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鴻巣市でスプリンクラーを免除する区画の窓は網入りガラスの戸でよいのか|埼玉県央広域の2以上の異なった経路とバルコニー等の4条件を鈴鹿市と比べる

外廊下に面して同じ形の扉と窓が並ぶ二階建て集合住宅の外観写真

スプリンクラーを設けない区画では、居室と廊下の間の開口部に、閉まる仕掛けのある防火戸が求められるのが基本です。
ところが国の規則には、一定の窓なら閉まる仕掛けのない防火戸でよいとする括弧書きがあり、その鍵が2以上の異なった経路です。
埼玉県央広域消防本部(鴻巣市・桶川市・北本市)の審査基準は、この経路とバルコニー等の扱いを図付きで説明しています。
国の規則から基準の⒀⒁まで順にたどり、鈴鹿市の同じ項と比べます。

区画の窓には、廊下側でも防火戸を付けなければいけませんか。
玄関のドアだけでなく、横の窓も気になります。

国の規則は、出入口以外の開口部に限って、閉まる仕掛けのない防火戸を認める括弧書きを置いています。
条件は四つで、そこに「経路」が出てきます。

経路とは、避難する道筋のことですか。

基準は、階段まで行ける道筋を具体的に決めています。
まず経路に使えない部分から確かめましょう。

この記事の結論
  • 国の規則の括弧書きの防火戸には、特定防火設備や自動閉鎖装置の定めが付いておらず、使えるのは四つの条件を重ねて満たす開口部だけ
  • 県央の⒀は、2以上の異なった経路を「少なくとも1以上の避難経路で階段まで行けること」とし、火災の居室・その前の廊下の部分・その居室のバルコニー等は経路から外す
  • バルコニー等は、避難上有効な開口部・外気に開放・幅員と手すり・他のバルコニー等か階段への接続の四つに合えば経路に含まれ、避難器具で避難階まで避難できるなら接続の条件は外れると読める
  • 県央の⑿は括弧書きの戸を鉄製網入りガラス入り戸と呼ぶが、現行の規則にこの語は見当たらず、県央の一覧ページも法令改正を反映できていない部分があると注記している
  • 鈴鹿市の第9 1⑿⒀は県央と同じ内容で、規則を第1号の2ニまで四か所引き、網入りガラス入り戸の解説はない

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窓に防火戸を使う条件を、国の規則の四つの条件、経路の考え方、バルコニー等の四条件の三つのカードでたどる図解

国の規則は区画の窓にどんな防火戸を認めているのか

外廊下に面して同じ部屋が五つ並び、どの部屋も壁に一つの扉と両脇の小さな窓が付いているイメージ
区画の開口部に付ける戸の条件は、スプリンクラー設備を設置することを要しない構造と階の部分を決める規則に書かれています。
同じ括弧書きが、次の四か所に並んでいます。
  1. 消防法施行規則 第12条の2 第1項 第2号 ニ(基準面積が1,000㎡以上のもの)
  2. 消防法施行規則 第13条 第1項 第1号 ニ
  3. 消防法施行規則 第13条 第1項 第1号の2 ニ
  4. 消防法施行規則 第13条 第2項 第1号 ハ
消防法施行規則 第十二条の二 第一項 第二号 ニ(抜粋)
ハの開口部には、特定防火設備である防火戸(略)(廊下と階段とを区画する部分以外の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
括弧書きの防火戸は、四つの条件を重ねて満たした開口部に限られます。
一つ目は防火シャッター以外であること、二つ目は2以上の異なった経路で避難できる部分の出入口以外の開口部であることです。
三つ目は直接外気に開放された廊下・階段その他の通路に面すること、四つ目は面積の合計が4㎡以内であることです。
括弧書きの前にある防火戸には、階や規模によって特定防火設備であることや自動閉鎖装置付きであることが条件になりますが、括弧書きにはその条件が付いていません。 つまり、出入口以外の開口部が括弧書きの対象です。
次の項で読む県央の図では、出入口の防火戸の両脇にある窓として描かれています。
図面を見るときは、まず区画の開口部を出入口とそれ以外に分けて面積を拾いましょう。

出入口のドアと窓では、求められる戸の条件が違うのですね。

はい、括弧書きが使えるのは出入口以外の開口部だけです。
まず開口部を出入口と窓に分けて面積を拾いましょう。

2以上の異なった経路とは、どこまで逃げられればよいのか

両端に階段がある外廊下の建物で、中央の部屋とその前の廊下と背後の帯が同じ薄いオレンジ色に塗られ、ほかの廊下は階段へ通じているイメージ
規則の条文には、「2以上の異なった経路」の定義は書かれていません。
埼玉県央広域の基準は、第3章 第9 1の⒀で次のように決めています。
埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第3章 第9 1⒀(抜粋)
省令第12条の2第1項第2号ニ並びに省令第13条第1項第1号ニ及び第2項第1号ハに規定する「2以上の異なった経路により避難することができる」とは、居室において火災が発生した場合に、当該居室が存する階の居室に存する者が、当該階の居室から、少なくとも1以上の避難経路を利用して階段まで安全に避難することができることをいう。(第9-9図参照)
ただし、⒁に定めるバルコニー等が設けられている場合は、この限りでない。
なお、次に定める部分は、「避難経路」として利用できないものであること。
ア 火災が発生した居室
イ 直接外気に開放されている廊下の火災が発生した居室の幅員に相当する部分
ウ 火災が発生した居室のバルコニーその他これに類するもの(以下この項においてバルコニー等という。)
定義の中身は、「少なくとも1以上の避難経路を利用して階段まで安全に避難できること」です。
名前は「2以上」ですが、火災の居室・その前の廊下の部分・その居室のバルコニー等が経路から外れるため、残りの道筋が一つあれば足りると読めます。
経路から外れるのは、次の三つです。
  1. ア:火災が発生した居室
  2. イ:直接外気に開放されている廊下の、火災が発生した居室の幅員に相当する部分
  3. ウ:火災が発生した居室のバルコニー等
基準の図(第9-9図)は、外気に開放された廊下に居室が五つ並ぶ建物で、廊下の左右へ避難経路の矢印が伸びています。
中央の居室を火災の居室とし、その前の廊下の部分とバルコニーの部分を「避難経路として利用できない部分」として塗っています。
⒀のただし書は、⒁の条件を満たすバルコニー等が設けられている場合は、この定義による確認をしなくてよいとしています。
図面では、居室を一つずつ火災の居室と仮定し、その前の廊下とバルコニーを塗って、階段へ行ける道筋が残るかを確かめましょう。

自分の階の図面で、火災の居室の前の廊下は使えないと考えるのですね。

はい、基準は火災の居室・その前の廊下・バルコニーを経路から外して考えます。
まず階段までの道筋を図面でなぞりましょう。

バルコニーは避難経路に数えてよいのか

同じ形の五つの部屋の裏側に手すり付きの長いバルコニーが続き、右端で屋外の階段室につながっているイメージ
⒀のウは、火災の居室のバルコニー等を経路から外しました。
⒁は、次の四つに合うバルコニー等を「2以上の異なった経路により避難することができる部分」に含めると決めています。
埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第3章 第9 1⒁(抜粋)
省令第12条の2第1項第2号ニ並びに省令第13条第1項第1号ニ及び第2項第1号ハに規定する「2以上の異なった経路により避難することができる部分」には、次に掲げるバルコニー等も含まれること。(第9-10図参照)
ア バルコニー等に面する居室の外壁に、省令第4条の2の2に規定する避難上有効な開口部が設けられていること。
イ 直接外気に開放されているものであること。
ウ 避難上支障のない幅員及び手すりその他の転落防止のための措置を講じたものであること。
エ 他の居室のバルコニー等又は階段に接続しているものであること。
ただし、バルコニー等に設けられた避難器具により当該階の居室から避難階まで避難することができる場合は、この限りでない。
  1. ア:避難上有効な開口部が、バルコニー等に面する居室の外壁にある
  2. イ:直接外気に開放されている
  3. ウ:避難上支障のない幅員があり、手すりなどの転落防止の措置がある
  4. エ:他の居室のバルコニー等か階段に接続している
アの「避難上有効な開口部」は、規則の第4条の2の2が寸法を決めています。
消防法施行規則 第四条の二の二(抜粋)
令第四条の二の二第二号及び令第二十五条第一項第五号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部とする。
2 前項の開口部は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 床面から開口部の下端までの高さは、十五センチメートル以内であること。
二 開口部は、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。
三 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
アの開口部は、直径1m以上の円が入るか、幅75cm以上かつ高さ1.2m以上であることが寸法の条件です。
そのうえで、床面から下端までが15cm以内、格子などがなく、常時良好な状態に維持されている必要があります。
エにはただし書があり、バルコニー等に設けた避難器具でその階の居室から避難階まで避難できる場合は、この限りでないとされています。
ただし書はエの直後に置かれているので、接続の条件が外れる場合の定めと読めます。
基準の図(第9-10図)は、バルコニー等に避難器具を設けた例で、廊下を通る経路と、バルコニーを通って避難器具へ向かう経路を両方描いています。 実務では、バルコニーの開口部の寸法、手すり、隣への接続か避難器具の位置を、平面図と断面図で確かめましょう。

バルコニーがあれば、経路に数えられるのですか。

いいえ、四つの条件がそろったバルコニー等だけです。
まず開口部の寸法と手すりを確かめましょう。

基準が鉄製網入りガラス入り戸と呼ぶ戸は何か

廊下に面した部屋の壁で、中央に平らな扉があり、両脇に金網入りの小さな窓が付いているイメージ
埼玉県央広域の基準は、括弧書きの戸を、規則とは違う名前で呼んでいます。
埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第3章 第9 1⑿
省令第12条の2第1項第2号ニ並びに省令第13条第1項第1号ニ及び第2項第1号ハに規定する「鉄製網入りガラス入り戸」とは、常時閉鎖式又は随時閉鎖式以外の防火戸が該当するものであること。
基準は、「鉄製網入りガラス入り戸」を、常時閉鎖式でも随時閉鎖式でもない防火戸のこととしています。
ところが、施行規則の現行条文には、この語が見当たりません。
12条の2と13条の括弧書きは、「防火戸(防火シャッター以外のものであつて…)」と書いています。
県央の一覧ページには、令和7年1月1日最終改正の表記と、法令改正を反映できていない部分があるという注記があります。 同じ基準の第3章 第13でも、語が分かれています。
第13の4(複合型居住施設)のオは「鉄製網入りガラス入り戸」、5(住戸利用施設)のオは「防火戸(防火シャッター以外のものであって…)」と書いています。
語は違っても、どちらも規則の括弧書きの戸を指すと読めますが、図面にどちらの呼び名で書くかは確かめる必要があります。 括弧書きの4㎡の数え方は、第9 1⑼の図(第9-7図)に出ています。
居室の廊下側に、出入口の防火戸aと、その両脇の網入りガラス入り戸b・cを置いた例で、次の式が書かれています。
  • a≦4㎡、b≦4㎡、c≦4㎡
  • かつ、b+c≦4㎡(括弧書きの4㎡以内にあたる)
  • かつ、a+b+c≦8㎡(区画の開口部は合計8㎡以下にあたる)
建物の外壁側の窓には、図に「開口部の大きさに制限なし」と書かれ、この式には入っていません。
網入りガラスの窓を残す設計なら、扉の防火戸と窓の面積を図の式に当てはめ、呼び名の違いも消防本部に確かめましょう。

網入りガラス入り戸という名前は、今の規則にもあるのですか。

いいえ、現行の規則の括弧書きは防火戸と書いています。
基準の語は、図面を出す前に消防本部へ確かめましょう。

鈴鹿市の同じ項は埼玉県央広域とどこが違うのか

同じ形の外廊下の集合住宅が二つ並び、右の棟だけ端の壁に小さな扉が一つ多いイメージ
鈴鹿市の審査基準は、第3章 第9 1の⑿と⒀に、県央の⒀⒁と同じ内容を書いています。
最初の部分を見比べると、規則の引き方が違います。
鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第3章 第9 1⑿(抜粋)
省令第12条の2第1項第2号ニ並びに省令第13条第1項第1号ニ、第1号の2ニ及び第2項第1号ハに規定する「2以上の異なった経路により避難することができる」とは、居室において火災が発生した場合に、当該居室が存する階の居室に存する者が、当該階の居室から、少なくとも1以上の避難経路を利用して階段まで安全に避難することができることをいう。(略)
違いの一つ目は、国の規則の引き方です。
県央は第12条の2第1項第2号ニ・第13条第1項第1号ニ・第2項第1号ハの三か所で、鈴鹿市は第13条第1項第1号の2ニを加えた四か所です。
現行の規則では、同じ括弧書きが12条の2と13条の四か所にあります。
二つ目は、網入りガラス入り戸の扱いです。鈴鹿市のこの項には、県央の⑿にあたる解説も、この語もありません。
三つ目は番号で、県央は⒀が経路・⒁がバルコニー等、鈴鹿市は⑿が経路・⒀がバルコニー等です。ア〜ウとア〜エの内容は同じです。
どちらの項目にも、行政指導を表す▲や、法令に行政指導を加えた基準を表す●は付いていません。
本部(箇所)経路の定義バルコニー等引く規則の条文網入りガラス入り戸の解説
国(規則 第12条の2・第13条)書かれていない書かれていない括弧書きが四か所にある「防火戸」と書く。この語は見当たらない
埼玉県央広域(第3章 第9 1⒀⒁⑿)階段まで少なくとも1以上。火災の居室・前の廊下・バルコニーは不可ア〜エの四条件。避難器具があればエは外れると読める三か所(第1号の2ニを挙げていない)⑿に解説がある
鈴鹿市(第3章 第9 1⑿⒀)県央と同じ県央と同じ四か所(第1号の2ニを含む)見当たらない
四日市市・津市・堺市手元の資料では見当たらない見当たらない―見当たらない
県央と鈴鹿市は、経路とバルコニー等の読み方が同じで、規則の引き方と網入りガラス入り戸の扱いが違います。
窓に防火戸を使う計画があるなら、次の順に図面と突き合わせましょう。
  1. 開口部を出入口とそれ以外に分け、面積を拾う(括弧書きは出入口以外)
  2. 窓が外気に開放された廊下に面しているか確かめ、合計を4㎡以内に収める
  3. 階の平面図で、火災の居室ごとに前の廊下とバルコニーを塗り、階段へ行ける道筋が残るか確かめる
  4. バルコニー等を数えるなら、開口部の寸法・外気・幅員と手すり・接続(または避難器具)を確かめる
  5. 戸の呼び名(網入りガラス入り戸か防火戸か)と規則の引き方は、管轄の消防本部で確かめる
基準は改正されることがあるので、最新の版を所轄の消防署で確かめましょう。

鈴鹿市と県央は、ほとんど同じ内容なのですね。

はい、違いは規則の引き方と網入りガラス入り戸の解説の有無です。
設計する地域の基準を確かめましょう。

よくある質問

Q埼玉県央広域の基準で「2以上の異なった経路」は、経路が二つ必要という意味ですか?
A定義は「少なくとも1以上の避難経路を利用して階段まで安全に避難できること」です。そのうえで、火災の居室・その前の廊下の部分・その居室のバルコニー等は経路から外されます(第9 1⒀)。
Qバルコニーに避難器具を付ければ、隣のバルコニーや階段につながっていなくてもよいのですか?
A⒁のエのただし書は、バルコニー等に設けた避難器具でその階の居室から避難階まで避難できる場合は、この限りでないとしています。ただし書はエの直後にあるので、ア〜ウは別に確かめると読めます。個別の判断は、管轄の消防本部にご確認ください。
Q「鉄製網入りガラス入り戸」と「防火戸」は別のものですか?
A県央の⑿は、常時閉鎖式でも随時閉鎖式でもない防火戸が該当するとしています。現行の規則の括弧書きは防火戸と書いているので、括弧書きの戸を指すと読めますが、図面にどちらの語で書くかは消防本部にご確認ください。
Q括弧書きの4㎡は、居室の窓の面積だけを数えるのですか?
A括弧書きの面積は「その面積の合計が四平方メートル以内」で、県央の図(第9-7図)では出入口の両脇の窓b+cが4㎡以下です。別に区画の開口部は合計8㎡以下・一つ4㎡以下の枠もあり、図ではa+b+cが8㎡以下です。建物の外壁側の窓は、図に「開口部の大きさに制限なし」と書かれています。

まとめ

✔括弧書きの防火戸は、防火シャッター以外・2以上の異なった経路の部分の出入口以外・外気に開放された廊下等に面する・面積の合計4㎡以内の四つを重ねた開口部だけに使える
✔同じ括弧書きは、規則の第12条の2と第13条の四か所にある
✔県央の⒀は、階段まで少なくとも1以上の避難経路を求め、火災の居室・その前の廊下・バルコニーは経路から外す
✔バルコニー等は、規則第4条の2の2の開口部・外気に開放・幅員と手すり・他のバルコニー等か階段への接続の四つに合えば経路に含まれる
✔バルコニー等の避難器具で避難階まで避難できるなら、接続の条件(エ)は外れると読める
✔県央の⑿は括弧書きの戸を鉄製網入りガラス入り戸と呼ぶが、現行の規則にこの語は見当たらず、一覧ページは改正未反映の部分があると注記している
✔鈴鹿市は内容が同じで、規則を第1号の2ニまで四か所引き、網入りガラス入り戸の解説はない

区画の窓は、出入口と窓に分けた面積と経路を図面で確かめます!

迷う点は、早めに消防署へ相談しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行規則 第4条の2の2、第12条の2、第13条(e-Gov法令検索)
  • 埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第3章 第9 1、第3章 第13(埼玉県央広域消防本部)
  • 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第3章 第9 1(鈴鹿市消防本部)
  • 四日市市消防本部、津市消防本部、堺市消防局の審査基準(スプリンクラー設備の区画に関する項の確認)

※本記事は各消防本部が公表している基準と、消防法令に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたもので、「見当たらない」としたものは公表資料を確認した範囲の結果です。大阪市・東大阪市の基準は、スプリンクラー設備の区画の項が手元の資料になく、比較に含めていません。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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