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被災地のガソリンは容器でどこまで運んで置けるのか|仮貯蔵の承認と取扱者の乗車を消防庁の事務連絡で解説

銀色のドラム缶を載せた白い軽トラックの前に赤と銀色の金属製の携行缶が並ぶ屋外の写真

地震のあとにガソリンが足りなくなったら、缶やドラム缶で燃料を運んで置いておきたくなりませんか。
消防庁危険物保安室は、平成23年3月16日の事務連絡で、被災地でのガソリン等の運搬、貯蔵、取扱い上の留意事項を、各都道府県と消防本部へ知らせました。
事務連絡は、一時的に置くときの承認を迅速かつ柔軟にと消防機関へ求める一方、ガソリンの火災危険性の高さを強く述べています。
この記事では、事務連絡の中身と、根拠になる条文と、明日から確かめることを解説します。

被災地でガソリンを運んだり置いたりするとき、消防の決まりはどうなるのでしょうか。
消防庁は何を知らせたのですか。

事務連絡が、承認と運搬の扱いを述べています。
まず、その中身から確かめましょう。

今の私たちにも、関係する話でしょうか。

根拠になる消防法の条文は、今も変わっていません。
順に見ていきます。

この記事の結論
  • 消防庁危険物保安室は、平成23年3月16日の事務連絡で、被災地でのガソリン等の運搬、貯蔵、取扱い上の留意事項を、都道府県と消防本部へ知らせました。
  • ガソリン、灯油、軽油を一定量以上、一時的に置く場合は、消防長か消防署長が対策を認めれば、仮貯蔵又は仮取扱いの承認を迅速かつ柔軟に出してほしいと、事務連絡は述べています。
  • 運搬容器(ドラム缶等)に収納して車両で運ぶ場合は、危険物取扱者の乗車の必要はなく、積載する容器の個数にも上限はないと、事務連絡は述べています。
  • ただし、タンクローリーには危険物取扱者が乗車する必要があり、指定数量以上を運ぶ車両には「危」の標識と消火器が要ります。
  • 事務連絡は東北地方太平洋沖地震の被災地を前提にした周知で、他の災害で同じ扱いになるかは、所轄の消防機関に確かめます。

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被災地でのガソリン等の運搬と貯蔵について、一時的な貯蔵は仮貯蔵の承認、容器での運搬は危険物取扱者の乗車不要、積載個数の上限はなし、ガソリンは静電気でも着火することを示す図解

消防庁はなぜ被災地でのガソリン等の運搬と貯蔵について事務連絡を出したのか

灰色の庁舎と赤い印の付いた書類とオレンジ色の金属缶が並ぶイラスト
事務連絡は、消防庁危険物保安室が平成23年3月16日に出したものです。
まず、その前文を引いて確かめます。
事務連絡「東北地方太平洋沖地震における被災地でのガソリン等の運搬、貯蔵及び取扱い上の留意事項について」(平成23年3月16日、消防庁危険物保安室)は、次のように述べています。
東北地方太平洋沖地震の被害は大規模なものとなっており、救助活動や被災者の生活に必要な物資等の輸送手段に多大な影響を与えていることから、被災地におけるガソリン、軽油及び灯油等の燃料(以下「ガソリン等」という。)の不足が危惧されています。一方、ガソリン等の危険物は、静電気や電気火花等により容易に火災に至る危険性を有しており、特に、ガソリンは引火点が-40℃程度で火災の発生危険性が極めて高く、静電気等により容易に着火し、一度火災が発生すると延焼拡大危険性も高いことから、その貯蔵及び取扱いに当たっては、二次災害を防止するための防火安全対策を講ずることが重要です。
事務連絡は、燃料が足りない被災地で、燃料の危険性を改めて知らせるものです。
宛先は、各都道府県消防防災主管課と、東京消防庁・各指定都市消防本部です。
事務連絡は、これらの留意事項を、都道府県内の市町村にも周知するよう求めています。
翌3月17日には、消防庁が作成した啓発用資料が、別の事務連絡で送られました。
啓発用資料は、ガソリンと、灯油・軽油の特性を、次のように述べています。
項目ガソリン灯油・軽油
引火点-40℃程度40℃〜45℃程度
蒸気の重さ空気より約3〜4倍重く、低所に滞留しやすい空気より約4〜5倍重く、低所に滞留しやすい
静電気流動等の際に発生しやすい流動等の際に発生しやすい
燃える蒸気の混合率1.4vol%〜7.6vol%1.0vol%〜6.0vol%
ガソリンは、灯油や軽油より引火点がはるかに低い燃料です。
啓発用資料は、灯油や軽油も、近くに火気等があれば火災に至る危険性は変わらないと述べています。

ガソリンは、灯油や軽油より燃えやすいのですね。

はい、ガソリンの引火点は-40℃程度と、事務連絡は述べています。
次に、置くときの決まりを見ましょう。

指定数量以上の燃料を一時的に置くには法令上どうすればよいのか

平らなコンクリートの上に銀色のドラム缶と赤い金属缶とオレンジ色のコーンが並ぶイラスト
事務連絡の1つ目の項目は、一時的に貯蔵する場合の承認です。
まず、その本文を引いて確かめます。
事務連絡の「1」は、次のように述べています。
ガソリン等を一定量(ガソリンの場合は200リットル、灯油又は軽油の場合は1000リットル)以上を貯蔵し、又は取り扱う場合、防火対策が講じられた施設で貯蔵し、又は取り扱う必要があるが、燃料供給等のため一時的にガソリン等を一定量以上貯蔵し、又は取り扱う場合は、所轄消防長又は消防署長が、ガソリン等が流出した場合の被害を最小限にとどめる対策等が講じられていると認める場合には、安全性に留意した上で、迅速、かつ柔軟に仮貯蔵又は仮取扱いの承認をしていただけるようお願いしたいこと。
事務連絡は、承認という仕組みを新しく作ったのではなく、すでにある承認を迅速に出してほしいとお願いしたものです。
その承認の根拠は、消防法第10条第1項です。
まず、その条文を引いて確かめます。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項
指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
承認できるのは所轄の消防長か消防署長で、期間は十日以内です。
事務連絡が「一定量」とするのは、この法律の指定数量のことです。
危険物の規制に関する政令の別表第三が、燃料ごとの指定数量を定めています。
燃料危険物の品名(法別表第一)指定数量(政令別表第三)
ガソリン第四類の第一石油類(非水溶性液体)200リットル
灯油・軽油第四類の第二石油類(非水溶性液体)1000リットル
事務連絡が示す200リットルと1000リットルは、この表の数量と同じです。
ガソリンと灯油のように品名が違うものを一緒に置くときは、それぞれの数量を指定数量で割った商の和が1以上で、指定数量以上とみなされます(法第10条第2項)。
消防庁の啓発用資料は、承認の考え方を、次のように述べています。
啓発用資料「東北地方太平洋沖地震における被災地でのガソリン等の運搬、貯蔵及び取扱い上の留意事項」(平成23年3月17日)は、次のように述べています。
ガソリン等の火災危険性を考えれば、防火上危険な状態での取扱いまで認められるとは考えていませんが、ガソリン等が流出し、火災が発生した場合の被害を最小限にとどめる対策(ガソリン等の流出防止対策を含む)等が講じられている場合は、仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けることができると思いますので、仮貯蔵や仮取扱いを行おうと考えている場所を管轄する消防機関にご相談ください。
承認は、対策があるかを消防機関が見て出すもので、燃料の不足を理由に自動で出るものではありません。
啓発用資料は、ドラム缶から自動車への給油について、給油量が200リットル未満なら承認は要らないとも述べています。
200リットル以上の給油では、ドラム缶を接地することや、防火上十分な空地を確保することなどを挙げています。

被災地では、承認さえ受ければ置けるのですね。

はい、消防長か消防署長が仮貯蔵や仮取扱いの承認を出せば置けます。
次に、車での運搬を見ましょう。

容器で燃料を車両運搬するとき危険物取扱者の乗車は必要なのか

銀色のドラム缶と赤い金属缶を荷台に載せた小さな平ボディのトラックのイラスト
事務連絡の2つ目の項目は、燃料を運搬する場合です。
まず、その本文を引いて確かめます。
事務連絡の「2」は、次のように述べています。
ガソリン等の燃料を運搬する者に対し、運搬する際の安全性に留意するとともに、次の事項について周知していただきたいこと。
(1)運搬容器(ドラム缶等)に収納したガソリン等を車両で運搬する場合は、危険物取扱者の乗車の必要はないこと。
(2)ガソリン等を車両で運搬する場合において、車両に積載するガソリン等を収納した運搬容器の個数に上限はないこと。
事務連絡は、容器で運ぶ場合の乗車と個数について、確認の形で述べています。
危険物の運搬は、消防法第16条が、政令の基準に従うよう定めています。
一方、危険物取扱者の乗車を定めるのは、第16条の2の移送です。
まず、その条文を引いて確かめます。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十六条
危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
第十六条の二第一項
移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。
乗車が求められるのは、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)による移送です。
運搬容器に収納して運ぶ場合の乗車は、条文が求めておらず、事務連絡もその旨を述べています。
啓発用資料は、タンクローリーについて、次のように述べています。
啓発用資料(平成23年3月17日)は、次のように述べています。
(略)タンクローリーでガソリン等を移送(運搬)する際に一度事故が発生すると火災に至る危険性が高く、また、火災時には周辺施設も含めて大きな被害が発生する危険性があることから、タンクローリーには危険物取扱者が乗車していただく必要があります。
なお、タンクローリーの運転者自身が危険物取扱者である場合は、必ずしも別に危険物取扱者を乗車させる必要はありません。
運び方ごとの乗車の扱いを、表にまとめます。
運び方危険物取扱者の乗車示している資料
運搬容器(ドラム缶等)に収納して車両で運搬必要はない事務連絡「2」(1)
タンクローリー(移動タンク貯蔵所)で移送必要(運転者自身が危険物取扱者なら、別に乗せなくてよい)消防法第16条の2第1項、啓発用資料

容器で運ぶなら、危険物取扱者は乗らなくてよいのですか。

はい、容器での運搬なら乗車の必要はないと、事務連絡は述べています。
ただし、タンクローリーは別です。

車に積む容器の個数に上限がなくてもなにを守らなければならないのか

赤い金属缶を二段に積んだ平ボディのトラックの後ろ姿と赤い消火器のイラスト
事務連絡は、積載する容器の個数に上限はないと述べています。
しかし、啓発用資料は、防火上の対策を求めています。
まず、その本文を引いて確かめます。
啓発用資料(平成23年3月17日)「ガソリン等の燃料を容器で運搬する場合の留意事項」は、次のように述べています。
ガソリンの引火点は-40℃程度と非常に低く、静電気等でも容易に火災が発生することから、金属製の容器(ガソリン携行缶やドラム缶等)で運搬する必要がありますが、ガソリン等を容器で運搬する場合には消防法令上、危険物取扱者が乗車することまでは求められておりません(もちろん、防火上の観点から危険物取扱者が乗車されることは望ましいことですが)。また、ガソリン等を車両で運搬する場合、ガソリン等を収納した容器の運搬個数に制限はありません。もっとも運搬中に危険物が落下・転倒することがないように積載すること、3メートル以上積み重ねて運ばないこと等の防火上の対策は講じていただく必要があります。
個数の上限はなくても、積み方の基準は消えません。
積載方法の基準は、危険物の規制に関する政令第29条にあります。
まず、その条文を引いて確かめます。
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二十九条(抜粋)
法第十六条の規定による積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
三 危険物は、当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒し、若しくは破損しないように積載すること。
七 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合においては、総務省令で定める高さ以下で、総務省令で定めるところにより積載すること。
積み重ねの高さは、総務省令である危険物の規制に関する規則が定めています。
規則第46条の2第1項は、その高さを三メートルとしています。
次に、指定数量以上を車両で運ぶときの標識と消火設備を引いて確かめます。
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十条第一項(抜粋)
法第十六条の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
二 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。
四 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、第二十条に規定する消火設備のうち当該危険物に適応するものを備えること。
標識の形は、規則第47条が定めています。
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第四十七条
令第三十条第一項第二号の規定により、車両に掲げる標識は、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
啓発用資料は、大量に運ぶ場合を、次のように述べています。
啓発用資料(平成23年3月17日)は、次のように述べています。
なお、大量のガソリン等(ガソリンの場合は200リットル、灯油又は軽油の場合は1,000リットル)を運搬する場合は事故時の火災危険性が高いことから、消火器を設置するとともに、他の方に大量の危険物を運搬していることが容易にわかるように「危」と記した標識を掲げる必要があります(不明な点は、最寄りの消防本部にお聞きください。)。また、当該車両が大量の危険物を運搬していることを周囲に周知し注意喚起するという制度趣旨を達成するものであれば、簡易な標識でも可能です。
積載で守ることを、表にまとめます。
守ること根拠内容
転落・転倒・破損の防止政令第29条第3号容器が落下し、転倒し、破損しないように積載する
積み重ねの高さ政令第29条第7号、規則第46条の2第1項高さは三メートル
標識政令第30条第1項第2号、規則第47条指定数量以上を運ぶ車両に「危」の標識を掲げる
消火設備政令第30条第1項第4号指定数量以上を運ぶ車両に、適応する消火設備を備える
啓発用資料が「簡易な標識でも可能」と述べたのは、被災地で大量の危険物を運ぶ場合の運用です。
規則第47条の標識の定めは、条文のとおりです。

個数に上限がないなら、たくさん積んでよいのですか。

はい、個数の上限はありません。
ただし、落下や転倒を防ぐ積み方などは守ります。

明日から燃料を備蓄したり運んだりする管理者はなにを確認すればよいのか

クリップボードと蓋を閉じた銀色の金属缶と灰色の卓上電話が並ぶイラスト
事務連絡は、東北地方太平洋沖地震の被災地を前提にした周知です。
他の災害で同じ扱いになるかは、所轄の消防機関に確かめます。
まず、指定数量未満の場合の根拠の消防法第9条の4を引いて確かめます。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の四第一項
危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物(略)の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
指定数量未満の燃料にも、市町村の条例が基準を定めています。
次の5つは、事務連絡を踏まえた実務上のおすすめです。
  • 置く燃料の量を、品名ごとに指定数量で割って、指定数量以上になるかを確かめる
  • 指定数量以上を一時的に置くなら、置く場所を管轄する消防機関に、仮貯蔵や仮取扱いの承認を相談する
  • 指定数量未満でも、市町村の火災予防条例の基準を、所轄の消防署に確かめる
  • ガソリンは、樹脂製の容器でなく金属製の容器に入れ、密栓して、風通しのよい場所に置く
  • 車で運ぶときは、落下や転倒を防ぐ積み方を守り、指定数量以上なら「危」の標識と消火器を備える

明日から、まず何をすればよいですか。

まず、置く量が指定数量以上かを、確かめましょう。
そのうえで、所轄の消防機関に相談します。

よくある質問

Q事務連絡は、被災地では指定数量以上のガソリンを承認なしで置いてよいと認めたのですか?
A認めていません。事務連絡は、消防長か消防署長が流出時の被害を最小限にとどめる対策等を認めた場合に、仮貯蔵又は仮取扱いの承認を迅速かつ柔軟に出してほしいと述べています。
Q容器で運ぶなら、危険物取扱者は乗らなくてよいのですか?
A事務連絡は、運搬容器(ドラム缶等)に収納して車両で運ぶ場合は乗車の必要はないと述べています。タンクローリーは、消防法第16条の2で危険物取扱者の乗車が必要です。
Q積む容器の個数に上限がないなら、標識や消火器は要りませんか?
A個数に上限がなくても、政令第30条は、指定数量以上を車両で運ぶ場合に標識と消火設備を求めています。積み重ねの高さなどの積載の基準も、そのまま守ります。
Q樹脂製の灯油缶にガソリンを入れて運んでよいですか?
A啓発用資料は、ガソリンは金属製の容器で運搬する必要があるとし、樹脂製容器は火災危険性が高いと述べています。灯油用のポリエチレンタンクでは、ガソリン自身が帯電してしまうとも述べています。

まとめ

✔消防庁は、平成23年3月16日の事務連絡で、被災地でのガソリン等の運搬、貯蔵、取扱い上の留意事項を知らせた
✔ガソリンは引火点が-40℃程度で、静電気等でも着火するため、二次災害の防止が重要と述べている
✔指定数量以上を一時的に置くときは、消防長か消防署長が仮貯蔵又は仮取扱いの承認を迅速かつ柔軟に出すよう求めている
✔容器で運ぶ場合は危険物取扱者の乗車の必要はなく、個数にも上限はない
✔タンクローリーには、消防法第16条の2で危険物取扱者の乗車が必要
✔指定数量以上を車両で運ぶときは、政令第30条の標識と消火設備と、積み重ねの高さなどを守る
✔まず、置く量が指定数量以上かを確かめ、所轄の消防機関に相談する

置く量と運び方を、事前に確かめておきます!

危険物の貯蔵や運搬の相談は、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 事務連絡「東北地方太平洋沖地震における被災地でのガソリン等の運搬、貯蔵及び取扱い上の留意事項について」(平成23年3月16日 消防庁危険物保安室)
  • 事務連絡「東北地方太平洋沖地震における被災地でのガソリン等の運搬、貯蔵及び取扱い上の留意事項に係る啓発用資料の送付について」(平成23年3月17日 消防庁危険物保安室)
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の4、第10条、第16条、第16条の2 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第29条、第30条、別表第三 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第46条の2、第47条 e-Gov法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁の事務連絡に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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