住宅用火災警報器(住警器)は、平成23年6月までに全国すべての住宅で設置が義務化されました。
それから15年近くが経ったいま、消防庁がまとめた最新の調査結果には、ある課題が浮かび上がっています。
全国平均の設置率は8割強にとどまり、都道府県によって数字は大きくばらついているのです。
この記事では、令和8年6月1日時点の全国調査結果から、設置率・条例適合率・電池切れや10年超過の実態までを解説します
うちのマンションにも住警器は付いていますが、実際どれくらいの家が設置しているものなんでしょうか。
令和8年6月1日時点の全国調査では、設置率は85.5%でした。
思ったより低いんですね。
はい、都道府県によっては7割を切る地域もあります。
順番に見ていきましょう。
- 消防予第241号(令和8年6月15日)により、令和8年6月1日時点の全国調査結果が公表されました
- 全国の設置率は85.5%、条例適合率は66.8%です
- 都道府県別では設置率で最大25ポイント以上の差があります
- 電池切れや故障は作動確認を行った世帯の約4.3%で確認されています
- 設置から10年以上経過した住警器は約35.1%にのぼります
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目次
住宅用火災警報器の設置状況はなぜ毎年調査されるのか

まずは、この調査そのものがどんな仕組みで行われているのかを見ていきます。
住警器の設置義務は平成16年の消防法改正で既存住宅にも広がり、平成23年6月までに全国すべての市町村で施行が完了しました。
それから15年近くが経ったいまも調査が続いているのは、義務化が完了した後こそ、実際にどれだけ守られているかを確認する必要があるからです。
次は、その最新の集計結果を具体的な数字で見ていきます。
義務化から15年も経つのに、まだ調査を続けているんですね。
はい、義務化はゴールではなく出発点という考え方です。
令和8年時点で全国の設置率と条例適合率はどうなっているのか

それぞれの全国平均と、地域による差を確認します。
都道府県別で見ると、設置率のトップは福井県の93.6%(条例適合率79.4%も全国1位)で、最も低いのは沖縄県の68.1%でした。
条例適合率では高知県の38.5%が最も低く、設置率・条例適合率とも47都道府県で大きな開きがあります。
同じ都道府県の中でも、消防本部の管轄ごとに数字がさらに割れていることが別添の地域別データからわかります。
次は、設置した住警器そのものの状態について見ていきます。
設置率と条例適合率で、こんなに差があるとは知りませんでした。
設置しただけで安心せず、場所まで確認することが大切です。
電池切れや故障はどれくらいの世帯で起きているのか

作動確認の結果からわかった故障の実態を見ていきます。
電池切れの警報音がうるさいからといって住警器そのものを取り外してしまうと、火災が起きても警報は一切鳴りません。
正しい対処は、電池だけを交換するか、機器そのものを交換することです。
理由までは通知に明記されていませんが、地域差の背景には周知活動の進み方や設置からの経過年数の違いなどが影響していると考えられます。
次は、経過年数そのものが持つ意味を見ていきます。
電池切れの音がうるさくて、外してしまったことがあります。
それが一番危険な対処です。
電池か本体を交換しましょう。
設置から10年を超えた住警器はなぜ交換が必要なのか

なぜ本体そのものの交換が必要になるのかを確認します。
自動試験機能を持たない機種は交換期限が近づいたら本体ごと交換し、設置から10年以上が経過している場合は電池切れでなくても本体交換が望ましいとされています。
今回の調査では、10年を超えた住警器が約35.1%を占め、交換済みは16.8%、設置から10年未満はまだ29.3%にとどまることがわかりました。
なぜこの10年という目安が基本方針に盛り込まれたのか、より詳しい経緯は記事末の関連リンクで解説しています。
次は、この記事を読んだあと実際に何を確認すればよいかをまとめます。
うちの住警器も、もう10年近く経っている気がします。
本体のシールで設置年月を確認できます。
まずはそこから見てみましょう。
明日から住警器の何を確認すればよいのか

自宅や管理する物件を思い浮かべながら順番に見ていきましょう。
- 就寝の用に供する居室と、その階から直下階へ通じる階段に設置されているか
- 本体のシールで設置年月を確認し、10年以上経過していないか
- 作動確認ボタンを押し、警報音が正常に鳴るか
本体のシールに設置年月が書かれていることが多く、まずそこで10年を超えていないかを確認できます。
作動確認ボタンを押して警報音が鳴らなければ、電池切れか故障のどちらかなので、放置せず対処します。
賃貸住宅の場合も、消防法第9条の2は「関係者」に設置・維持の義務を課しているため、居住者自身が確認しておく価値があります。
今日、帰ったらさっそく確認してみます。
場所・年数・作動の3点だけです。
ぜひ試してみてください。
よくある質問
まとめ
今日中に、自宅の住警器を確認してみます。
場所・年数・作動の3点を確認すれば十分です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 住宅用火災警報器の設置状況等調査結果(令和8年6月1日時点)について(令和8年6月15日付け消防予第241号・消防庁予防課長)
- 住宅用火災警報器の設置状況等調査について(令和8年2月5日付け消防予第53号)
- 消防法第9条の2
- 消防法施行令第5条の6・第5条の7
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





