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住宅を含む建物では地区計画の容積率の最高限度はなぜ第52条の数値とみなされるのか|建築基準法第68条の5の4を解説

並木のある道路沿いに住宅と店舗が入る中層の建物が建つ街角の写真

住宅を含む建物が、地区計画などの区域内にあることがあります。
その区域では、計画で定められた容積率の最高限度が、用途地域の容積率と違う数字になっていることもあります。
建築基準法第68条の5の4は、一定の条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域内で、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物について、計画の最高限度を第52条第1項第2号又は第3号に定める数値とみなして、同条の規定を適用すると定めています。
決め手になるのは、計画にどんな事項が定められているか、条例の制限があるか、そして用途地域がどこかです。
今回は建築基準法第68条の5の4が定める、住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内での容積率の特例について、条文の中身と、防火管理者が押さえておきたい点をあわせて解説します。

住宅を含む建物の容積率には、地区計画の特例があると聞きました。
どんな仕組みでしょうか。

計画で定めた最高限度を、第52条の数値とみなす仕組みです。
まず、みなす中身から見ていきましょう。

その特例は、建築基準法のどの条文に書かれているのですか。
ほかの地区計画の条文とは違うのですか。

建築基準法第68条の5の4に書かれています。
順に確認していきますね。

この記事の結論
  • 第68条の5の4は、条件に該当する計画の区域内で、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物について、計画で定められた容積率の最高限度を、第52条第1項第2号又は第3号に定める数値とみなして同条を適用すると定めています。
  • 第一号は、計画にイの容積率の最高限度と、ロからニまでの最低限度や壁面の位置の制限が定められていることを求めています。
  • 第二号は、第68条の2第1項の規定に基づく条例で制限が、ロからニまでの事項に定められていることを求めています。
  • 第三号は、区域が第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内にあることを求めています。
  • ただし書は、第52条第3項で延べ面積に算入されない部分があるとき、それを含めた容積率を、都市計画の数値の1.5倍以下に抑えると定めています。

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住宅を含む建物の容積率が計画の最高限度で見られる条件と、算入されない部分の上限を示す図解

住宅を含む建物では地区計画で定めた容積率の最高限度がなぜ第52条の数値とみなされるのか

住宅と店舗が入る中層の建物が並ぶ街区のイラスト
第68条の5の4は、条件に該当する計画の区域内で、住宅を含む建築物の容積率の扱いを定めています。
まず、条文の書き出しの部分を確認しましょう。
(建築基準法第六十八条の五の四)次に掲げる条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域内にあるその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物については、当該地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同条(第八項を除く。)の規定を適用する。
第68条の5の4は、条件に該当する計画の区域内で、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度を、第52条第1項第2号又は第3号に定める数値とみなして、同条の規定を適用する条文です
第52条第1項の第2号は中高層住居専用地域や住居地域、近隣商業地域、準工業地域など、第3号は商業地域の容積率を定めています。
つまり、計画で定めた最高限度が、この用途地域ごとの数値と同じ扱いで、第52条に当てはめられます。
対象になる計画は、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画です。
対象になる建築物は、その全部又は一部を住宅の用途に供するものです。
書き出しのカッコ書きは、適用する第52条から第8項を除くと書いています。
第8項は、住宅の用途に供する部分の割合に応じて容積率を割り増す規定です。
数値は、あくまで読み方の仮の例です。近隣商業地域で、都市計画に定められた第52条第1項第2号の数値が10分の30、計画の最高限度が10分の40とします。
敷地面積が500平方メートルなら、最高限度10分の40による延べ面積の上限は、500平方メートルの4倍で2,000平方メートルです。
ただし、第52条にはほかの規定もあるため、実際の上限は、条文と特定行政庁に確かめる必要があります。

計画で決めた数字を、第52条の数字として扱うのですね。
その条件は、どこに書いてありますか。

書き出しの条件に、第一号から第三号までが続いています。
まず、第一号から確認します。

計画に最高限度や最低限度、壁面の位置の制限などが定められているとなぜ第一号の条件に当たるのか

計画図の板と模型の建物のイラスト
第一号は、どんな事項が定められている計画の区域を対象にするかを決めています。
条文を、確認しておきましょう。
(建築基準法第六十八条の五の四)一 次に掲げる事項が定められている地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。
イ 建築物の容積率の最高限度(都市計画法第十二条の九、密集市街地整備法第三十二条の四又は沿道整備法第九条の五の規定により、それぞれ都市計画法第十二条の九第一号、密集市街地整備法第三十二条の四第一号又は沿道整備法第九条の五第一号に掲げるものの数値が第五十二条第一項第二号又は第三号に定める数値以上その一・五倍以下で定められているものに限る。)
ロ 建築物の容積率の最低限度
ハ 建築物の敷地面積の最低限度
ニ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
第一号は、地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画又は沿道地区整備計画に、イからニまでの事項が定められている区域であることを条件にしています
イは、建築物の容積率の最高限度です。
ただし、都市計画法第12条の9などの規定により定められた最高限度のうち、その数値が第52条第1項第2号又は第3号に定める数値以上で、その1.5倍以下のものに限られます。
ロは容積率の最低限度、ハは敷地面積の最低限度、ニは壁面の位置の制限です。
ニの壁面の位置の制限は、道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限ると書かれています。
つまり、最高限度だけでなく、ロからニまでの事項も計画に定められていることが、第一号の条件です。

最高限度だけでなく、最低限度や壁面の制限も決まっている必要があるのですね。
第二号と第三号は、どんな条件ですか。

第二号は条例の制限、第三号は用途地域の条件です。
ここは条例と用途地域が関わってきます。

条例の制限と用途地域の条件がなぜ第二号と第三号で求められるのか

市役所と確認用のチェックリストのイラスト
第二号は条例による制限、第三号は区域がある用途地域を条件にしています。
条文を、確認しておきましょう。
(建築基準法第六十八条の五の四)二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロからニまでに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
三 当該区域が第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内にあること。
第二号は、第68条の2第1項の規定に基づく条例で、第一号のロからニまでの事項に関する制限が定められている区域であることを求めています
第68条の2第1項は、市町村が、地区整備計画等が定められている区域内で、計画の内容として定められた建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項を、条例で制限として定めることができるとしています。
第二号が条例の対象として挙げるのは、ロからニまでです。
イの容積率の最高限度は、条例の制限の対象には挙げられていません。
第三号は、区域が第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内にあることを求めています。
第一種低層住居専用地域、中高層住居専用地域、工業地域などは、挙げられていません。
つまり、計画と条例の制限がそろっていて、しかも用途地域が第三号に当たることが、第二号と第三号の条件です。

計画だけでなく、条例の制限と用途地域まで必要になるのですね。
ただし書とは、どんな内容ですか。

ただし書は、延べ面積に算入されない部分の上限です。
次の見出しで、1.5倍の意味を見ていきます。

延べ面積に算入されない部分があるとなぜ都市計画の数値の1.5倍以下に抑えられるのか

中層の建物とその隣の低層の建物のイラスト
ただし書は、第52条第3項で延べ面積に算入されない部分がある場合の上限を定めています。
あわせて、第3項の中身も確認しましょう。
(建築基準法第六十八条の五の四)ただし、当該建築物が同条第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた同条第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
ただし書は、建築物が第52条第3項の規定により延べ面積に算入されない部分を有するとき、その部分の床面積を含む容積率を、都市計画で定められた第52条第1項第2号又は第3号の数値の1.5倍以下と定めています
第52条第3項は、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの、住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積を、一定の限度まで延べ面積に算入しないと定めています。
算入しない床面積は、住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1までです。
第52条第3項は、この第68条の5の4(ただし書と第一号ロを除く。)に規定する建築物の容積率の算定にも触れています。
数値は、あくまで読み方の仮の例です。都市計画に定められた第2号の数値が10分の30なら、その1.5倍は10分の45です。
敷地面積が500平方メートルなら、算入されない部分を含めた延べ面積の上限は、500平方メートルの4.5倍で2,250平方メートルです。
ここでの1.5倍の基準は、計画の最高限度でなく、都市計画で定められた数値です。

算入されない部分にも、上限があるのですね。
全体を、整理したいです。

一覧の表で、比べてみましょう。
あわせて防火管理者の確認事項も見ておきます。

第68条の5の4はなぜ第68条の5の3と分けて読む必要があるのか

市役所と書類とチェックリストのイラスト
第68条の5の4を、条件ごとに整理します。
分けて読むと、混乱しにくくなります。
項目条文の書き方押さえる点
対象の建築物その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物住宅を含まない建物は対象になりません
みなす中身計画の最高限度を第52条第1項第2号又は第3号に定める数値とみなし、同条(第8項を除く。)を適用する第4号の工業地域などは挙げられていません
第一号計画にイの最高限度と、ロからニまでが定められている区域最高限度は第52条の数値以上1.5倍以下
第二号第68条の2第1項の条例で、ロからニまでの制限が定められている区域最高限度は条例の対象に入っていません
第三号第一種住居地域から準工業地域までの、条文に挙げられた地域内用途地域が限られます
ただし書算入されない部分を含めた容積率は、都市計画の数値の1.5倍以下基準は都市計画の数値
第68条の5の4は、計画と条例の制限と用途地域の三つの条件を第一号から第三号までで定め、住宅を含む建築物の最高限度を第52条の数値とみなして適用したうえで、算入されない部分にも上限を設ける条文です
第68条の5の3は、第2項で特定行政庁の許可による第56条の適用除外まで定めています。
第68条の5の4には、許可の定めはありません。 これらは建築基準法の容積率の話で、防火管理者の義務を直接決めるものではありません。
ただし、住宅を含む建物の入居や増築の話が出たときには、関係する場面があります。
判断に迷うときは、市区町村の窓口への相談も欠かせません。
明日から次の点を確認してください。
  • 建物のある区域が、地区計画等の区域に当たるかを、市区町村の窓口で確認して記録する。
  • 計画に容積率の最高限度や最低限度などが定められ、条例でも制限が定められているかを照会しておく。
  • 建物の用途地域が、第三号に挙げられた地域に当たるかを確かめておく。
  • 増築などで規模や用途が変わることで、消防用設備等の基準が変わる場合があるため、所轄消防署へ事前に相談する。
  • 建築の話と消防の話は別の制度なので、両方の窓口へ確かめる。
建築基準法の容積率の特例は、消防法令の基準を緩めるものではありません。
建築の話と消防の話を混同しないように、それぞれの窓口へ確かめておきましょう。

区域の計画と、条例の制限を、まず確認します。
増築の話が出たら、両方の窓口に相談します。

状況が分かれば、あとの相談も早くなります。
相談は、建築の窓口と消防の両方の窓口にしておくと安心です。

よくある質問

Q第68条の5の4は、どんな建築物が対象になりますか?
A計画の区域内で、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物が対象です。
Q「みなす」とは、どの数値をみなすのですか?
A計画で定められた建築物の容積率の最高限度を、第52条第1項第2号又は第3号に定める数値とみなして、同条(第8項を除く。)の規定を適用します。
Q用途地域は、どこでも対象になりますか?
A第三号は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内であることを条件にしています。工業地域などは挙げられていません。
Q算入されない部分があると、容積率の上限はどうなりますか?
Aただし書により、その部分の床面積を含む容積率は、都市計画の数値の1.5倍以下でなければなりません。

まとめ

✔第68条の5の4は、条件に該当する計画の区域内で、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物の最高限度を、第52条第1項第2号又は第3号に定める数値とみなして同条を適用する条文です。
✔適用する第52条から、住宅の割合に応じた割増の第8項は除かれています。
✔第一号は、計画にイの容積率の最高限度と、ロからニまでの事項が定められている区域を求めています。
✔第二号は、第68条の2第1項の規定に基づく条例の制限が、ロからニまでに定められている区域を求めています。
✔第三号は、第一種住居地域から準工業地域までの条文に挙げられた用途地域内であることを求めています。
✔ただし書は、算入されない部分を含めた容積率を、都市計画の数値の1.5倍以下に抑えています。
✔これらは建築基準法の容積率の話であって、消防法令の基準を緩めるものではありません。防火管理者は、区域の計画と条例の制限を確認して記録します。

区域の計画と、条例の制限を、確認しておく必要があるんですね。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第六十八条の五の四・第五十二条・第六十八条の二(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。区域の計画と条例の制限の内容は地区計画と条例ごとに確認が必要な場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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