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大阪市で避難器具の置き場所に照明はいるのか|床面1ルクスと電池式照明を解説

大阪市の運用基準が避難器具の設置場所に床面1ルクス以上の明るさと非常用の照明装置か電池式照明装置を求める取扱いを東大阪市と堺市と比べて解説した記事のアイキャッチ

緩降機や避難はしごは、火災のときに窓やバルコニーから地上へ降りるための避難器具です。使う場面は夜や停電のさなかかもしれません。
国の告示は、避難器具を「明るさが確保される場所」に設置するとだけ定め、照度の数値は書いていません。
これに対して大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、床面で1ルクス以上という数値と、使ってよい照明装置の種類まで決めています。
では大阪市では、避難器具の置き場所にどんな照明が必要なのでしょうか。
この記事では、国の基準と大阪市の運用を分けて読み、東大阪市・堺市の扱いとも比べます。

大阪市のビルで、緩降機を置いている部屋の照明を見直したいです。
普通の天井灯があれば足りますか。

大阪市の運用基準は、停電しても床面で1ルクス以上の明るさを求めています。
普通の天井灯だけでは足りません。

懐中電灯を置いておく、では駄目なのでしょうか。

電池式の照明で足りるのは、避難ロープ・すべり棒・避難はしごなどに限られます。
器具の種類で分かれます。

この記事の結論
  • 国の告示(平成8年消防庁告示第2号)の第六は、避難器具を明るさが確保される場所に設置するとだけ定め、照度の数値はありません
  • 大阪市の運用基準は、常用電源が止まっても避難器具の設置場所の床面で1ルクス以上となる照明装置を設けるとしています(◆=行政指導基準)
  • 照明装置は非常用の照明装置か、避難ロープ・すべり棒・避難はしご(3階以下の階に設けるもの)を設ける場合の4つの条件を満たす電池式照明装置です
  • バルコニーや屋上など屋外にあって、自然採光等で避難上支障がないものは照明装置がいりません
  • 東大阪市は条例で夜間使用する建物に非常電源付きの照明設備を求め、堺市の審査基準は国の告示と同じ文言です

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国の告示は避難器具を明るさが確保される場所に設置するとだけ定め市の条例は操作に必要な照度の保有を求め大阪市の運用基準は床面で一ルクス以上と非常用照明か電池式照明という照明の種類を決めていることを示す図解

国の基準は避難器具の置き場所の明るさに何を求めているのか

夜の暗い部屋の窓の下に避難器具の格納箱が置かれ天井の照明が消えている図
まず、全国共通の国の基準を確かめます。避難器具の設置と維持の細かな基準は、消防法施行規則第27条が定め、残りを消防庁長官の告示に任せています。
消防法施行規則 第27条第2項 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関し必要な事項は、消防庁長官が定める。
この委任を受けた告示が「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目」(平成8年消防庁告示第2号)です。設置場所の明るさは、その第六にあります。
避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目 第六 設置場所の明るさの確保 避難器具は、使用方法の確認、避難器具の操作等が安全に、かつ、円滑に行うことができる明るさが確保される場所に設置するものとする。
告示が求めているのは、使い方を確かめて操作できる明るさです。何ルクスという数値も、どんな照明を付けるかも書かれていません。
昭和50年の国の質疑応答では、夜間に器具を扱うための照明設備は義務づけられていないものの、夜間の取扱いが困難な場所には設置するよう指導するとされていました。この質疑は避難器具の夜間の照明と標識の記事で解説しています。
大阪市の火災予防条例も、避難器具設置場所の管理として照度を挙げています。
大阪市火災予防条例 第54条第2項(避難施設等の管理) 避難器具設置場所は、次に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。
(1) 安全かつ速やかに、避難器具を操作できる広さを保有すること
(2) 避難器具設置場所に容易に到達できる通路を保有すること
(3) 避難器具を操作するに必要な照度を保有すること
条例も「必要な照度」までで、数値はありません。具体的な数値と照明の種類を書いているのが、運用基準です。

国の告示には何ルクスという数字はないのですね。

はい、数値を決めているのは大阪市の運用基準です。
次の見出しで読んでいきます。

大阪市の運用基準は避難器具の照明について何を決めているのか

停電した部屋で非常用の照明が避難器具の格納箱の前の床を照らしている図
大阪市の運用基準は、第3章 避難設備 第1節 避難器具に「第7 設置場所の明るさの確保」を置いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第3章 第1節 避難器具 第7 設置場所の明るさの確保◆ 常用電源が遮断された場合においても避難器具の操作及び避難に支障のない明るさが確保できるよう、告示第2号第6によるほか、次により照明装置を設けること。
1 照度は、避難器具設置場所の床面で1ルクス以上となるよう設けること
2 照明装置は、次のいずれかに該当するものが設けられていること
(1) 非常用の照明装置
見出しの末尾に◆が付いています。運用基準の凡例では、◆を次のように定めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 凡例 ◆ :行政手続法上の行政指導に該当する事項(行政指導基準)
つまり第7は、法令の数値をそのまま写したものではなく、大阪市が防火安全性を高めるために定めた行政指導の基準です。第7の組み立ては、次の順にたどれます。
  1. 土台は国の告示第2号の第六(明るさが確保される場所に設置)。第7は「告示第2号第6によるほか」と書き、告示の上に具体的な条件を足している
  2. 求める明るさは、常用電源が遮断された場合においても確保できるもの。ふだんの照明が消えた停電時が基準になる
  3. 照度は避難器具設置場所の床面で1ルクス以上。建築基準法施行令第126条の5が非常用の照明装置に求める「床面において一ルクス以上」と同じ数値になっている
  4. 照明装置は2(1)の非常用の照明装置か、2(2)の電池式照明装置のどちらか(電池式は次の見出し)
  5. ただし書で、屋外にあって自然採光等で避難上支障のないものは照明装置を設けなくてよい(4つ目の見出し)
建築基準法施行令 第126条の5第1号イ(非常用の照明装置の構造) 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
建築基準法の非常用の照明装置は、第126条の4で設置が必要な建物や居室が決まっています。避難器具の置き場所がもともと非常用の照明装置の範囲に入っていれば、その照明で条件を満たせることもあります。非常用の照明装置の設置義務の記事で対象を確かめておきましょう。

停電のときに1ルクスが出るかどうかがポイントなのですね。

はい、常用電源が遮断された場合の明るさで見ます。
ふだんの天井灯は数に入りません。

電池式の照明で足りるのはどんな避難器具のときか

低い階の窓の横の壁に避難ロープと壁掛けの電池式照明が掛けられている図
第7の2(2)は、非常用の照明装置の代わりに使える電池式の照明装置を定めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第3章 第1節 避難器具 第7 2(2) 避難ロープ、すべり棒又は避難はしご(3階以下の階に設けるものに限る。)を設ける場合で、次のアからエまでに適合する電池式照明装置
ア 照度は、30センチメートル前方でおおむね50ルクスのものであること
イ 照射方式が、散光式のものであること
ウ 壁に掛けた状態で点灯できるものであること
エ 器具本体に乾電池の取替年月日を記入したラベルが貼付されていること
電池式で足りるかどうかは、次の順に確かめます。
  1. 設ける避難器具が避難ロープ・すべり棒・避難はしごのどれかか。緩降機や救助袋、すべり台は(2)に挙がっていないので、(1)の非常用の照明装置を設けることになると読める
  2. 括弧書きのとおり3階以下の階に設けるものか
  3. 照度が30センチメートル前方でおおむね50ルクスあるか(ア)
  4. 照らし方が散光式か(イ)。一点だけを照らすスポット型ではなく、まわりを広く照らすもの
  5. 壁に掛けた状態で点灯できるか(ウ)。手に持たなくても手元を照らせることが条件
  6. 器具本体に乾電池の取替年月日のラベルが貼ってあるか(エ)
4つの条件のうちエは、置いたあとの管理の条件です。電池が切れていれば役に立たないので、取替年月日を見て定期的に電池を替えることが前提になっています。消防用設備等の点検のときに、点灯と電池の日付をあわせて確かめるとよいでしょう。
なお、同じ「30センチメートル前方でおおむね50ルクス」「散光式」「乾電池の取替年月日のラベル」という条件は、東大阪市の誘導灯の運用基準にも出てきます。こちらは旅館やホテルなど((5)項イ)の就寝室に置く携帯用照明器具の条件で、避難器具とは別の場面です。
大阪市で認められるさるばしごなど、低い階の避難器具の特例はさるばしごの記事で解説しています。

2階の避難はしごなら、条件を満たす電池式のライトを壁に掛けておけばよいのですね。

はい、4つの条件をすべて満たすものに限ります。
電池の日付のラベルも忘れずに。

バルコニーや屋上の避難器具にも照明はいるのか

昼間の屋外のバルコニーの床に避難ハッチが設けられている図
第7の柱書には、照明装置がいらない場合のただし書があります。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第3章 第1節 避難器具 第7(ただし書) ただし、当該避難器具が屋外(バルコニー、屋上等)に設けられているもので、自然採光等により避難上支障のないものは、この限りでない。
外したいときは、屋外にあることと自然採光等で避難上支障がないことの両方が条件です。屋外でも、まわりに明かりがなく夜は真っ暗になる場所では、支障がないとは言いにくくなります。「等」に何が入るかは書かれていないので、街灯や共用部の照明をあてにする場合は所轄の消防署に確認しましょう。
大阪市の運用基準は、器具そのものだけでなく器具の場所を示す標識の明るさにも触れています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第3章 第1節 避難器具 第6 標識◆ 第10章に定める避難器具に関する標識は、告示第2号第5に適合するものとして取り扱うほか、避難器具の設置場所を示す標識を屋内に設けるものは、常用電源が遮断された場合においても標識が識別できる明るさが確保できるよう、非常用の照明装置が設けられていること
避難器具専用室を設ける場合は、第4で照明の付け方を決めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第3章 第1節 避難器具 第4 避難器具専用室◆ 2 非常照明 告示第2号第4に規定する非常照明は、建基令第126条の5の規定の例により設けるほか、避難器具専用室が存する階を使用する場合に必ず点灯される照明器具に連動して点灯することができるものとすること
専用室の照明は、その階を使うときに必ず点く照明と連動して点灯できるものです。専用室の広さや扉を他市と比べた内容は避難器具専用室の記事で、標識の大きさや色は避難器具の標識の記事で解説しています。

バルコニーの避難ハッチなら照明はいらないと思っていました。

屋外でも自然採光等で支障がないことが条件です。
夜の暗さを一度見ておきましょう。

東大阪市と堺市では避難器具の照明の扱いは違うのか

大阪市と東大阪市と堺市の基準を比べることを表す三つのビルの図
東大阪市は、火災予防条例そのものに夜間の照明設備を書き込んでいます。
東大阪市火災予防条例 第60条第2項第3号(避難施設等の管理) 避難器具を操作するに必要な照度を保有するとともに、夜間使用する防火対象物にあっては、非常電源を付置した照明設備を設けること。
東大阪市の運用基準は、この条例を受けて照明設備の付け方を決めています。
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 2 共通事項 ⒀ 設置場所の明るさを確保するため、次により照明設備を設けること。ただし、当該避難器具が屋外(バルコニー、屋上等)に設けられているもので、自然採光等により避難上支障のないもの、すべり台等の使用に際し、その操作を必要としないもの又は自主設置されたものは、この限りでない。▲
ア 照度は、避難器具設置場所の床面で1ルクス以上であること。
イ 条例第60条第2項第3号に規定する非常電源を付置した照明設備は、階段に設ける通路誘導灯の基準に準じて設けること。ただし、建基令第126条の4に規定する非常用の照明装置を設置した場合は、この限りでない。
末尾の▲は、東大阪市の凡例で「法令基準に行政指導を加えた基準」の印です。東大阪市の照明は、次の順につながっています。
  1. 条例第60条第2項第3号で、夜間使用する防火対象物には非常電源を付置した照明設備がいる(条例の義務)
  2. 運用基準の⒀アで、照度は床面で1ルクス以上(大阪市と同じ数値)
  3. ⒀イで、その照明設備は階段に設ける通路誘導灯の基準に準じて設ける。国の基準では、階段の通路誘導灯は消防法施行規則第28条の3第4項第4号で照度が決められている
  4. ⒀イのただし書で、建築基準法施行令第126条の4の非常用の照明装置を設置した場合は、通路誘導灯の基準に準じなくてよい
  5. ⒀のただし書で、屋外で自然採光等により支障がないもののほか、操作のいらないすべり台等と、自主設置の避難器具は除かれる
消防法施行規則 第28条の3第4項第4号 階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯にあつては、踏面又は表面及び踊場の中心線の照度が一ルクス以上となるように設けること。
「準じて」の範囲がどこまでかは、運用基準に書かれていません。非常電源の容量なども含めて準じるのかは、東大阪市消防局に確認しましょう。東大阪市の運用基準には、大阪市のような電池式照明装置の規定は見当たりません。
堺市の審査基準は、「第17 避難器具」の細目に明るさの項目を置いていますが、文言は国の告示第六と同じで、★や◆の印もありません。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第17 避難器具 Ⅱ 細目 4 設置場所の明るさの確保 避難器具は、使用方法の確認、避難器具の操作等が安全に、かつ、円滑に行うことができる明るさが確保される場所に設置するものとする。
そのかわり、堺市火災予防条例第81条第2項第3号の「解説及び運用」が、必要な照度の考え方を書いています。
堺市火災予防条例 第81条第2項第3号の【解説及び運用】10 第2項第3号に規定する「必要な照度」とは、避難器具が屋外(バルコニー、屋上等)に設けられ、自然採光等により避難器具の操作等が安全に、かつ、円滑に行うことができるものであること。なお、必要な照度が確保できない場合にあっては、非常照明等により避難器具設置場所の照度を確保すること。
項目大阪市東大阪市堺市
条例必要な照度を保有(第54条第2項第3号)必要な照度+夜間使用は非常電源付きの照明設備(第60条第2項第3号)必要な照度を保有(第81条第2項第3号)
照度の数値床面1ルクス以上(◆)床面1ルクス以上(▲)数値の記載なし
照明の種類非常用の照明装置か電池式照明装置階段の通路誘導灯の基準に準じる照明設備か非常用の照明装置確保できなければ非常照明等(条例の解説)
電池式照明避難ロープ・すべり棒・避難はしご(3階以下)で4条件記載なし記載なし
照明がいらない場合屋外で自然採光等により支障なし屋外で自然採光等・操作不要のすべり台等・自主設置屋外で自然採光等により操作できる場合が「必要な照度」
避難器具専用室建基令第126条の5の例+常用の照明と連動⒀イの照明装置非常照明(告示と同じ)
3市とも、条例で「必要な照度」を求める点は同じです。違いは、大阪市と東大阪市が床面1ルクスという数値を運用基準で決めていること、東大阪市が夜間の非常電源付き照明を条例で求めていること、大阪市だけに電池式照明の条件があることです。
「記載なし」は、その市で照明がいらないという意味ではありません。東大阪市の避難器具の降りる場所の扱いは東大阪市の避難空地の記事で解説しています。

同じ大阪府の中でも、条例で求めているかどうかまで違うのですね。

はい、東大阪市は夜間の非常電源付き照明が条例です。
建物のある市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q大阪市では、避難器具の置き場所に何ルクスの明るさが必要ですか?
A大阪市の運用基準は、常用電源が遮断された場合でも避難器具設置場所の床面で1ルクス以上としています。行政指導基準(◆)です。
Q大阪市で、懐中電灯を置いておけば照明装置の代わりになりますか?
A避難ロープ・すべり棒・避難はしご(3階以下の階に設けるもの)を設ける場合に限り、30センチメートル前方でおおむね50ルクス・散光式・壁に掛けて点灯・乾電池の取替年月日ラベルの4つを満たす電池式照明装置が認められます。
Qバルコニーに設けた避難ハッチにも照明は必要ですか?
A屋外にあって自然採光等により避難上支障のないものは、照明装置を設けなくてよいとされています。夜に暗くなる場所かどうかは所轄の消防署に確認しましょう。
Q東大阪市や堺市でも同じ基準ですか?
A東大阪市は床面1ルクス以上が同じで、夜間使用する建物には条例で非常電源付きの照明設備を求めています。堺市の審査基準は国の告示と同じ文言で、数値の記載はありません。

まとめ

✔国の告示第六は、避難器具を明るさが確保される場所に設置するとだけ定めています
✔大阪市の運用基準は、停電しても床面で1ルクス以上となる照明装置を求めています
✔照明装置は非常用の照明装置か、4つの条件を満たす電池式照明装置です
✔電池式で足りるのは避難ロープ・すべり棒・避難はしご(3階以下の階に設けるもの)です
✔屋外で自然採光等により避難上支障のないものは照明装置がいりません
✔東大阪市は夜間使用する建物に非常電源付きの照明設備を条例で求めています
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず停電させた状態で床が見えるかを確かめます。
器具ごとに照明の種類も見直してみます!

大阪市では、床面1ルクスと照明装置の種類が決め手です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第3章 避難設備 第1節 避難器具 第4 2・第6・第7 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 大阪市火災予防条例 第54条第2項(大阪市例規データベース)
  • 東大阪市消防局「避難器具の設置に係る運用基準」凡例・2 共通事項 ⒀、公開の誘導灯の運用基準 第3 通路誘導灯 4 特例(1)サ https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 東大阪市火災予防条例 第60条第2項(東大阪市例規集)
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例、第17 避難器具 Ⅱ 細目 4、堺市火災予防条例 第81条第2項及び解説及び運用 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号)第四・第六 消防庁ホームページ(告示PDF)
  • 消防法施行規則 第27条・第28条の3(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令 第126条の4・第126条の5(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および大阪市・東大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各市の資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物で必要な照明設備は、所轄の消防署にご確認ください。

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