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消防団員の科目免除はどこまで認められるのか|勤務年数の合算と消防学校の証明と持ち越し不可の五つの質疑を現行の規則と照らして解説

消防団員の試験科目免除に必要な条件

消防団に5年以上勤め、消防学校の教育を修了した人は、丙種危険物取扱者の試験や、乙種消防設備士の第5類・第6類の試験で、科目の一部が免除されます。
ところが、いま団員でなくなっていたら、団が変わっていたら、消防学校の教育が基準に足りなかったら、どうなるのでしょうか。
証明の書類を、誰が出すのかも気になります。
消防の実務書には、この運用を確かめた質疑応答が並んでいます。
この記事では、その中から5問を取り上げ、現行の規則に照らして読みます。免除を受けるための条件と書類を、順に確かめます。

消防団を5年やれば、試験が一部免除になると聞きました。

はい。
ただし、勤務の数え方や証明の書類に決まりがあります。

団をやめていても、大丈夫なんでしょうか。

一つずつ確かめます。
現行の規則に当たれるところは、当たって読みます。

この記事の結論
  • 5年以上勤務した人は、いま消防団員でなくても、科目免除の対象になると答えています。免除の条件は過去に5年以上勤務したことで、規則にも「現に」とは書かれていません
  • 勤務が途切れていても、転居などで複数の消防団に勤めていても、期間を合算して5年以上であれば対象になると答えています
  • 消防学校の教育が基準に足りなくても、消防学校長が基準の教育を修了した者に相当すると証明すれば、免除の措置を受けられるよう取り計らってよいと答えています
  • 団員歴は市町村長の証明でよく、教育の履歴は消防学校長が証明するのが本来で、団長が自分の勤務年数を証明するのは適当でないと答えています
  • 試験に落ちた人の合格点の科目を、次の試験で免除することはできないと答えています。免除は規則に書かれた範囲だけです

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消防団員の科目免除の五題として、今は団員でなくてもよい、複数の消防団は合算できる、教育は学校長が証明する、団員歴は市町村長が証明できる、合格した科目は持ち越せない、を並べた図解

消防団員の科目免除は、どの規則で決まっているのか

丙種危険物取扱者の試験は、危険物の規制に関する規則第55条第7項が定めています。
丙種の試験を受ける人で、5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち基礎教育又は専科教育の警防科を修了した人は、燃焼及び消火に関する基礎知識の試験科目が免除されます。
申請のときは、第57条第1項第2号の2により、5年以上消防団員として勤務したことを証明する書類と、基礎教育又は専科教育の警防科を修了したことを証明する書類が要ります。
乙種消防設備士の試験は、消防法施行規則第33条の11第6項が定めています。5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の専科教育の機関科を修了した人は、第5類又は第6類の乙種の試験で、筆記の機械又は電気に関する基礎的知識の科目と実技試験が、申請により免除されます。
以下の5問は、この免除の運用を確かめた質疑と回答です。

すでに団員をやめていても、科目免除は受けられるのか

薄ベージュの小さな消防団の詰所に赤い巻き上げシャッターがあり、隣に短いホース乾燥塔が立ち、前に小さな赤いポンプ車が停まっているイメージ
丙種危険物取扱者や乙種消防設備士の免除の条件は、5年以上消防団員として勤務したことです。
照会したのは、勤めたのが昔で、いまは消防団員でない人も、その対象になるのかという点でした。
免除の条件が過去の勤務でもよいかが、ここでの論点です。
問(要旨) 5年以上消防団員として勤務したが、現在では消防団員として勤務していない者についても、科目免除の対象になるとしてよろしいか。
答(要旨) お見込みのとおり。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答・通知)(平成14年5月24日・消防消第105号・消防予第152号・消防危第70号)
いまは団員でなくても、5年以上勤務した経歴があれば対象になると答えています。
現行の危険物の規制に関する規則第55条第7項は「5年以上消防団員として勤務し」と書いていて、現に在籍していることを条件にはしていません。乙種消防設備士の施行規則第33条の11第6項も同じ書き方です。
ただし、免除にはもう一つ、消防学校の教育を修了しているという条件があります。勤務年数だけでは免除になりません。

団をやめていても、勤めた年数が使えるんですね。

はい。
ただし、消防学校の教育の修了も条件です。

転居や入団し直しで団が変わっていても、勤務年数は足せるのか

薄ベージュの小さな二つの消防団の詰所が左と右に離れて建ち、平らな舗装路で結ばれ、どちらにも赤い巻き上げシャッターと小さな赤いポンプ車があるイメージ
消防団は、住んでいる市町村ごとにあります。
引っ越しや、途中でやめて入り直すことで、勤務が途切れたり、団が変わったりすることがあります。
問(要旨) 一の消防団における消防団員としての勤務期間が不連続である場合又は転居(他の都道府県への転居を含む。)等により複数の消防団に勤務した場合については、それぞれの勤務期間を合算し、又は各消防団における勤務期間の合算した年数が5年以上であれば、科目免除の対象になるとしてよろしいか。
答(要旨) お見込みのとおり。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答・通知)(平成14年5月24日・消防消第105号・消防予第152号・消防危第70号)
途切れた期間も、別の団の期間も、足して5年以上になれば対象になると答えています。
規則の書き方は「5年以上消防団員として勤務し」で、同じ団で続けてとは書かれていません。回答は、この文言のとおりに数えてよいと整理しています。
複数の団に勤めたときの証明の出し方は、後の問で確かめます。

転居して団が変わっても、年数は足していいんですね。

はい。
合わせて5年以上になれば対象です。

消防学校の教育が基準に足りないとき、科目免除はどうなるのか

紺色の消防学校の建物の横に灰色の訓練塔が立ち、広い舗装された訓練場にホースがきれいに巻いて置かれ、低い橙色の柵で囲まれているイメージ
免除を受けるには、消防学校の教育訓練を修了している必要があります。
ところが、ある県では消防団員向けの教育の時間数が、消防学校の教育訓練の基準に足りていませんでした。
問(要旨) 本県においては、諸般の事情から、消防団員に対する普通教育の時間数が15時間程度であり、消防学校の教育訓練の基準(昭和45年3月18日消防庁告示第1号)で定められている時間数(24時間以上)を満たしていない。教科目についても基準で定められているものを満たしていないため、科目免除の対象とはできないものと考えるが、やむを得ないか。なお、専科教育の警防科及び機関科についても同様の事情が存する。
(別の県から)消防団員に対して消防学校における教育訓練を実施していないが、教育訓練に関する内部規程を定め、消防学校での教育を受けた消防署員が各消防署において内部規程に従った教育訓練を消防団員に対して行っている。このような場合もやむを得ないものとして、科目免除の対象となりうると解してよいか。
答(要旨) 消防学校長が、訓練基準に定めるところの普通教育を修了した者に相当すると証明する場合は、科目免除の措置を受けることができるよう取り計らうことも、許容されるものと解する。なお、時間数及び内容が訓練基準に照らして不足する学校においては、時間数及び内容ともに速やかに充足するように努められたい。(内部規程による教育について)訓練基準を満たしていると解することは困難であるが、今後、消防学校から職員を派遣する等の措置により、消防学校長が、普通教育を修了した者に相当すると証明する場合は、当該署で教育を受ける消防団員については、科目免除の対象にできると考えられる。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答・通知)(平成14年5月24日・消防消第105号・消防予第152号・消防危第70号)
基準に足りなくても、消防学校長が「修了した者に相当する」と証明すれば、免除の措置を受けられると答えています。
回答は、あわせて学校側に、時間数と内容を速やかに基準まで満たすよう努めることを求めています。署員による内部規程の教育は、そのままでは基準を満たすと解しにくく、消防学校の職員派遣などを経て、学校長が証明する形にすれば対象にできるとしています。
質疑にある「普通教育」や告示の番号は、当時のものです。現行の規則は、教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)の基礎教育又は専科教育の警防科と書いています。時間数の数字は、いまの基準で確かめてください。

教育が足りなくても、学校長の証明があればいいんですね。

はい。
学校長の証明が鍵になります。

団員歴と教育の証明は、誰が出せばよいのか

紺色の町の役場の建物に橙色の屋根と旗竿があり、手前の平らな灰色の机に白い証明書が三枚と小さな赤い印鑑が置かれているイメージ
免除の申請には、勤務したことと教育を修了したことを証明する書類が要ります。
規則は書類の名前を挙げているだけで、誰が証明するかは決めていません。
質疑は、その証明権者や様式は定められていないとしたうえで、いくつかの書類が認められるかを確かめています。
問(要旨) (ア)市町村長が消防団員歴を証明した書類は差し支えないか。(イ)市町村長又は消防団長が教育訓練歴を証明した書類は。(ウ)消防団長の勤務年数を証明する場合の、自ら証明した書類は。(エ)複数の消防団に勤務した場合の、複数の消防団長がそれぞれ団員歴を証明した書類は。(オ)現に勤務する消防団の団長が、以前の消防団における団員歴もあわせて証明した書類は。
答(要旨) (ア)差し支えない。(イ)適当でない。教育訓練歴は、本来ならば教育訓練に責任を負う消防学校長が証明すべきものである。ただし、消防学校長から了解を得た場合は、証明できるものとして取り扱って差し支えない。(ウ)適当でない。証明には客観性が必要なため、消防団長の場合は、任命権者である市町村長により行われることが望ましい。(エ)差し支えない。ただし、書類はまとめて提出し、要件の確認の便に供するのが適当である。(オ)適当でない。以前の消防団における団員歴の証明は、当該消防団の消防団長により行われることが望ましい。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答・通知)(平成14年5月24日・消防消第105号・消防予第152号・消防危第70号)
団員歴は市町村長、教育の履歴は消防学校長、複数の団の分は各団の団長が証明するのが基本と答えています。
現行の規則第57条第1項第2号の2は、勤務したことを証明する書類と教育を修了したことを証明する書類の2つを求めています。誰が証明するかは、規則には書かれていません。
回答の理由は、証明の内容に責任を持てる人が出すべきだ、という考え方です。団長が自分の勤務年数を証明するのは客観性に欠けるので、任命権者の市町村長が望ましいとされています。現に勤める団の団長が、前の団の分まで証明するのも、責任を負えないので適当でないとされています。

誰が証明するかで、認められる書類とそうでない書類があるんですね。

はい。
内容に責任を持てる人の証明が求められます。

不合格になった科目の合格点は、次の試験に持ち越せるのか

広い無地の試験会場に、薄い灰色の小さな机が二列に並び、それぞれの机に白い無地の答案用紙が一枚ずつ置かれているイメージ
丙種などの危険物取扱者試験は、数科目で行われます。
一部の科目だけ合格点に届いて不合格になった人が、次の試験でその科目の免除を受けられるかどうかを、都道府県が国に確かめました。
問(要旨) 消防法による危険物取扱主任者試験は、危険物の規制に関する総理府令第55条により、3科目について行うが、この試験の不合格者が、後日一定期限内に再び試験を受けようとする場合、先に合格点に達した科目についての試験の免除を行うことは支障ないか。通常、試験について、このような措置は行わないものと考えられるが、同総理府令第55条第3項との関連から、上記のように受験者の便宜をはかることはできないか。
答(要旨) 免除することはできない。
(消防庁の危険物規制に関する質疑応答・通知)(昭和35年3月31日・国消乙予発第22号)
合格点の科目を、後の試験で免除することはできないと答えています。
現行の危険物の規制に関する規則で、科目の免除を定めているのは、第55条の第4項から第7項までです。同時に2種類以上の乙種を受ける人の科目の兼用、火薬類の免状を持つ人、乙種の免状を持つ人、そして今回の消防団員です。合格した科目の持ち越しを定める項はありません。
消防団員の免除も、5年以上の勤務と消防学校の教育の修了という条件を満たしたときに、規則に書かれた科目だけが免除されます。質疑にある条番号は、当時のものです。

免除は、規則に書いてある人だけが受けられるんですね。

はい。
規則に書かれた範囲だけです。

よくある質問

Q丙種危険物取扱者の試験で、消防団員はどの科目が免除されますか?
A5年以上消防団員として勤務し、消防学校の基礎教育又は専科教育の警防科を修了した人は、燃焼及び消火に関する基礎知識の科目が免除されます(危険物の規制に関する規則第55条第7項)。
Q乙種消防設備士の試験でも、消防団員は免除を受けられますか?
A第5類又は第6類に限り、5年以上の勤務と専科教育の機関科の修了で、機械又は電気に関する基礎的知識の科目と実技試験が免除されます(消防法施行規則第33条の11第6項)。
Q免除の証明書類は、誰が出せばよいのですか?
A規則は証明する書類を求めるだけで、証明する人は定めていません。通知は、団員歴は市町村長、教育の履歴は消防学校長が証明するのが基本としています。
Qこの質疑応答は、今もそのまま使えますか?
A回答は平成14年当時のもので、教育の呼び方や告示の番号は当時のものです。今の運用は、試験を行う機関に確認したうえで、申請に当てはめます。

まとめ

✔丙種は規則第55条第7項、乙種消防設備士の第5類・第6類は施行規則第33条の11第6項が、5年以上の勤務と消防学校の教育の修了を条件に免除を定める
✔勤務は過去のものでよく、途切れていても複数の団でも、合算して5年以上であれば対象になる
✔消防学校の教育が基準に足りないときは、消防学校長が修了者に相当すると証明すれば、免除の措置を受けられる
✔団員歴は市町村長、教育の履歴は消防学校長、複数の団の分は各団の団長が証明するのが基本になる
✔団長が自分の勤務年数を証明することや、現在の団長が前の団の分まで証明することは、適当でないとされている
✔不合格になった試験で合格点だった科目を、後の試験で免除することはできない。免除は規則に書かれた範囲だけである
✔質疑応答は、今の規則の意味を理解するために読む。申請は試験を行う機関に確認する

消防団で積んだ勤務が、試験の免除につながるんですね。
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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する規則第55条・第55条の2・第57条
  • 消防法施行規則第33条の11
  • 消防庁の危険物規制に関する質疑応答(予防行政の通知)

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、試験を行う機関や所轄消防署にご確認ください。

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