大きな災害で家族が亡くなると、相続の承認や放棄の判断も迫られます。
民法は、相続の開始を知った時から三箇月以内に決めるよう定めています。
平成25年の改正では、特定非常災害でこの期間を延ばせる規定が特定非常災害法に加わったと、国の通知が説明しています。
通知と条文で、その仕組みを確かめます。
災害のあとで相続の判断まで迫られると、大変ですね。
民法の期間は、相続の開始を知った時から三箇月です。
災害のときは、その期間が延びることがあるのでしょうか。
特定非常災害では、政令で定める日まで延びる場合があります。
順番に見ていきましょう。
- 民法は、相続人が相続の開始を知った時から三箇月以内に、承認か放棄をするよう定めています(第915条第1項)。
- 特定非常災害では、期間の末日が発生日から一年を超えない範囲内の日の前日までに来るとき、政令で定める日まで伸長されます(特定非常災害法第6条第1項)。
- 対象は、発生日に政令で定める地区に住所を有していた相続人などです。
- 通知は、適用される被災者の範囲は災害ごとに政令で定めると説明しています。
- この特例が使えるのは、災害を特定非常災害として政令で指定し、この措置も指定した場合です(第2条)。
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目次
相続の承認や放棄の期限は、なぜ災害のあとに延ばす必要があるのか

災害の直後は、生活の立て直しが最優先になります。
通知と条文が、相続の判断の期限をどう扱っているかを見ます。
期限を延ばす仕組みは、被災者が判断する時間を確保するためのものです。
民法第915条第1項は、相続人が相続の開始を知った時から三箇月以内に、承認か放棄をするよう定めています。
特定非常災害法第2条は、相続の承認や放棄の判断を的確に行うことが困難となった者の保護を、特定非常災害の指定の理由の一つに挙げています。
通知は、災害発生後間もない時期に相続に係る熟慮期間が満了する場合には、期間を伸長することができることとしたと説明しています。
民法のただし書は、この期間を、利害関係人などの請求により家庭裁判所が伸長できるとも定めています。
災害のときでも、期限は三箇月なのですか。
民法の原則は三箇月です。
特定非常災害には例外があります。
熟慮期間の延長は、どのような相続人が対象になるのか

延長の対象は、災害に遭った人すべてではありません。
条文が、対象になる相続人の条件を定めています。
対象は、政令で定める地区に住所があった相続人です。
第6条第1項は、特定非常災害発生日に、多数の住民が避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた地区として政令で定めるものに住所を有していた相続人を対象としています。
通知も、適用される被災者の範囲は災害ごとに政令で定めると説明しています。
相続人が承認や放棄をしないで死亡した場合は、その者の相続人が、地区の条件を満たすかどうかを見ます。
相続人が未成年者や成年被後見人である場合は、その法定代理人が、地区の条件を満たすかどうかを見ます。
災害に遭えば、誰でも延びるわけではないのですね。
政令で定める地区に住所があったことが条件です。
第6条第1項が定めています。
熟慮期間は、いつまで延びるのか

延びる日は、災害ごとの政令で決まります。
通知は、延長の上限を示しています。
延びる期間の上限は、災害の発生日から一年です。
通知は、熟慮期間を特定非常災害の発生日から一年を超えない範囲内で政令で定める日まで伸長できると説明しています。
第6条第1項は、期間の末日が、発生日から起算して一年を超えない範囲内で政令が定める日の前日までに来るとき、政令で定める日まで伸長すると定めています。
この範囲に末日が入る場合に、特例が働きます。
民法のただし書で家庭裁判所が期間を伸長した場合は、その伸長された期間の末日で見ます。
延びる日は、いつになるのですか。
政令で定める日までです。
災害ごとに政令を確かめます。
特定非常災害の指定がなければ、この特例は使えないのか

特例は、災害が起きれば自動で使えるわけではありません。
指定の手続を、条文で確かめます。
指定の政令が出て、はじめて特例の対象になります。
第2条第1項は、この政令に、災害が発生した日を特定非常災害発生日として定めるとしています。
第2条第2項は、政令で、特例のうち当該災害に適用すべき措置を指定しなければならないと定めています。
通知は熟慮期間の伸長を「伸長することができる」と説明していますが、現行の第6条第1項の文末は「伸長する」です。
通知の説明と現行の条文で言い回しが違うので、判断は現行の条文で確かめます。
災害が起きれば、自動で延びるのではないのですね。
政令の指定が要ります。
措置も政令で指定されます。
明日から何を確認しておけばよいのか

相続の期限は、災害のさなかに調べる余裕がありません。
平常時に、確認の手順を決めておきます。
期限と指定の有無を、政令と条文で確かめます。
相続の開始を知った日から数えて、民法の三箇月の末日がいつかを確認します。
災害が特定非常災害に指定されているか、この熟慮期間の特例が措置として指定されているかを、政令で確認します。
被相続人や相続人の住所のあった地区が、政令で定める地区に含まれるかを確認します。
延びる場合の「政令で定める日」は、政令の本文で確かめます。個別の判断は、弁護士や家庭裁判所などにご確認ください。
相続の期限は、政令まで確かめる必要があるのですね。
現行の条文と政令で確認するのが安心です。
よくある質問もあわせてご確認ください。
よくある質問
まとめ
現行の条文と政令で、まず確認してみます!
それが一番の備えになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律による改正後の災害対策基本法等の運用について(平成25年6月21日 府政防第559号・消防災第246号・社援総発0621第1号)
- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条、第6条
- 民法(明治29年法律第89号)第915条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





