画の段階で所轄に確かめると確実です。
3は、階段の誘導灯を建築基準法の非常用の照明装置で代える場合です。
東大阪市「誘導灯及び誘導標識の運用基準」 第6 電源及び配線 3 3 規則第28条の2第2項第4号の規定により、大規模・高層の防火対象物等の階段等に階段通路誘導灯に代えて非常用の照明装置(予備電源の容量が60分間以上のものに限る。)を設置する場合、当該照明装置は建基令第126条の5に規定する非常照明の基準(予備電源の容量に係る基準を除く。)に従って設けるものとする。
3が挙げる「規則第28条の2第2項第4号」は、e-Govの現行の条文では第2項第5号に当たります。第2項は、通路誘導灯を設けなくてよい部分を並べた項です。
消防法施行規則 第28条の2第2項第5号 五 令別表第一(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、建築基準法施行令第百二十六条の四第一項に規定する非常用の照明装置(略)が設けられているもの
(略)とした部分に、消防庁長官が定める要件に当たる建物の直通階段などでは、60分間作動できる容量以上のものに限るという限定があります。東大阪市の3は、この60分間の照明装置を、建築基準法施行令第126条の5の非常照明の基準で設けるとしています。
建築基準法施行令 第126条の5 第1号 一 次に定める構造とすること。
イ 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。(略)
ハ 予備電源を設けること。
3のかっこ書は、予備電源の容量に係る基準を除くとしています。容量は消防法の側の60分間で考え、照度や構造は建築基準法の基準によって設ける、という分担です。誘導灯と非常用の照明装置の関係は、非常用の照明装置の設置義務の記事で解説しています。

内蔵型も専用回路で、階段の照明は二つの法令をまたいで読むのですね。

はい、容量は60分間、構造は建築基準法の非常照明です。
条番号のずれにも気をつけましょう。

大阪市や堺市と比べると何が違うのか

高さの違う三棟のビルが並ぶイラスト
大阪市消防局の運用基準は、誘導灯の節の第6に、東大阪市と同じ文を置いています。違うのは柱書の最後です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第3章 第2節 誘導灯及び誘導標識 第6 電源及び配線 柱書 電源及び配線は、令第26条第2項第4号及び規則第28条の3第4項第9号から第11号の規定並びに第6章「非常電源の基準」によるほか、次による。
大阪市は第6章「非常電源の基準」も根拠に加えています。1の(1)から(3)、2、3は東大阪市と同じ文で、(2)にだけ◆が付いている点も同じです。東大阪市が公開している6つの運用基準には、非常電源の章は含まれていません。
堺市消防局の審査基準は、誘導灯の節の5に電源及び配線を置いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3章 第1節 第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅱ 細目 5 電源及び配線 (1)〜(3) (1) 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。
(2) 電源の開閉器には、誘導灯用のものである旨を表示すること。
(3) 誘導灯の非常電源(別置形のものに限る。)及びその配線は、第3 非常電源の例によること。
(1)と(2)は、国の第24条第3号イ・ロを誘導灯に置き換えて書いたものです。(2)は「誘導灯用」と明記しています。(4)は非常電源の容量(20分間・60分間)で、国の第10号とほぼ同じ内容です。
(5)と(6)が、回路と切り替え装置の項目です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3章 第1節 第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅱ 細目 5 電源及び配線 (5)・(6) (5) 非常電源を別置形の蓄電池設備又は自家発電設備とする誘導灯の常用(非常用)電源回路には、一般の負荷設備の地絡(漏電)により電路を遮断する装置を設けないこと。
(6) 非常電源と常用電源との切替装置及び常用電源の停電検出装置の取付場所は、原則として誘導灯回路を分岐している分電盤、配電盤又は誘導灯器具内とすること。ただし、切替装置を内蔵する浮動充電方式の蓄電池設備を用いるものにあっては、これによらないことができる。
堺市は(6)で、切替装置と停電検出装置をどこに付けるかを決めています。東大阪市・大阪市の(3)が「専用回路ごとに」と単位を決めているのとは、書き方の角度が違います。浮動充電方式の蓄電池設備を例外にしている点は共通です。
(5)の地絡(漏電)で遮断する装置の扱いは、堺市の非常電源回路の漏電遮断器の記事で解説しています。5には印がなく、凡例の「無印」(法令基準及びその解釈)に当たります。
堺市の誘導灯の節を全文で検索したところ、1つの回路を2以上の階にまたがらせないとする項目は見当たりませんでした。比べると次のとおりです。
項目東大阪市大阪市堺市
柱書の根拠令第26条第2項第4号・規則第28条の3第4項第9号〜第11号同じ+第6章「非常電源の基準」項目ごとに国の規定や第3 非常電源の例による
常用電源の回路配電盤又は分電盤から専用回路(非常用の照明装置と同一回路は可)同じ蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとる
回路と階1の専用回路は2以上の階にわたらない(階段・傾斜路の通路誘導灯は例外)◆同じ(◆)項目は見当たらない
停電の検出と切り替え専用回路ごとに自動で行う(常時浮動充電方式の別置型蓄電池設備は例外)同じ切替装置と停電検出装置は分電盤・配電盤・誘導灯器具内に付ける(切替装置を内蔵する浮動充電方式は例外)
非常電源を内蔵した誘導灯1の(1)により専用回路同じ内蔵型を名指しした項目は見当たらない
開閉器の表示第6には書かれていない(国の規則第24条第3号ロの例による)同じ誘導灯用のものである旨を表示
階段の非常用の照明装置60分間以上のものを建基令第126条の5の基準で設ける同じ予備電源も(4)の容量と同様とする
東大阪市で誘導灯の電源回路を計画するときは、次の点を確かめます。
  1. 誘導灯が非常電源を内蔵しない型(別置型)か、内蔵した型かを分ける
  2. 常用電源を配電盤又は分電盤からの誘導灯の専用回路にしているか(非常用の照明装置との共用は可)
  3. 別置型の回路が2以上の階にまたがっていないか(階段・傾斜路の通路誘導灯は例外)
  4. 停電の検出と非常電源への切り替えが専用回路ごとに自動で行われるか(常時浮動充電方式の別置型蓄電池設備なら例外)
  5. 単線結線図に回路の範囲を書き、所轄の消防署と事前に協議したか
誘導灯を消灯する運用の決まりは堺市の誘導灯の消灯の記事、つり下げの耐震措置は大阪市の誘導灯の耐震措置の記事でも比べています。

大阪市は同じで、堺市は回路の階の分け方を書いていないのですね。

はい、東大阪市と大阪市は◆で階ごとの回路を求めています。
建物のある市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q東大阪市では誘導灯の回路を階ごとに分ける必要がありますか?
A非常電源を内蔵しない誘導灯について、1つの専用回路は2以上の階にわたらないとしています。階段・傾斜路の通路誘導灯の回路は例外で、項目には行政指導基準の◆が付いています。
Q誘導灯の回路に照明やコンセントを混ぜてもよいですか?
A東大阪市は配電盤又は分電盤からの専用回路としています。ただし、建築基準法の非常用の照明装置とは同じ回路にできるとしています。
Q非常電源を内蔵した誘導灯にも専用回路の決まりはかかりますか?
A第6の2が1の(1)により設けるとしているので、専用回路の決まりがかかります。階の決まりの扱いは所轄に確かめると確実です。
Q大阪市や堺市でも同じですか?
A大阪市は同じ文で、非常電源の基準の章も根拠に加えています。堺市は切替装置の取付場所などを定めていますが、回路を階で分ける項目は見当たりません。

まとめ

✔国の基準は、誘導灯の電源を自動火災報知設備の電源の規定(規則第24条第3号)の例により設けるとしています
✔東大阪市は、非常電源を内蔵しない誘導灯の常用電源を配電盤又は分電盤からの専用回路としています
✔1つの専用回路は2以上の階にわたらないことが求められ、階段・傾斜路の通路誘導灯の回路は例外です
✔停電の検出と非常電源への切り替えは専用回路ごとに自動で行い、内蔵型の誘導灯も専用回路にします
✔階段の非常用の照明装置は、60分間の容量で建築基準法の非常照明の基準により設けます
✔大阪市は同じ文で、堺市は切替装置の取付場所を定め、階の項目は見当たりません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず誘導灯ごとに別置型か内蔵型かを図面で分けます。
回路の範囲も単線結線図に書き込みます!

東大阪市では、専用回路と階ごとの分け方をそろえるのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 東大阪市消防局「誘導灯及び誘導標識の運用基準」凡例、第6 電源及び配線(柱書・1(1)〜(3)・2・3) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第3章 第2節 誘導灯及び誘導標識 第6 電源及び配線(柱書・1(1)〜(3)・2・3) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例、第3章 第1節 第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅱ 細目 5 電源及び配線((1)〜(6)) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 消防法施行令 第26条第2項第4号/消防法施行規則 第24条第3号、第28条の2第2項第5号、第28条の3第4項第9号〜第11号/建築基準法施行令 第126条の5(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および東大阪市・大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物で誘導灯の電源回路をどう構成するかは、設計の段階で所轄の消防署にご確認ください。

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