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告示前救助袋はなぜ不備が出ると使えなくなるのか|本体布の強度不足と点検票の書き方を解説

告示前救助袋はなぜ不備が出ると使えなくなるのかのアイキャッチ画像

救助袋の点検票を書いていると「告示前救助袋」という聞き慣れない言葉に出会うことがあります。
古い救助袋は現行の基準ができる前から設置されているものが多く、今でも特例でそのまま使われています。
ただし特例には条件があり、経年劣化で生地の強度が落ちている例も報告されています。
今回は告示前救助袋の扱いと点検票の書き方を解説します。

うちの校舎にある救助袋、ずいぶん古そうなんです。
そのまま使い続けてよいのか心配になってきました。

古い救助袋には「告示前救助袋」という特別な区分があります。
すぐに使用禁止になるわけではありませんが、確認すべき点がいくつかあります。

告示前だと分かったら、点検票にはどう書けばよいのでしょうか。
生地の強さまで毎回調べるのか気になります。

備考欄への記載方法と、劣化が疑われたときの対応を順番に説明します。
小中学校に多いという調査結果も合わせてお伝えしますね。

この記事の結論
  • 救助袋には「告示前救助袋」と呼ばれる旧基準の器具が今も残っている
  • 不備が無ければ特例でそのまま設置を続けられるが、不備が見つかれば使用できない
  • 下部出口と降着面の間隔は無荷重の状態で50cm以下、経年劣化で縮むことがある
  • 本体布の引張強さを試験すると十分な強度が無いものが多数見つかっている
  • 点検票の備考欄には「告示前救助袋」又は「認定前救助袋」と記入する

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告示前救助袋の点検の流れを示す図解

「告示前救助袋」とはどんな救助袋なのか

古い学校の建物に設置された告示前の救助袋と古い証書
点検票に「告示前救助袋」という言葉が出てくることがあります。
まずはこの言葉が指す範囲を確認します。
問1 救助袋の点検で「告示前救助袋」という言葉が出てくるが、これはどんな救助袋のことか。
答1 救助袋の構造、材質及び強度に係る技術基準を定めた「避難器具の基準を定める件の一部を改正する件」(昭和56年消防庁告示第8号)が策定される以前から設置されている救助袋を「告示前救助袋」という。
救助袋は告示の前と後で扱いが分かれます。
避難器具の基準自体は昭和53年消防庁告示第1号で定められましたが、救助袋の構造・材質・強度に関する技術基準が整ったのはその後の昭和56年消防庁告示第8号でした。
このため、告示第8号ができる前にすでに設置されていた救助袋が、現行基準に完全には沿っていない旧基準品として残ることになります。
根拠は消防法施行規則第27条・第31条の6(避難器具の設置及び維持の技術上の基準)です。
点検票を書くときは、まず目の前の救助袋がこの「告示前」に当たるかどうかを確認するところから始めます。

つまり昭和56年より前からある救助袋は、みんな告示前ということですね。
設置年が分かれば判断できそうです。

そのとおりです、製造銘板や過去の点検記録で設置年を確認してください。
次は告示前でも使い続けられる理由を見ていきましょう。

告示前救助袋はなぜ今も設置し続けられるのか

作業着姿の点検者が救助袋の生地を点検する様子
現行基準に沿っていない旧基準の器具が、なぜ今も使われているのでしょうか。
特例の仕組みを確認します。
問2 技術基準ができる前から設置されている救助袋を、なぜ今もそのまま使い続けてよいのか。
答2 点検を行った結果、不備事項が無ければ特例によりそのまま設置できることとされているため。ただし下部出口と降着面の間隔の基準を含む点検項目において不備が確認された場合は、使用し続けることができない。
特例はあくまで「不備が無いこと」が条件です。
告示前救助袋をすべて撤去・交換させるのではなく、点検で不備が確認されない限りはそのまま設置を続けられる、という現実的な運用になっています。
一方で、ひとたび点検項目のどこかで不備が見つかれば、その時点で告示前であることを理由に使い続けることはできなくなります。
つまり「古いから即アウト」でも「古くても永久に使える」でもなく、毎回の点検結果がそのまま可否を左右する仕組みです。
点検者は告示前救助袋ほど、ふだん以上に丁寧に点検項目を確認する必要があります。

不備が1つでも見つかったら、その場で使えなくなるということですか。
思ったより厳しい条件なんですね。

はい、その代わり不備さえなければ無理に交換する必要もありません。
次は具体的な点検項目の1つを見てみましょう。

下部出口と降着面の間隔はなぜ50cm以下でなければならないのか

点検者が救助袋の下部出口と地面の間隔を測る様子
特例の条件に含まれる点検項目のうち、代表的な1つが出口の高さです。
数値の基準と、劣化で起きる変化を確認します。
問3 救助袋の点検で、下部出口と降着面の間隔はなぜ無荷重の状態で50cm以下でなければならないのか。
答3 降下した人が安全に降り立てるようにするための基準であり、経年劣化した救助袋の中には本体布が収縮し、これを満たさないものがある。
出口の高さは安全に直結する数値基準です。
救助袋を展張したとき、下部出口は無荷重の状態で地盤面等より50cm以下であることが点検基準として定められています。
点検では、乗ったときに下部出口が地盤面等に接触するようであれば張設ロープを更に引っ張って接触しないよう修正し、降着面の高さが50cmを超える場合はいったん出口に体重をかけてから離れ、あらためて降着面の高さを測り直します。
告示前救助袋の中には長年の使用で本体布が収縮し、この50cmの基準そのものを満たさなくなっているものが確認されています。
生地の伸び縮みは目視だけでは気づきにくいため、実測で確かめることが欠かせません。

生地が縮んで出口が高くなるなんて、見ただけでは分かりませんね。
毎回きちんと測らないといけないんですね。

はい、見た目が古いだけでなく生地そのものの強度も気になるところです。
次は実際に行われた強度試験の結果を見てみましょう。

告示前救助袋の本体布はなぜ強度不足が疑われるのか

引張試験機で生地のサンプルを引っ張る様子
出口の高さだけでなく、生地そのものの強さも調査の対象になりました。
試験の結果を確認します。
問4 告示前救助袋の本体布について行われた引張強さの試験では、どのような結果が出たのか。
答4 試料によっては十分な強度を有していないものが数多くあることが分かった。
生地の種類によって不合格の割合に差がありました。
日本消防設備安全センターの検討会が告示前救助袋の本体布について引張強さの試験を行ったところ、綿製とナイロン製の試料はほぼすべてが不合格となり、ポリエステル製は約41.7%、ビニロン製は約71.4%が不合格という結果でした。
製造から年数が経つほど、素材を問わず強度が低下している試料が目立ったことになります。
劣化が進行していると判断されるものについては、補修により対応できない場合は器具の取替えを検討することになります。
見た目の汚れや色あせだけでなく、生地の劣化そのものが安全性に直結する点に注意が必要です。

素材によって不合格の割合がこんなに違うんですね。
うちの救助袋がどの素材か確認してみます。

製造者名や材質の表示はラベルで確認できることが多いです。
最後に、告示前救助袋がどこに多く残っているかを見ておきましょう。

告示前救助袋はどこに多く残っているのか

小学校の校舎に設置された救助袋
最後に、告示前救助袋が多く残っている防火対象物の傾向と、点検票の書き方をまとめます。
問5 告示前救助袋は、具体的にどのような防火対象物に多く残っているのか。
答5 告示前救助袋は特に小中学校等に設置されている割合が高いため、点検の際に特に注意が必要とされている。
学校施設は特に優先して点検する対象になります。
校舎の増改築や建替えのタイミングが遅く、設置から長い年数が経っている救助袋が残りやすいことが背景にあるとみられます。
点検を行った結果、対象の救助袋が告示前のものであると判明した場合は、点検票の備考欄に「告示前救助袋」又は「認定前救助袋」と記入します。
あわせて下部出口の高さや本体布の状態を重点的に確認し、劣化が強く疑われる場合は関係者へ速やかに報告してください。
古い器具だからと後回しにせず、むしろ優先して確認する器具として扱うのが実務の基本です。

学校に多いというのは意外でした。
備考欄への書き方もよく分かりました。

次は、よくある質問にまとめてお答えします。
備考欄の書き方と合わせて確認してください。

よくある質問

Q告示前救助袋だからといって、すぐに使用禁止になるのですか?
A告示前救助袋であること自体は、直ちに使用禁止の理由にはなりません。点検で不備が確認されない限りは特例によりそのまま設置を続けられますが、一度でも不備が見つかれば、その時点で使用を続けることはできなくなります。
Q告示前救助袋かどうかは、見た目だけで分かりますか?
A見た目の古さだけでは正確に判断できません。製造銘板に記載された製造年や、過去の点検記録と突き合わせて確認することが大切です。
Q本体布の強度試験は、点検のたびに毎回行うのですか?
A毎回の点検で引張試験機を使った強度試験までは行いません。目視や触感で損傷・ほつれ・著しい摩耗の有無を確認するのが基本で、劣化が強く疑われる場合に詳しい調査や器具の取替えを検討します。
Q補修で対応できない劣化が見つかったら、どうすればよいですか?
A補修によって十分な強度を回復できないと判断される場合は、器具の取替えが必要になります。点検結果報告書に不備内容を記載し、関係者へ速やかに報告してください。

まとめ

✔告示前救助袋とは、昭和56年消防庁告示第8号による構造・材質・強度の基準ができる前から設置されている救助袋のこと
✔点検で不備事項が無ければ、特例によりそのまま設置を続けられる
✔下部出口と降着面の間隔を含む点検項目で不備が確認されると、使用し続けることはできない
✔無荷重の状態で下部出口と降着面の間隔は50cm以下であることを確認する
✔古い告示前救助袋の本体布は、引張強さの試験で十分な強度を有していないものが数多く見つかっている
✔劣化が進行し補修で対応できないと判断される場合は、器具の取替えを指導する
✔告示前救助袋は小中学校等に設置されている割合が高く、点検票の備考欄に「告示前救助袋」又は「認定前救助袋」と記入して管理する

告示前救助袋の扱いがよく分かりました。
まずは設置年と備考欄の記載を確認してみます。

古い救助袋ほど、丁寧な点検が器具を長く安全に使う近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行規則第27条・第31条の6(避難器具の設置及び維持の技術上の基準)
  • 避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号)
  • 避難器具の基準を定める件の一部を改正する件(昭和56年消防庁告示第8号)
  • 消防用設備等の点検要領(平成14年6月11日消防予第172号)第15 避難器具
  • 消防用設備等の点検及び報告の実施に係る留意事項について(消防庁。日本消防設備安全センター「消防用設備等の経年劣化等に対応した点検方法等検討会」の調査検討結果を踏まえたもの)

※本記事は一般的な解説であり、個別の防火対象物における判定は所轄消防署にご確認ください。

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